|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンションで塾を経営【その3】
-
811
匿名さん
>>809
手続き的にはそうかも知れませんが、スレ主さんはそういうように投稿していません。「総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応という流れになるようです。」と書かれているのでその通りであれば、話を聞いてから判断しようということで、ごく穏当な対応と思います。
-
812
匿名さん
ご参考
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
-
813
匿名さん
>795
>理事会は、裁判所に提起する議案を総会に上程することになると思います。
ウチが理事長ならそんなことしないね。
管理組合からの指摘に従って、
・現状では塾の経営は12条違反であることの詳細な説明。
・塾の継続を認めるならば、管理規約を変更する必要があることを、組合員に説明
さらに変更したとしたら将来どういうことが予想されるかを説明。
・塾が停止命令に従わなければ第67条第3項に従って、訴訟により行為の差止めを行うことを検討する旨を報告
(区分所有者の追い出しでも競売でも無く、単に塾の停止命令なら理事会決議でできる)
これだけにとどめ、一応塾からの意見を言う場を与える。
もし採決を取るならば、塾を認める方向で管理規則を変更すべきかどうかの採決を取る。
具体的な規則の内容と正式な手続は次回。
これで十分でしょ。築5~6年程度のマンションなら、塾を認めて商用マンションにしようということにはなりませんよ。
(ご参考)
マンション標準管理規約 第67条第3項
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
-
814
匿名さん
>809
とすると、事前に何を議決するかを議案書に記載することになりますが、話を聞く前から議案が書けますか?話の内容次第で組合の対応も変わってくると思いますが?
-
815
匿名さん
813だけど
>ウチが理事長ならそんなことしないね。
>管理組合からの指摘に従って、
ここ、管理会社からの指摘に従って、でした。
-
816
匿名さん
妄想の域をでないので、スレ主が戻ってくるの待つことにします。
-
817
809
>>814 さん
よく理解できないのですが・・・
>話を聞く前から議案が書けますか?話の内容次第で組合の対応も変わってくると思いますが?
この「話」というのは、「弁明」のことですか?
-
818
匿名さん
>817
いつ、「弁明」となったのでしょう?
スレ主はそんなことは言ってないですよ。
-
819
匿名さん
-
820
809
>>814 さん
それとも・・・
理事会は、
1.当該区分所有者の「話」(聴取)を含めて管理規約違反であると判断した。
2.文書により是正勧告を行ったが是正をしなかった。
3.規約違反の是正勧告に従わず、今なお、規約違反を続けている。
4.3.の行為は、「共同の利益に反する行為」である。
5.訴えをもって、行為の停止請求(または、専有部分の使用禁止請求)をする
ことを総会議案に上程することを理事会決議する。
6.総会議案として上程する。
の1.の「話」でしょうか?
-
-
821
匿名さん
-
822
匿名さん
理事会や管理会社って、それほどバカではないですよ。塾が概ねOKってことはマン管資格を持っておれば、通常皆知っている。また、適正な手続きを踏まないと却ってトラブルになることも知っている。事情を聴取しないで、いきなり決めつけて判断したりはしないでしょう。で、聴取するならば、公の場でやらないと、独断だと言われかねないからね。だからスレ主さんの投稿の通りでしょう。
「総会を三ヶ月後に控えておりますので、まずそちらで塾経営者から話を聞いた上での対応」
外野が推測でとやかう言う話ではない。自分の推測の押し売りが、くど過ぎる。
-
823
匿.名さん
>>821 さん
理事会が、総会で塾経営者から話を聞いた上で対応すると考えている
とすれば、いままでの対応は何だったのでしょうね。
思いつき? 単なる早合点? 判断誤り?
