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分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
勉強に成りました^^
マンション購入時の説明で、地域住民の方との取り決めで町内会加入と会費の
支払いをお願いされたのですがまー当然かな〜と納得しておりました。
町内会費の使い道も色々有るのですね。
ただ、ちょっと気になりましたのが子供会の夏祭りは町内会でなく子供会では?
と思いますが地域によって違うのですね。
管理規約で「管理規約で定めるべきものでないもの」を定めても強制力はないです。
町会への強制加入は言わば精神条項です。
私どものマンションでは当初の管理規約に町会強制加入の条項がありましたが
「管理規約に規定すべきものではない」との考えから削除しました。
もちろん総会の決議もとりました。
町会への加入は個人の任意の問題です。
町内会?なのかな
うちのマンションは管理組合(管理費)と自治会(自治会費)の二本立て
管理組合はあくまで建物施設管理
自治会では災害時の食料や水、救急箱や簡易トイレ等の備蓄をしています
お金のこともありますが、夏の防犯見回りや、子供会も自治会管理です
組織的には管理組合=自治会でうまく運営してますよ
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
65投稿の訂正
こちらが正当です。
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
自治会も町内会も名称が違うだけで
中身は同じって地域もたくさんある。
その場合は町内会費の支払い義務あるわけですよね。
町内会なり自治会なり、防災関係やゴミなどなど
なにかしらの組織にお世話になる限り、その費用負担は
必要ってことでしょう。
>>67
自治会や町内会は、会員になれば支払い義務がありますが、
脱会すれば、支払い義務はありません。
防災やゴミでマンションが恩恵を受ける場合で
その内容がマンション管理に対する支出である場合、
管理組合が管理費の中なら支出するのが
妥当な支払い方法です。
管理規約に不備があるならば
正すことが当たり前で、
それを不備だ、正当でないからと
勝手に守らないのは間違いでは?
町内会の強制参加が違法であれば
総会などで管理規約変更すれば良い話。
それをしないで守らないってのは
あくまでルール違反でしかない。
本当に違法になるかは謎ですが。
>>69
>町内会の強制参加が違法であれば
>総会などで管理規約変更すれば良い話。
>それをしないで守らないってのは
>あくまでルール違反でしかない。
違法な取り決め自体が無効。
ルール自体が法律違反なんだから、守る義務無し。
(2005年4月26日の最高裁判決は、判例法。)
管理組合は、その建物の所有者のみで構成される。
こちらは、他人に全ての建物内所有物件を売却しない限り、脱会できません。
>70
最高裁判決は戸建ての場合ですよね。
しかも共益費の支払いは命じています。
マンション建設にあたって、市町村などと
マンション住人の町内会の参加を約束などしていれば
違反との判例は無いと思いますよ。
最悪でも共益費の支払い義務は残ります。
また、ルール(管理規約)が適正で無いならば
直すのが筋でしょう。
裁判でペット不可はダメって判例が1件あるのですが
ペット不可の管理規約があっても守る必要は無いと?
判決はあくまで個別のケースですべてに当てはまる訳では
無いです。
明らかに違法な管理規約(宗教などなど)などは
そもそも、設定されていないと思いますし
管理規約は総会なので住人の合意を得ているもの
守らないってのは筋違いです。
>70
ペットの話で言うと、
ペットを飼う自由は認められているので
ペット不可はダメって判決と
マンションは共同住宅なので
お互いの住環境を守る為には
ペット不可もOKとの判決もあります。
町内会について言えば
個別での参加強制は違法だとしても
住環境を守る為にマンション住人は
参加と管理規約に定めれば
それが違法な行為とは言えないはずです。
それこそ、管理規約を破っても良いなんて
判例は1つも無いですよ。
>>72
戸建ではありません。公営住宅です。まともに読んでいませんね。
共益費は払うのが当たり前でしょう。
判決は自治会に強制加入することに関して、
脱会の自由を認めたものです。
これは分譲マンションであろうと、趣旨は同じです。
自治会なり町内会は、加入を強制出来ないということです。
また、自治会に入っていた期間の自治会費については
支払うように求めています。
つまり、早く脱会をすることを明らかにしないと、
決まるまでは支払いをし続けることになります。
>70
町内会(自治会)の役割は地域によっても
違うし、マンションと公営住宅でも
管理規則はまったく違うのも。
似たような内容の裁判でも
判決が分かれる事はあるので
1つの判例を持ってして、すべて違法と
言うのは無理がありませんか?
64です
自治会費は、毎月管理費として納めた中から徴収され、自治会に渡ります
またうちの構成メンバーは100% 管理組合=自治会 です
自治会から脱会?する事は宣言としては自由にできるでしょうが
自治会費の支払い拒否は不可能なシステムですね
毎月数百円の支払いに対し、最高裁まで戦う時間も費用もペイしませんから
>>73
>住環境を守る為にマンション住人は
>参加と管理規約に定めれば
>それが違法な行為とは言えないはずです。
勝手な解釈をするなよ。
「住環境を守るために町内会に参加する」と定めれば、
強制参加そのものじゃないか。
管理組合自体が、その持ち主達全員が強制的に参加する組織だ。
その構成員が参加するのは、町内会にも強制参加することになるんだよ。
また、対象が管理組合と町内会では異なるよね。
それについては、どういう考えなんだい。
賃借人は管理組合構成員ではないが、住人になり得るだろう。
どうするんだ。
1戸で間借り人がいたら、どうするんだ。町内会への参加資格はあるよ。
判例(最高裁裁判例)に下級審は拘束(判例違背は上告理由となる)されます。
>>76
別組織なら、簡単ですよ。
支払い方法を変更しないんなら、毎月自治会費分だけ個別に戻してもらえばいい。
資金は当然、別分けして管理しなければならない。
住民または所有者、どちらから請求されても、
分離して運用している説明をしなければならない。
何も最高裁まで争う必要はありません。
意思表示をすればいいだけです。
そのうち、住民=所有者じゃなくなっていくから。
そうなる前に、会費徴収の仕方を考え直しておいた方がいいですよ。
>70
管理組合での決定であれば
管理組合に入っている人は
その内容に合意しているので
強制では無いでしょう。
町内会に入会する事を組合員で合意して
管理規約になるのですよ。
(組合員は強制されて町内会に参加するのとは違います)
-ゴミ捨・清掃(含む周辺)・防犯などは管理会社に委託している。
-自治会は任意団体である(参加が必須ではない)
-マンションでの自治会の参加の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」くらい。
-自治会(町内会):住民(マンションにおいては)のための組織。
管理組合:資産の維持・管理を主体とした区分所有者で構成される組織。
似ているようで活動主旨や構成員がかなり違います。
こう考えると、地域性や規模や管理会社への委託内容にもよるけど、
管理費と一緒に強制徴収というのはこれから揉めるパターンだと思うよ。