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分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
規約は上位法に沿って改定されるべきものだと思います。
とにーさんご指摘のとおり、管理規約で定めていても、町内会費を
強制徴収すること自体が問題(時代に則していない)な可能性大です。
だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、総会にはかり
規約改定なりすべきだとは思います。
組合運用を考えると、管理費と切り離し、独自に徴収すべき方法まで検討
しないといけないかもしれません。
町内会の話で言うと
地域によって物凄く違いが出てきそうですよね。
122さんの言われる通り時代に合わないと
存在意義がなくなっている地域もあれば
地域コミュニティーの重要性や防災時など
自治体の下部組織として認定される地域もある。
管理規約の違法性と絡めるには無理がある問題ですよね。
>>122
総会で脱会または別組織による任意加入を決める前だと、
昨年の最高裁判例にもあるように、
それまでに支払った町内会費及び脱退意思表示までの未納分は
支払い義務が生じてしまいます。
既に支払った分は、後から取り戻すことは出来ませんし、
未納分は支払いが必要です。
ただし、個人が町内会には入らないと意思表示して、
支払いを拒んだ場合は、
その時点以降は意思表示した個人分については、
払う義務はありません。
違法な管理規約には従う必要がありません。
従うべき優先順位は、法律>管理規約です。
判例がなくても関係ありません。
ルール違反?そのルールが違法なら、そのルールそのものが無効です。
例え、合意の上で決められた物でも、違法であると認識し、意思表示を
した段階で、その「契約」の履行は、不可能になります。「契約」は、
双方の合意の維持が前提です。
規約を改正するまでは、守らなければならないというのは、単なる
「主張」に過ぎません。強制力を持たせたいなら、裁判するしかありません。
判例があったとしても、それ自体に強制力はありません。
裁判の際の判断材料のひとつに過ぎません。
任意団体である町内会への強制的な加入及び会費徴収を義務づける
事は、違法行為です。
>125
違法な管理規約と個人が勝手に決めれば
ルール違反ですよね。
町内会に関して完全な違法管理規約と
言える判例なり文面が無い以上
個人で違法だと思うから守る必要無しとの
判断は間違いですよ。
違法行為と言うならば、それを照明する必要が
ありますよ。
ペットを飼う自由は認められているし
判例でもペット飼って良いとの判例もあるし
他者に迷惑をかけなければ管理規約で
ペット不可でも守る必要無いと
言ってるのと同じです。
>>126
私は125さんではありません。
管理規約は、マンション管理についての取り決めをするのが基本です。
町内会に入るかどうかは、個人の意思です。
最高裁の判断は、自治会(町内会)への加入は任意であることを認めたのです。
ただし、「入っていた期間の不払いについては追徴する」としています。
これは、公営住宅での判決ですが、町内会に対する考え方は同じでしょう。
町内会に入るとしても、自由意志でよいのですから、
所有者が強制的に入らなければいけない管理組合が、
その「住人」に対して、町内会への強制加入を決めても
従う必要はありません。
建物所有者とその住人は厳密には同じではありませんね。
また、判決にもあるように、加入をしている状態が継続すると、
後から「町内会費を返してくれ」と言っても、返却は認められないのです。
すぐに脱退の意思表示をして、支払いを拒むことを実行する必要があります。
>127
町内会の参加は自由です。
管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
管理組合で決定したならば違法との判断は
無理でしょう。
(公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが
大きな違いで一緒にするには無理がありすぎます)
考え方によっては、違法とも合法とも
発言できます。
いくら、ここで理由づけした所で
あくまで個人の主張でしか無いのです。
町内会に関わらず、管理規約が違法である場合は
それを証明して訂正するのが筋です。
>>128
>管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
管理組合は、「建物の持ち主」が区分所有法に従い、
強制的に入れさせられるものです。
町内会は、建物に住んでいる「住民」が加入するものです。
管理組合が町内会に参加するのではありません。
>公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが大きな違いで
>一緒にするには無理がありすぎます
何、訳のわからないことを書いているんですか?
公営住宅の住民が、自治会(町内会)に入って
そこからの脱退する意思表示をして
脱退を認めるかどうかで、争ったんでしょう。
判決では、自治会(町内会)への加入は任意だとし、
脱退を認めたんだよ。
そして、加入期間分の未払い自治会費については支払いを命じた。
町内会そのものの性格についての判例なんだよ。
管理組合も、組織そのものは合意を得て決められたものでは無い。
町内会は、合意をもって組織が作られる。
管理組合とは別に、マンション内住民を対象とした町内会を作ることも可能。
大規模マンションだと、付近の町内会に入るより
自ら町内会を作るよう指導する自治体もある。
当然に、参加は任意、資金管理も管理組合とは別。
>129
管理規則でも住人のみとしている場合が
ほとんどでは?(うちのマンションではそうです)
>130
管理組合はマンションの場合設置が義務づけられています。
そして管理規約は組合員の合意を得ています。
公営住宅の場合は、公団が住人の合意は得ず
公団内で規約が決められているので
まったく別のもです。
管理規約は組合員(住人)の合意を得ている。
公団規則は住人の合意を得ていない。
大きく違いますよ。
何度も書いてますが、個人の意見はあくまで
個人の意見でしかなく、違法だと言うならば
きちんと証明する必要があります。
また、確実に違法なものならば管理規約から
外す事も容易でしょうから、違法だと管理組合に
話せばすむ問題を、何故それをせず
個人で守らないで良いとの発想になるのでしょう?