-
824
匿名さん
>>823 さん、質問するのであれば、下げは不要ですよ。こそっとではなく、正々堂々と投稿しましょうね。
>>821さんではないですが、私の判断では、スレ主さんの単なる早合点でしょう。
スレ主さんの投稿と、実際の理事会との動きはかなり異なります。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/325266/res/867
に書きましたが、一部修正して再掲しますと、
スレ主さんに説明して欲しいことは、
A)なぜ、理事会に相談しておきながら、(おそらく理事会の許可を得ずに、)匿名掲示板に相談する必要があったのだろうか?理事会だけに任せられない事情があったのだろうか?
> 8)管理規約違反かについては、管理委託会社から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け、理事会でもその旨確認をし、塾経営者に文書で通知をした(スレ主さん伝聞を含む)
B)管理会社が言わんとしたのは、「現状管理規約違反として、直ちに経営を停止することは難しい」あるいは、「管理規約違反として、経営を停止させるには、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しておかねばならないが、今とはなっては無理なので、規模・人数・時間帯を決めてはどうか」ということではないだろうか?いずれにしろ、直ちに経営を停止させることはできないと読めないだろうか?
> 10)理事会としては、「塾経営者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をした上で、例えば民事訴訟まで行うのか検討する」とのこと(スレ主さん伝聞)
> 11)違反を認めさせるとか負かすといったことでなく、自分たちを含め皆が平穏に気持ちよく暮らせる生活を取り戻すために冷静に対処しようと思う(スレ主さん感想)
C)理事会の「繰り返し本人に通告を」する方針が決まり、「冷静に対処しようと思」ったわけだが、おそらく方針決定後最初であろう1月の通告で経営を辞めなかったことに対し、
> 13)今後は、法的な手続きに移行する見通し(スレ主さん伝聞)
> 14)腹立たしい(スレ主感想)
としているが、「繰り返し本人に通告を」してない状況で、「今後は、法的な手続きに移行する見通し」というのは、当初の理事会の方針と合致しないのではないか?
また、「冷静に対処しようと思」っていたにも関わらず、「腹立たしい」としたのは、思わず本音が出てしまったのだろうか?
D)実際に、3月26日時点で、
> 19)まだ裁判になっていない
> 20)総会を三ヶ月後に開き、塾経営者から話を聞いた上での対応予定(スレ主さん伝聞)
となっており、
> 13)今後は、法的な手続きに移行する見通し(スレ主さん伝聞)
とは、温度差があるように思われる。案外理事会の決定事項をスレ主さんはしっかりと理解していないのではないだろうか。
-
825
匿名さん
>>824 (補足)
で、その傍証となるのが、「理事会のそような議事録をみたことがない」とする住民とされる方の投稿ですね。
-
826
匿名
ワザと謝った情報を放り込んでスレを荒らすのは止めてもらえませんんかね。
-
827
匿名さん
連投で恐縮ですが、再掲しておきます。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
> 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
> 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
-
828
匿名さん
-
829
匿名さん
-
830
匿名さん
>>829
スレは昨年12月に立てられています。3月まで、住民に理事会の決定が知らされないなんてことはないでしょう。住民が尋ねるのでなく、理事会が住民に知らせる義務があるのではないですか?
あと、>>824に記載の通りです。
スレ主さんは、
>理事会としては、「塾経営者の回答を待ち、繰り返し本人に通告をした上で、例えば民事訴訟まで行うのか検討する」
と書かれただけで、検討結果は書かれてないですね。
その後、理事会の「繰り返し本人に通告を」する方針が決まったとありますが、スレ主さんの投稿を読む限り、そのような事実はありませんし、「民事訴訟」については不明です。
「総会を三ヶ月後に開き、塾経営者から話を聞いた上での対応予定」とありますので、これは事実でしょう。でも、対応予定とあるだけですので、「今後は、法的な手続きに移行する見通し」とまでは言えないのではないでしょうかね?
