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マンションで塾を経営【その3】
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701
匿名さん
現状は理事会の判断。
管理組合としての検討し次回の総会なんでしょう。
(総会は管理組合の唯一の意思決定機関)
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702
匿.名さん
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703
匿名さん
>>699
>判断したのがダメという結論なんでしょ
「でしょ」ということは、知らなわけですよね。
今のところどうかは真相がわかりません
>>701
理事会がだめと判断したかどうかは、投稿だけではわからないでしょう。
住民でしたら、住民である旨表示して、情報提供をお願いします。
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704
匿名さん
>>702
どこがどう違うの?
青字部分が横浜市独自の部分ですよね?
で、このマンションは「小規模」なの?
説明しなくっちゃ不親切でしょう。
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705
匿.名さん
>>704 さん
<マンション管理規約の手引き>
●「専ら住宅として使用」と規約に規定されている場合、住宅専用以外の用途に使用することを認めていく場合、単にその個別事例を認めるのではなく、規約の改正手続きが必要となります。
●その状況に応じて、区分所有者が居住しながら事業を行う場合に限り認めていく方法や、区分所有者に限らず賃借人等が居住しながら事業を行う場合に限り認めていく方法が考えられます。(⇒ “ 規約案は第12 条 ” )
●この場合、その事業が他の区分所有者等の迷惑となるか否かについて判断に苦慮することが考えられますが、理事会が総合的に判断して承認することを明確に規定しておき、事業を行う者からどのような事業を行うかについて事前に届け出てもらい、その事業に伴う騒音の発生や居住者以外の者の出入りの状況・時間帯等を詳細に検討の上、運用していくことが考えられます。(⇒ “ 規約案は第12 条 ” )
<小規模マンション対応型モデル管理規約>
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で、かつ他の区分所有者及び占有者の迷惑にならない場合で理事会の承認を得た場合は、この限りでない。
(コメント)
規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。しかし、現実には規約違反にあたるか否か判断に迷うケースがありますので、本条では住宅としての本来の趣旨である「生活の本拠であるために必
要な平穏さの維持」を考慮した上で、その用途の許容範囲を「区分所有者が自ら居住して行う事業で、且つ居住者に迷惑にならない場合」として明確にしたものです。
ここではあくまでも区分所有者が事業を行う場合のみ認め、占有者(賃借人)が事業を行うことは認めていません。占有者が事業をすることを認める必要が生じた場合は、「区分所有者又は占有者・・・」と変更する必要があるでしょう。
また、事業を行う者は、事前に理事会に届け出て、理事会の承認を得ることが必要であることとし、理事会において「他の区分所有者及び占有者の迷惑とならない」と認められた場合のみ事業を行うことができるものとしています。
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706
匿名さん
>>705
拝見したところ、マンション管理センターの解説に準拠していますよね。
本件の場合は、塾経営者が居住しており特に部屋を教室専用に改造してないのであれば、「専ら住宅として使用」に該当すると思われますが如何でしょうか?
ですので、「住宅専用以外の用途に使用することを認めていく場合」には該当しません。また「専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用すること」にも該当しません。
ほとんどマンション管理センターの解説通りでしょう。
相違点をご指摘ください。
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707
匿.名さん
>>705 の追加
>>704
>で、このマンションは「小規模」なの?
>説明しなくっちゃ不親切でしょう。
>>697 の<マンション管理規約の手引き>には、副題として、
「管理運営ルールづくりの支援 ~特に小規模マンションでの課題に
対応するために~ 」とあります。
あなたが、これを引き合いに出したのは、当該マンションが
「小規模」だからではありませんか?
