すかさず2ゲット!
ここの契約者さんは自分の物件に対する問題意識も高くていいですね。
きっと出来上がってからの管理組合も素晴らしいものになると思います。
まさにマンションは立地と管理を買えですよね。
いいこと言いますね。私も常々思ってました。話題も前向きだしいいマンションライフができそうです。
比較的近隣に住んでいる者です。
この周辺の環境や雰囲気が気に入って購入いたしました。
確かに下町の雰囲気も残っていますが、それらも含めてとても住み易いいい場所だとおもっています。
感じのいいカフェや居酒屋が沢山ありますし、近隣のスーパーも買い物しやすいですし、勿論クラッセも楽しく利用させてもらってます。
完成して本当の地元になるのがとても楽しみです。
もしも、もしもですよ、ディベロッパーの1社が倒産してしまったとして、その後に何か
瑕疵があった場合、その1社分の負担割合は住民または契約者たちで負担しなければならなくなるのでしょうか???
この不況の折、にわかに不安になってきたので、もし詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
住宅性能表示をつけていないとこういう不安もでてくるのですね。 マンション不況の中、千里のような事故を起こされると販売に対しても不信感が募ってしまいます。
この板を通じてまず知識を得てから、と考える方もいるんでしょうね。
営業の人が見てるのでしたら、ここで答えてあげてもよいのでは?
当たり前の質問に対してなぜ削除依頼がでてるのか、解せない!
分かりにくい表現があったかも知れませんから、補足ですが、性能表示を取得していれば、仮に倒産なんて事があった場合には表示機構が保証してくれる筈です。
この物件の場合には、複数の企業が参加しているので、万が一の時にお互いにフォローする契約になっていれば別でしょうが、
あえて持ち分割合を契約書に書き込んでいるくらいですから、結局は住民負担になるのかなと考えます。
No.06、No.07、No.08さま
意外と知られていないのですが、来年10月以降に引き渡される新築住宅はすべて(工法・建て方・一戸建て・マンション問わず)、住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務付けられます。
万一、新築住宅に瑕疵が発覚し、売主・建築業者が倒産したり経営不安になって瑕疵の補修が困難になった場合でも、住民が負担しなくてもいいよう、あらかじめ住宅企業が資金を出し合ってプールしておき、万一の時はそこから補修資金が払われるという仕組みです。
http://allabout.co.jp/gs/housetrend/closeup/CU20081010A/
性能評価の役割はそれだけではないですよ。
竹中はこれだけの社内検査をしているから大丈夫ですから信頼してくださいと言う書面を裏切る事故が千里で起きている訳です。
そのような書面を出していないならまだしも、出した以上信頼回復の更なる対策をしていただかないから、06さんのような話になるわけです。
事業者の情報開示に関する姿勢の問題では
性能評価などただの気休めに過ぎません。
こんなものに振り回されないようにして下さい。
よく覚えておいた方がいいですよ。
性能評価の話ではないんですよ。あくまで竹中の施工管理がいかに安心かといった内容の書面を出しているから、筋が通らないと言っているんです。
竹中が悪いの?
住宅性能評価を受ける、受けないを決めるのって誰?売主?
前回は住宅性能評価を受けていない事に対し、契約者、購入検討者をなだめるための餌として竹中が使われた感じはあったけどね。
始めから性能評価を受けていれば竹中も面に立たされることもなかっただろうに。
今となっては、何も考えず買うか、信じて買うか、信用出来ないから買わないか、もしくはキャンセルするしかないでしょうね。
16です。
どうやら13の書き込みと矛盾していると取られているようですので、ひと言。
15さんが、住宅性能評価に対して『振り回されないでください。』との発言がありましたので、振り回されるのは性能評価ではなく、安全を謳った書面であるといいたかったんですが、あらし投稿と取られたようです。
政府も認めている性能評価を信じるなと言うのも少し無理があるようですね。他に信じるに足りるものが無いですからね。
12さんは、ご自身の立場を明らかにされていませんが、業者の方なら堂々とそうであると名乗った上で書き込まれるでしょうから、そうでないと思っての発言です。
以下のページをみて(紛争処理支援センターのページです)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocor...
Q.A.の Q1のところに事業者には説明が義務付けられていると書かれていますが、私は契約の折に一切説明を受けておりません。まさか、販売の方や関係の方が知らないということも考えにくいのですが、何も知らされていなければ、素人に『あまり知られていない』のは当然といえますね。本来、販売の方から聞くべきことを12さんに教わったわけですね?
何ゆえ説明を受けていないのでしょうか。
引渡しまでには説明されるとか、消費者が質問して初めて答えると言った考え方なのでしょうか。
施行前の法律だから、まだ説明がいらないと言う事でしょうね。
ただ、性能評価にまつわる説明会の時にでした。どなたかが紛争解決の手段としてと万が一の折の性能評価機構の役割は、評価を受けていなければ担っては貰えないとのご意見を出されていました。
販売の方が紛争に関しては、不動産の協会にも紛争解決の機関があるとの説明をされていましたが、万が一については何も説明が無かったと思います。
その時には瑕疵担保険履行法が公布されていたはずです。
かれこれの法律が出来ましたからとそのタイミングで説明すれば良かったんですね。
まあ、販売の方にも定着していない法律だったんでしょう。