マンション雑談「マンションで塾を経営【その3】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-16 13:14:04

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。

マンションの管理規約違反についてのご相談です。

1) 最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。

2) 奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。

3) 私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。

4) それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。

5) セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。

そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

(【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】)

2012-12-20 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

2013-02-19 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/54

2013-03-07 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/60

2013-03-08 別の同じマンションの住民から、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/61

2013-03-26 スレ主さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/1015

前スレ: https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236

[スレ作成日時]2013-04-07 09:48:07

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マンションで塾を経営【その3】

  1. 546 匿名さん

    >>544
    >>545
    それ古いんじゃない?

    というかスレ主の妄想でしょう。

    その板の1015とか読んでみたら?

  2. 547 匿名さん

    スレ主が書いた通り理事会が動いてくれないのが憐れを催すね。

  3. 548 匿名さん

    >>546
    とっくに読んでるよ、
    今じゃ無く、管理組合の初動対応ですでに意思表示してるレス。

  4. 549 匿名さん

    だから初動してないんじゃないの?辛抱強く繰り返し通告したか?

  5. 550 匿名さん

    >>546
    これみたいに、妄想と言えばレスする事が無い、何でも妄想? (笑)
    おまえに事実は解るのかか~ (爆笑ー

  6. 551 匿名さん

    >549
    子どもじゃないよ、一回で十分。 おたく社会人?

  7. 552 匿名さん

    はい、妄想の次は水掛け論しか書く事無くなっちゃいましたね。

    確かに警告してますが、今度はその回数ですか??  ネタ切れですね。

  8. 553 匿名さん

    結局総会で塾主を呼んで聴取することになったんだよね?

    知ってたら、何故それを書かないの?

    それを前提に、「もし過半数以上3/4未満が塾に反対の場合」と書いたのだが、どこか間違ってるか?

    お前があほだから、俺もあほってのは、やめてよね。

  9. 554 匿名さん


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/301236/res/19

    管理規約違反か否かという基本的な部分については、管理を委託されている会社の担当者から『管理規約違反であり、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しなければ、経営を続けることは管理規約上認められない』との指摘を受け理事会でもその旨確認をし本人に文書で通知をしております。

    って、無茶苦茶おかしくないか?塾を止めさせる相談を管理会社にしたら、塾を続ける方法を教えてもらっているとしか理解しようがないが?何故なら、いまさら規約を改正しても、そんなものが有効になる訳ないからね。

    『管理規約違反とするには、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しておかなければ、なりませんでした』の誤りじゃあないの?

  10. 555 匿名さん

    >>553
    >もし過半数以上3/4未満が塾に反対の場合」
    これ何の意味、規約変えたいの? 専有部の使用禁止請求? なに?

    半端なカキコ意味不だわ。

  11. 556 匿名さん


    >546〜>553

    互いの『初動』に対する考えが異なっているだけ。
    見苦しいことはやめましょう。


    ところで、ここに載ってることを、コメントしてる以外のマンション住人や、生徒両親、近所に住んでいる人たちは知らないんですかね?


  12. 557 匿名さん

    >>555
    >半端なカキコ意味不だわ。

    だったら無視すれば?でも、わかっているじゃあない?

    >規約変えたいの? 専有部の使用禁止請求? なに?

    まさに、これだね。「専有部の使用禁止請求?」まではできないって、ケースね。

    3/4なくても裁判できるというカキコがあったけれど、「専有部の使用禁止請求」ができなければ、強制力が今一つじゃあないかな?裁判にまで持ち込めるかってこと。





  13. 558 匿名さん

    >>557
    アホ、おまえ子どもだろ、いたずらいかんよ。
    民事裁判で出来る出来ない? 何でも提訴出来るけど? どうするボク?

  14. 559 匿名さん

    >554
    まだそんなこと言っているの? よっぽと塾をOKとしたいんだね。

    >『管理規約違反とするには、管理規約を住人の四分の三以上の合意を得て修正しておかなければ、なりませんでした』の誤りじゃあないの?
    もしそのとおりだとすると、理事会は規則違反の根拠が無いまま警告したことになり矛盾する。
    管理会社も理事会も、警告をするという意味の重さを理解している筈だから、そんな浅はかな行動をしませんよ。

  15. 560 匿名さん

    >>0ボクが心配しなくても、裁判所で粛々とやってくれるよ、
    部屋を使えなくしなくても、商売辞めさせられるから心配無用。

    裁判所の判断だけどね、ボク。

  16. 561 匿名さん

    >>553
    >お前があほだから、俺もあほってのは、やめてよね。

    いや、おまえだけみたいだよ。 理にかなったレスしてねぇ。

  17. 562 匿名さん

    あらら、僕と言われて言い返しているところが、芸がないというか、可愛いね。

    マンション管理センターのWebを見れば、塾主にもわずかなりとも勝算があるだろう。別に野次馬としてはどうでもいいことだが、このスレ主の異常な行動は賛成できないだけ。

  18. 563 匿名さん

    >>558
    >民事裁判で出来る出来ない? 何でも提訴出来るけど? どうするボク?

    本当に脳みそ軽い奴だな。

    それほど簡単に提訴できるわけないだろうが?

    http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/mashusuit.html

    だれが、裁判なんかしたがるの?おまえ理事長か?

  19. 564 匿名さん

    総会で不当な決議が行われた場合、決議の「内容」が不正だから決議は無効である、あるいは、総会の「手続」が不正だから決議は無効である、との訴訟を起こされることもあるから、総会を開く場合も、結構慎重さが要求される。脳みその軽いオレオレ君の言う通りにやるとひどい目に遭うかもね。

  20. 565 匿名さん

    オレオレ君には理解できないだろうが、
    http://mansion-tky.sblo.jp/article/46287755.html

    こういう解説もある。

    ------
    ただし、理事長(管理者)にこの権限を与える為には、その前提として
    管理組合で次のような手続きが必要です。

    ・規約によって包括的に権限を与える。
    ・規約によって特定の事案を列挙して、その事案に限って権限を与える。
    ・個別の事案ごとに総会の決議によって権限を与える。

    このように総会で規約(3/4)または決議(過半数)による授権行為が
    必要なのです。

    しかし、義務違反者に対する訴訟については「予め」規約や総会の決議を
    もって権限を与えることは出来ません。
    (必ず、義務違反発生後に、その特定の義務違反行為について「総会の
    決議」が必要です)

    ------

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