とにー
[更新日時] 2015-09-13 15:22:53
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
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分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?
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62
匿名さん
勉強に成りました^^
マンション購入時の説明で、地域住民の方との取り決めで町内会加入と会費の
支払いをお願いされたのですがまー当然かな〜と納得しておりました。
町内会費の使い道も色々有るのですね。
ただ、ちょっと気になりましたのが子供会の夏祭りは町内会でなく子供会では?
と思いますが地域によって違うのですね。
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63
匿名さん
管理規約で「管理規約で定めるべきものでないもの」を定めても強制力はないです。
町会への強制加入は言わば精神条項です。
私どものマンションでは当初の管理規約に町会強制加入の条項がありましたが
「管理規約に規定すべきものではない」との考えから削除しました。
もちろん総会の決議もとりました。
町会への加入は個人の任意の問題です。
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64
匿名さん
町内会?なのかな
うちのマンションは管理組合(管理費)と自治会(自治会費)の二本立て
管理組合はあくまで建物施設管理
自治会では災害時の食料や水、救急箱や簡易トイレ等の備蓄をしています
お金のこともありますが、夏の防犯見回りや、子供会も自治会管理です
組織的には管理組合=自治会でうまく運営してますよ
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65
匿名さん
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
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66
65
65投稿の訂正
こちらが正当です。
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
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67
匿名さん
自治会も町内会も名称が違うだけで
中身は同じって地域もたくさんある。
その場合は町内会費の支払い義務あるわけですよね。
町内会なり自治会なり、防災関係やゴミなどなど
なにかしらの組織にお世話になる限り、その費用負担は
必要ってことでしょう。
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68
匿名さん
>>67
自治会や町内会は、会員になれば支払い義務がありますが、
脱会すれば、支払い義務はありません。
防災やゴミでマンションが恩恵を受ける場合で
その内容がマンション管理に対する支出である場合、
管理組合が管理費の中なら支出するのが
妥当な支払い方法です。
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69
匿名さん
管理規約に不備があるならば
正すことが当たり前で、
それを不備だ、正当でないからと
勝手に守らないのは間違いでは?
町内会の強制参加が違法であれば
総会などで管理規約変更すれば良い話。
それをしないで守らないってのは
あくまでルール違反でしかない。
本当に違法になるかは謎ですが。
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70
匿名さん
>>69
>町内会の強制参加が違法であれば
>総会などで管理規約変更すれば良い話。
>それをしないで守らないってのは
>あくまでルール違反でしかない。
違法な取り決め自体が無効。
ルール自体が法律違反なんだから、守る義務無し。
(2005年4月26日の最高裁判決は、判例法。)
管理組合は、その建物の所有者のみで構成される。
こちらは、他人に全ての建物内所有物件を売却しない限り、脱会できません。
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71
70
>>69
最高裁判例にもあるように、脱会するまでの会費支払いは求められる。
総会まで待っていれば、その分の会費徴収は有効になるんだよ。
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72
匿名さん
>70
最高裁判決は戸建ての場合ですよね。
しかも共益費の支払いは命じています。
マンション建設にあたって、市町村などと
マンション住人の町内会の参加を約束などしていれば
違反との判例は無いと思いますよ。
最悪でも共益費の支払い義務は残ります。
また、ルール(管理規約)が適正で無いならば
直すのが筋でしょう。
裁判でペット不可はダメって判例が1件あるのですが
ペット不可の管理規約があっても守る必要は無いと?
判決はあくまで個別のケースですべてに当てはまる訳では
無いです。
明らかに違法な管理規約(宗教などなど)などは
そもそも、設定されていないと思いますし
管理規約は総会なので住人の合意を得ているもの
守らないってのは筋違いです。
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73
匿名さん
>70
ペットの話で言うと、
ペットを飼う自由は認められているので
ペット不可はダメって判決と
マンションは共同住宅なので
お互いの住環境を守る為には
ペット不可もOKとの判決もあります。
町内会について言えば
個別での参加強制は違法だとしても
住環境を守る為にマンション住人は
参加と管理規約に定めれば
それが違法な行為とは言えないはずです。
それこそ、管理規約を破っても良いなんて
判例は1つも無いですよ。
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74
70
>>72
戸建ではありません。公営住宅です。まともに読んでいませんね。
共益費は払うのが当たり前でしょう。
判決は自治会に強制加入することに関して、
脱会の自由を認めたものです。
これは分譲マンションであろうと、趣旨は同じです。
自治会なり町内会は、加入を強制出来ないということです。
また、自治会に入っていた期間の自治会費については
支払うように求めています。
つまり、早く脱会をすることを明らかにしないと、
決まるまでは支払いをし続けることになります。
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75
匿名さん
>70
町内会(自治会)の役割は地域によっても
違うし、マンションと公営住宅でも
管理規則はまったく違うのも。
似たような内容の裁判でも
判決が分かれる事はあるので
1つの判例を持ってして、すべて違法と
言うのは無理がありませんか?