スレ主さんがご自分の都合のよいように、思いを違いをされている可能性が大でしょうね。
断定している訳ではありませんので、あしからず。スレ主さんか他の住民の方が、もう少し情報提供をすべきでしょうね。
-
831
匿名さん
>>830
そのような事実はありませんし --> そのような経過は記載されていませんし
-
832
匿名さん
>824さんは、スレ主とは違うマンションなのに自分のマンションのようにレスつけるのはおかしいですよ。
-
833
匿名さん
>>832
多数の人が見ている匿名掲示板で何がおかしいの?
おかしいのはあなたでしょう。私は東京都湾岸の巨大マンション住民です。
どちらの肩を持つわけでもありませんが、塾反対派の書くことは、根拠がなくおかしなことが多いと感じています。もう少し、きちっと論理立てて、塾が規約に違反していることを書かれたらどうでしょうか?このマンションは特殊だから、国交省のコメントが適用されないとか、塾生が裁判すると減るとかいうのは、勘弁してほしいですね。
-
834
匿名さん
>自分のマンションのようにレスつける
どうしたら、そのように受け取れるのだろう。理解力を疑うね。
-
835
匿名さん
国土交通省のコメントって何?
勝手に塾経営者の都合のいいように解釈して使っているだけでしょう。
スレ主のスレタイトルに従って議論するのが掲示板ですよ。
スレッドを荒らすのはやめましょうね。
-
-
836
匿名さん
本当ですね。
スレタイトルとは違う内容のコメントを引用してスレ主が嘘つきとか都合のいいように解釈しているとか
スレタイトルとは違うコメントを引用しているのだから違うのは当然なのに笑えます。
-
837
匿名さん
>>835
>>836
こんなあほなスレタイ他で見たことないですよ。他と見比べてごらんよ。
スレ主は、塾の競合さんか、個人的な恨みがあるだけではないの?で、なければ、自分のマンション名だしたり、塾の情報を公開したりしないでしょう?
でなきゃ、よっぽど常識がないかだね。
-
838
匿名さん
おまけに同じ住民からも不思議がられている。胡散草すぎ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
-
840
匿名さん
>>839
本当に無知だね。
周知を図っているのに、このマンションだけ適用外なわけないだろうが。
あんたみたいに解釈をあやまらないように、専ら住宅の意味をコメントしているのに、それが理解できないって?
スレ主のマンションでは何も判断されていないのはスレ主が「塾経営者の主張を総会で聴くことになっている」と言う通りでしょう。
無理やりどこにも書かれていない結論に導くところが、面白いね。
-
842
匿名さん
>>841
>「参考として、~その周知を図るものである。」
で、なんでこのマンションは参考にしないの?
勝ち負けの問題ではないと思いますが。
-
843
匿名さん
このマンションはひょっとして、ノイローゼ住民ばかりとか、理事会が無能とか特殊なのかな?管理会社にも依頼せずに、管理士もおらず、独自管理とか?
でなきゃ、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
なんてことはあり得ないだろう。
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
-
845
匿名さん
>843さん
ご自分のレスを読み返して見られてはいかがでしょうか?
私怨に満ち溢れたレスではありませんか?
客観的にこのスレタイトルを読むと、学習塾経営者が住民に迷惑をかけている事実を受け入れらず
スレ主批判を繰り返しているように見受けられます。
-
846
匿名さん
>>844
ばかじゃないの?管理士試験を実施する公益法人が、塾は概ね認められるとしているのに、このマンションだけが例外な訳ないだろうが。なんで、無知なあんたに教えを乞う必要があるの?
