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マンションで塾を経営【その3】
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791
匿名さん
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792
匿名さん
>>789
そりゃあ失礼!
同一人の投稿かどうかわからない匿名掲示板で、2連投しているか尋ねること自体が無意味と思ったもので。謝罪いたします。
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793
匿名さん
>>783
>横浜市の例では
> >規約で専有部分を専ら住宅として使用することを規定している場合、それ以外の目的に使用することは区分所有法第6条第1項の「区分所有者の共同の利益に反する行為」にあたり、不当使用行為となります。
これについては、既に何度も既出の通りです。
国土交通省の次のコメントがあり、
------
住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
------
もし本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、専ら住宅として使用していることに該当するでしょうから、一概に規約違反とは言えないのではないかと考えます。
もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。そのまま管理組合が裁判に持ち込めばどうなるのでしょうかね?
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794
匿名さん
>793
>もし理事会が規約違反と判断しているのであれば、判断が誤っている可能性もありますね。
ほとんどないでしょう。スレ主によると「当人も塾経営を認めた」ようですから。
認めたのは「経営」なので、それを内職とかと比較するのは無理があります。
管理規則は、あくまでマンション内部のローカルルールですので、それをどう判断して、どう運用するかは管理組合ごとに自由です。また、そのような運用をしても良いことは区分所有法で規定されています。
いままでの裁判で、管理組合敗訴となったのは、区分所有権法違反では無く「権利の濫用」という理由からです。
793さんをはじめ塾を擁護する人は
>本件塾経営者の生活の本拠がこのマンションにあり、生活の本拠であるために必要な平穏さを有しておれば、
ということにすがっていますが、裁判例を見る限りそれは虚しいことですよ。
マンション内の自治は自由なのですから「理事会の判断と管理組合総会の結論がすべて」、そう言っても過言ではありません。
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795
匿.名さん
元スレ主の投稿から判断すると、
法57条に基づく訴訟か法58条に基づく訴訟かはわかりませんが、
理事会は、裁判所に提起する議案を総会に上程することになると思います。
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796
匿名さん
>>795
>元スレ主の投稿から判断すると、
最期の投稿では、ニ三ヵ月以内に総会を開き、塾経営者の話を聞くというだけでしょう。
どこにも書いていないことを判断されるというのは、如何でしょうかね。
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797
匿名さん
>>794
スレ主の理事会に関する投稿って、信用できないでしょう。スレ主自身が理事会を信用せずにここに投稿しているわけですから。で、スレ主が書いた通りには、実際の理事会は動いていないようですからね。
個人塾経営が「経営」と言う言葉を使ったらと言って、内職同等でないかどうかわわかりません。言葉よりは実態が重要ですからね。
塾の裁判例がないのは、マンション管理センターで認めらない場合もある=通常認められるとなっているからではないでしょうか。裁判しても和解になるだけですから、記録が残らないものと思います。で、あれば最初から和解を考えるべきでしょうね。
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798
匿.名さん
わたしの予想です。
総会は話を聞く場ではなく、議案を審議し決議をする場です。
法57条・・・当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えてもよい。
法58条・・・第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、
弁明する機会を与えなければならない。
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799
匿名さん
>797
スレ主のマンションの話であって、他のマンションのことをこのスレッドで議論してもスレッドが混乱するだけです。
スレ主の議題と別のマンションの話をしたいのであれば他のスレッドでしなさい。
スレ主のマンションであると61が思い込んでいるだけですね。
スレ主のマンションと違う事項であれば、違うマンションなので61のレスは無視してよろしいと思います。
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800
匿名さん
>>799
スレ主のマンションは、特殊なマンションなのですか?
一般のマンションのケースが当てはまらない、特別な理由があるのでしょうか?
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801
匿名さん
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802
匿名さん
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803
匿名さん
>>801
内職で経営って言葉使ってはまずいですか?
それと、その情報はスレ主さんの伝聞情報でしょう?
あまり議論することに意味がないと思います。
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804
798
>>802
>その上での議論であれば、私としては、経営者から話を聞いてから対応=判断するということで、まだ議案を審議するところまでは行っていないのではないかと思う次第です。
あなたがそのように予想するのは自由です。
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805
匿名さん
>>804
ええ私の予想であり、かつスレ主さんのほぼ書いた通りです。
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806
匿名さん
総会の議案は区分所有法では一週間以上前に組合員に周知する必要があります。
当日欠席(委任状含む)の方も多数いらっしゃると思いますので、その場で話を聞いて何かを議決することは不可能かと思います。
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807
匿名さん
このマンションも、特殊なマンションでなければ、現在の塾が認められるかどうkは、
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
の通りでしょう。
本条の「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにあるように、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されることになる。このため、専有部分の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になる。
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
いずれにしても、客観的に住宅としての使用方法として、何が良くて、何が悪いかは、一概に定義づけることはできず、個々のマンションごとに判断することが必要である。必要に応じて、用途制限に違反する営業類似行為の判定基準を規約又は使用細則で定めておくのも一つの方法であろう。
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808
匿名さん
>>799さんへ
>スレ主のマンションであると61が思い込んでいるだけですね。
>スレ主のマンションと違う事項であれば、違うマンションなのでNo61のレスは無視してよろしいと思います。
前すれ(その1)ではスレ主さんが『塾の名前』を公開していました。そこから検索して『マンション名』を特定できたのではないでしょうか?
『塾名』を書いたのでスレッドの管理人に削除された様ですが、削除前に書き込んだのしょう。なので同じマンションに住む住人なので疑問を抱いて投稿したのではないでしょうか?。
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809
798
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810
匿名さん
>808
削除前に見ておられる方々は、みなさん場所を知ってます。
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