匿名さん
[更新日時] 2013-04-30 07:54:59
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵが10000を超えましたので次スレを立てました。
<ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/90932/
【スレッドをバトル板へ移動しました。2013.04.10 管理担当】
[スレ作成日時]2013-04-10 07:55:40
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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅶ
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941
マンコミュファンさん
>どう楽しむかは個人によるだろうに。
もう自由ではないよ。
俺の会社周辺の路上で吸ったら区から罰金取られるよ。
駅で吸うのももはや自由じゃないよ。
だから公園やタバコ販売店の吸殻にオフィス追い出された奴らが群がってんだろ?
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942
匿名さん
アホか・・・
「自由」ってのはあくまで「ルール」の範囲内の話だろうに
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943
匿名さん
940
そもそも、禁煙も出来ないニコチン中毒患者が邪道とか正道とか語るなよ(笑)
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944
匿名
喫煙者が滑稽に見えるなら、腹の中でバカにしながら笑ってたらいいんじゃないの?
いずれにしても、嫌煙バカのカルトな因縁に便乗したってご利益なんかないんだから…
ベランダで煙草の臭いを感じたくらいで「生存権」って…
ただのアホですよ(笑)
-
945
マンコミュファンさん
アホか・・・
そもそもルールのある中でやることを自由とは言わないんだよ。
単にルールを守るというだけの話だろ。
それをルールではなく自主的にやっているとか、
吸う自由とか言っているのが滑稽だと言ってるんだよ。
ルールによって追い出されたから、
それが及ばないところで吸っている惨めな状況だということだろ。
それすら認めたくなくて法律とか規約とか言っているのが
じつに惨めだと言っているだけだよ。
俺は吸いたきゃベランダでも勝手に吸えばいいと思っている。
だが、それは権利があるとか言うレベルの話ではなく
追い出されたからここでしか吸えないというだけの話。
『嗜好品』という本来の意図からはまったくかけ離れた「おたのしみ」
であることをよく理解するんだな。
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946
匿名さん
いずれにしても、ニコ中バカのカルトな因縁に便乗したってご利益なんかないんだから…
ベランダで煙草をしたい(させたい)がために「憲法で保障された自由権」って…
ただのアホですよ(笑)
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947
匿名さん
口きたない言葉だなあ
ベランダでタバコでも吸って落ち着きなさい
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948
匿名
>いずれにしても、ニコ中バカのカルトな因縁に便乗したってご利益なんかないんだから…
>ベランダで煙草をしたい(させたい)がために「憲法で保障された自由権」って…
>ただのアホですよ(笑)
所詮はこのような稚拙なオウム返しをする程度の知恵しかないんだから…
あのね…
Q.ベランダで喫煙できる根拠はなんですか?
A.憲法で保障された基本的人権の一つであり、民法および管理規約に基づき、使用上の問題もないから。
Q.ベランダで喫煙してはいけない根拠はなんですか?
A.憲法で保障された生存権が侵害されるから。
されません…稚拙すぎてお話しになりません。
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949
マンコミュファンさん
>憲法で保障された基本的人権の一つであり
アホか・・・
基本的人権とは、人間が、一人の人間として人生をおくり、他者とのかかわりをとりむすぶにあたって、決して侵してはならないとされる人権のことである。
タバコを吸うか吸わないかなど、ひとりの人間として人生を送ることにも
他者とのかかわりをとりむすぶことにも一切関係ない。
すべての人間に関して生まれながらに有する権利、生きていく上で尊重しなければならない権利、
それが基本的人権だよ。
ベランダで吸うことが基本的人権だとか言っていること自体がマヌケなんだよ。
お前の言っているルールとやらにベランダ喫煙を禁止されているものがなく、
ほかの場所からすべ追い出されて吸う場所がないからそこで吸っている、ただそれだけだろうに。
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950
匿名さん
947
>口きたない言葉だなあ
それは944に対して言うべき事ですよ。
-
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951
匿名
>基本的人権とは、人間が、一人の人間として人生をおくり、他者とのかかわりをとりむすぶにあたって、決して侵してはならないとされる人権のことである。
獄中内での喫煙をめぐる裁判において、喫煙の自由は基本的人権に含まれる事が、判例の中で明言されています。
これは憲法解釈に関わる大法廷での審理における判例の話しなので、キミが講釈をたれたところで何かが覆るものではありません。
>ほかの場所からすべ追い出されて吸う場所がないからそこで吸っている、ただそれだけだろうに。
そんなの人それぞれに決まってるじゃん。
何を勝手に、他人がベランダで喫煙する理由を決め付けてんの?