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76
匿名さん
64です
自治会費は、毎月管理費として納めた中から徴収され、自治会に渡ります
またうちの構成メンバーは100% 管理組合=自治会 です
自治会から脱会?する事は宣言としては自由にできるでしょうが
自治会費の支払い拒否は不可能なシステムですね
毎月数百円の支払いに対し、最高裁まで戦う時間も費用もペイしませんから
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77
70
>>73
>住環境を守る為にマンション住人は
>参加と管理規約に定めれば
>それが違法な行為とは言えないはずです。
勝手な解釈をするなよ。
「住環境を守るために町内会に参加する」と定めれば、
強制参加そのものじゃないか。
管理組合自体が、その持ち主達全員が強制的に参加する組織だ。
その構成員が参加するのは、町内会にも強制参加することになるんだよ。
また、対象が管理組合と町内会では異なるよね。
それについては、どういう考えなんだい。
賃借人は管理組合構成員ではないが、住人になり得るだろう。
どうするんだ。
1戸で間借り人がいたら、どうするんだ。町内会への参加資格はあるよ。
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78
匿名さん
判例(最高裁裁判例)に下級審は拘束(判例違背は上告理由となる)されます。
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79
70
>>76
別組織なら、簡単ですよ。
支払い方法を変更しないんなら、毎月自治会費分だけ個別に戻してもらえばいい。
資金は当然、別分けして管理しなければならない。
住民または所有者、どちらから請求されても、
分離して運用している説明をしなければならない。
何も最高裁まで争う必要はありません。
意思表示をすればいいだけです。
そのうち、住民=所有者じゃなくなっていくから。
そうなる前に、会費徴収の仕方を考え直しておいた方がいいですよ。
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80
匿名さん
>70
管理組合での決定であれば
管理組合に入っている人は
その内容に合意しているので
強制では無いでしょう。
町内会に入会する事を組合員で合意して
管理規約になるのですよ。
(組合員は強制されて町内会に参加するのとは違います)
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81
匿名さん
-ゴミ捨・清掃(含む周辺)・防犯などは管理会社に委託している。
-自治会は任意団体である(参加が必須ではない)
-マンションでの自治会の参加の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」くらい。
-自治会(町内会):住民(マンションにおいては)のための組織。
管理組合:資産の維持・管理を主体とした区分所有者で構成される組織。
似ているようで活動主旨や構成員がかなり違います。
こう考えると、地域性や規模や管理会社への委託内容にもよるけど、
管理費と一緒に強制徴収というのはこれから揉めるパターンだと思うよ。
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82
70
>>80
管理組合員には強制的になります。
その組合が町内会に参加すると決めたら、
管理組合員が町内会に強制的に参加させられることに他なりません。
そもそも、管理組合は自分達の資産管理をするために
区分所有法で否が応でも作り、財産保持者が維持管理するためのものです。
特定の団体に加盟する目的を決定すること自体が、
その活動趣旨に沿うものではありません。
参加したい人が、自分の自由意志で町内会に加盟すればいいのです。
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83
匿名さん
>>80
あなたの考えは、組織の機関が決めれば、
何でも「組織の構成員はそれに従わなければならない」という考えだな。
決めていいことと悪いことがあるんだよ。
看護師の団体が、その機関決定で「特定政党の候補者の選挙運動に参加する」と決めたら、
その構成員は、皆、選挙運動をするか?
自由意志での参加が認められているものに、
機関決定(管理規約変更)してそれを盾にして「参加しろ」というのは
越権行為であるし、参加強制そのものだよ。
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84
匿名さん
>82
管理組合が勝手に決めるのでは無いでしょう。
あくまで組合員(住人)の総意として合意した上で
管理規約として認められるわけです。
組合員(住人)が合意しているのもが
どうして強制になるのですか?
町内会の役割が地域によって違いますが
町内会に参加する事が地域社会の住環境や
防災時などにも影響する事考えれば
管理規則に載せることが趣旨から反するとも
言えないでしょう。
>82
3看護士団体の機関決定は組合員の合意得てますか?
管理規則は住人の2/3の賛成を得て初めて成立するものです。
あきらかにたとえが違うでしょう。
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85
匿名さん
何度も書いてますが
居住していく上で地域社会との
協力が必要でマンション管理にも
影響が出るものだからなどの理由で
町内会参加を提案し 2/3の賛成が得られれば
管理規則として載せれるのです。
2/3の賛成があった時点でマンション全体の
総意となるのだから強制ではありません。
残りの1/3の反対があり反対者からすれば
強制って感じると思いますが
これは町内会の限った話ではなく
2/3の賛成をえて管理規則となった物は
守る必要があります。
公営住宅の場合は、管理規則は
公団が勝手に作るもので住人の賛同を
得ていない点でマンション管理規約とは
まったく別ものなので強制と言う事になる。
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86
匿名さん
>>85
特別決議を経て決める事項ですか?
町内会に参加する対象者と管理組合の対象者は別なんですよ。
管理組合の構成員でも、
住んでいない人を町内会に参加させる訳にはいきませんよね。
複数の住戸を持っていても参加対象は1戸ですね。
物に対して構成する管理組合に、
自主参加が原則の町内会を、
多数決で賛成したから強制参加だとは、
そういう考え方がおかしいですね。
そもそも、管理組合が決める事項じゃないんですよ。
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87
匿名さん
>>85
マンション管理に直接関係無い事項を、
総会特別決議で決定して、その構成員を拘束することは出来ません。
管理規約にしたとしても、脱会を宣言したした人からは町内会費を徴収出来ません。
管理組合からは脱会出来ませんが、町内会からは脱会出来ます。
任意加入だとされるものに、参加を強制しても、
何にも意味がありません。
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88
匿名さん
>>85
>2/3の賛成があった時点でマンション全体の
>総意となるのだから強制ではありません。
それは強制です。
強制だと思わない方がおかしい。
正規の権限で決められた事項でない限り、
反対意見の人が従う必要はありません。
最高裁が判断したのは、自治会が管理に関係無い事項まで
勝手に個人の意志を無視してまで
強制したことに関して、
強制自体を排除し、
契約した部分については認めて、
そうでない部分は駄目だとしたことです。
一番大きなことは、
勝手に町内会(自治会)に参加するような強制は
どのような経緯で決めても無効だということです。
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89
匿名さん
その論理だと、ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
管理組合が総会を開いて決定しても、従う必要は無いという事になるね
住民の多くが、プラスマイナス両面を見て、周辺自治会と交流を深めることが
自分らの住むマンションの価値向上に意義があることと判断した場合は
その議決は有効と思われるが如何でしょうか?
