小さな物入れはベランダに置いてもいいのでしょうか?
もちろん手すりからはみ出る様な大きなもではないですが
隣との境目を塞ぐ様なことが無ければ良いのでしょうか
あるとすごく便利なのですが一寸小物を入れて置くのに
共同住宅ですから、緊急時、避難経路を塞ぐような物は置けません。
腰壁から見えない机と椅子は強風で飛ばされる事のないように気をつけましょう。
小さな洗濯ばさみでも、高層からは重力がかかり
歩行者に危険状態や死にいたらしめる事があっては
資産価値処の話ではありません。
火災装置とインターホン、警備システム、管理室とが連動してるか何ケ月に一回程度、各戸、確認があるでしょう。
その際、ベランダの避難ハッチは必ず確認されます。
確認の際には、避難経路も確保出来てるかも
点検項目になる筈です。
小さな火災時の防災訓練、救命措置の仕方が
何年かに一回くらいあると思います。
火災保険に入られる方もいると思いますが、
小さな火災が隣に延焼させない為にも、
日頃からの避難経路確保、
数秒の事で助かる命や、消火活動を舐めてはいけません。
しかし、季節物の趣味の物の置き場や、車を改造した方の
椅子の置き場、タイヤ置き場が欲しい方も居ると思います。
管理組合で、理事になられた方は、そう言った住人の
諸問題をいかに解消出来るかを
考察し、協議し、規律を守った形の妥協点を模索していく事が重要です。
様々な世代、世帯、生活様式で新町に合う暮らし方は
何がベストか、協議する価値はありそうです。
しかし、断捨離が難しくプロに任せた方が良い方は、
高い投資ですが、個人レッスンを受けるのも解決の道だと思います。
自身で出来る方は、片付け収納のblogで合う物をピックアップするなど、要は、努力出来るか積み重ねられるかの違いです。
長期保管して売る時に必要な方は、
シューズクローゼットに上から吊るす、
収納部屋を改造する
もしくは、思い切ってインテリアにしてしまうなど
大胆な方法を家族会議で認めてもらう事からが必要かと。
それが無理なら近くでトランクを借りるかになりますが
月々のお金も馬鹿になりません。
この辺も、空間の余剰空間が有るか無いか、使えるか使えないか、余剰空間を大規模修繕時の大切な収入源に出来るか出来ないかだと思います。
勿論、新しい企画には、構造会社からの反対があるでしょう。
反対を覆せれる、知識ある専門の方は必要でしょう。
緊急時の避難の邪魔になりますので、ベランダに物置は置けないと思います。
もちろん避難ハッチと隣との境目には
物は置かないですよ エアコンの室外機の
横などと思ってますが シツコイ様ですが
ダメでしょうね 置きたいなー
あけましておめでとうございます。
断捨離出来無い方、「古堅式!片付けワークブック」
コンビニにあったのですが
今の時代の都会における狭少マンション事情に
ぴったりですよ。
正月返上して、家族に片付けを手伝って貰うのが一番ですよ!
>>781さんのように
法律違反が常識である方には、総会は
負は合っても正が合わない場所でしょうね。
違反を犯す前提で、購入されたとしたら、
規約を守れる方にお貸しして、賃貸収入分で、
ローンを完済されて、区分所有者になられ、
オーナー使いされるのは如何ですか?
つまり、今の規約犯しても大丈夫な場所から引っ越さない方が、
規約犯すのが当たり前の方には、健全なのでは無いでしょうか?
断捨離もしつつ、賃貸にされる方向性も考えてみては?