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952
匿名
>お前の言っているルールとやらにベランダ喫煙を禁止されているものがなく、
キミが革靴を履いてコンビニへビールを買いに行ける理由はなんですか?
「権利があり、禁止されていないから。」以外の理由でお答え下さい。
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953
マンコミュファンさん
>獄中内での喫煙をめぐる裁判において、喫煙の自由は基本的人権に含まれる事が、判例の中で明言されています。
判例では「喫煙の自由は、基本的人権に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」(平成9年出題)とされている。
獄中での話などしていないし、ましてや限られたスペースで様々な制限がある中での
数少ない嗜好品は、収監者の生存するための権利として認められているが、それがほかの場所でも保証されるべき問題ではない。
そんな特殊事例の判例でベランダで吸う権利を基本的人権などというのかい?
それこそお笑いだな。
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954
マンコミュファンさん
>キミが革靴を履いてコンビニへビールを買いに行ける理由はなんですか?
>「権利があり、禁止されていないから。」以外の理由でお答え下さい。
他人に迷惑をかけていないから。
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955
匿名さん
度々、ここの迷惑喫煙者のアホどもの屁理屈に付き合っている同志よ、ご苦労さんです。
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956
匿名
>喫煙の自由は、基本的人権に含まれるとしても、
このように最高裁の判例が示すとおり、喫煙の自由は基本的人権に含まれるのです。
>獄中での話などしていないし、
そうですよ。
善良な国民が専用使用権に基づき使用している、ベランダでの喫煙の話しをしているのです。
獄中と同列で語らないで下さい。
>そんな特殊事例の判例でベランダで吸う権利を基本的人権などというのかい?
むしろ逆でしょう。
獄中だからこそ否定されたが、果たしてベランダでの権利まで否定されるのでしょうか?
「規約でベランダ喫煙を禁止と定めるのは違憲だ!」なんて訴えがあれば、どうなるかわかりませんよ?
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957
匿名さん
>>956
>>このように最高裁の判例が示すとおり、喫煙の自由は基本的人権に含まれるのです。
お前、いつの時代のことを言っているのか?
現代じゃ、それは屁理屈だといつ気づくのかね?
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959
匿名
>他人に迷惑をかけていないから。
何を根拠に言い切ってるのやら…
あなたは、迷惑をかけていなければ何をやっても良いとお考えですか?
それとも、他人に迷惑をかける行為は一切やるべきではないと考えているのか…
いずれにしても、基準が全く明確ではありません。
10人いれば10人が異なる判断を下すでしょう。
ルールとして全く使い物になりません。
ちなみに、私のマンションに住んでいるベランダ喫煙者さんは、私に一切迷惑などかけていませんよ。
ベランダ喫煙者がいるのかいないのかもわかりませんけどね(笑)
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960
匿名
>お前、いつの時代のことを言っているのか?
>現代じゃ、それは屁理屈だといつ気づくのかね?
大法廷の審理に基づく憲法解釈がいつ変わったのですか?
キミの脳内で起きた事なんて社会には反映されませんよ(笑)
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961
マンコミュファンさん
>喫煙の自由は、基本的人権に含まれるとしても、
>このように最高裁の判例が示すとおり、喫煙の自由は基本的人権に含まれるのです。
これは、千代田区の条例に反対する提訴に対しての判決にも用いられています。
獄中の話よりよほどこちらの判決の方が現実的ですが?
そして、法律ということをいうのであれば
基本的人権のような非常に大きな範囲を象徴的に捉えるもの(解釈によっていくらでも変えられる)より
2003年5月1日に施行された健康増進法のほうが厳密に法律として機能しているでしょう。
健康増進法は、罰則規定が無いため、強制力が乏しいという問題はあるものの、受動喫煙防止のための重要な法的根拠となっています。
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