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708
匿名さん
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709
匿.名さん
-
710
匿名さん
>>709
申し訳ないです。Googleの検索で上がったページをそのまま紹介しただけです。小規模専用の話と言う理解ではありませんでした。
でも、いずれにしましても、>>706の通りです。
横浜市のものも、基本的には、国土交通省の標準規約とコメントに準じており、またマンション管理センターの解説と齟齬のないものになっているようです。
本件の塾は、塾経営者とその配偶者が実際に居住しているようですし、室内を営業用に改造していないので「あれば」(室内のことは知る由もありません)、用途変更には該当しませんので、マンション管理センターの解説が一般的な理解になると思われます。
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-
711
匿名さん
>705
手引きをたたコピーされているだけですか、内容を理解されてますか?
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712
匿名さん
>710
>室内を営業用に改造していないので「あれば」(室内のことは知る由もありません)、用途変更には該当しませんので、マンション管理センターの解説が一般的な理解になると思われます。
マンション管理センターはそんな解説もしているの?ほんと?
その解釈だと、室内を改造していならば何だってできてしまうことになるよ。
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713
705
>>711
> 705 手引きをたたコピーされているだけですか、内容を理解されてますか?
はい、内容を理解した上で、「たた」コピペしただけです。
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714
匿名さん
>>712
>何だってできてしまうことになる
そうならないでしょう。
・部屋を改造したり、住まない場合は、住居専用に抵触することが多いということです。
・部屋を改造せず住んでいる場合は、住居専用に抵触しないことがあるということです。
ポイントは、
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良く
て、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンショ
ンごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反
する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一
つの方法であろう。
でしょう。
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715
匿名さん
>>714
で、今回のケースの場合、理事会が違反と判断したという事実は、これまでの投稿では、はっきりと確認されていないようですね。
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716
匿名さん
-
717
匿名さん
理事会の判断が正しいとは限らない。
それに、塾側の弁護士が要求している根拠も提示出来ていないようですね。
総会までは膠着状態が続くことでしょう。
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718
匿名さん
>>716
ところが、その後の住民さんの投稿でそれが否定されているんだよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61
by 匿名さん 2013-03-08 20:29:22
> 当該マンションに居住するものです。私自身、日頃家に居る事が多いのですが、問題とされている学習塾に通って来る子供たちの騒音など一度も経験した事は有りません。失礼ですが、このスレ主さんは、本当にこのマンションに居住されている方でしょうか?理事会にご自身の名前等を明かされていますか?
> 数ヶ月前に(恐らく全戸に)投函されていた抗議の為の資料は、かなり精緻を極めたもので、それを見たとき私自身少し違和感を覚えた記憶があります。ここまで徹底した糾弾をされるということは、急にわき起こった問題ではないはずで、前々から個人的にクレームをその学習塾に対して出されていたのでしょうね。理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。学習塾をなさっている方を庇うつもりはありませんが、この抗議に関しては何か腑に落ちない印象が拭えないので投稿させて頂きました。
「理事会からの議事録でこのような報告を見たり、また当マンションに居住する知り合いからもそのような騒音問題を聞いた事は一度もありませんが・・・。」となっています。
-
719
匿名さん
>718
だから何?
そんな1つの投稿だけにすがってもしょうが無いでしょうに。
匿名掲示板で議論するには、スレ主の発言をベースにしないと。
それともその61って718さんなの。
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720
匿名さん
そんなことはない。
だいいち、https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54がスレ主という保証もない。
>719がスレ主?
