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分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
勉強に成りました^^
マンション購入時の説明で、地域住民の方との取り決めで町内会加入と会費の
支払いをお願いされたのですがまー当然かな〜と納得しておりました。
町内会費の使い道も色々有るのですね。
ただ、ちょっと気になりましたのが子供会の夏祭りは町内会でなく子供会では?
と思いますが地域によって違うのですね。
管理規約で「管理規約で定めるべきものでないもの」を定めても強制力はないです。
町会への強制加入は言わば精神条項です。
私どものマンションでは当初の管理規約に町会強制加入の条項がありましたが
「管理規約に規定すべきものではない」との考えから削除しました。
もちろん総会の決議もとりました。
町会への加入は個人の任意の問題です。
町内会?なのかな
うちのマンションは管理組合(管理費)と自治会(自治会費)の二本立て
管理組合はあくまで建物施設管理
自治会では災害時の食料や水、救急箱や簡易トイレ等の備蓄をしています
お金のこともありますが、夏の防犯見回りや、子供会も自治会管理です
組織的には管理組合=自治会でうまく運営してますよ
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
65投稿の訂正
こちらが正当です。
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
自治会も町内会も名称が違うだけで
中身は同じって地域もたくさんある。
その場合は町内会費の支払い義務あるわけですよね。
町内会なり自治会なり、防災関係やゴミなどなど
なにかしらの組織にお世話になる限り、その費用負担は
必要ってことでしょう。
>>67
自治会や町内会は、会員になれば支払い義務がありますが、
脱会すれば、支払い義務はありません。
防災やゴミでマンションが恩恵を受ける場合で
その内容がマンション管理に対する支出である場合、
管理組合が管理費の中なら支出するのが
妥当な支払い方法です。
管理規約に不備があるならば
正すことが当たり前で、
それを不備だ、正当でないからと
勝手に守らないのは間違いでは?
町内会の強制参加が違法であれば
総会などで管理規約変更すれば良い話。
それをしないで守らないってのは
あくまでルール違反でしかない。
本当に違法になるかは謎ですが。
>>69
>町内会の強制参加が違法であれば
>総会などで管理規約変更すれば良い話。
>それをしないで守らないってのは
>あくまでルール違反でしかない。
違法な取り決め自体が無効。
ルール自体が法律違反なんだから、守る義務無し。
(2005年4月26日の最高裁判決は、判例法。)
管理組合は、その建物の所有者のみで構成される。
こちらは、他人に全ての建物内所有物件を売却しない限り、脱会できません。
>70
最高裁判決は戸建ての場合ですよね。
しかも共益費の支払いは命じています。
マンション建設にあたって、市町村などと
マンション住人の町内会の参加を約束などしていれば
違反との判例は無いと思いますよ。
最悪でも共益費の支払い義務は残ります。
また、ルール(管理規約)が適正で無いならば
直すのが筋でしょう。
裁判でペット不可はダメって判例が1件あるのですが
ペット不可の管理規約があっても守る必要は無いと?
判決はあくまで個別のケースですべてに当てはまる訳では
無いです。
明らかに違法な管理規約(宗教などなど)などは
そもそも、設定されていないと思いますし
管理規約は総会なので住人の合意を得ているもの
守らないってのは筋違いです。
>70
ペットの話で言うと、
ペットを飼う自由は認められているので
ペット不可はダメって判決と
マンションは共同住宅なので
お互いの住環境を守る為には
ペット不可もOKとの判決もあります。
町内会について言えば
個別での参加強制は違法だとしても
住環境を守る為にマンション住人は
参加と管理規約に定めれば
それが違法な行為とは言えないはずです。
それこそ、管理規約を破っても良いなんて
判例は1つも無いですよ。
>>72
戸建ではありません。公営住宅です。まともに読んでいませんね。
共益費は払うのが当たり前でしょう。
判決は自治会に強制加入することに関して、
脱会の自由を認めたものです。
これは分譲マンションであろうと、趣旨は同じです。
自治会なり町内会は、加入を強制出来ないということです。
また、自治会に入っていた期間の自治会費については
支払うように求めています。
つまり、早く脱会をすることを明らかにしないと、
決まるまでは支払いをし続けることになります。
>70
町内会(自治会)の役割は地域によっても
違うし、マンションと公営住宅でも
管理規則はまったく違うのも。
似たような内容の裁判でも
判決が分かれる事はあるので
1つの判例を持ってして、すべて違法と
言うのは無理がありませんか?