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
にあるとおりだよ。
>本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
>(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
>(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
>(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
> いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
これがこのマンションには適用されないという合理的な理由があれば別だけれどね。
-
847
匿名さん
>839
勘違いも甚だしい。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/328165/res/407
No.407
by 匿名さん 2013-04-11 08:24:32
第12条のコメントは区分所有法でいうところの「区分所有者の共同の利益に反する行為」を平易な言葉で表現したもの。
どこからが「区分所有者の共同の利益に反する行為」に該当するかは、マンションの規模、立地、周辺環境、など個別に判断せざるを得ないというのが、一般的な解釈であり、結論です。
当然それ自体に拘束力はないが、区分所有法はマンションのローカルルールである管理規約と違って、この国のルールですから日本中のマンションに対して拘束力を持ちます。なので、関係ないとは言えませんね。
このマンションの理事会も、そういった考え方のもと規約違反との判断しているものと思いたいが、スレ主(当事者の一方のみ)からの情報だけでは判断しかねる。
まあ、塾経営者も理事会(管理組合)の判断に疑義があるなら、堂々と裁判で争えば良い。それは当然の権利なのですから。
外野は経緯を見守るのみです。
-
849
匿名さん
>>843だけれど、このマンションとは一切関係ない。
当方の主張は、個別に判断されるべきであって、このマンションのケースもそれに該当すると言っているだけ。戸別に判断してだめということであれば仕方がないが、スレ主の投稿でも、今後開かれる総会で塾経営者を招いて意見を聞いて、それから判断するってことになってるのではないの?
>私怨に満ち溢れたレスではありませんか?
なんで、東京都港区の大規模高層に住む私が私怨に満ちないといけないの?スレ主擁護派の陳腐な意見が面白いだけだよ。
あなた自分の書いていることを読み直したが方がよいよ。
-
-
850
匿名さん
住民に迷惑をかけ住居専用マンションの環境を破壊してまで営業できる根拠は何ですか?
国土交通省がそのようなコメントをしている事実がどこにありますか?
勝手に国土交通省が許可しているなどとコメントをしても大丈夫ですか?
-
851
匿名さん
>>848
>ノイローゼ
スレ主本人が書いているのではないの?
病気であれば、まず治療するのが重要ではないの?
冷静に対処すると書いて、すぐ腹が立つと書けば、おかしいと思わないかな?
そこまでスレ主に肩入れする理由を逆に知りたいな。
-
852
匿名さん
スレ主の作ったスレッドですからスレ主の情報だけを元に議論するのが筋ですよ。
-
853
匿名さん
>>850
>住民に迷惑をかけ
そういう事実があるかどうか、塾経営者は管理組合に尋ねたのではないの?誰でも、知らずに人に迷惑をかけるってことはあるでしょう?だったら、その通り指摘してあげればよい。サッカーでも一回目の反則でレッドカードを切られることはないのではないの?
住居専用と言う意味では、塾経営者も居住しているのでばれ、OKであるというのは、国土交通省やマンション管理センターのコメントや解説の通り。それを否定する方が、どうかしている。
-
854
匿名さん
騒音被害の立証には、診断書が有効ですね。
しかしながら、851のスレ主の体調不良を嘲笑するレスは頂けませんね。
-
856
匿名さん
>>852
スレタイ読んで御覧よ。
相談でしょう?だったら。当然色んな情報を交えるべきでしょう?
偏った情報で、マンション名を出したり、相手の名前を出したりするのは、マナー違反でしょう。だからスレ主の投稿は管理者により一部削除されている訳。
スレ主と同じで、おかしなこと書きすぎですよ。
-
857
匿名さん
>853
スレ主の情報を無視してレスをつけてはスレ嵐になりますね。
掲示板のルールを守りましょうね。
-
858
匿名さん
下記は何れも単なる規約違反ではなく、「区分所有者の共同の利益」に反する場合にのみ適用されます。
以下、区分所有法より抜粋
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条
1項 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
(使用禁止の請求)
第五十八条
1項 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条
1項 第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
(占有者に対する引渡し請求)
第六十条
1項 第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
-
859
匿名さん
>>854
>体調不良を嘲笑
具体的にどこが嘲笑に該当しますか?病気は治療すべきということですか?
-
860
匿名さん
分かっているのなら反省して削除依頼してはいかがですか?
-
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)