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分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
だれが正しいのかわからなくなってきた・・・。
>>142
町内会というのは、任意加入団体なんですよ。
対象者は住んでいる人。
管理組合は建物の所有者が
法律で入らなければならない団体です。
そもそも、その性格がまるで異なるんですよ。
昨年、公営住宅の自治会(町内会に相当するもの)の
脱退を求めた裁判の最終判決が出ました。
脱退は認められました。
強制的に入るという性格のものではないからです。
ただし、加入期間中の会費については、
脱退した本人が未払いだったため、
支払い義務があると判断されました。
-自治会(町内会)は強制されるものではなく任意加入
-管理組合は区分所有者のコミュニティ
-町内会は住民のコミュニティ
-区分所有者≠住民
-強制加入(徴収)が行われていても、脱退の意思表示して以降については返金された(判例)
このへんまでは正しいのでは?
多分、強制加入に疑問を感じている人がとるべきことは...
【個人】
1)組合および町内会へ「町内会脱退」を表明(多分、内容証明とかでやると良い)
2)組合に対して、判例などを提示しながら、町内会への強制加入中止の依頼
3)総会で強制加入を設定している規約の変更について決議
【組合】
1)脱退希望者の町内会費の扱いについて検討
2)町内会へなぜ加入しなければいけないのかの理由についての確認
3)強制加入でなくとも、マンションの維持管理ができる施策の検討(必要に応じて町内会と相談)
※ 難しいのは、任意加入であっても、マンションの維持管理のために町内会の活動が
必要だった場合でしょうかね。
私は都心住まいで、ゴミ収集は自治体の仕事、ゴミ集積所および近隣清掃は管理会社の
仕事、外灯は自治体の管理...と町内会は「お祭り」位でしか縁がありません。
4)管理費徴収と町内会費徴収の分離・規約による強制加入から任意加入への変更
整理するとこんな感じですかねー
>>145
だれも、建物の維持管理に関しては
2/3で決められることは百も承知。
それに従う義務もあります。
しかし、元々が任意加入である町内会に、
「管理組合」が参加しても、
「住人」が反対の意思表示をすれば脱退は可能。
これは、自治会についての最高裁判例が、そのまま適用。
管理組合構成員全員の総意じゃないものは事実。
反対「住民」は、強制加入を拒否できるのであって、
「住民」と所有者(組合構成員)が同一人であるなら
もし「全員の総意」なら、そもそも反対者は出ないだろう。
その論理がわからないのかな?
反対の意思表示をしないと、
「住民」は町内会費を強制徴収されても、
最高裁の判例のように、文句は言えないからね。
>141
管理費などと一緒に町内会費が引き落とされていても
別勘定になっていれば問題ないでしょう。
あくまで住人がいる場合のみ引き落とされるのであって
空き部屋であれば引き落としは無い。
各戸ごとに管理費や駐車場の有無などで
金額は違うし、通常明細もらえば
管理費○○円、修繕費○○円、駐車場○○円、町内会費○○円
住人がいなければ、町内会費の支払いは無いですよ。
>146
最高裁の判決はあくまで公団の場合
まったく同じように適用される訳ではない。
組合員=所有者
この所有者は管理規約を守る必要がある。
賃貸に出すなどした場合は、
所有者はマンション管理規約を守るよう
説明する義務があり、それを納得した場合のみ
住むことができるのです。
あなたの判断だと、個人で建物の維持管理には
関係ない規約や、所有者でなければ規約を
守る必要がなくなってしまいます。
屁理屈はともかく、脱退「できる」「できない」どっち?
都市部の地区に大規模な新築マンションが出来るとこんな順番だと思いますよ。
1.新しいマンションが出来るて個人加入を町会が勧めるが、加入率は低い
2.子供の数が大量に増える
3.町会としてはお祭りや子供会の経費が増える
4.町会としては子供の親が町会費を支払っていないからお祭りの参加を認めないということもできない
5.マンションは、地域の金食い虫のお荷物扱いされる
6.マンションだけで独立して町会を設立して欲しいと別の町会設立をするよう要請される
7.マンションだけで町会を設立するが、役員も出来ず活動もしないので終焉を迎える
8.町会費を管理組合でまとめて支払うから町会に入れてくれと泣きつく
うちの近所の25年前に出来た大規模マンションは、こんな様子でした。
ご近所づきあいの経費として、管理組合で割引してもらい一括支払いするのがいいと思いますよ。
150です
管理組合の理事を何期もしています。
築20年の23区内のうちのマンションに、町会から今までの一括加入(約80世帯で年間6万円)を
個人の加入に変えて欲しい、町会の経費が足りなくて困っているという話がありました。
この時の話しあいでは、
町会:町会の試算だと個人加入にしたら1世帯2400円×60世帯=144,000円になると思う
理事:賃貸の人も増えているし子供も少ないので、個人加入にしたら
加入しない人が大多数で総額の町会費は減ると思う
マンションなので、町会の役員もいないので一般会員並みに回覧板を回してくれるのですか
町会:加入促進で、役員が1軒ずつ勧誘に回りたい。そうすれば会員は増えると思う
理事;マンションなので、日中不在のお宅も多いから大変ですよ、理事会として勧誘のためにオート ロックを解除するわけにもいきません。
地域とのおつきあいも大切なので、総会の時に話してみます。
結局話し合いで、総会決議で6万円を8万円に値上げすることで決着しました。
お祭りの時は、5,000円の寄付を毎年しています。
個人加入で、一般会員並みの回覧板も回ってこないのであれば、これが妥協点かと
思っています。
