管理組合・管理会社・理事会「管理寺の修行場<part2>」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-04-13 16:56:40

前スレが1000件を越えていたため
新しく作りました。
今後はこちらで修行しましょう。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/300139/

[スレ作成日時]2013-02-20 16:47:03

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管理寺の修行場<part2>

  1. 734 匿名さん

    理事会資料は理事会通知と同時に1週間以上前に配布してますが、理事連中は誰も読んで予習してきません。だから理事会で初歩的な質問がやたら多く、審議に入るまでの質疑応答に時間が割かれるため、理事会が長引いてしまいます。いくら注意しても理事連中は予習してきません。みなさんの理事会はどうですか?

  2. 735 匿名さん

    >>734
    それが普通です、理事会には管理会社フロントも出席するはずです、
    そいつに全部説明させてやれば良いですよ、カネ払ってんだから使いな。
    理解出来んでも坦々と進行すればよし、問題無し。

  3. 736 匿名さん

    >>735
    理事会の議長は理事長だ。
    説明も理事長自らしろ。
    予習してこない理事は無視しろ。
    理事会成立の頭数と決議の時に賛成の手をあげさせるだけでよい。
    全てが理事長の独善で行え。

  4. 737 匿名さん

    その理事長自身が予習してこないのでは?なんのための役職なの?
    はんこ押しマシーンかも。ペタコン、ペタコン、・・・・

  5. 738 匿名さん

    >>736
    またまた、だれが議長は理事長と決めたの、それ、あんたんとこの勝手。
    誰が議長やっても良いのよ、無知無能出しゃばり、あと何か? アホは無視。

  6. 739 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (理事会)
    第51条 理事会は、理事をもって構成する。
    2 理事会の議長は、理事長が務める。

  7. 740 匿名さん

    739さんに同意 正しい。

  8. 741 匿名さん

    >>739
    >マンション標準管理規約(単棟型)

    あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
    議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。

  9. 742 匿名さん



    全ては管理規約による。





  10. 743 匿名さん

    >あほ~ 標準管理規約は何の強制力もないんだよ。
    子供ではないよ。
    >議長ぐらい自分らで決めろ、良い年こいて非常識。
    管理組合は管理を委任する集団だから総会では理事会の案に対して審議する場であり、さらに理事会から予め提案されたものを審議する場であるので議長は議案説明者も兼ねるので、組合員が自分らで管理規約において理事長が議長も兼ねることを規定した方が都合が良いのだよ。君の町内会の様に年寄り尊重の議長とは違うんだよ、分かったかね?

  11. 744 匿名さん

    >>743
    おたくも理解力が乏しいようですね、自らの管理規約に従って議長決めるのは当然でしょ。
    で、当然ながらそれが理事長で有る必然性も無い、また総会では理事長が議長を務める事は少ない。
    おのおの管理組合で勝手に決めたら良いんじゃないの。

    私の言うのは、国交省の標準管理規約には何の拘束力も無いと言う事、引き合いに出しても無駄。
    法律である区分所有法に則って組合運営するのが当然、コンプライアンスが必要。

    おたく規約や法律、また参考でしか無い規約など、区別や理解が出来て無いようですね。
    老化は止まりません、老後はゆっくりしなさい。

  12. 745 匿名さん

    >管理組合は管理を委任する集団

    ??

    管理組合は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体。
    だから、管理組合は管理をどこにも委任しない。

  13. 746 匿名

    マンションに住んでいて理事等の経験があれば>>739>>740のような書き込みは絶対にしない
    なぜなら標準管理規約≠自分の住むマンションの管理規約
    がわかっている筈だから。

  14. 747 入居済みさん

    個別の管理規約を論じても意味はない。
    だから標準管理規約において話を進めるのだよ。
    これが公開されたネット掲示板での議論の常識。
    個別の議論は部外者進入禁止のマンションポータルサイトでするもの。

  15. 748 匿名

    >>747
    君はディベートをしたいだけか?
    標準管理規約での議論は絵空事でしかない。
    それぞれのマンションの管理規約の問題点或いは良い点を議論しなければ何の意味もない。

  16. 749 匿名さん

    弁護士に相談する時は自分のマンションの管理規約(規約の 設定 変更 廃止 に関しては議案書と議事録を持参して説明する。)を説明しなければ相談にならないのに僅か1時間で相談して標準管理規約に基いた回答を鵜呑みにして事を進める役員が多く告訴されて敗訴しているケースが多い事を学ぶべし。築年数の多いマンションでは規約の整理が不十分でより複雑になる。敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれれば それまでです。

  17. 750 匿名さん

    >敗訴した後に弁護士に苦情を言ったところで 貴方のマンションの規約は聞いていない標準管理規約で説明したと言はれればそれまでです

    は?
    そんな弁護士がいたら懲戒だよ。

  18. 751 不動産業者さん

    自のマンションの管理規約でディベートしたいのなら、規約条文を貼り付けろ。
    手本見せたる。これは紙の規約をpdf化して画像に落として貼り付けたものだ。
    それが出来ないならテキストを正確に打ち込め。

    1. 自のマンションの管理規約でディベートした...
  19. 752 匿名さん

    標準管理規約みたいなインチキ規約で議論なんか成り立たない。
    管理組合の結成も、規約の設定も区分所有法が基準。

    誰が変な事教えるのかね、標準管理規約など何の役にも立ちません。
    これに従いなさいなんて言ったら大笑いされますよ。恥かかないように。

  20. 753 匿名さん

    >>751
    その規約の第47条第4項は理事長の専決処分権についての明確な規定だね。
    ここまで規約化しているのは珍しい。

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