|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
マンションで塾を経営【その3】
-
646
匿名さん
>631
>一人で何回もレスしている人がいるからどっちが多いかなんて解らない程度の差しかない。
(あっ、あなたもその一人か)
万が一、そうだとしてカウント減じても、裁判時に、
通わせる 対 通わせない = 10対1や 30対1といったレベル
あなたも私も他人のこと分からず、触れるなら、自分の場合で書くしかない。
そもそも、ここ50件前後でさえも、通わせない旨は数件あるが、通わせるとは一切なし。
つまり、裁判情報入手時に、どうするか? の問いに対しては、父兄は当然みな辞めさせる。
-
647
匿名さん
-
648
匿名さん
>>646
匿名掲示板で投稿の数を数えて何の意味があるの?
ひょっとして社会常識がないのかな?
-
649
匿名さん
-
650
匿名さん
>621
陳情はどういう状況で行うか、考えて下さい。
塾側の何らかのピンチが契機となって、陳情書作成の動きが出るんですよね。
それが、マンションから訴えられたことであれば、誰も陳情書なんて作りませんよ。
-
651
匿名さん
>>649
Googleで検索にかかるから、公開されていると考えていいのでは?
興味があるならば、勝手に調べて報告されたらどうかな?
-
652
匿名さん
-
653
匿名さん
>619
>裁判に勝った暁には塾は堂々と経営を続ける。
もしあなたの場合であれば、あなた自身の子を、裁判段階で通塾させ続けますか?
-
654
匿名さん
マンション管理士の試験問題って、結構面白いですね。
http://www.mankan.org/pdf/H24_shiken.pdf
より
〔問 2〕 区分所有法第6条第1項の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当しないものは、次のうちどれか。
1 直上・直下階の特定の区分所有者間の騒音問題について、一方の当事者が虚偽の事実を記載した文書を作成し、それを他の区分所有者に配布する行為
2 隣接する専有部分2個を所有する所有者がこれを1個の専有部分とするため、その間にある耐力壁である戸境壁を勝手に取り壊す行為
3 廊下、階段室に私物を置いて倉庫がわりに使うなど区分所有者の一人が共用部分を使用し、その結果他の区分所有者の通常の使用が妨げられるような行為
4 専有部分で営業を行っている区分所有者が勝手に外壁やベランダに看板を取り付けたり、屋上に広告塔を設置したりする行為
-
655
匿名さん
>>653
>>619ではないが、もちろんYesです。知る限り、マンション内の塾や教室なんて五万とあるから、通常は問題ないはずとの認識です。裁判と言うのは刑事事件でも判決がでるまでは、被告です。ましてや民事裁判は利害の衝突を解決する手続きですから、罪とかには無縁の世界です。
-
-
656
匿名さん
>643
結局、根拠が書けませんね。
私も、通塾継続者はおられないと思いますよ。
-
657
匿名さん
>>654の続き。
塾反対派は、ちゃんと正答できるかな?
〔問 3〕 以下の事実関係に係る次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。ただし、甲マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の規約は、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)と同様であり、また、楽器の演奏については、別段の定めはないものとする。
------
甲マンション401号室の区分所有者Aは、高校生の娘Bが演奏会に向けて深夜までピアノの猛練習をすることを容認していたので、401号室の近くの居住者はその騒音に悩まされている。近隣の居住者からの再三の中止要請にもA及びBは応じず、特に、直下の 301号室のCは、その騒音により睡眠障害になり、通院を余儀なくされ仕事も休まざるを得ない状況となった。
ある日、Cが理事長Dに事情を説明して「理事会で解決して欲しい。」と頼んだところ、Dは、理事会で協議し、AとBの実名を挙げて騒音行為を具体的に列挙し、今後の対応として、「“一切の楽器の演奏を禁止する。”との細則を理事会で定めた。」旨の文書を作成して、全住戸へ配布し、掲示板に掲示した。
それを知ったAは理事会の会議中に押し入り、「AとBの実名を挙げて名誉を毀損したことについて、全住戸へ謝罪文書を配布しろ。」と要求したが、出席していた理事数名から逆になじられたことに激昂し、Aはそれらの理事に暴行を働いた。
その後、Aは、理事長や理事らをひぼう中傷する内容の文書の配布や貼付を繰り返し、また、マンション管理業者の業務を妨害するなどしている。これらのAの行為は、単なる役員個人に対するひぼう中傷の域を超えるもので、同行為により役員に就任しようとする者がいなくなる等それにより管理組合の業務の遂行や運営に支障が生ずるなどしてマンションの正常な管理又は使用が阻害される状況となっている。