何が何でもお金を払いたくない様だけど、そこまでして周囲と対立して
求めているのは何だろうか
周囲には何の世話にもならないし、こちらからも干渉しない
だから自治会に参加しないという論理に入る前に
幸せな居住生活のシーンを考えたときに、周囲から孤立している自分は
考えられないんじゃないか?
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90
匿名さん
>>89
>ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
建物管理上で必要かどうかが議論となる事項ですから、
定めた場合は、賃借人も含めて守る必要があります。
周辺自治会と交流を深めることは、建物管理とは直接関係ありません。
建物の持ち主とその住人は別の概念です。
自治会や町内会に入りたい住人(建物の持ち主ではありません)の方が、
自分で選択することです。
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91
匿名さん
来年入居予定のマンションだと、重要事項説明書の「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等を買主が承継することが記載され、その中には所有者か占有者の地元町内会入会が義務づけられています(会費は管理費に含まれる)。
管理規約にも重要事項説明書の容認すべき事項を承認するとしてそれらの事項が再掲されています。
まぁ、重要事項説明書にまで書いてあれば、「入居するけど町内会には入らん」人は契約しないでくださいということですかね。
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92
匿名さん
>>91
重要事項説明を受けたのは、
「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
実際に引渡しを受ける際に、
「町内会から脱会する」と意思表示しておけばよろしい。
会費を管理費から徴収するのは、事前に減額するよう通告して、
それでも引かれたら、管理組合に返還を求めます。
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93
92
>>91
地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
町内会費を集めるのではなく、その恩恵部分を
管理費から支出するようにするのが、妥当な方法です。
その上で、町内会に参加するかどうかを、
マンションに実際住む人から問うべきです。
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94
91
>重要事項説明を受けたのは、
>「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
重要事項説明書はそんなに薄っぺらい存在ですか・・・。
>地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
すいません、浅学なもので具体的にはどういう事象を指しているのかご説明願います。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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95
91
>>94
重要事項説明に関しては、
法令に触れる契約は、無効です。
薄っぺらな訳ではありません。
趣旨は説明しました。
実際に管理業務に町内会が関与する場合もあります。
そのような場合に支出が認められることを書いています。
該当する事項があるかないかは、例示するまでもないでしょう。
自分で考えてね。
無ければ、支出することは無し。
そんなことより、住人は町内会の対象者、
管理組合は建物所有者、
この違いをまず理解しないとね。
建物を所有しない住人は、どうなるの?
建物を所有している非居住者はどうなるの?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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96
91
どうもありがとうございました。
>そんなことより、住人は町内会の対象者、
>管理組合は建物所有者、
>この違いをまず理解しないとね。
そこは理解しています。
>建物を所有しない住人は、どうなるの?
>建物を所有している非居住者はどうなるの?
実際の居住者が町内会に入る義務があるだけでは。(所有者または占有者が加入するとあるので)
自分自身は町内会入りますけど(現居住地でも入ってる)、入らない場合地元町内会から
「地域協定違反だ」と訴えられても勝てるということですか。
これだと、地域協定の意味なんてなくなりますね。
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97
92
>>94
95投稿は92でした。
>「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等
この中に管理業務を委託するような内容がある場合は、
町内会加入には関係無く、町内会に管理組合として
支払うことが必要だということです。
ゴミ収集関係なら支出は理解出来ます。
(収集後の清掃・消毒など)
小学校への旗持ち当番などだと、
建物管理には直接関係ありませんから
支出は認められません。
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98
92
>>98
自治会(町内会)への加入を強制しても、
個人的に脱退することが自由であることが、
昨年4月に最高裁で認められました。
ただし、脱退の意思表示をするまでの
自治会費(町内会費)の支払いは認めるという内容です。
これは、公営住宅の住人に対するものですが、
町内会への加入・非加入の自由を認めた内容になっています。
分譲マンションの管理組合は、
建物所有者は強制加入となっており、
これに入ったからといって、
町内会に加入しなければならないという
地域協定を結んでも、判例の趣旨に合いませんから
強制力はありません。
しかし、お金の授受に関しては、
地域協定でマンション管理に解して支出する事項がある場合は、
町内会に参加することとは無関係に
管理費として管理組合が支出することが適切だと考えられます。
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99
匿名さん
最高裁判例読んでみましたが、いくつか気になる点があります。
判例の自治会は団地の居住者のみで構成されているが、地元地域住民を構成員とする町内会も同様に扱えるのか。
判例では、退会を制限する規定がないから任意に退会できるということであるが、地域協定は退会を制限する規定となり得ないのか。また、マンション建設の前提条件である地域協定の拘束力をどう評価するのか。地域協定に強制力がないというのがどうも気になるのです。
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100
匿名さん
>>99
>地元地域住民を構成員とする町内会
自治会と同様、特定地域の住人で構成する任意団体です。
任意団体に退会を制限する規定があること自体が、そもそもおかしい。
建物管理に関する部分の地域協定は、周辺住民との利害調整上で有効であるが、
住人の任意団体加入強制は、個人の自由参加についての権利侵害にあたる。
市町村の下部機関である区長会の下請け業務
(公報の配布や赤十字社員の募集:寄付のこと)を、
町内会が事実上行っている点をもって、
町内会は強制参加が原則のように考えている人が多いが、
町内会そのものは、自主的な任意団体に過ぎない。
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101
匿名さん
基本的な考えはそれでしょうね。うちの町会の規約も入退会は任意と書いてあった。
まぁ、判例は法的拘束力がないので(下級裁判所が同様の事件では拘束されるが)、当事者が法令に反しない範囲で判例に則さない内容で合意してしまうと覆すのはかなりの労力がいるでしょうが。
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102
匿名さん
うちのマンションは、着工前に地元町内会に必ず入ることを協定しています。
書面も交わしているのですが、こういう場合も、脱会可能なのですかね?