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721
匿名さん
>>718
それ、断定は出来ませんが塾の関係者や家族の可能性が有りますね。
平穏と感じる住人がわざわざレスはしない、まるで塾をかばう様な書き込みです。
住人ならここでは無く、管理組合に意見するでしょ。
塾の人も必死ですね。
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722
719
>720
よ~くわかりました(笑)、否定できないんですね。
あっ、こっちはスレ主じゃないですよ。
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723
匿名
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724
匿名さん
別にこの塾擁護と言うわけではないですよ。マンション管理センターによると、塾には認められものも認められないものもあると言うことです。一番良いのは歩み寄ることだとおもいます。
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725
匿名さん
みなさん普通に穏やかに住んでもらえば良い事。
その為に規約や区分法が有るのよ、違反者が是正するのが当然です。
穏やかに規約噂守で暮らしてる方に歩み寄れと言われても、理屈も通りません。
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-
726
匿名さん
塾は規約違反ではないし、塾経営者も穏やかに暮らしているのです。
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727
匿名さん
>725
まったくもってその通りだと思います。
「歩み寄る=双方とも妥協する」ですが、スレ主側が妥協しなければならない理由など無いのですから。
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728
匿名さん
>726
それでは何故、管理組合が勧告などしたのでしょうね、おたくそれはおかしな理屈ですよ。
社会人としては大変恥ずかしい感覚の持ち主のようですね、おたくが塾の方ですかね。
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729
匿.名さん
>>726
>塾は規約違反ではないし、塾経営者も穏やかに暮らしているのです。
名言ですね。
特に、“ 塾経営者も穏やかに暮らしているのです。 ” は、
ウルトラ名言ですね。
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730
匿名さん
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731
匿名さん
おかしいね。妥協できないか出来るかはスレ主さんとは関係ないでしょう。
今は管理組合vs塾経営住戸の話でしょう?
スレ主が個人的に迷惑を被っているのであれば、それは別の話じゃないの?
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732
匿.名さん
あの断定口調に、迷いなど一切見られない。
正に命言ですね。
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733
匿名さん
管理組合が勧告したって本当ですか?別の住民やその住民の同じマンションの知り合いも知らないのに?
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734
匿名さん
塾が一概に規約違反でないのは、既に説明され尽くされているから、もう良いんじゃないの?
塾経営者が穏やかに暮らしていないってこともないでしょう。スレ主の投稿を読む限り。
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735
匿名さん
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736
匿名さん
マンションに塾があるだけで平穏ではないという固定観念の持ち主には現実は受け入れ難いのでしょう。
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737
匿名さん
住居用マンションに塾が有るのが通常の事とは考え難いですね。 特殊な部類だと思います。
この事態、状態を肯定するのには無理が有ると思われます。
裁判されるのでしたら裁判所に任せられたら良いですね、不合理な結果には成らないでしょう。
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738
匿名さん
大手、○文とか、○研とかでも普通のマンションに教室はあるよ。
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739
匿名
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740
匿名さん
マンションに塾があるなんて極普通のことでしょう。うちのマンションにもありますよ。住民のお子さんも通っています。
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741
匿名さん
先生 「来週の遠足ですか、おやつは五百円以内、お約束ですよ。」
生徒 「先生、バナナはおやつに含まれますか?含まれませんか?」
と、同じレベルの話。
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743
匿名さん
>741
面白い例ですね。
A
先生の目では、バナナがダメな場合
①先生
バナナはダメですよ。
②生徒
仕方ない。
もしバナナがダメでも、他のおやつがあるさ。
B
住人の目では、塾がダメな場合
①住人
塾はダメですよ。
②塾経営者
仕方ない。
もしこの教室がダメでも、他の教室があるさ。
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744
匿名さん
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745
匿名さん
>743
あなたの理解力のなさにはほとほと呆れます。
バナナがおやつに含まれるか、含まれないか、その答えは一つではないのです。
同様に塾は住宅として使用の範囲に含まれるか、含まれないか、その答えも一つではないのです。
バナナは?りんごは?アンパンは?ジャムパンは?