----
1 Cは、A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償を請求することができる。
2 「一切の楽器の演奏を禁止する。」との細則は、無効である。
3 Aの理事に対する暴行について、名誉毀損に対する正当防衛は成立しない。
4 Aが理事会へ押し入ってからの一連の行為は、共同利益背反行為に当たらない。
-
658
匿名さん
もう一問
〔問 33〕 複合用途型のマンションにおいて、規約で店舗の営業時間は24時までと定められているにもかかわらず、24時以降も営業している105号室の区分所有者A等への対応を検討している理事会における各理事の次の発言のうち、区分所有法の規定及びマンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切なものはどれか。
1 理事B「営業時間等は共用部分の管理にはあたらないから、規約中の24時までしか営業できないとする規定は無効であり、規約違反行為であるとすることはできない。」
2 理事C「Aは最近売買で 105号室を取得しているが、売買契約の時点では売主からそのような制約はないものと聞いていたと言っているので、規約違反行為であるとすることはできない。」
3 理事D「24時以降の営業行為の差止めにつき訴訟を提起する場合には、総会決議が必要で、かつ、その総会の場でAに弁明の機会を与える必要がある。」
4 理事E「24時以降の営業行為に対する是正のための勧告や警告は、理事会で決議すれば、Aのみならず実際に規約違反行為を行っている店長に対しても行えるはずだ。」
-
659
649
>654
やっぱりね。
実は、それってどうもマンション管理士試験用の参考書のように思えてならないんです。
特に
http://www.mankan.or.jp/12_member/n_kanrikiyaku/01_21.html
の中で、
(1) 主婦が行う一般的な内職などは、他の住戸に特に影響を与えるものではないので、認められるであろう。
(2) 華・茶道、書道等の伝授は、少人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもあろう。
(3) 塾やピアノを教授するような場合は、やはり、規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、住宅地にあるマンションでは、認められない場合が出てこよう。
の部分だけが凄く異質なんです。他の部分は規則条文やコメントを踏まえてきちんとした解説になっているのに、この(1)から(3)だけが、誰の推測なのかわからないけど推測記事になっている。
しかも、認めらられるケースとか、認められないケースとか言っている割に、誰が認めるかを言っていない。
こちらは「裁判所が認める」だと思って読んでいたが、どうも違うようですね。
-
660
匿.名さん
マンション管理センターの解説では、他の用途を(1)(2)(3)に区分し、
主婦が行う一般的な内職などは、(1)に、華・茶道、書道等の伝授は、(2)に
分類している。
” 塾 ” については、(3)に分類し、「住宅地にあるマンションでは、認められ
ない場合が出てこよう。」としている。
>塾は一般的には許容範囲とされているわけですから
であるならば、なぜ、(1)や(2)ではなく、(3)に分類しているのだろう。
裁判の結果が楽しみです!
-
661
匿名さん
>648
こういうのが最も困る。
>631
では回数ネタで突っ込んできておきながら、劣性とわかると、手のひらかえして今度は、
>数えて何の意味があるの?
とのこと。
180°スタンスを変えるような、情けないようなことはするな。
幼稚園児のようなやりとりで臨んでいる自分が恥ずかしくないのか?
その上、
>ひょっとして社会常識がないのかな?
だとさ。
そんなこと以前に、何でも反論することだけを考えるのでなく、人間としての常識を持て。
レス内容以前の問題だ。
-
662
匿名さん
>>661
だから社会常識がないと言われるのだろう。
>>648と>>631が同一人なんてどうしてわかるの?
匿名掲示板なんて常時10名くらいは投稿をしているんだから、誰がどの投稿を書いたって推測すること自体が意味がない。
で、10名の内5名が30回ずつYesと投稿したら150 Yes
残りの5名が5回ずつNoと投稿したら 25 Yes
で150対25としても意味がないだろう。
小学生でもわかりそうな簡単なことだが。
-
663
匿名さん
>>662
(誤)25 Yes
(正) 25 No
失礼!
-
664
匿名さん
>>660
>なぜ、(1)や(2)ではなく、(3)に分類しているのだろう。
わからない?
文面に書いてある通りじゃあないの?
-
665
匿名さん
>>659
>こちらは「裁判所が認める」だと思って読んでいたが、どうも違うようですね。
あらあら、それはお気の毒。何でもいきなり裁判とはならないのでね。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)