引っ越し代金が無駄になりますし、
規律に厳しくない一軒家買えるまで節約されて、
今回は、将来の先行投資をされたと選択されるのも賢いと思われます。
内覧会に行かれた方お聞きします
トイレの電気と換気扇のスイッチは
別々ですか?それとも電気と換気扇は
一対のスイッチですか シャープの
イオン発生電球を付けようと思ってますが
一体なら換気扇が回り続けることになるものですから
お尋ねします
共用部分とされているバルコニーでは、区分所有法第13条により、「その用法に従って使用することができる。」とされています。では、物置を置くことが「その用法に従って使用」する事になるか、という点ですが、一応次の3点に抵触するかどうかで判断されます。
1)避難路としての利用を妨げていないか(必要な時に移動、取り外しが簡単にできるか)
2)建物の構造に影響を与えないか
3)建物の美観を損なわないか
裁判例には、「バルコニーは建築構造上躯体の一部であり、管理上も共用部分と考えるのが一般的であるから、居室の居住者の専用使用権が認められるとしても、建物の居住者等の緊急時の避難を妨げ、もしくは建物自体の維持・管理を妨げ、老朽化の原因となり、あるいは建物の美観を害するような利用は、その性質に照らしても予定されていないものと解するのが相当である」と判示したものがあります。(東京地裁平成3年11月19日判決)
このような場合、管理組合は「共同の利益に反する行為」であるとして、行為の差し止め、専有部分の使用禁止、専有部分の競売、等ができます。
区分所有法では「通常の用法」としての使用が認められていますが、その一方で消防条例により「物を置いてはならない」とされているのです。
連投失礼します。
上記1)~3)についての具体的な数値ですが、
1)避難路として最低限確保しなければならない幅は60㎝。
2)バルコニーの床は建築基準法上、1800N/㎡の積載荷重に耐えうるよう設計されています。(住宅の居室と同じ強度です。)従って、約180㎏f/㎡を超える重量物を置くことは構造に影響を与え、劣化につながります。
(建築基準法施行令 第3章構造強度 第8節構造計算 第2款荷重及び外力 第85条積載荷重)
3)手すりの高さ110㎝を超えるもの
805・806さん
詳しい法律と裁判例を教えてくださり、有難うございます。
とても、為になります。
ベランダ境界の隣との避難壁より60cm以上を離された場所かつ、景観に支障の無いバルコニー壁を超えない物
180kgf/㎡を超えない物
をクリアされてれば、ベランダに置いても大丈夫と言う事ですね。
条件をクリア出来てなければ、
規約違反で部屋を競売に出す権利が管理組合にはありますって処も参考になります。
NO808さん南東ではなく、南西の方ではないでしょうか?
大阪屋跡ですね。
>>781
規則は理解していても、片付けられない方、
高次機能障害で遂行機能障害とか
ADHDとかADDとか、
本人が解らず発症してる場合もあるかもですよ。
過去の事故でも大人になってから酷くなるケースもあるようですよ。
療養次第で片付けられるようになりますから、ケア次第なんで、片付けは反復ですよ。
近親に理解してもらって、ケアワーカーに相談してみて克服して下さい。
ママ友や近隣住民に迷惑かけちゃ駄目ですよ。
貴方の部屋の中古や競売を狙う方が、沢山居ます。
規律を守れば長く住めるんで、是非、愛着持って規律守ってください。
共用施設の意味が分かっておられない方がいらっしゃることに残念です。
ベランダは共用施設です。避難時の為に空けておく必要があります。
現在住んでいる高層マンションでもベランダを物置と勘違いしていらっしゃる方がおられましたが、即通報により撤去する(共用施設ということを理解する)まで指導されてました。
皆さまで気持ちよく住むためにもルールは守った方がいいと思います。
例えば、本人は良い香りと考えているものでも他所の人からすれば臭い物がベランダに置かれてると考えるとぞっとします。
特に高層階は突風が吹くこともありますし、軽い物は隣近所に行くかもしれません。
(現在住んでいる32階になぜかセミの死骸が2匹・・・周りに公園がないので、ビル風が原因だそうです。)
共同住宅ですので、自己満足で住むとマンション事態の価値も下がるので、お気を付けてくださいませ。
連投失礼します。
前の方にあったタバコの件ですが、高層マンションの共用施設部分での喫煙は禁止です。
副流煙による健康被害裁判では加害者(喫煙者)は必ず負けるみたいです。
例がありました・・・
http://www3.ocn.ne.jp/~muen/tobaccoless/toranomaki/kanisosyo.htm
お互いに気持ちよく暮らせるマンションだと嬉しいですね。
規約にベランダでのタバコ禁止って書いてありましたっけ?
仮にそうだとしても、室内の換気扇下などで吸われたら
ベランダ側から排出されるので結局同じなのでは…?