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103
匿名さん
>>102
「協定」と言っても、入居者の加入を定めているのはあくまで管理規約なのでは?
このスレでの議論はともかく、規約に定めがある事ならば遵守しなければならない。
個人レベルでの脱会は規約を(任意加入という形に)変更すれば可能。
その地にマンション建設を計画するにあたって、地元町会との間で「入居者の加入」を
前提とした協議が行なわれてきたという事実がある以上、脱会(非加入)を認めさせるには
その事前協議と同様に、町会側との協議は必要となるだろうね。
個人的には、それこそ当事者(脱会希望者)が直接働きかけて実行すべき事だと思う。
購入時には規約案も有るだろうし、そこには町会との関係が明記されている筈だからな。
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104
匿名さん
町内会費の3割が祭り費用や神社への寄付って合法ですか
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105
匿名さん
↑神社が要求してくるんですよね。
しかも毎年値上げを要求してきやがる。
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106
匿名さん
>>104
町内会費で寄付するのは別に問題ありません。
管理組合が管理費として支出するのは違法です。
管理組合が町内会費を代行徴収する場合でも、
町内会費と管理費は別勘定にしておかなければなりません。
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107
匿名さん
町内会どうのこのではなく
管理規約で不条理なものがあれば
訂正するのが筋。
訂正もしないで、個人個人が
これは管理規約に不釣合いだから
守る必要は無いとの判断していたら
収集がつかなくなる。
町内会について最高裁の判決などだしているが
まったく同じ条件ではなく、現状個人の判断に
変わりは無い。
しかし、管理規約に載っていても
守る必要無いとの考えがいる事に
驚きを隠せないな・・・
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108
匿名さん
>>107
管理規約が改まるまでは、脱会宣言しておかないと
支払い義務が生じます。(判例をよく読め。)
>しかし、管理規約に載っていても
>守る必要無いとの考えがいる事に
>驚きを隠せないな・・・
管理と無関係のことをいくら決めても、無効だよ。
野球を見に行って、「隣の遊園地の入場料も払え」って言われるようなものだ。
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109
108
108投稿の訂正
× 管理と無関係のことをいくら決めても、無効だよ。
○ 管理と無関係のことをいくら決めても、拘束力が無いよ。
「町内会に参加して町内会費を払う」という約定そのものは有効だが、
町内会から脱退することを防ぐ拘束力は無い。
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110
匿名さん
>108
例えは例えで、まったく別ものですよ。
判例だって事情が少し変わってくれば
まったく別の判決が出る可能性ある。
拘束力が無いと思うならば
それぞれのマンションで管理規約から
はずせばすむ問題。
それをしないで個人判断する事がおかしい。
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111
匿名さん
>野球を見に行って、「隣の遊園地の入場料も払え」って言われるようなものだ。
野球場に入った後、いきなり言われたら無効だろうけど、野球場に
入る時に「隣の遊園地の入園料も払います」って約束したんだったら
有効なんじゃない? 約束したんだから払わにゃまずいっしょ。
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112
匿名さん
うちは管理費から天引きで町内会費払ってるだけじゃなくて,
祭りで来た人への振るまい酒・つまみ,子供みこしできた子供へのお菓子も
管理費から払われてます。月数100円としてももう総計マンション管理費から
200万くらいは支出してますね。地域住民対策費ってとこでしょうか?
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113
匿名さん
>>112
建物管理費が祭礼の運営費か。
呆れてしまうな。神社の社の管理費なのか?
>>111
その通りなんですよ。それがまかり通るんです。
町内会に強制加入の約定をそのままで、脱会宣言しないと
約定で強制を外すまでは、町内会費を支払う義務が発生する。
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114
匿名さん
>112
それは町内会費とか以前の問題ですよね。
月数百円は各戸から毎月徴収されるのですか?
全管理費から数百円だと200万になるのに
50年とかかかりそうだし・・・?
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115
112
年度当初に一括前払いで支払いしています。ですので他地区から喜ばれています。
「おかしいですよね,本来。住人が全員区分所有者で,集める手間が大変で,町内会費を上乗せして集金してるという意識のようですが,賃貸住人だと区分所有者と異なりますよと理事長にいいましたが,,特に賛同者もなく,,」
毎月100円なら年間1200円/戸。200戸近くなら年間20万くらい。
10年で200万という計算です。天引きなので町内会費+酒代など支払っているという意識を
もちにくいです。かろうじて祭りの寄付金だけは隣組長が集めてまわります。
この金は大半が祭典関係者の夜の飲み会のお金です。
マンションは日照の問題や,人付き合いしない変な人も多いということで,わりと白い眼でみられがちです。その対策費という感じです。
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116
匿名さん
新しい入居予定(まだ建物建ってません)のマンションの管理組合規定(デベがつくったもの)
では町内会への参加を検討するとなっています。
設立総会で決定するものと思いますが,どうせ全員でないでしょうし,
どうなることやら,,。
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117
とにー
スレを建てたものです。
あまりにまともな意見がないのでしばらく去っていましたが
私が去った後にはとても有意義な意見交換が行われていたようで
大変参考になりました。
ありがとうございます。
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118
匿名さん
>スレ主
管理規約は、どこまで守らなければいけない?