さて、どれがおやつで、どれがおやつではないのでしょうね。
答えは一つではないのです。
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746
匿名さん
身の毛もよだつのはスレ主の投稿だろう。
理事会に一任しながら、この掲示板の管理人に度々削除される問題投稿。悪意を感じてしまう。
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749
匿名さん
>747
そして、親からクレームがあり、学年主任や校長に相談したらOKになることも、良くある話です。
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750
匿名さん
塾は概ね認められる」。規模、人数、時間帯によっては認められない場合があるというマンション管理センターの解説通りでしょう。これが国土交通省公認の公益法人により周知させられている訳ですから、借りに裁判になったとしても、裁判官は、恐らくこれに従うでしょうね。でないと、これに基づいて経営が行われている既存の多くの塾にお影響を与えるわけですから。
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751
匿名さん
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752
匿名さん
>>748
笑われているのはスレ主とその擁護派の稚拙さでしょうね。
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753
匿名さん
>745
まず、落ち着いてよく読みましょう。
『場合』と書いてます。
熱くならず、冷静に。
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754
匿名さん
>747
結論はそのとおりだけど、このたとえでは、
先生=裁判所
だと思うよ。
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755
匿名さん
>752 ? 具体的な稚拙のポイントが示されておらず、○○○の遠吠えにしか聞こえん。
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756
匿名さん
そう思っていたら。
自分のマンションの問題と言うよりは自分のノイローゼをさらけ出しているのだから...
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757
匿名さん
通常認められれている個人塾を、正当な理由もなく、絶対反対と言うのは誰が聞いても論理的でないし、幼げない。双方、認められよう歩み寄りが必要。
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758
匿名さん
>757
>正当な理由もなく、絶対反対
正当な理由が無いと言っているのは、最近のスレでは756と757だけです。
規則を守れない人間に歩み寄ったら、1年後には生徒が50人になるかもしれないし、他の空き部屋を借りてそこで塾の第2教室にするかもしれない。
とにかく規則を守れない人に対して歩み寄りはするのは危険。
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759
匿名
>756 自分のマンションの問題? 人に不愉快な思いさせるな、と、当たり前のこと書いただけ。
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760
匿名
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762
匿名さん
758ですが
ここで歩み寄りをするとどうなるか?
・塾が何らかの形で継続する。
オートロック付きのマンションだとしたら、制限エリアに塾生が大量に出入りする(120人/月、1440人/年)。
・2戸目、3戸目の塾開設者が出たら、管理組合はそれらを止められない。
裁判で第2塾、第3塾を止めようとしても、“権利の濫用”によって管理組合が負ける恐れがある(同様判決あり)。
・第1塾の生徒が増えても、それを管理組合として監視するのは非現実的だし、そんなことに労力をかけられないので、実質的に、塾はやり放題になる恐れ大。おまけに、それを指摘しても今回の騒ぎ例から素直に従うとは思えない。
つまり「歩み寄り」は、そのマンションにとって事業利用OKとする否かの大きな分岐点。
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764
匿名
>761の後半。
752派が理解できん。
誹謗中傷した上に、問われている点(755に書かれた『根拠』)は放っておいて、自分の書きたいことしか、書けない。
俺も、管理規約派は、規約話以外は常識ない人間が多いと感じている。
本当に>752以前も読んだか?
何よりもまずは、最低限のルール守って皆が気持ちよく書けるようすべき。
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765
匿名さん
>>758
個人塾をやってはいけないと言う規則はないのでしょう?
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766
匿名さん
今は管理組合vs塾住戸でしょう。塾を最初から禁止していないのであれば、妥協するのが合理的ではないかな。マンション内には、塾住人のシンパもいるだろうから、マンション内で争うよりは和解した方が良いと勧めているだけ。まずはそれを皆で模索することを拒否することが理解できない。
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767
匿名さん
そのマンションでは763のような規約はあるの?規約があっても居住者の権利の方が優先される場合があるから、必ずしも有効とは限らないが。
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768
匿名さん
>>764
最低限のルールを守っていないとあるが、具体的にどんなルールですか?
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769
匿名さん
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770
匿名さん
758だけど
>765
今はマンションでないのでわかりません(昔の規則や細則は捨てた)。
>766
>皆で模索することを拒否することが理解できない。
正しくない表現ですね。
今回は総会があるので、皆で議論する場はちゃんと確保されています。
「妥協することは反対! でも総会で議題にするのは賛成。」
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771
匿名
>752
よりも前の、>746、>748等は、全てスレ主だけの話題。
しかも、この2つは正反対の立場。
この流れの中、スレ主派の話を始めるのは勝手だが、突然、潜り込ませているだけ。
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772
匿名さん
>>770
総会で話し合えばいいだけでしょう。それまで拒否する必要性は全くない。
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773
匿名さん
>>764
ルール違反としながらどのルールか書けなかったら、それが誹謗中傷ではないの?