町会の役員の話を聞くと、新しいマンションが出来ると、お荷物になるので町会同士で
押しつけ合うことがあるそうです。
地域とのお付き合いも大切なので、管理組合で一括支払いがいいと思います。
>150
管理規約は守れ発言してる者ですが
町内会は本当に地域によって役割が違うので
一概にどれが良いとは言えないと思います。
うちの場合ですが、町内会単位のお祭りはなく
市町村の開催なので基本的に寄付などもなく
町内会の役割は、防災関係がメインです。
防災訓練や、夜のパトロールに
避難場所の管理などです。
なので町内会費も各戸月200円と安いです。
管理組合で一括だと逆に問題でる場合もあると思いますよ。
>>148
>最高裁の判決はあくまで公団の場合
>まったく同じように適用される訳ではない。
判決は公団じゃないよ。公営住宅だよ。
中味も読んでないで、よく言うよな。
管理組合は建物所有者が強制的に入る団体だが、
町内会はそうではない任意団体です。
その点は公営住宅の自治会と町内会は同じ。
「町内会に入るか入らないかは個人の自由だ」
ということを認めた判決なんだよ。
また、入っていた期間については、
「町内会費を払う義務がある」とも言っているんだ。
つまり、管理組合で「強制的に入る」と決めたことそのものは有効になり、
黙っていれば町内会費は徴収される。
しかし、個人として脱退する自由はあるので、
「入らない(脱退する)」と意思表示したら、
これを拒むことは出来ない。
このことは賃借人にも当てはまる。
うちのマンションは管理組合として、周辺町内会組合への参加を
総会に図り承認を取り、現状の管理費の中からやりくりして
一住戸200円/月と決めました
どこかの住戸が管理費滞納しない限りは、町内会費(自治会費?)
の支払停止、または、町内会(自治会)からの脱会は不可能です
不満があって訴えるとしたら、管理組合でしょうが
総会で決定した事項を覆せる物でしょうか?
つまり個人加入というより、マンションそのものが自治会連に
参加しているのです
>154
公団とは公営住宅の管理規則を
作った団体として書き込みました。
自治会と町内会は名称が違うだけで
同じってのは理解しています。
私が言ってるのは、公営住宅の管理規約と
マンションの管理規約はまったくの別ものと言ってるのです。
公営住宅の場合、管理規約に住人の意見はまったく反映されません。
マンションの場合、組合員の意見が反映される点で大きく違うのです。
公営住宅の場合、住人での規則の変更は無理ですが
マンションの場合は変更できます。
なので、公営住宅の場合は規約の変更による
脱退が不可能ですよね。
マンションは変更が可能です、同一で議論するには
無理がありますよ。
>>156
>公団とは公営住宅の管理規則を
>作った団体として書き込みました。
屁理屈を書くなよ。
住宅関係で「公団」と言ったら
日本住宅公団、住宅都市整備公団(現「都市再生機構(UR)」)を指す言葉だよ。
公営住宅の管理規則は、それを管理している自治体の住宅関係組織が
作成するのじゃないのかい。
役所の組織が「公団」とは、恐れ入るよ。
マンションの管理規約は、何に対する規則を決めるんだい。
部外の親睦会や建物内の親睦会の規則を決めるものではないだろう。
町内会と言う組織そのものが、
住民個人に対して自由参加なんだよ。
組合員の2/3でそれへの参加規約は作ることが出来るし、
勿論、規約を決めたことを黙認していれば、
その住人は規約通り、参加をすることになる。
元々、参加するかどうかが自由な組織への加入を決めても
参加するかどうかは、各住人が判断出来る。
従って、規約決定に反対した管理組合構成員の住人は
「参加しない」意思表示が必要だし、
それを「規約で決めたから」と言って拒むことは出来ない。
公営住宅の自治会と違って、
管理組合では組織構成員の2/3多数決で決めている違いを主張しても、
管理組合と町内会は組織が別(マンション内単独で作っても別組織)なので、
「違う組織に構成員は全員参加」と管理組合が決めても、
町内会への参加・不参加は、
その住民が意思決定することを拒むことは出来ない。
日本では判例は法的拘束力はない。当該裁判の当事者が確定判決として拘束されるのみ。同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。同じではないと思えば争うし、世間の情勢が変われば判例も変更される。
個人で「判例にあるから脱退宣言する」といっても、相手方(町内会)が「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」と反論されれば、説得して納得してもらうしかないし、納得してもらえなければ訴訟を起こして判決を得るしかない。
脱会宣言することは否定しないが、町内会なり管理組合から訴訟を起こされても個人で戦う覚悟は持ってほしいと思う。
>>158
>日本では判例は法的拘束力はない。
>同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。
それは、「拘束力がある」という意味だよ。
あと、裁判の判決に至る論理・解釈も尊重される。
>相手方(町内会)が
>「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」
>と反論されれば、
地域協定があろうとなかろうと
町内会自体の任意参加であるという事実は、変わらない。
脱退を受け入れないことそのものが、
「この町内会は強制参加だ」と言っているのと同じで
住人は強制参加を拒むことが出来る。
>町内会なり管理組合から訴訟を起こされても
やればいいじゃないか、
だれがその訴訟費用を出すんだい。
管理組合の出費は出来ないよ。
不正支出となるよ。
なんか目的を見失ってる議論だなー。
結局NHKの受信料払わない人間と同じ。
屁理屈捏ねても、みみっちさは隠せない、精神的貧乏人。