区分所有者の方々が、理事会の活動、管理会社変更の過程に不満があるのでしたら、
理事会活動報告と収支決算報告並びに監査報告承認の議案を否決すれば、それで総会は終了です。
ついでに監事を吊し上げにして、業務の執行状況を問いただせばそれで充分です。
議案の中で監事は「管理組合運営、会計監査において不正はない」と発言し、監査報告書にハンを押すわけですから責任は大きいです。
(監査報告書の中には理事の職務執行に於いて不正行為、法律もしくは管理規約に違反する重大な事実はないと認めるというような文言もあります。)
理事長に重大な管理規約違反があり、その理事長のもとで正常な理事会運営ができていたと発言するわけですから、突っ込みどころはいくらでもあります。
普通の感覚を持った役員ならば、今回の総会は何もせず最低限の業務執行のみにしますがね。
ちなみに、監事がハンを押さずに本議案を棄権し、そのまま「臨時総会」になだれ込むパタ-ンなんかもあります。
ナイスの営業部隊でしたら、相談すれば自分は特段何もしなくても、全面協力をしてくれると思いますよ。
(委託契約は担当営業所と締結されており、本社営業部隊は別の動きをしても全く問題ないのですから。)
ここまで来ると、もう当事者間でしかどうにもならないんですよね。