だからさ・・・。
強制加入が違法だと言うなら、とっとと「順法」となる様に
規約改正に向けて行動すりゃいいだろうに。
文句ばっかり言って他人任せにするなよ・・・・。
>>132
まだ、わからんかね。
強制加入させていた自治会の脱退可能判決。
脱退の意思表示するまでの自治会費は支払い義務があるんだと、
何回も書かれているだろう。
その意味は、管理組合の規約改正まで待っていたら、
「規約改正までの町内会費は、払いなさい」
という意味になるの。
加入の意思が無い人は、
すぐに脱退宣言をして、
支払い拒否しないといけないんだよ。
総会までは待てないんだよ。
>133
公団の場合は、自治会と公団が共に
市町村がらみで自治会が強制加入させて
いたと言えるかもしれませんが
マンションの場合は管理組合が
自治会(町内会)への参加を決めているので
自治会が強制的に参加させてるとは言えないのですよ。
管理組合員の決定=管理規約
この点を理解された方がよろしい。
組合員の決定で住人は町内会に参加と
決めるのが違法との判例は無いですよね。
(自分達で参加を決めている)
管理規約で強制的に参加させているとの
考えがおかしい事に気がつくべきです、
管理規約はあくまで組合員の合意をえて
決定されているので、強制では無い。
>>134
住人と管理組合構成員は異なります。
また、管理規約は昔と違って2/3の賛成で決められます。
決めたからって、全員の意見が一致したわけではありませんよ。
全会一致でもありませんし、所有していない住人には拘束力は及びません。
住んでいないのに、払うのは矛盾しているし、
何戸も持っていても、町内会には1戸分払えばよい。
逆に1戸に間借りなどで複数所帯がいれば、
対象所帯は複数になります。
管理組合は本来、建物管理に関することを決定する機関です。
任意団体への加入は個人の自由意思に任せるべきことです。
>>134
管理組合の決定は、全組合員に効力が及ぶ。
特別決議で町内会参加を決めれば、
強制加入したことになることが、
あなたは理解出来ないのですか?
当然、強制加入決定後、反対者は直ちに
「町内会には入らないし町内会費は払わない」
と、主張出来る。
管理組合の決定は有効だが、
任意加入団体への強制加入だから、
脱退宣言をしないと払わされる判例もあることだし、
そのような行動をとらざるを得ない。
>135
組合員と住人は違いますが
賃貸であるならば、賃貸契約時に
町内会に入る事を規約にのせるなどで
対応できます。
もちろん空き部屋からの徴収は違法と言うか
ありえないのでは無いでしょうか。
町内会は、あくまで住人名簿を元にしてます。
もし複数戸所有していて町内会費の支払いも
しているならば、すぐに止めるべきです。
管理規則にも住人は参加となっているはずです。
また、管理規約ですが2/3が賛成した時点で
管理組合の総意となるのですよ。
これは、管理組合の決まり事です、
嫌ならば戸建てに住むしかないですよね。
>136
管理組合の決定が全組合員に効力が及ぶのは
当たり前でしょう。
全組合員の総意として組み込まれるのですから。
何度も書いてますが、管理組合で決定すれば
それは強制ではなく、組合員の総意です。
違法だとか、この規則は良くないとの意見があれば
変更するのが筋です。
何度も書いてますが、違法との判断は
個人でしてもダメですよ。
町内会の件に限らずですが管理規則の意味が
なくなってしまいます。
町内会(自治会)は強制加入団体ではありませんし、脱退は加入単位で決定できます。
管理規約に記載されていたとしても、その条項には効力がありません。変更には決議が
必要ですが、別に無視して構いません。
>だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、
>総会にはかり規約改定なりすべきだとは思います。
と申しましたが、おっしゃるとおり、「非加入」の意思表明は必要ですね。
>>137
分譲MSの場合、極論、誰も住んでいなくとも管理費は支払う
必要があります。その場合、住民でなくても町内会費払うって
なにか変ではないですかね?
「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。
>>140
>「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。
その通りね。
管理費とは別に集めて、勘定も別にする。
管理費として町内会費を払うのは、不正支出にあたる。
建物管理に使用するお金ではないからね。
目的外支出だ。
>>138
脱退はまず、個人の単位で、
それから管理組合の強制参加をやめさせる。
この順序でいかないと。
最高裁の判例で、個人が脱退の意思表明するまでは
町内会費の支払いを認めている。
139さんの投稿が正しい。
>>137
管理規約で参加を決めれば、
強制参加になるの。
2/3で規約は決められるけど、
全員の総意ではない。
個人が「参加をしない」と意思表示したら
任意加入団体なんだから
これを拒むことは出来ない。
これは最高裁の判例がそのまま当てはまる。
任意団体である町内会からの、脱退の自由は認められている。