匿名はん
[更新日時] 2024-02-20 07:56:50
邸宅地としての芦屋山の手、その本質を見つめて。山芦屋、地の美、建築の才。だそうです。
29戸。81.72〜111.02㎡。阪急芦屋川から徒歩9分。ちょっと坂道急で9分ていう感じでもな
いですよね。以下のニュースも気になりますし。価格未定ですがどんなもんでしょう?
(2006/07/06) 芦屋のマンション建設 地元住民が再び審査請求
芦屋市山芦屋町のマンション建設をめぐり市建築審査会が民間検査業者の出した建築確認を
取り消した問題で、デベロッパーの野村不動産が建築確認を再度申請し認められたことを受
け、地元住民が4日、市建築審査委員会に2度目の審査請求を行いました。
請求書によると、請求理由は、検査機関の数値確認は不十分、地盤面が意図的にかさ上げさ
れている、の2点。さらに「『建ててしまえば勝ち、売ってしまえば終わり』の建築業界の
風潮を追認することは決して好ましいことではない」と厳正な審査を求めています。
このマンションについては、周辺住民が今年5月、建築確認取り消しを求めて市建築審査会
に審査請求。裁決では、「マンションの地下部分が要件を満たしておらず地盤面の基準には
ならない」として建築確認は取り消されました。これを受け野村不動産は、指摘があった部
分の設計を一部手直し同じ業者に建築確認を再申請、先月下旬に建築確認が認められていた
ものです。
所在地:兵庫県芦屋市山芦屋町24-1(地番)
交通:阪急神戸線「芦屋川」駅徒歩9分
JR東海道本線「芦屋」駅徒歩18分
[スレ作成日時]2006-08-18 23:10:00
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物件概要 |
所在地 |
兵庫県芦屋市山芦屋町24番1(地番) |
交通 |
阪急神戸本線「芦屋川」駅から徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
29戸 |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上3階地下2階 |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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324
マンコミュファンさん
苦楽園(三番町)の件は30年前から住民が圧力をかけて
反対しつづけていた場所ですからね。
ダイドー技研に渡ってからも15年以上。
素直に昔折り合いをつけて工事されていれば、社長が自殺する事も
倒産する事も、山肌があんな有様で放置状態になる事もなかった。
少しばかり先に住んでいるという理由だけで、山の斜面に住んでいる
人間が新たな山の開発はなんでもかんでもゴネまくって反対するという
エゴが招いた結果ですね。
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325
匿名さん
もともと苦楽園の山手はラドン温泉のあった観光地だったところが、阪神大水害による土石流、山腹崩壊などで壊滅的な被害があった為に、その後は住宅街に大きく路線変更したところ。
六麓荘もそうですが、この近辺の山手は土石流段丘(土石流によって流下した土石等が山麓に堆積されてできた土石流堆が侵食されてできた段丘)によってできた地形(土石流段丘)がひじょうに多いのですよ。ですから大雨が原因の土砂災害リスクは常にあります。
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326
地元不動産業者さん
土砂災害から国民の生活及び身体を保護するため、土砂災害が発生する恐れがある土地
の区域を明らかにし、警戒体制を図ったり、開発行為の制限を行うのが、土砂災害防止
対策推進法です。
都道府県知事は、急傾斜の崩壊等が発生した場合、住民等の生命又は身体に危害が生ず
る恐れが認められる地域を“土砂災害警戒区域”と指定します。さらに、この警戒区域
の中でも著しい危害が生ずる恐れがあると認められると“土砂災害特別警戒区域”と指
定します。
この土砂災害警戒区域に指定されると、警戒避難体制を整えたり、不動産取引時に購入
者へ、警戒区域(特別警戒区域)内であることを説明することを義務付けております。
さらに、特別警戒区域では、宅地分譲や一定の建築物のための開発行為にて、都道府県
知事の許可を受ける必要があります。(自己居住用の住宅は許可不要)
今まで、この警戒区域に該当する不動産の取引を経験したことはございませんが、もし、
この警戒区域に該当する不動産であれば、購入して頂くことはできないでしょう。
警戒区域を分かりやすく言い直せば、買うな、住むな、ということ。はっきり言って、
評価ゼロ(所有する分マイナスとも)の土地となります。
自分が所有する土地、これから購入しようとする土地が、警戒区域に指定されていない
からと、それだけで安心することはできません。この法律は先日施行されたもので、警
