上の人が言ってますが、同じ法律の範囲で、必要に応じて、各都市などで条例を定めればいいんだから、京都だけ特殊とか言わずに、努力したらいいねん
>マンションの敷地外の自転車をなんとかしてほしいというのはおかしいよね。
>管理組合や管理会社が努力しても、なんともならんでしょう。
平成6年に成立した「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)
によって、放置自転車(敷地外)への対策を国としてもしていますね。
以下、各都市の対策もみてみましょう。
(放置禁止区域の設定と撤去)
放置禁止区域とは、市区町村が放置自転車を撤去できる区域のことである。自転車法は「駅前広場等の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、必要があると認めるとき」は地方公共団体に放置自転車の撤去を促しているが、市区町村は条例で放置禁止区域を定める事で、より広範囲の放置自転車を撤去することが出来る。
(対策費)
寝屋川市は2010年に7294台の放置自転車を撤去し、4599万円(6304円/台)の費用がかかったようである[16]。千葉市は2010年に2万7313台の放置自転車を撤去し、移動に1億1270万円、保管に2405万円(5007円/台)かかったと言う[17]。大規模な駐輪場[注釈 1]を持つ江戸川区の場合、放置自転車の撤去費用の他に駐輪場の運営費が必要である。駐輪場の経費は1台あたり2万6060円/年(2006年)で、放置自転車の対策費と合わせて8億6481万円の経費がかかった。一方で駐輪場の使用料と撤去自転車の返還手数料を徴収して、6億9600万円の収入を得たようである[18]。東京都内の市区町村の放置自転車の対策費(2010年)は撤去と駐輪場の管理費が約126億円で、駐輪場の整備費が約28億円だと言う。財源は地方税と交付金の他に、国庫支出金と国庫補助金、東京都の支出金と貸付金などがあり、日本自転車普及協会や自転車駐車場整備センターからも補助が出ているようである
(総括)
これによって、京都だけが特殊だとか言う理由は皆無である事が馬鹿でも理解できます。
何を言おうが天六に、あ、天七に現状チャリが溢れている事にかわりはない笑
現チャリだったら、警察に駐禁で電話1本したら、飛んで来ますので、そっちの方が簡単。
しかも、運転者は罰則(罰金や減点の可能性大)。
歩道にのりあげてる原チャリなんか、最近よく駐禁で撮影されてるわ・・
あの2人組みの人達にww
昨日、天神橋筋で自転車による事故は近く?
結局、「チャリが多いから、このマンションやめて うちのマンションを買え。」
というのが、言いたかったのね。
営業さんは消えてほしいね。
しかも、病気や障害とかまで、よく言うわ。
残り8ではないのでしょうか?
すみません。無知な者ですが、供給済みとはどの様な状態ですか?
>>278
分譲
→「一部分を分けて譲ること」
※引用元(http://kotobank.jp/word/%E5%88%86%E8%AD%B2)
既に誰かが手付けを入れて契約済みということ。
供給
→「生産者や資産の保有者などが自発的意思に基づき販売を目的として商品を市場に出すこと」
※引用元(http://kotobank.jp/word/%E4%BE%9B%E7%B5%A6)
売り出し済みという意味であり、契約済みではない。
ここの価格表は「分譲済み」と記載していたのを途中から全て「供給済み」に変わっています。
残戸数を解りにくくしなければいけない事情があるのでしょう。