なんて愚かな考えは捨てて、管理規約は
きちんと守ってくださいね。
管理規約が不条理ならば訂正していく事が大事です。
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119
とにー
もちろん管理規約が法律に準じていればその通りです。
ただ違法規約の可能性を考えました。
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120
匿名さん
違法規約であれば、それを主張し
管理規約を見直すのは当たり前。
個人の判断で勝手に守らないのは
ルール違反。
そもそも、マンション管理組合の町内会参加の
是非による判例など1つも無い。
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121
とにー
私が出てくるとまた有意義なお話し合いに水を差しそうですね。
引っ込んで置くことにします。
判例が無くても、近い判例や、準じるべき法律をみなさん議論してくださってて
とても勉強になります。
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122
匿名さん
規約は上位法に沿って改定されるべきものだと思います。
とにーさんご指摘のとおり、管理規約で定めていても、町内会費を
強制徴収すること自体が問題(時代に則していない)な可能性大です。
だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、総会にはかり
規約改定なりすべきだとは思います。
組合運用を考えると、管理費と切り離し、独自に徴収すべき方法まで検討
しないといけないかもしれません。
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123
匿名さん
町内会の話で言うと
地域によって物凄く違いが出てきそうですよね。
122さんの言われる通り時代に合わないと
存在意義がなくなっている地域もあれば
地域コミュニティーの重要性や防災時など
自治体の下部組織として認定される地域もある。
管理規約の違法性と絡めるには無理がある問題ですよね。
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124
匿名さん
>>122
総会で脱会または別組織による任意加入を決める前だと、
昨年の最高裁判例にもあるように、
それまでに支払った町内会費及び脱退意思表示までの未納分は
支払い義務が生じてしまいます。
既に支払った分は、後から取り戻すことは出来ませんし、
未納分は支払いが必要です。
ただし、個人が町内会には入らないと意思表示して、
支払いを拒んだ場合は、
その時点以降は意思表示した個人分については、
払う義務はありません。
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125
匿名さん
違法な管理規約には従う必要がありません。
従うべき優先順位は、法律>管理規約です。
判例がなくても関係ありません。
ルール違反?そのルールが違法なら、そのルールそのものが無効です。
例え、合意の上で決められた物でも、違法であると認識し、意思表示を
した段階で、その「契約」の履行は、不可能になります。「契約」は、
双方の合意の維持が前提です。
規約を改正するまでは、守らなければならないというのは、単なる
「主張」に過ぎません。強制力を持たせたいなら、裁判するしかありません。
判例があったとしても、それ自体に強制力はありません。
裁判の際の判断材料のひとつに過ぎません。
任意団体である町内会への強制的な加入及び会費徴収を義務づける
事は、違法行為です。
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126
匿名さん
>125
違法な管理規約と個人が勝手に決めれば
ルール違反ですよね。
町内会に関して完全な違法管理規約と
言える判例なり文面が無い以上
個人で違法だと思うから守る必要無しとの
判断は間違いですよ。
違法行為と言うならば、それを照明する必要が
ありますよ。
ペットを飼う自由は認められているし
判例でもペット飼って良いとの判例もあるし
他者に迷惑をかけなければ管理規約で
ペット不可でも守る必要無いと
言ってるのと同じです。
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127
124
>>126
私は125さんではありません。
管理規約は、マンション管理についての取り決めをするのが基本です。
町内会に入るかどうかは、個人の意思です。
最高裁の判断は、自治会(町内会)への加入は任意であることを認めたのです。
ただし、「入っていた期間の不払いについては追徴する」としています。
これは、公営住宅での判決ですが、町内会に対する考え方は同じでしょう。
町内会に入るとしても、自由意志でよいのですから、
所有者が強制的に入らなければいけない管理組合が、
その「住人」に対して、町内会への強制加入を決めても
従う必要はありません。
建物所有者とその住人は厳密には同じではありませんね。
また、判決にもあるように、加入をしている状態が継続すると、
後から「町内会費を返してくれ」と言っても、返却は認められないのです。
すぐに脱退の意思表示をして、支払いを拒むことを実行する必要があります。
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128
匿名さん
>127
町内会の参加は自由です。
管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
管理組合で決定したならば違法との判断は
無理でしょう。
(公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが
大きな違いで一緒にするには無理がありすぎます)
考え方によっては、違法とも合法とも
発言できます。
いくら、ここで理由づけした所で
あくまで個人の主張でしか無いのです。
町内会に関わらず、管理規約が違法である場合は
それを証明して訂正するのが筋です。
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129
匿名さん
>>128
>管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
管理組合は、「建物の持ち主」が区分所有法に従い、
強制的に入れさせられるものです。
町内会は、建物に住んでいる「住民」が加入するものです。
管理組合が町内会に参加するのではありません。
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130
匿名さん
>公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが大きな違いで
>一緒にするには無理がありすぎます
何、訳のわからないことを書いているんですか?
公営住宅の住民が、自治会(町内会)に入って
そこからの脱退する意思表示をして
脱退を認めるかどうかで、争ったんでしょう。
判決では、自治会(町内会)への加入は任意だとし、
脱退を認めたんだよ。
そして、加入期間分の未払い自治会費については支払いを命じた。
町内会そのものの性格についての判例なんだよ。
管理組合も、組織そのものは合意を得て決められたものでは無い。
町内会は、合意をもって組織が作られる。
管理組合とは別に、マンション内住民を対象とした町内会を作ることも可能。
大規模マンションだと、付近の町内会に入るより
自ら町内会を作るよう指導する自治体もある。
当然に、参加は任意、資金管理も管理組合とは別。
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131
匿名さん
>129
管理規則でも住人のみとしている場合が
ほとんどでは?(うちのマンションではそうです)
>130
管理組合はマンションの場合設置が義務づけられています。
そして管理規約は組合員の合意を得ています。
公営住宅の場合は、公団が住人の合意は得ず
公団内で規約が決められているので
まったく別のもです。
管理規約は組合員(住人)の合意を得ている。
公団規則は住人の合意を得ていない。
大きく違いますよ。
何度も書いてますが、個人の意見はあくまで
個人の意見でしかなく、違法だと言うならば
きちんと証明する必要があります。
また、確実に違法なものならば管理規約から
外す事も容易でしょうから、違法だと管理組合に
話せばすむ問題を、何故それをせず
個人で守らないで良いとの発想になるのでしょう?
