管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 4330 DINを棄てた者

    >>4329 miyazaki さん
    実際、確定申告した者の経験から
    税務署からの最初のお伺いを無視しました。
    翌年度、またお伺いが来ました。
    2回目のお伺い通知が届いてから、税務署に行き相談しました。
    その経験からすると、1回目は無視しても良いのではないかと思います。
    貴マンションは、まだ1回目のお伺いですから、5月の通常総会が
    終わってからでもよいと思います。
    今年度から5年・・・と書かれていますが
    昨年の事業年度からさかのぼって5年です。
    経費については、税理士さんにお願いするのか
    理事長さんが申告するのかで経費算出が違いますが、
    私の住んでいるマンションでは、理事長が確定申告を
    しています。
    申告書の書き方は、税務署員さんが教えてくれます。
    出来るだけ、支出を少なくするために、いろいろと
    名目を付け経費として算出して確定申告しました。

  2. 4331 匿名さん

    申告ぐらい誰でもできますよ。

  3. 4332 匿名さん

    基地局の装置が消費する電力は共用部分から供給され、基地局会社から管理組合が電気代として受け取り、電力会社に払っているのでしょうか?
    受け取った電気代と同額を電力会社に払っているのなら収益はないが、そうでない場合は収益事業?

    管理組合側が高圧受電設備を持っている場合、基地局会社から低圧電力の(高い)電気代を受け取り、電力会社に(安い)高圧電力の電気代を払う。その差額は、高圧受電設備の維持管理の費用を差し引いても収益がある。

    よって、その分は管理組合が税務申告しなければならない?

  4. 4333 miya

    >>4329 miyazakiさん
    >4321は会計事務所が申告している実例、
    一期分だけ自主申告した時もこの計算で、認められました。
    25%、これについては分かりません。

    理事会だけの判断では申告できません、
    申告するか否かを総会で協議しますので、それまでお待ちください。
    総会でも賛否があり結論が出ませんでした。
    この繰返しが得策です、しかし弱気理事長の場合が困るのです。

    税務署が更正決定する場合には、
     ・管理組合の税務調査をする
     ・調査結果で税務申告の必要性を通告する
    これを経ずに更正決定はできません。
    また、強制的に税務調査するには、国税通則法に沿った手続きが必要です。
    税務調査拒否を続行できるかは理事長にかかっているのです。

    時効の関係から、調査を拒否し申告が先延ばしになっても不利にはなりません。
    賃貸料収入は所有者が所得申告する、これが後にも先にも変わりない課税、
    管理組合に課税する、これこそが異常課税です。

  5. 4334 匿名さん

    >>4333 miyaさん
    >強制的に税務調査するには、国税通則法に沿った手続きが必要です。
    嘘をつくな。査察以外は強制調査なんかできない。
    参考までに言えば、税務調査は任意調査だが、当該職員の質問検査権の行使拒否には罰則がある。
    少しは法律を読んでまともな書き込みをしろ。
    訳知り顔のど素人が。

  6. 4335 miya

    >>4334 匿名さん
    私の記述について、貴方は誤解しています。
    強制的に税務調査をするのが誰であるかの記載はしていませんよ。

    税務署は、ある日突然調査調査に来る事はできません。
    伺い日を電話や書面で知らせ、納税者と日時を協議してから来ます、
    これを何度か繰り返す。

    本当に税務申告が必要で有るのに、以上を経ても申告しない場合、
    強制的に調査をするかは、その額や違反性等を考慮、
    その判断は税務署等で協議して決める。
    従って、調査拒否理由が正当で有れば、理事長は恐れる事は無いのです。

    以上が発言趣旨です。

  7. 4336 miya

    >>4334 匿名さん
    miyaは4年間に渡り本件解決に関わって来、その間に色々な事がありました。
    行政指導の書面に対する答えを発送、
    収入は区分所有者に分配済であり、管理組合は税務申告の必要は無い、従って税務調査も拒否します。
    これに異議あるなら、刑事告訴でもして下さい、これが最初の対応でした。
    税務署が強制調査など出来ない、知り得ていますよ、それでなかったら云えない。

    ところが、次期理事長に変わり、再度電話が。
    税務署から留守電に数回、この電話を無視していたら突然税務調査官が来たのです。
    総会配賦の5期分決算書見せてしまった、理事長は税務調査を受けた認識を持っていませんが、
    これで税務調査をした事になってしまった。

    理事長に注意と共に、税務署にも不適切な対応と抗議しました。
    結果、正式調査とは成らなかったものの、後には調査資料として扱われていた。
    以前にも述べていた様に、管理費値下げ処理の為、収入の部に基地局収入を計上。
    判決にも有る様に、これでは勝ち目は無いとして一期分は自主申告、
    次期からは区分所有者分配を明確に、区分所有者が所得申告の必要性を通知、
    区分所有者所得が認められた。

