- 掲示板
この前のプラウド住吉本町は抽選に外れてしまいました。今度は172戸と戸数が多いですけどどうでしょう。
[スレ作成日時]2005-07-29 21:24:00
この前のプラウド住吉本町は抽選に外れてしまいました。今度は172戸と戸数が多いですけどどうでしょう。
[スレ作成日時]2005-07-29 21:24:00
皆さんご存知かもしれませんが、新星和不動産では以下のような対応をしています。
眺望阻害を理由に新築マンションの無条件解約に応じる
2006/01/26
新築マンションの南側に超高層のオフィスビルが建築されることを理由に、事業主と販売会社が契約の無条件解約に応じることを決めた。裁判などを介さず自主的にマンション事業者が無条件で解約に応じるのは極めて異例だ。
解約の対象となったマンションは大阪市中央区にある「プラネ・ルネ スプリングスタワー大阪」。高さ約120m、35階建てのマンションで、2月から住民が入居する予定だった。事業主は新星和不動産(大阪市)と総合地所(東京都港区)で、販売会社は住友不動産販売(東京都新宿区)。
新星和不動産らはマンションの全269戸を2005年3月に完売。マンションの購入者には「南側で将来、建物が建つ恐れがある」ことを記載した重要事項説明書に押印してもらっていた。
ところが、複合機などの製造メーカーである京セラミタ(大阪市)が2005年10月、スプリングスタワー大阪の南側に高さ91mの新社屋を建築すると星和不動産を通じて住民に連絡。これを受けて購入者の一部が、新星和不動産らに無条件の解約や分譲価格の値引きを迫っていた。
3社は1月22日、購入者に対して1月末までに解約すれば、購入費用を返金すると申し出た。返金する代金には購入者の要望に基づく設計変更に要した費用や手付金も含む。
隣接するマンションをめぐる争いでは、札幌地裁が2004年3月31日、住友不動産が札幌市内で隣接する二つのマンションを建築する際に、眺望を害さないよう配慮すべきだったと判断。同じ事業主が眺望を阻害するマンションを建築したとして、訴えを起こした住民の主張を一部認め、慰謝料の支払いを命じる判決を下している。
スプリングスタワー大阪と京セラミタの社屋の場合は札幌のケースとは違って、事業主が異なる。それでも無条件解約を提案した理由について、新星和不動産のマンション事業部は、「早期に解決するために、法令を踏み越えて判断した」としている。