戒区域指定の作業がまだ進んでいないためです。
もし、購入した土地が警戒区域に指定されてしまったら大変なことになってしまいます。
今後、指定作業が進んでも、警戒区域に指定されないような土地を選んで下さい。(あ
くまでも推定になりますが、それでも確認するしないでは大違いです)
ご自宅が警戒区域、特別警戒区域に指定されてしまった方々は、この法律が一般の方に
まだじゅうぶんに認知されていない今のうちに売り抜けたほうが良いかもしれません。
今ならまだ、警戒区域であるという理由で、同一町内の警戒区域でない場所より大幅に
坪単価が下落するという事はないでしょうから、今が最期の売り逃げ可能相場です。
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327
匿名はん
地元業者がそんなこと言うわけないだろ。あほすぎ。ひっこめ。
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328
匿名はん
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329
匿名はん
千葉の取引経験のない不動産屋の言うとおりとすると、
六麓荘も、岩園も、山芦屋も、みーんなタダで買えると。
なるほどなるほど。
それは売り時じゃないですな。笑
くだらん。。。
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330
近所をよく知る人
というか、説明責任が関係するのは本格的にはこれからだからね。
だから土砂災害影響がどの程度あるのかは、まだ予想の段階だし未知数。
個人的には、少なからず影響は出てくると思うがね。
タダになるというのは大袈裟に強調しただけで、本当は書いた業者さんも
そうは思ってないでしょ。出来るだけ、わざわざそういう土地は手を出さない
ほうがいいですよ、という警告を出す為に誇張しただけで。
ただ、仁川の百合野町や岡本の西岡本7丁目など、我々の記憶の中でまだ浅い近年に
土砂災害の驚異を見せつけた場所は、タダ同然とは言わなくても、本当に
悲惨な値段まで暴落する可能性はありますね。
本当はもっと危険な所は阪神間の山手に多くありますが、実際にまだ皆さんの
記憶に残る時期に災害を起こした場所は、どうしてもハンデがあります。
不謹慎ですが、もしも苦楽園や山芦屋で土石流や山腹崩壊が原因で死者が
出たりする水害がもし発生したら、その後周辺の地価は大きく下がるのは
間違いないでしょう。
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331
近所をよく知る人
失礼
土砂災害防止対策推進法の影響がどの程度あるのかは、
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332
匿名はん
くだらんとかあほとか異常に必死な奴がいて笑えるな。
Yゾーン指定なんて、何にも影響がないかのような
必死な強がりっぷりが痛々しい。
昔から土砂災害による被害が深刻で、多くの死者や被害も出してきた
六甲山麓(阪神間)において、この法令は最重要項目であってぜんぜん
くだらなくないって(笑)
もしかして、自分の住んでいる所が警戒区域に
指定されちゃった人かな(笑)
あるいは、自分のテリトリーが警戒区域だらけの
不動産屋(仲介)か、今リアルで警戒区域で分譲してる
デベの営業かな。ま、不動産屋の可能性が一番高そう。
説明責任が生じても、お客さんには
「いや〜、警戒区域といってもね。実際は全然危険じゃありませんよ。
形式上指定しているだけで、特別警戒区域以外は大丈夫ですよ。」
とかごまかして、必死に口説いて売るんだろうね。
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333
匿名はん
ちなみに町名で全域が指定されるわけじゃないので例えば、岩園町であっても三条町であっても森北町であっても危険な場所とそうでない場所は明確に扱いが違う。あそこの○○町も指定されているのだから気にしてもしょうがないといった類の論調は、頓珍漢で全く意味の無い話。
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334
匿名さん
土砂災害防止法では土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を行います。
兵庫県では、市町の行う警戒避難体制の整備を支援し、砂防設備などのハード整備とともに減災対策を促進するため、土砂災害防止法に基づき土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域(Y区域)として、概ね平成22年度までに県下全域での指定を行います。
