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私がいるマンションでは、
管理規約に管理費等として自治会費徴収して、
管理費等から自治会費を支払う規定があります。
判例等でその扱いがダメなので、
その部分の管理規約を削除することになりました。
しかし、従来の自治会費と同額の「自治会協力金」という名目で管理費から支出することになりました。
問題の部分を削除しても、名目だけ異なって従来通り扱うことは
ダメだと思うんですけど・・・
[スレ作成日時]2013-02-11 13:05:10
私がいるマンションでは、
管理規約に管理費等として自治会費徴収して、
管理費等から自治会費を支払う規定があります。
判例等でその扱いがダメなので、
その部分の管理規約を削除することになりました。
しかし、従来の自治会費と同額の「自治会協力金」という名目で管理費から支出することになりました。
問題の部分を削除しても、名目だけ異なって従来通り扱うことは
ダメだと思うんですけど・・・
[スレ作成日時]2013-02-11 13:05:10
理事長に言ってもムダでしょう。
自治会費の徴収が法的に無効であることを知ったので、
それを逃れるために、協力金という名目にしたということ。
マンションの自治会費を巡る裁判では、自治会費という
名目だけではなく、実質的に自治会費に当たる費用の
支出があったかどうかで、争われています。
現在の標準管理規約に記載のあるコミュニティ形成の
費用にあたると、管理組合側が裁判で主張したものの、
裁判所で認められなかった事例もあります。
釣りスレでしょう。
前期高齢管理士さんの作成したスレではないですか?
おかしいと思うなら行動すれば良い。
スレ主の行動記載がないのは、この方法をおかしいと思わないからスレッドをたてたのでしょう。
他スレにも同じコメントを記載していますが、時系列なくいきなり人のコメントに被せて放置してます。
>前期高齢管理士さんの作成したスレではないですか?
スレ主ですが、ちがいますよ。
>スレ主の行動記載がないのは、この方法をおかしいと思わないからスレッドをたてたのでしょう
ちがいますよ。
おかしいと思ったから、ダメだと思うと明確に意思表示しています。
「管理規約に管理費等として自治会費徴収して、 管理費等から自治会費を支払う規定があります。 判例等でその扱いがダメなので、
その部分の管理規約を削除することになりました。」
と書いているし、
「しかし、従来の自治会費と同額の「自治会協力金」という名目で管理費から支出することになりました」
という説明もしています。
>自治会費の徴収が法的に無効であることを知ったので、
>それを逃れるために、協力金という名目にしたということ。
そうだと思います。
>マンションの自治会費を巡る裁判では、自治会費という名目だけではなく、実質的に自治会費に当たる費用の支出があったかどうかで、争われています。
この判例のサイトがある場所をご教示いただけるでしょうか?
>現在の標準管理規約に記載のあるコミュニティ形成の費用にあたると、管理組合側が裁判で主張
おそらく、争いになれば、管理組合はそのように主張するでしょうね。
しかし、裁判はたがいに疲れるので、そうならないように、なんとか説得して、撤回を求めたいので、判例等があれば教えてください。
>おかしいと思うなら理事長なり理事会なりに話をしないといけませんね
ダメだということははっきり言ってるのですよ。
さらに説得を試みますが、そのための材料を集めていきたいのです。
管理規約を削除し、名目を変えても、実質的に自治会費に当たると評価される場合は、管理組合の決議は無効であるというような判例があるのであれば、おしえてください。
他のスレでのアドバイスを完全に無視してますね。
誰にいつ、どのようにだめだと言ったかも、その結果どういう対応あったかも書かない。
だいたい、誰も口先で言えとはアドバイスしてない。
くれくれ?愉快犯じゃないの?
判例についてなら、
町会の強制加入に関する判例ならあるが、管理規約で町会支出が無効であるという判例はないのではないか?
普通に考えれば、加入が無効なら、支出もダメに決まってる。
> 管理規約を削除し、名目を変えても、実質的に自治会費に当たると評価される場合は、
> 管理組合の決議は無効であるというような判例があるのであれば、おしえてください。
結局問題なのは、名目ではなく、実質的に何に支出されたかになります。
そこをスレ主さん記載いただければ、議論できると思います。
今までどおり、自治会費として自治会に支払っているなら問題です。そもそも自治会に加入していない人もいると思いますので、その人の分まで自治会費を払うのは問題ですから。
そうではなく本当にマンションとしてのコミュニティ形成に使っているなら問題ないと思いますよ。
> その部分の管理規約を削除することになりました。
> しかし、従来の自治会費と同額の「自治会協力金」という名目で管理費から支出することになりました。
そもそも管理規約に記載のない費用を管理費から徴収することはできません。
そのため、単純に、総会で「自治会協力金」の使い道を明確にしてもらえば良いだけだと思いますよ。
会計報告義務は、ありますので、これは何の問題もない質問になります
すでに判例を元に、自治会費の徴収は、駄目だということは管理組合も理解されているので、そのままの自治会費の支払いに使っていたら、問題提起すればよいだけですよ。本当にそうであれば確信犯になるので、責任問題も追求すればよいと思います。