64です
自治会費は、毎月管理費として納めた中から徴収され、自治会に渡ります
またうちの構成メンバーは100% 管理組合=自治会 です
自治会から脱会?する事は宣言としては自由にできるでしょうが
自治会費の支払い拒否は不可能なシステムですね
毎月数百円の支払いに対し、最高裁まで戦う時間も費用もペイしませんから
>>73
>住環境を守る為にマンション住人は
>参加と管理規約に定めれば
>それが違法な行為とは言えないはずです。
勝手な解釈をするなよ。
「住環境を守るために町内会に参加する」と定めれば、
強制参加そのものじゃないか。
管理組合自体が、その持ち主達全員が強制的に参加する組織だ。
その構成員が参加するのは、町内会にも強制参加することになるんだよ。
また、対象が管理組合と町内会では異なるよね。
それについては、どういう考えなんだい。
賃借人は管理組合構成員ではないが、住人になり得るだろう。
どうするんだ。
1戸で間借り人がいたら、どうするんだ。町内会への参加資格はあるよ。
判例(最高裁裁判例)に下級審は拘束(判例違背は上告理由となる)されます。
>>76
別組織なら、簡単ですよ。
支払い方法を変更しないんなら、毎月自治会費分だけ個別に戻してもらえばいい。
資金は当然、別分けして管理しなければならない。
住民または所有者、どちらから請求されても、
分離して運用している説明をしなければならない。
何も最高裁まで争う必要はありません。
意思表示をすればいいだけです。
そのうち、住民=所有者じゃなくなっていくから。
そうなる前に、会費徴収の仕方を考え直しておいた方がいいですよ。
>70
管理組合での決定であれば
管理組合に入っている人は
その内容に合意しているので
強制では無いでしょう。
町内会に入会する事を組合員で合意して
管理規約になるのですよ。
(組合員は強制されて町内会に参加するのとは違います)
-ゴミ捨・清掃(含む周辺)・防犯などは管理会社に委託している。
-自治会は任意団体である(参加が必須ではない)
-マンションでの自治会の参加の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」くらい。
-自治会(町内会):住民(マンションにおいては)のための組織。
管理組合:資産の維持・管理を主体とした区分所有者で構成される組織。
似ているようで活動主旨や構成員がかなり違います。
こう考えると、地域性や規模や管理会社への委託内容にもよるけど、
管理費と一緒に強制徴収というのはこれから揉めるパターンだと思うよ。
>>80
管理組合員には強制的になります。
その組合が町内会に参加すると決めたら、
管理組合員が町内会に強制的に参加させられることに他なりません。
そもそも、管理組合は自分達の資産管理をするために
区分所有法で否が応でも作り、財産保持者が維持管理するためのものです。
特定の団体に加盟する目的を決定すること自体が、
その活動趣旨に沿うものではありません。
参加したい人が、自分の自由意志で町内会に加盟すればいいのです。
>>80
あなたの考えは、組織の機関が決めれば、
何でも「組織の構成員はそれに従わなければならない」という考えだな。
決めていいことと悪いことがあるんだよ。
看護師の団体が、その機関決定で「特定政党の候補者の選挙運動に参加する」と決めたら、
その構成員は、皆、選挙運動をするか?
自由意志での参加が認められているものに、
機関決定(管理規約変更)してそれを盾にして「参加しろ」というのは
越権行為であるし、参加強制そのものだよ。
何度も書いてますが
居住していく上で地域社会との
協力が必要でマンション管理にも
影響が出るものだからなどの理由で
町内会参加を提案し 2/3の賛成が得られれば
管理規則として載せれるのです。
2/3の賛成があった時点でマンション全体の
総意となるのだから強制ではありません。
残りの1/3の反対があり反対者からすれば
強制って感じると思いますが
これは町内会の限った話ではなく
2/3の賛成をえて管理規則となった物は
守る必要があります。
公営住宅の場合は、管理規則は
公団が勝手に作るもので住人の賛同を
得ていない点でマンション管理規約とは
まったく別ものなので強制と言う事になる。
>>85
特別決議を経て決める事項ですか?