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774
匿名さん
一切の妥協をしないというのであれば、話し合い自体が成り立たないということが、理解出来ないのかな。>770
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775
匿名さん
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776
匿名さん
763さんが良い例を示してくれたので(さすが野村不動産)、今度の総会で
「・当該住戸を各種学校及び教室等(学習塾、カルチャー教室等)として使用しないこと。 」との内容を細則に入れる議決を取るという手もありますね。
規約の条文もその解釈も変更していないので、細則だけの変更ですみますから。
もちろん組合員の議決により、否定することも自由ですよ。
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777
匿名さん
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778
匿名さん
>777
この案では規約自体には手を加えていません。細則はその規約の内容をブレークダウンするものであり、双方の規定は矛盾しません。従って、昔はOKだったものを改正によってNGにしたのではありませんので、遡及効は関係ありません。
一方、条件付きの許可制にするならば、横浜市のHPで説明されているように(>702参照)、管理規約自体に「ただし書き」を入れる修正をする必要があります。
> 第12条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
> ただし、区分所有者が自ら居住して行う事業で、かつ他の区分所有者及び占有者の迷惑にならない場合で理事会の承認を得た場合は、この限りでない。
このような変更は、規約自体の変更ですから細則変更に比べてハードルは高いです。
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779
匿名さん
>778
明らかに、従来はOKだった学習塾をNGしていますから、不遡及の対象となりますよ。
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780
匿名さん
>779
ハイハイ。戯言は総会又は裁判所でやりましょうね。
いらぬ議論を増やさないために、細則は今の時点で変更しない方がいいですね。
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781
匿名さん
>763の例は、標準管理規約ままの条文では学習塾等を禁止出来ないからこそ追加されている、という事実から目を逸らさないで下さいね。
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782
匿.名さん
>>776 さん
学習塾を排除した後、確認規定として定めておくことは効果的ですね。
<わたしが想像する「マンションの一室で学習塾を開くことはできないか?」と
考えた人の 一般的な行動パターン>
1.マンションの一室で学習塾を開きたい。
2.管理規約には、「その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない。」と書いてあるので難しいかな。
3.「規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。」と
書いてある書物を見つけた。
4.一縷の望みがあるかもしれない。
5.まずば、管理組合に相談してみよう。
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783
匿名さん
>781
逆でしょうな。
横浜市の例では
>規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。
とハッキリと言っている。さらに、
>しかし、現実には規約違反にあたるか否か判断に迷うケースがありますので..
といって但し書きについてのコメントをしているが、本スレの場合は、規約違反にあたるか否かの理事会判断がすでに出ている。
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784
匿名さん
自治体によって解釈はまちまちでしょう。一自治体の例が全てのようなロジックは理解に苦しみます。
理事会の判断が正しいは限りませんよ。そのために、総会、さらには民事訴訟という、手順が用意されているのですから。
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785
匿名さん
住宅の一室で塾を営むことが住宅として使用の範囲を逸脱しているか否か、判断のポイントはこの一点ですね。著しく逸脱していると認められない限り禁止するのは難しいでしょうね。区分所有者の共同の利をき極大化するような運用は区分所有者個人の利益を不当に制限することに他なりません。
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786
匿名さん
>>783
>それ以外の目的に使用する
に当たらないのですよ。
内職と同じ扱いですから。
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787
匿名さん
なんでいつも同一人物が784,785のように2つずつ発言するの?
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788
匿名さん
匿名掲示板で何を書いているの?
塾反対派で、裁判になれば生徒が減るなんて根拠のない投稿をしていたのは、何度も何度も同じ投稿をしていたようだけれど?