  8. 4337 匿名さん

    >また、強制的に税務調査するには、国税通則法に沿った手続きが必要です。
    >税務署が強制調査など出来ない、知り得ていますよ、それでなかったら云えない。
    言っていることが矛盾しているのに平気で持論を展開する。
    馬鹿なのであろうか?
    かような人物の述べることなど一切信用することは出来ない。

  9. 4338 miya

    >>4337 匿名さん
    知識が豊富でも、読解力無くして実務で好結果は得られません。
    物事は段階を得て次に進む、税務署も一定手順をふむ必要がある。
    殆どの理事長が税務には精通していません、そこで行政指導書面に触れるだけで恐れてしまう。

    税務署には、miyaを担当窓口として書面提出している、しかし理事長に頻繁に電話を入れ、
    管理組合が申告の必要性を告げる、これはどこでも同じでしょう。

    2020年私が理事長に、この時が解決機会として税務署と協議、解決した。
    貴方も本当の有識者でしたら、区分所有者課税に出来ますよ。

  10. 4339 匿名さん

    4338の場合、読解力どころか初歩的な文章力もなく、更にいえば論理的思考力も一切ない。あるのはちゃちな妄想力とくだらない自己顕示力くらい。

  11. 4340 miya

    >>4339 匿名さん
    そうですか、では貴方の思う様にしておきましょう。

    この辺りで掲示板の本筋に戻り貴方のご意見は? まだご意見が有りません、
    読者の興味はそちらですから。
    miyaは区分所有者課税を主張し、結果を残しています。

  12. 4341 匿名さん

    >>4340 miyaさん
    権利能力なき社団である管理組合が、共用部分の貸付けの主体となっている場合には、管理組合課税しかあり得ない。
    これに反する主張は、租税法律主義の下、断じて認められない。
    まともな人間なら、ごく普通に理解できる。

  13. 4342 miya

    >>4341 匿名さん
    >共用部分の貸付けの主体となっている場合
    主体、具体的にどの様な取引でしょうか?
    税法や基本通達にその語句は見受けられません。

  14. 4343 miya

    不動産の所有者が明らかな場合、賃貸契約者や賃貸料の入金先を資産所有者以外にしても、
    税務では不動産所有者の所得とされます。
    税務で、これは後にも先にも変わりない事です。

    主体にした場合、管理組合(=資産非所有者)課税になるとしたら、
    主体とは税法や企業会計の示すところの、どの様な取引契約でしょうか。

  15. 4344 匿名さん

    >>4343 miyaさん
    まともな人間なら、ごく普通に理解できる。
    理解できないのは、読解力も初歩的な文章力もなく、論理的思考力もない馬鹿だけ。

  16. 4345 miya

    >>4344 匿名さん
    他人を侮辱の言葉を並べ、この掲示板で何を云いたいのかな。

    資産非所有者に課税、これは税法では実行されてない、
    管理組合は非資産所有者、これに課税する根拠を示して下さい、と云っているのです。

  17. 4346 miya

    >>4330 DINを棄てた者さん
    この辺で掲示板本来の所に戻った方が得策ですね。

    >私の住んでいるマンションでは、理事長が確定申告をしています。
    >申告書の書き方は、税務署員さんが教えてくれます。
    理事長さんが変わっても申告書をお願い出来れば良いですよね(新理事長はサイン)
    経費等で不明な事は税務署に決算書を持参、親身に相談に乗って頂けます。

  18. 4347 DINを棄てた者

    miyaさん
    アドバイスありがとうございます。
    私も出来れば、miyaさんのお考えのとおりの
    税務処理をしたいのですが、税務処理についての
    知識が乏しく、確定申告しています。
    毎年の申告が必要であり、面倒ですが
    現状は仕方なく申告しています。
    税務署、府税事務所、市税務課の3箇所に
    行かなければならないので面倒です。

  19. 4348 miya

    >>4347 DINを棄てた者さん
    一期だけですが、2020年5月期の決算申告を私が行ない、
    事業開始届無しでしたので、県や市にも申告理由を説明しました。

    >税務署、府税事務所、市税務課の3箇所に
    異なる場所へ、この大変な事よく分かります。

  20. 4349 マンション検討中さん

    4348 miya
    東京国税局から ” 税務申告についてお尋ね書 ” が届く

    令和2年5月期だけ決算申告をした。
    その後は区分所有者各位への分配額を明確にして(管理規約に定めた)、
    各位が所得申告する、税務署にもこの書面を提出、区分所有者所得が認められた。
    したがって、以後の法人税申告の必要はなくなった。

    ところが東京国税局から、お尋ね書面が届いた、
    その内容は、申告漏れ? 廃業届が未提出? 至急回答を。
    そこで、東京国税局に電話連絡、事業開始届を出してないので廃止届も出さない。
    これは川崎北税務署に承認された処理です、詳しくは税務署にお尋ね下さい。
    これで無事終了した。

    なお、税務署、県、市、など当局からは申告書類は一切送付されて来なかった。


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