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前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/
[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
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[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03
一つの目安
管理員と管理業務主任が別会社となっている管理会社はやめるべき
管理員と管理業務主任者が別会社の意味を説明してください。
別法人にすれば管理会社はピンはねし易い
管理員法人は高齢者雇用補助金の詐取がし易いのメリットがある
人道的に問題ありの別法人システムを採用する管理会社は悪徳であり契約を切るべき
国交省が推し進めようとしてる第三者管理を言ってるのか?
これだと管理者はA管理会社で管理受託はB管理会社になる。
たぶちゃんのマンションのみたいたいらは東急だが
東急は管理人もフロント(≒管理業務主任者)も同じ会社だよ。
なので平均年収が300万円くらいになってる。薄給の管理人も含んでいるから。
>>別法人にすれば管理会社はピンはねし易い
同じだからピンハネしにくいということにはならんであろう。
大手は合併や子会社化を繰り返しているので同じ会社かどうかはあまりもんだいではないであろう。
<受給できる事業主の要件>
●雇用保険の適用事業主であること
●次のいずれにも該当する求職者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れ、かつ、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる事業主
①雇入れ日における満年齢が65歳以上の者
②紹介日又は雇入れ日現在、以下のいずれにも該当しない者
(1)高年齢継続被保険者
(2)短期雇用特例被保険者
(3)その他、(1)、(2)以外の者であって当該雇い入れに係る事業主以外の事業主と1週間の所定労働時間が20時間以上の雇用関係にある労働者
③雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
④雇用保険の被保険者資格を喪失した離職の日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6か月以上あった者
●対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇い入れに係る事業所において、雇用する労働者を事業主都合による解雇をしたことがない事業主
●対象労働者の雇入れの前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者を3人超え、且つ、雇入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職者を出していないこと
●対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況を明らかにする書類を備えていること
<助成対象期間>
助成対象期間は、1年間。
<助成金受給額>
対象労働者 支給額 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外の者 90万円 第1期:45万円、第2期45万円
短時間労働者 60万円 第1期30万円、第2期:30万円
1年間は支給対象のため2年目以降は首切りが担当者の義務となる
同法人では困難な仕事
別法人でも同じであろう。
↑マンカンへの僻み、妬みであろうw。
みらいたいら住民は恥ずかしいであろうw
まことに気の毒である。。。
↑施工管理技士への僻み、妬みであろうw。
もはや神理事長のいるマンション住民は恥ずかしいであろうw
まことに気の毒である。。。
そそー。
ほー
↑マンカンへの僻み、妬みであろうw。
そうでしょうね。
マンション管理士って妬まれる資格か?片腹痛し。
合格してから文句言え。永久不合格組だよな。だったら僻むしかないな。勉強しても合格しなくてノイローゼなのか。
マンション管理士は名称資格、取る意味あるの?取るなら食える資格じゃないと。
資格を取っただけでは食える資格などない。永久不合格は必ず金にならないから嫌だと言う。本当は合格しないか合格しても登録を拒否されて腐っているだけ。
心配してくれてありがとう。食えております。貴方もどうぞ。?
マンカンはステイタスシンボルだと思う。
理事長が持ってたら住民の信頼が得られる。
国家資格に弱いね。名刺に書いてあればなおさら信用する。
3ヶ月もかからんけどね。たぶちゃんの敵愾心は、やはり、妬み、僻みであろう。。。
敵愾心って一体誰が的なの?向かうところ敵無しの状態なのに。
私は宅建しか持ってません
プラス管理業務主任者かマンカン合格すれば名理事長として評価はたかくなる。
民法あたりはクロスする部分がありますよね。
不動産業界はジリ貧には違いない。
理事長に国家資格は必要ない。業務執行能力の実力があれば十分。
あたり前のことでしょう。自分の財産を守れない人は幼児に等しい。
戸建だと土地と建物に対する資産の意識があるけど、区分所有建物の場合は専有部には資産の意識があるけど建物共用部分や敷地に対する意識は希薄になる。
そこが管理会社の狙う部分です 希薄だが金は出す所有者
御意
>区分所有建物の場合は専有部には資産の意識があるけど建物共用部分や敷地に対する意識は希薄になる。
それより分譲マンションとアパートの区別が出来ない組合員がほとんどだ。
一度賃借人を集めて勉強会したほうがいい。
勉強するなら賃貸マンションのオーナーの経費に対する考えを聞いたほうがいい
それよりも投資利回りだろう。
同じ程度の者達よ。
購入するときは表面利回りであらかた判断できる。
表面利回りなんかで判断できるほど不動産は甘くない。
by10棟のオーナー
3700坪のマンション住まい地主
書くだけはタダですね。
登記簿調べたらいい。
子供がよく言います、パパは百万円持っているとね。
貯金が100万は少ないだろう、一桁足りない。
2000万あったらローン完済できます。
>それより分譲マンションとアパートの区別が出来ない組合員がほとんどだ。
そうだね、卑近な例が規約に関する苦情を管理員や管理会社に言ったりするね。
それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。
理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。
>それは理事長とコンタクトする道が開かれてないから。 理事長は常に部屋番号とメアとと電話を露出してないとだめ。
総会で理事、監事が選出され、その後の理事会で理事長が選出され、
総会議事録に各役員が明記されているのが普通です。
更に丁寧な場合は新役員一覧表が掲示されます。
電話やメアドが開示されてない場合は直接訪問すること。
直接訪問されても理事長は拒否できない。部屋番号しか開示しないのだから。
理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。
理事長職務手当は月どれくらいが妥当か 無給ではなり手がいないか 私腹ねらいか
手当もらうだけの仕事するの?