町内会に参加する対象者と管理組合の対象者は別なんですよ。
管理組合の構成員でも、
住んでいない人を町内会に参加させる訳にはいきませんよね。
複数の住戸を持っていても参加対象は1戸ですね。
物に対して構成する管理組合に、
自主参加が原則の町内会を、
多数決で賛成したから強制参加だとは、
そういう考え方がおかしいですね。
そもそも、管理組合が決める事項じゃないんですよ。
>>85
マンション管理に直接関係無い事項を、
総会特別決議で決定して、その構成員を拘束することは出来ません。
管理規約にしたとしても、脱会を宣言したした人からは町内会費を徴収出来ません。
管理組合からは脱会出来ませんが、町内会からは脱会出来ます。
任意加入だとされるものに、参加を強制しても、
何にも意味がありません。
その論理だと、ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
管理組合が総会を開いて決定しても、従う必要は無いという事になるね
住民の多くが、プラスマイナス両面を見て、周辺自治会と交流を深めることが
自分らの住むマンションの価値向上に意義があることと判断した場合は
その議決は有効と思われるが如何でしょうか?
何が何でもお金を払いたくない様だけど、そこまでして周囲と対立して
求めているのは何だろうか
周囲には何の世話にもならないし、こちらからも干渉しない
だから自治会に参加しないという論理に入る前に
幸せな居住生活のシーンを考えたときに、周囲から孤立している自分は
考えられないんじゃないか?
>>89
>ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
建物管理上で必要かどうかが議論となる事項ですから、
定めた場合は、賃借人も含めて守る必要があります。
周辺自治会と交流を深めることは、建物管理とは直接関係ありません。
建物の持ち主とその住人は別の概念です。
自治会や町内会に入りたい住人(建物の持ち主ではありません)の方が、
自分で選択することです。
来年入居予定のマンションだと、重要事項説明書の「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等を買主が承継することが記載され、その中には所有者か占有者の地元町内会入会が義務づけられています(会費は管理費に含まれる)。
管理規約にも重要事項説明書の容認すべき事項を承認するとしてそれらの事項が再掲されています。
まぁ、重要事項説明書にまで書いてあれば、「入居するけど町内会には入らん」人は契約しないでくださいということですかね。
>>91
重要事項説明を受けたのは、
「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
実際に引渡しを受ける際に、
「町内会から脱会する」と意思表示しておけばよろしい。
会費を管理費から徴収するのは、事前に減額するよう通告して、
それでも引かれたら、管理組合に返還を求めます。
>>91
地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
町内会費を集めるのではなく、その恩恵部分を
管理費から支出するようにするのが、妥当な方法です。
その上で、町内会に参加するかどうかを、
マンションに実際住む人から問うべきです。
>重要事項説明を受けたのは、
>「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
重要事項説明書はそんなに薄っぺらい存在ですか・・・。
>地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
すいません、浅学なもので具体的にはどういう事象を指しているのかご説明願います。
>>94
重要事項説明に関しては、
法令に触れる契約は、無効です。
薄っぺらな訳ではありません。
趣旨は説明しました。
実際に管理業務に町内会が関与する場合もあります。
そのような場合に支出が認められることを書いています。
該当する事項があるかないかは、例示するまでもないでしょう。
自分で考えてね。
無ければ、支出することは無し。
そんなことより、住人は町内会の対象者、
管理組合は建物所有者、
この違いをまず理解しないとね。
建物を所有しない住人は、どうなるの?
建物を所有している非居住者はどうなるの?
どうもありがとうございました。
>そんなことより、住人は町内会の対象者、
>管理組合は建物所有者、
>この違いをまず理解しないとね。
そこは理解しています。
>建物を所有しない住人は、どうなるの?
>建物を所有している非居住者はどうなるの?
