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[更新日時] 2022-07-30 08:58:21
当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。
第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。
第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。
以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。
最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。
長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。
[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31
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管理組合の携帯基地局収入に課税?
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2103
匿名さん
>2066 miya
>区分所有者課税か管理組合課税かは争点ではありません、遡ってお読みください。
>2101 miya
>令和2年6月以降は税務署が認めた方法で会計処理をする、
>過去の分が更生され、不服審申立でも認められなかった場合従います。
>2011や>2101を読んで、なんか意識のズレを感じていますので、この投稿をしたら月末ぐらいまでは、投稿を休みます。
令和2年6月以降について、税務署は、基地局設置事業者から支払われる賃料については管理組合が法人税を支払い、管理組合から区分所有者に支払われる分配金については、区分所有者が所得税を支払うことになると判断すると思われます。これを否定する法的根拠が見当たりませんので、不服審判所もこれを認めると思われます。
これは、年間18000円の分配を得ているとして、確定申告していたmiyaさんの行為を正当化するだけだと思われます。平成18年以来miyaさん以外に18000円の収入を申告していた人が本当にいたのかや、賃料が区分所有者の所得税申告対象収入であることが総会決議されていたのかさえ疑問に思えて来ました。
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2104
匿名さん
各区分所有者に分配される収益が各人の所得であるというのであれば、どのように使おうが各人の勝手。個人財産とはそういうもの。にもかかわらず、管理費への充当など、総会決議でその使途に制限が加えられているのであれば、正に団体的拘束がそこに存在する証。この場合、収益を分配したとしても、社団である管理組合から完全に分離された個人財産ということはできないから、収益の帰属先が管理組合から区分所有者に変わることもない。
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2105
匿名さん
これでmiyaに与するものは一人もいなくなった・・・・・
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2106
miya
>2105 匿名さん
その通りですね、でも賛成多数で決められない事もあるので・・・
払う必要がない者に納税する様な行政指導がされている、
そこで3年間に渡り協議してきた内容を紹介していました(600番台から)
税務署に容認された事、否認され様としている事、全て真実を記述しています。
過去の判例や不服審裁決とは全く異なった事例、これが分からない方には理解不能でしょう。
あと少しで更生決定通知が届く、その内容に関心を持ち待っています。
更生通知を公開する事で、皆さんの管理組合の参考にと思っていました、
しかし、ここに至っても理解できない方が多い、miyaは驚いています。
したがって、更生通知内容の公開は致しません。
正しく解釈できないで間違った税対応をし問題が膨らむ懸念を感じました。
皆さんの所では、行政指導に従い管理組合が法人税申告、これが安泰です。
不服申立をするかは通知を見て判断、miyaホームページもその後に削除致します。
助言を頂きました方に改めて御礼申し上げます。
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2107
miya
>2103 匿名さん
miyaは今後投稿しません。
>令和2年6月以降について・・・不服審判所もこれを認めると思われます。
この部分は異議申立をしないので審判対象にはなりません。
>18000円の収入を申告していた人が本当にいたのか・・・
区分所有者所得であり税法に沿って各位が税務申告する様に促していた、
これを実行しない者には税務署から行政指導、管理組合に責任は無い。
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2108
匿名さん
慣習や固定観念を打破するには苦難は避けられない。
後進のためにも公開を望む。
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2109
匿名さん
miyaに関心があれば個別にメールで連絡を取り合えばよい。
そもそもマンションの購入を主目的とした掲示板で税務論議をしていることが異様だったわけで、このスレッドはもう閉じた方が良いと思う。
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2110
匿名さん
>>2107 miyaさん
>miyaは今後投稿しません。
その言葉、絶っ対に忘れないでください。
確実な履行をお願いします。
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2111
匿名さん
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2112
miya
>2110 匿名さん
>確実な履行をお願いします。
投稿されたら困ることでもあるのかな。
miyaへの質問などで回答するべきと判断した時は、投稿します、
また更生理由が公益になると判断した時は公開します、
公開方法はmiyaが検討。
発言を閉じる前に、更生決定で想定される事は、
イ、本件は管理組合所得であり、如何なる処理でも区分所有者所得には出来ない。
ロ、区分所有者への分配が確認出来ないので区分所有者所得には出来ない。
仮に ロ の更生理由となれば、
1、税務署の行政指導に問題があった。
2、管理組合に法人税申告をさせた会計事務所や管理委託会社の責任問題。
これは重大な事、社会問題化するでしょう。
イ、ロ これについては随所で発言済、これ以上発言の必要性は無いと考える。
後は皆さんで討論を、閲覧させて頂きます。
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2113
匿名さん
>>2112
>投稿されたら困ることでもあるのかな。
>miyaへの質問などで回答するべきと判断した時は、投稿します、
また更生理由が公益になると判断した時は公開します、
公開方法はmiyaが検討。
自分から言い出したことじゃないか。
舌の根も乾かないうちにいい加減なこというな。
こんな風な態度だから信用する者は誰もいない。
miyaの言うことは誰も信じない。
恥知らずもいいところ。
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2114
匿名さん
【迷探偵の推理】
統括腸査管:不服審判所で審判して頂き、決着つけるのがよろしいのでは? 課税に関わる者としても関心を持っています。
(心の声:結論はわかっているのだから、ぜひとも審査請求してほしいなあ。)
統括腸査管:2020年6月以降についてはお任せします。
(心の声:納税は申告主義を採っているので、好きにしろ。しかし、その内容が不適切なら、それなりの対応をするので覚悟しておけよ。)
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2115
miya
>2113 匿名さん
>舌の根も乾かないうちに
昔の事は覚えているのに、最近の事は忘れ易い、老いたのかな?
このコトワザを聞いて、云い忘れを思い出した、怒らずに聞いて。
進むも地獄退くも地獄 課税庁。
2114 匿名さんでしたら ”爺さんが解説せずとも分かってる”
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2116
みや
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2117
匿名さん
【迷探偵の推理(その2)】
統括大腸査管:
はい、そのような手続きをすれば、管理組合の収益を区分所有者に分配したことが明確ですから、区分所有者の所得になりますね。
(心の声:税務に精通していると偉そうなことを言っていたのだから、この場合でも管理組合には法人税を納める義務があることは、念を押さなくても当然知っているよな。)
統括小腸査管:
区分所有者の所得になることは、西京国税局にも確認しました。
(心の声:しかし、「飛んで火に入る夏の虫」とは、こいつのことだな。)
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2118
miya
そんなに云われると怖くなってくるかも、
これからも申告せず逃げるつもりだけど、
会計事務所に毎年10万も払うのはイヤだし、
どんな罰を覚悟しなければ? おしえて先制
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2119
おしえて先制
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2120
miya
先制の知識レベルで管理会社兄ちゃんはダマセルのか、
この掲示板読者はダマサレなくなっている、
7月末が町道志位!!!
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2121
miyashita
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2122
miya
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