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132
匿名さん
だからさ・・・。
強制加入が違法だと言うなら、とっとと「順法」となる様に
規約改正に向けて行動すりゃいいだろうに。
文句ばっかり言って他人任せにするなよ・・・・。
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133
匿名さん
>>132
まだ、わからんかね。
強制加入させていた自治会の脱退可能判決。
脱退の意思表示するまでの自治会費は支払い義務があるんだと、
何回も書かれているだろう。
その意味は、管理組合の規約改正まで待っていたら、
「規約改正までの町内会費は、払いなさい」
という意味になるの。
加入の意思が無い人は、
すぐに脱退宣言をして、
支払い拒否しないといけないんだよ。
総会までは待てないんだよ。
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134
匿名さん
>133
公団の場合は、自治会と公団が共に
市町村がらみで自治会が強制加入させて
いたと言えるかもしれませんが
マンションの場合は管理組合が
自治会(町内会)への参加を決めているので
自治会が強制的に参加させてるとは言えないのですよ。
管理組合員の決定=管理規約
この点を理解された方がよろしい。
組合員の決定で住人は町内会に参加と
決めるのが違法との判例は無いですよね。
(自分達で参加を決めている)
管理規約で強制的に参加させているとの
考えがおかしい事に気がつくべきです、
管理規約はあくまで組合員の合意をえて
決定されているので、強制では無い。
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135
匿名さん
>>134
住人と管理組合構成員は異なります。
また、管理規約は昔と違って2/3の賛成で決められます。
決めたからって、全員の意見が一致したわけではありませんよ。
全会一致でもありませんし、所有していない住人には拘束力は及びません。
住んでいないのに、払うのは矛盾しているし、
何戸も持っていても、町内会には1戸分払えばよい。
逆に1戸に間借りなどで複数所帯がいれば、
対象所帯は複数になります。
管理組合は本来、建物管理に関することを決定する機関です。
任意団体への加入は個人の自由意思に任せるべきことです。
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136
匿名さん
>>134
管理組合の決定は、全組合員に効力が及ぶ。
特別決議で町内会参加を決めれば、
強制加入したことになることが、
あなたは理解出来ないのですか?
当然、強制加入決定後、反対者は直ちに
「町内会には入らないし町内会費は払わない」
と、主張出来る。
管理組合の決定は有効だが、
任意加入団体への強制加入だから、
脱退宣言をしないと払わされる判例もあることだし、
そのような行動をとらざるを得ない。
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137
匿名さん
>135
組合員と住人は違いますが
賃貸であるならば、賃貸契約時に
町内会に入る事を規約にのせるなどで
対応できます。
もちろん空き部屋からの徴収は違法と言うか
ありえないのでは無いでしょうか。
町内会は、あくまで住人名簿を元にしてます。
もし複数戸所有していて町内会費の支払いも
しているならば、すぐに止めるべきです。
管理規則にも住人は参加となっているはずです。
また、管理規約ですが2/3が賛成した時点で
管理組合の総意となるのですよ。
これは、管理組合の決まり事です、
嫌ならば戸建てに住むしかないですよね。
>136
管理組合の決定が全組合員に効力が及ぶのは
当たり前でしょう。
全組合員の総意として組み込まれるのですから。
何度も書いてますが、管理組合で決定すれば
それは強制ではなく、組合員の総意です。
違法だとか、この規則は良くないとの意見があれば
変更するのが筋です。
何度も書いてますが、違法との判断は
個人でしてもダメですよ。
町内会の件に限らずですが管理規則の意味が
なくなってしまいます。
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138
匿名さん
町内会(自治会)は強制加入団体ではありませんし、脱退は加入単位で決定できます。
管理規約に記載されていたとしても、その条項には効力がありません。変更には決議が
必要ですが、別に無視して構いません。
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139
122
>だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、
>総会にはかり規約改定なりすべきだとは思います。
と申しましたが、おっしゃるとおり、「非加入」の意思表明は必要ですね。
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140
匿名さん
>>137
分譲MSの場合、極論、誰も住んでいなくとも管理費は支払う
必要があります。その場合、住民でなくても町内会費払うって
なにか変ではないですかね?
「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。
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141
匿名さん
>>140
>「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。
その通りね。
管理費とは別に集めて、勘定も別にする。
管理費として町内会費を払うのは、不正支出にあたる。
建物管理に使用するお金ではないからね。
目的外支出だ。
>>138
脱退はまず、個人の単位で、
それから管理組合の強制参加をやめさせる。
この順序でいかないと。
最高裁の判例で、個人が脱退の意思表明するまでは
町内会費の支払いを認めている。
139さんの投稿が正しい。
>>137
管理規約で参加を決めれば、
強制参加になるの。
2/3で規約は決められるけど、
全員の総意ではない。
個人が「参加をしない」と意思表示したら
任意加入団体なんだから
これを拒むことは出来ない。
これは最高裁の判例がそのまま当てはまる。
任意団体である町内会からの、脱退の自由は認められている。
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142
匿名さん
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143
匿名さん
>>142
町内会というのは、任意加入団体なんですよ。
対象者は住んでいる人。
管理組合は建物の所有者が
法律で入らなければならない団体です。
そもそも、その性格がまるで異なるんですよ。
昨年、公営住宅の自治会(町内会に相当するもの)の
脱退を求めた裁判の最終判決が出ました。
脱退は認められました。
強制的に入るという性格のものではないからです。
ただし、加入期間中の会費については、
脱退した本人が未払いだったため、
支払い義務があると判断されました。
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144
匿名さん
-自治会(町内会)は強制されるものではなく任意加入
-管理組合は区分所有者のコミュニティ
-町内会は住民のコミュニティ
-区分所有者≠住民
-強制加入(徴収)が行われていても、脱退の意思表示して以降については返金された(判例)
このへんまでは正しいのでは?