実際の居住者が町内会に入る義務があるだけでは。(所有者または占有者が加入するとあるので)
自分自身は町内会入りますけど(現居住地でも入ってる)、入らない場合地元町内会から
「地域協定違反だ」と訴えられても勝てるということですか。
これだと、地域協定の意味なんてなくなりますね。
>>94
95投稿は92でした。
>「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等
この中に管理業務を委託するような内容がある場合は、
町内会加入には関係無く、町内会に管理組合として
支払うことが必要だということです。
ゴミ収集関係なら支出は理解出来ます。
(収集後の清掃・消毒など)
小学校への旗持ち当番などだと、
建物管理には直接関係ありませんから
支出は認められません。
>>98
自治会(町内会)への加入を強制しても、
個人的に脱退することが自由であることが、
昨年4月に最高裁で認められました。
ただし、脱退の意思表示をするまでの
自治会費(町内会費)の支払いは認めるという内容です。
これは、公営住宅の住人に対するものですが、
町内会への加入・非加入の自由を認めた内容になっています。
分譲マンションの管理組合は、
建物所有者は強制加入となっており、
これに入ったからといって、
町内会に加入しなければならないという
地域協定を結んでも、判例の趣旨に合いませんから
強制力はありません。
しかし、お金の授受に関しては、
地域協定でマンション管理に解して支出する事項がある場合は、
町内会に参加することとは無関係に
管理費として管理組合が支出することが適切だと考えられます。
最高裁判例読んでみましたが、いくつか気になる点があります。
判例の自治会は団地の居住者のみで構成されているが、地元地域住民を構成員とする町内会も同様に扱えるのか。
判例では、退会を制限する規定がないから任意に退会できるということであるが、地域協定は退会を制限する規定となり得ないのか。また、マンション建設の前提条件である地域協定の拘束力をどう評価するのか。地域協定に強制力がないというのがどうも気になるのです。
>>99
>地元地域住民を構成員とする町内会
自治会と同様、特定地域の住人で構成する任意団体です。
任意団体に退会を制限する規定があること自体が、そもそもおかしい。
建物管理に関する部分の地域協定は、周辺住民との利害調整上で有効であるが、
住人の任意団体加入強制は、個人の自由参加についての権利侵害にあたる。
市町村の下部機関である区長会の下請け業務
(公報の配布や赤十字社員の募集:寄付のこと)を、
町内会が事実上行っている点をもって、
町内会は強制参加が原則のように考えている人が多いが、
町内会そのものは、自主的な任意団体に過ぎない。
基本的な考えはそれでしょうね。うちの町会の規約も入退会は任意と書いてあった。
まぁ、判例は法的拘束力がないので(下級裁判所が同様の事件では拘束されるが)、当事者が法令に反しない範囲で判例に則さない内容で合意してしまうと覆すのはかなりの労力がいるでしょうが。
うちのマンションは、着工前に地元町内会に必ず入ることを協定しています。
書面も交わしているのですが、こういう場合も、脱会可能なのですかね?
>>102
「協定」と言っても、入居者の加入を定めているのはあくまで管理規約なのでは?
このスレでの議論はともかく、規約に定めがある事ならば遵守しなければならない。
個人レベルでの脱会は規約を(任意加入という形に)変更すれば可能。
その地にマンション建設を計画するにあたって、地元町会との間で「入居者の加入」を
前提とした協議が行なわれてきたという事実がある以上、脱会(非加入)を認めさせるには
その事前協議と同様に、町会側との協議は必要となるだろうね。
個人的には、それこそ当事者(脱会希望者)が直接働きかけて実行すべき事だと思う。
購入時には規約案も有るだろうし、そこには町会との関係が明記されている筈だからな。
町内会費の3割が祭り費用や神社への寄付って合法ですか
↑神社が要求してくるんですよね。
しかも毎年値上げを要求してきやがる。
>>104
町内会費で寄付するのは別に問題ありません。
管理組合が管理費として支出するのは違法です。
管理組合が町内会費を代行徴収する場合でも、
町内会費と管理費は別勘定にしておかなければなりません。
町内会どうのこのではなく
管理規約で不条理なものがあれば
訂正するのが筋。
訂正もしないで、個人個人が
これは管理規約に不釣合いだから
守る必要は無いとの判断していたら
収集がつかなくなる。
町内会について最高裁の判決などだしているが
まったく同じ条件ではなく、現状個人の判断に
変わりは無い。
しかし、管理規約に載っていても
守る必要無いとの考えがいる事に
驚きを隠せないな・・・
>>107
管理規約が改まるまでは、脱会宣言しておかないと
支払い義務が生じます。(判例をよく読め。)
>しかし、管理規約に載っていても
>守る必要無いとの考えがいる事に
>驚きを隠せないな・・・
管理と無関係のことをいくら決めても、無効だよ。
野球を見に行って、「隣の遊園地の入場料も払え」って言われるようなものだ。
108投稿の訂正
× 管理と無関係のことをいくら決めても、無効だよ。
○ 管理と無関係のことをいくら決めても、拘束力が無いよ。
「町内会に参加して町内会費を払う」という約定そのものは有効だが、
町内会から脱退することを防ぐ拘束力は無い。
>108
例えは例えで、まったく別ものですよ。
判例だって事情が少し変わってくれば
まったく別の判決が出る可能性ある。
拘束力が無いと思うならば
それぞれのマンションで管理規約から
はずせばすむ問題。
それをしないで個人判断する事がおかしい。
>野球を見に行って、「隣の遊園地の入場料も払え」って言われるようなものだ。
野球場に入った後、いきなり言われたら無効だろうけど、野球場に
入る時に「隣の遊園地の入園料も払います」って約束したんだったら
有効なんじゃない? 約束したんだから払わにゃまずいっしょ。