手当もらったら、仕事に怠慢であったり失敗したら罰金払わせる必要がある。
このマンションは650戸のタワマンだけど手当がスゴイ。ただ罰金もある。
おそらく年間100万くらいは管理費から報酬払ってるだろう。
14 理事会が認めた理事、監事、委員会委員および組合員は、管理組合総会にて承認された理事会運営
費の予算の範囲内で役員報酬及び通信費用を受け取ることができるものとする。なお、役員報酬は理
事会参加に対し1回2,000円、理事会事前打ち合わせ会議等参加に対し1回1,000円とする。
ただし、1時間以上の出席が条件とする。また、参加費用の他に理事長、副理事長は年間
24,000円、委員会委員長は12,000円とする。通信費は、理事長が月額4,000円、
副理事長および理事会にて指名した委員長、役員が月額3,000円とする。役員報酬および通信費
は、3ヶ月毎の支払いとする。また、役員報酬および通信費の改定については、予算の範囲内で理事
会にて改定することができるものとする。
第6条 理事および監事は理事会を欠席する場合は理由を記載した委任状を提出するものとし、正当な理由
なく理事会を欠席してはならない。
2 正当な理由なく、理事会に出席しなかった場合、管理組合は負担金として理事会1回につき
5,000円を請求することができる。
3 理事会出席状況については理事会後、公表することができるものとする。
>理事長は常に組合員に対して門戸を開いてないとだめだろう。
区分所有法と管理規約を読みなさい。
組合員個人の権限は知れたもの。
ドアーの鍵開けとけってことか?
専有部分の修理許可申請と議事録の閲覧申請くらいしか組合員個人の権利はないよ。
あと○○の投票権くらいかね。
あと各種意見申請くらいかね。
組合員の義務は規定されてる。それ以外の権利は何も規定されてない。
議事録を閲覧申請しなければならないほど理事会は密室会議してるのか?
うちは今期の理事長が方針変更して議事録の全戸投函を開始した。
議事録投函は署名押印のあるものじゃないとだめだと思う。
組合員を騙すために2つ議事録作ることがある。
あと問題点があったら改善を求めることができるね。
総会議事録は戸別投函するけど、理事会議事録は隠して見せない変な管理組合がある。
それから理事の信任投票もできるね。
組合は年に一回の説明義務しかないし、組合員は20%集まらないとタダの人。
だから役員に委任するのだよ。
便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
委任状出さないとだめ。委任状出さないと棄権になる。
普通は議決権行使をするけど。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
出鱈目は言わないこと。
書面決議と代理人決議は区分所有法で保証されている。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
委任状で事を済まそうとするのは管理会社の思うつぼ。何故なら理事長だけを取り込めばいいから。
総会決議事項は必ず議決権行使書を用いるべき。
議決権行使書は総会(集会)を形骸化させるため、使用は控えるべきであろう。
総会が形骸化するのは問題ではない。
区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
大体、委任状なら総会が形骸化しないという事にはならないでしょ?
まぁ、議決権行使書と委任状併用はアリですけどね。
227の低能理事長の意見にご注目。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そんな規約、制定されません。
委任状なんて使わない。
230さん 信じてもらえないと思いますが、現にぞんざいします。この規約を活用して現理事会は規約の廃止や見直しを強行致しました。管理会社は介入を拒否しております。現に規約が分譲当時より承認して購入しておりますので有効と見ます。悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
234さん 制定されないでなく、出来ないと言う事ですか。?
>総会が形骸化するのは問題ではない。区分所有者の明確な意思を表明できるかどうかだ。
正論です。
総会は出席者ゼロで、役員だけでも開催は可能、その際は全組合員の意思表明の機会を与えるために議決権行使書を作成、尊重することが肝心である。
その為には本来は普通決議案件の場合は議題のみでも有効であるが、議決権行使を有効にするためには普通決議案件でも議題と共に特別議決案件同様にその要領(議案の概要)をも提供する必要がある。
>悪法(規約)でも法律(規約)は制定されると有効である。
間違い。区分所有法、民法に反する規約は制定は出来ないのは勿論、例え制定されていても遵守義務はない。
>>236 できませんね。
>>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。 >
>
>そのように規約制定すれば有効である。ただし総会特別決議になる。
そのように制定することなどできません。
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
従って、相手方に委託する行為は一種の契約であるから規約で規定することは出来ない。
契約することを総会決議し、契約は管理組合代表者が契約する。これ当たり前。
>便利な規約がある。総会の前日までに意思表示なき者は理事長(議長)に委任した者とみなさす。
無理ですよ。こんな規約を制定することは。
分譲時の規約承認販売ですからね。現に条文は残っております。管理会社の顧問弁護士は廃止しない限り有効と言っております。これが有効であれば規約の効力が無くなるとして(悪用された時)組合に異議は唱えております。
できるでしょ。