多分、強制加入に疑問を感じている人がとるべきことは...
【個人】
1)組合および町内会へ「町内会脱退」を表明(多分、内容証明とかでやると良い)
2)組合に対して、判例などを提示しながら、町内会への強制加入中止の依頼
3)総会で強制加入を設定している規約の変更について決議
【組合】
1)脱退希望者の町内会費の扱いについて検討
2)町内会へなぜ加入しなければいけないのかの理由についての確認
3)強制加入でなくとも、マンションの維持管理ができる施策の検討(必要に応じて町内会と相談)
※ 難しいのは、任意加入であっても、マンションの維持管理のために町内会の活動が
必要だった場合でしょうかね。
私は都心住まいで、ゴミ収集は自治体の仕事、ゴミ集積所および近隣清掃は管理会社の
仕事、外灯は自治体の管理...と町内会は「お祭り」位でしか縁がありません。
4)管理費徴収と町内会費徴収の分離・規約による強制加入から任意加入への変更
整理するとこんな感じですかねー
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145
匿名さん
>>141
>>2/3で規約は決められるけど、
>>全員の総意ではない。
あんたは↑ココから抜け出せない以上
次の議論には進めないね・・・・。
総意は総意。
「全員の」もヘチマも無いっつーに。
だれも脱会に関する自由度については否定してないっしょ。
現行のルールが違法かどうかということは別の議論なのだ。
手続き論という意味で、ここでの議論は噛み合っていない。
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146
匿名さん
>>145
だれも、建物の維持管理に関しては
2/3で決められることは百も承知。
それに従う義務もあります。
しかし、元々が任意加入である町内会に、
「管理組合」が参加しても、
「住人」が反対の意思表示をすれば脱退は可能。
これは、自治会についての最高裁判例が、そのまま適用。
管理組合構成員全員の総意じゃないものは事実。
反対「住民」は、強制加入を拒否できるのであって、
「住民」と所有者(組合構成員)が同一人であるなら
もし「全員の総意」なら、そもそも反対者は出ないだろう。
その論理がわからないのかな?
反対の意思表示をしないと、
「住民」は町内会費を強制徴収されても、
最高裁の判例のように、文句は言えないからね。
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147
匿名さん
>141
管理費などと一緒に町内会費が引き落とされていても
別勘定になっていれば問題ないでしょう。
あくまで住人がいる場合のみ引き落とされるのであって
空き部屋であれば引き落としは無い。
各戸ごとに管理費や駐車場の有無などで
金額は違うし、通常明細もらえば
管理費○○円、修繕費○○円、駐車場○○円、町内会費○○円
住人がいなければ、町内会費の支払いは無いですよ。
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148
匿名さん
>146
最高裁の判決はあくまで公団の場合
まったく同じように適用される訳ではない。
組合員=所有者
この所有者は管理規約を守る必要がある。
賃貸に出すなどした場合は、
所有者はマンション管理規約を守るよう
説明する義務があり、それを納得した場合のみ
住むことができるのです。
あなたの判断だと、個人で建物の維持管理には
関係ない規約や、所有者でなければ規約を
守る必要がなくなってしまいます。
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149
匿名さん
屁理屈はともかく、脱退「できる」「できない」どっち?
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150
匿名さん
都市部の地区に大規模な新築マンションが出来るとこんな順番だと思いますよ。
1.新しいマンションが出来るて個人加入を町会が勧めるが、加入率は低い
2.子供の数が大量に増える
3.町会としてはお祭りや子供会の経費が増える
4.町会としては子供の親が町会費を支払っていないからお祭りの参加を認めないということもできない
5.マンションは、地域の金食い虫のお荷物扱いされる
6.マンションだけで独立して町会を設立して欲しいと別の町会設立をするよう要請される
7.マンションだけで町会を設立するが、役員も出来ず活動もしないので終焉を迎える
8.町会費を管理組合でまとめて支払うから町会に入れてくれと泣きつく
うちの近所の25年前に出来た大規模マンションは、こんな様子でした。
ご近所づきあいの経費として、管理組合で割引してもらい一括支払いするのがいいと思いますよ。
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151
匿名さん
150です
管理組合の理事を何期もしています。
築20年の23区内のうちのマンションに、町会から今までの一括加入(約80世帯で年間6万円)を
個人の加入に変えて欲しい、町会の経費が足りなくて困っているという話がありました。
この時の話しあいでは、
町会:町会の試算だと個人加入にしたら1世帯2400円×60世帯=144,000円になると思う
理事:賃貸の人も増えているし子供も少ないので、個人加入にしたら
加入しない人が大多数で総額の町会費は減ると思う
マンションなので、町会の役員もいないので一般会員並みに回覧板を回してくれるのですか
町会:加入促進で、役員が1軒ずつ勧誘に回りたい。そうすれば会員は増えると思う
理事;マンションなので、日中不在のお宅も多いから大変ですよ、理事会として勧誘のためにオート ロックを解除するわけにもいきません。
地域とのおつきあいも大切なので、総会の時に話してみます。
結局話し合いで、総会決議で6万円を8万円に値上げすることで決着しました。
お祭りの時は、5,000円の寄付を毎年しています。
個人加入で、一般会員並みの回覧板も回ってこないのであれば、これが妥協点かと
思っています。
町会の役員の話を聞くと、新しいマンションが出来ると、お荷物になるので町会同士で
押しつけ合うことがあるそうです。
地域とのお付き合いも大切なので、管理組合で一括支払いがいいと思います。
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152
匿名さん
>150
管理規約は守れ発言してる者ですが
町内会は本当に地域によって役割が違うので
一概にどれが良いとは言えないと思います。
うちの場合ですが、町内会単位のお祭りはなく
市町村の開催なので基本的に寄付などもなく
町内会の役割は、防災関係がメインです。
防災訓練や、夜のパトロールに
避難場所の管理などです。
なので町内会費も各戸月200円と安いです。
管理組合で一括だと逆に問題でる場合もあると思いますよ。
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153
匿名さん
>152さん
そういう地域もあるんですね。
では、町会費は何に使っているのでしょう
不祝儀の費用ならわかりますが、防災訓練の飲食代や
役員の慰安旅行なんていったら笑いますよね!