また、Y区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域については、市町長の意見を聴取のうえ、必要な箇所を土砂災害特別警戒区域(R区域)として指定します。このR区域では特定の開発行為に対する許可や建築物の構造規制が行われます。
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335
匿名はん
苦楽園三番町の件は、完全に住民のエゴが招いたわざわいですな。
自分達もちょっとばかり前に山肌削りとったとこに住んでるんだから、
お互いの譲れる範囲内で折り合いつけて工事させていれば、もうとっく
の昔(10〜20年以上前)に、開発も完了していた。
正直なところ今回の件で、住民ざまー見ろと思っている周辺業者も
多いと思うよ。このへんはすぐに市会議員呼んできて、難癖つけまくって
ごねまくる住民が多すぎる。今回の事でいい薬になればいいけどな。
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336
契約者
久しぶりに書き込みします。引渡しまで長く間延びしていますので・・・
土石流ですか、、、指定云々はともかく
ここの現地を実際にご覧になると関係ないように思われるのですが。。。
野村さんからの説明資料によれば、329さんも書いてらっしゃるとおり
六麓荘町はほぼ全域、岩園町も大半が指定されており、なんだかこの
区域指定自体にも(今後マンションを建てさせないようにしようとする)
政治的意図が感じられるような気がします。
だって、あれだけ条例に五月蝿い六麓荘町住民がこの件に対し何ら異を
唱えないのは、如何にも不可思議です。
明らかに利害関係が一致しているからとしか思えませんが。
注意喚起は勿論大切だと思いますが、逆に周知徹底されているとも思えず
安易に指定だけする行政の対応もいかがなものかと感じます。
(正直このマンションが切れ目になってること自体にも思惑を感じます)
閑話休題。
週末現地に行きましたら、外壁のタイル貼りが大変素敵でした。
「イタリアから特注した4丁掛けタイル」と以前に聞いておりましたが、
周辺環境にも圧迫感なく溶け込み、入居が大変楽しみになってきました。
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337
匿名さん
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338
ご近所さん
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339
ご近所さん
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340
匿名はん
特別警戒区域は移転等の勧告が可能になる上に支援処置も必要になるので、既に人が住んでいる地域については行政としてもそうやすやすとは指定できません。
まだまだこれから検討する必要があるでしょう。
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341
悪しや
まあ、近隣の反対派住人の家「だけ」は何故か区域指定されずに、
このマンションはギリギリ入っているのがなんとも不可思議というか
違和感を感じさせても仕方ないだろう。市と県は違うと言えど。
そんなもんだよ所詮。良くも悪くも。
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342
匿名さん
芦屋市のホームページに「地盤面の設定基準」の改正が出てるけど、これが来年1月1日から適応されると、我々のマンションは「既存不適格」になるよ。 当分は住めるけど、将来「建替えは不可能」だ。 まあかなり先の話だけど、大丈夫かなあ。
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343
悪しや
あのー、一応申し上げると建替えが不可能なんではなくて、
竣工時と同様には再建築ができないということですよ。
京都の未接道の再建不可等とは違いますから。
(まあ、それも裏技ありますけど。)
共同住宅の戸数制限含めて芦屋市は猫の目でコロコロと条例を
変えてますから、既存不適格物件自体は少なからずありますね。
後出しジャンケンばかりではデベも勝ち目はないでしょう。
ちなみに京都はマンション建てられなくなったから全部がそう。
個人的には、特定の住民にだけ肩入れして行政が対応する姿勢は
極めて不自然に感じます。法人で食えないからって、特定・少数の
カネ持ち戸建派既存住民に行政も市議もベッタリで、結局街自体の
発展も阻害して、自分で首を絞めて財政難にあえいでいる、
その姿は、滑稽そのものです。
勿論、乱開発はいけませんが、苦楽園のケースに限らず、大半が単に
大したことない先住だったというだけの既得権益、エゴやゴネだけで
物事が曲がる、マトモに進まないのは民主的にも幼稚に他なりません。
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