同じ投稿者だとは限らないだろうし、二度続けて投稿していけないと言うルールもない。
ルールもないのにルールを勝手に作りたがるって・・・。
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789
匿名さん
>788
いけないなんて言っていないよ。なぜ2ずつやるのかと聞いているだけ。
それに裁判になれば生徒が減るなんてこと言っているのは別の匿名さん。
法律に正しく議論することしか興味ないからネ。
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790
匿名さん
>>783
>規約違反にあたるか否かの理事会判断がすでに出ている。
スレ主さんが書いていおられだけで、出ていないかもしれませんよ。別の住民さんによると、理事会の議事録に記載されていないし、他の住民さんも知らないようとのことですから。
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791
匿名さん
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792
匿名さん
>>789
そりゃあ失礼!
同一人の投稿かどうかわからない匿名掲示板で、2連投しているか尋ねること自体が無意味と思ったもので。謝罪いたします。
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793
匿名さん
>>783
>横浜市の例では
> >規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。
これについては、既に何度も既出の通りです。
国土交通省の次のコメントがあり、
------
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
------
もし本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、専ら住宅として使用していることに該当するでしょうから、一概に規約違反とは言えないのではないかと考えます。
もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。そのまま管理組合が裁判に持ち込めばどうなるのでしょうかね?
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794
匿名さん
>793
>もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。
ほとんどないでしょう。スレ主によると「当人も塾経営を認めた」ようですから。
認めたのは「経営」なので、それを内職とかと比較するのは無理があります。
管理規則は、あくまでマンション内部のローカルルールですので、それをどう判断して、どう運用するかは管理組合ごとに自由です。また、そのような運用をしても良いことは区分所有法で規定されています。
いままでの裁判で、管理組合敗訴となったのは、区分所有権法違反では無く「権利の濫用」という理由からです。
793さんをはじめ塾を擁護する人は
>本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、
ということにすがっていますが、裁判例を見る限りそれは虚しいことですよ。
マンション内の自治は自由なのですから「理事会の判断と管理組合総会の結論がすべて」、そう言っても過言ではありません。
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795
匿.名さん
元スレ主の投稿から判断すると、
法57条に基づく訴訟か法58条に基づく訴訟かはわかりませんが、
理事会は、裁判所に提起する議案を総会に上程することになると思います。
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796
匿名さん
>>795
>元スレ主の投稿から判断すると、
最期の投稿では、ニ三ヵ月以内に総会を開き、塾経営者の話を聞くというだけでしょう。
どこにも書いていないことを判断されるというのは、如何でしょうかね。
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797
匿名さん
>>794
スレ主の理事会に関する投稿って、信用できないでしょう。スレ主自身が理事会を信用せずにここに投稿しているわけですから。で、スレ主が書いた通りには、実際の理事会は動いていないようですからね。
個人塾経営が「経営」と言う言葉を使ったらと言って、内職同等でないかどうかわわかりません。言葉よりは実態が重要ですからね。
塾の裁判例がないのは、マンション管理センターで認めらない場合もある=通常認められるとなっているからではないでしょうか。裁判しても和解になるだけですから、記録が残らないものと思います。で、あれば最初から和解を考えるべきでしょうね。
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798
匿.名さん
わたしの予想です。
総会は話を聞く場ではなく、議案を審議し決議をする場です。
法57条・・・当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えてもよい。
法58条・・・第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、
弁明する機会を与えなければならない。
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799
匿名さん
>797
スレ主のマンションの話であって、他のマンションのことをこのスレッドで議論してもスレッドが混乱するだけです。
スレ主の議題と別のマンションの話をしたいのであれば他のスレッドでしなさい。
スレ主のマンションであると61が思い込んでいるだけですね。
スレ主のマンションと違う事項であれば、違うマンションなので61のレスは無視してよろしいと思います。
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800
匿名さん
>>799
スレ主のマンションは、特殊なマンションなのですか?
一般のマンションのケースが当てはまらない、特別な理由があるのでしょうか?
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