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154
匿名さん
>>148
>最高裁の判決はあくまで公団の場合
>まったく同じように適用される訳ではない。
判決は公団じゃないよ。公営住宅だよ。
中味も読んでないで、よく言うよな。
管理組合は建物所有者が強制的に入る団体だが、
町内会はそうではない任意団体です。
その点は公営住宅の自治会と町内会は同じ。
「町内会に入るか入らないかは個人の自由だ」
ということを認めた判決なんだよ。
また、入っていた期間については、
「町内会費を払う義務がある」とも言っているんだ。
つまり、管理組合で「強制的に入る」と決めたことそのものは有効になり、
黙っていれば町内会費は徴収される。
しかし、個人として脱退する自由はあるので、
「入らない(脱退する)」と意思表示したら、
これを拒むことは出来ない。
このことは賃借人にも当てはまる。
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155
匿名さん
うちのマンションは管理組合として、周辺町内会組合への参加を
総会に図り承認を取り、現状の管理費の中からやりくりして
一住戸200円/月と決めました
どこかの住戸が管理費滞納しない限りは、町内会費(自治会費?)
の支払停止、または、町内会(自治会)からの脱会は不可能です
不満があって訴えるとしたら、管理組合でしょうが
総会で決定した事項を覆せる物でしょうか?
つまり個人加入というより、マンションそのものが自治会連に
参加しているのです
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156
匿名さん
>154
公団とは公営住宅の管理規則を
作った団体として書き込みました。
自治会と町内会は名称が違うだけで
同じってのは理解しています。
私が言ってるのは、公営住宅の管理規約と
マンションの管理規約はまったくの別ものと言ってるのです。
公営住宅の場合、管理規約に住人の意見はまったく反映されません。
マンションの場合、組合員の意見が反映される点で大きく違うのです。
公営住宅の場合、住人での規則の変更は無理ですが
マンションの場合は変更できます。
なので、公営住宅の場合は規約の変更による
脱退が不可能ですよね。
マンションは変更が可能です、同一で議論するには
無理がありますよ。
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157
匿名さん
>>156
>公団とは公営住宅の管理規則を
>作った団体として書き込みました。
屁理屈を書くなよ。
住宅関係で「公団」と言ったら
日本住宅公団、住宅都市整備公団(現「都市再生機構(UR)」)を指す言葉だよ。
公営住宅の管理規則は、それを管理している自治体の住宅関係組織が
作成するのじゃないのかい。
役所の組織が「公団」とは、恐れ入るよ。
マンションの管理規約は、何に対する規則を決めるんだい。
部外の親睦会や建物内の親睦会の規則を決めるものではないだろう。
町内会と言う組織そのものが、
住民個人に対して自由参加なんだよ。
組合員の2/3でそれへの参加規約は作ることが出来るし、
勿論、規約を決めたことを黙認していれば、
その住人は規約通り、参加をすることになる。
元々、参加するかどうかが自由な組織への加入を決めても
参加するかどうかは、各住人が判断出来る。
従って、規約決定に反対した管理組合構成員の住人は
「参加しない」意思表示が必要だし、
それを「規約で決めたから」と言って拒むことは出来ない。
公営住宅の自治会と違って、
管理組合では組織構成員の2/3多数決で決めている違いを主張しても、
管理組合と町内会は組織が別(マンション内単独で作っても別組織)なので、
「違う組織に構成員は全員参加」と管理組合が決めても、
町内会への参加・不参加は、
その住民が意思決定することを拒むことは出来ない。
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158
匿名さん
日本では判例は法的拘束力はない。当該裁判の当事者が確定判決として拘束されるのみ。同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。同じではないと思えば争うし、世間の情勢が変われば判例も変更される。
個人で「判例にあるから脱退宣言する」といっても、相手方(町内会)が「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」と反論されれば、説得して納得してもらうしかないし、納得してもらえなければ訴訟を起こして判決を得るしかない。
脱会宣言することは否定しないが、町内会なり管理組合から訴訟を起こされても個人で戦う覚悟は持ってほしいと思う。
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159
匿名さん
>>158
>日本では判例は法的拘束力はない。
>同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。
それは、「拘束力がある」という意味だよ。
あと、裁判の判決に至る論理・解釈も尊重される。
>相手方(町内会)が
>「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」
>と反論されれば、
地域協定があろうとなかろうと
町内会自体の任意参加であるという事実は、変わらない。
脱退を受け入れないことそのものが、
「この町内会は強制参加だ」と言っているのと同じで
住人は強制参加を拒むことが出来る。
>町内会なり管理組合から訴訟を起こされても
やればいいじゃないか、
だれがその訴訟費用を出すんだい。
管理組合の出費は出来ないよ。
不正支出となるよ。
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160
匿名さん
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161
匿名さん
結局NHKの受信料払わない人間と同じ。
屁理屈捏ねても、みみっちさは隠せない、精神的貧乏人。
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