管理組合・管理会社・理事会「知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-09 13:59:48

管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。

[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44

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知識のない理事長は管理会社を制御する能力はない(その2)

  1. 21 匿名さん

    あなたの様な方を、理事や役員になる能力が無いとゆうんですよ。
    とても管理者には向いていません。

  2. 22 匿名さん

    管理組合の位置付けじたい理解されてない。

    管理組合は誰のもの? わしの物って言ってるみたい、残念な…です。

  3. 23 匿名さん

    区分所有法通り管理者だけでいいと思うけど。

  4. 24 匿名さん

    法人でない限り、法律では理事も監事もいならいですね。

  5. 25 匿名さん

    区分所有法で理事・監事の規定があるのは管理組合法人の場合だけ。
    そして理事長の規定は区分所有法にはない。

  6. 26 匿名さん

    法定でなくとも実態的にはいる。

  7. 27 匿名さん

    無意味ですね。
    空威張りってやつです。

  8. 28 匿名さん

    理事長はいらない。管理者はいる。

  9. 29 匿名さん

    法人の場合、複数の理事がいる場合、全ての理事が同等の権限を有します。
    また、総会の議決に依り代表を選任する事は出来ます、通常はこれです。

    組合員が熱心な管理組合なら、非常識な方を選任する事は無いと思います。

  10. 30 匿名さん

    区分所有法で法人で無い組合の理事長が規定されていなくても、管理規約で置く事になっているから何も問題ないよ。

  11. 31 匿名さん

    問題ないのではなく、管理者がいるのに理事長がいるのか?だろう。

  12. 32 匿名さん

    第三者管理になると管理者と理事長が別になる可能性はある。
    一般には管理規約で管理者=理事長と規定しているが、区分所有法では管理者は区分所有者である必要はないので第三者に委任することができる。

  13. 33 匿名さん

    管理者が管理してれば、理事会はいらないと思う。

  14. 34 匿名さん

    法律よりもあくまで規約が優先。

  15. 35 匿名さん

    そうだね、規約優先でなければね。

  16. 36 匿名さん

    >33

    マンションの管理って建物だけ管理していれば済むと思ってないか?

  17. 37 匿名さん

    建物管理だけで十分よ。

  18. 38 匿名さん

    37は管理を知らない。建物管理は管理の一部。

  19. 39 匿名さん

    規約に従うなら、土地建物とそれに付随する施設設備の維持管理のみが、対象、他は無し。
    区分所有法の30条で規定されてるよ。

    自治会じゃあるまいし、何管理するんですか?

  20. 40 匿名さん

    話しても無駄かな。出直しましょう。

  21. 41 匿名さん

    管理組合の管理範囲は、敷地および建物全体共用部分だよ。
    当然、専有部は管理外。

  22. 42 匿名さん

    専有部の用途制限、リフォームの制限はできるので専有部は管理対象です。

  23. 43 匿名さん

    アホの…でました。
    意味違うし、それ管理じゃないし、特別なにか無いと部屋にははいれないだろぅ
    専有部管理するマンションはきっと売れないね(笑) 無いしぃ~

  24. 44 匿名さん

    >>42
    特別管理の話だろ?
    身近な特別管理の例は、管理組合の高圧一括受電の導入。
    高圧一括受電を導入すると、専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。
    当然、MB内の電力量計も電力会社→管理組合になる。

  25. 45 匿名さん

    今の業者がやる高圧一括受電って、電力設備は管理組合の資産にはならないのでは?

  26. 46 匿名さん

    えー キューブも買わなくて良いの、まさかリース、そんな訳ないよね。
    普通はペイするまで約5年らしいけど、設備は自前で購入ですよ。

  27. 47 匿名さん

    各マンションの規約によって管理対象が異なる・

  28. 48 匿名さん

    自分のマンションで検討したの?

    1. 自分のマンションで検討したの?
  29. 49 匿名さん

    サービス会社に設備料払うなら、通常料金とあまり変わらないでしょ。
    ありがたみが無いね。

  30. 50 匿名さん

    >サービス会社に設備料払うなら、通常料金とあまり変わらないでしょ。

    業者呼んで検討させたら?
    彼ら業者のスキームは管理組合に「設備料」を払わせることではない。
    彼ら業者の設備も、実は業者には所有権はない。
    サービスの付加価値を付けた管理組合への転リースに過ぎない。
    従って、設備の所有権はリース会社。

  31. 51 匿名さん

    却下くさいね。

  32. 52 匿名さん

    高圧一括受電のサービス業者との契約は、なんと10年以上の長期契約を締結させられる。
    管理組合はサービス導入に当たり初期投資ゼロだけど、10年以上の長期契約の縛りを課せられる。
    それは、業者が設備に関してリース会社とリース契約を締結するから。
    サービス業者のリース償還期間は、設備が高額だから10年以上になることによる。

    従って、サービス業者の与信が最大のポイント。与信リスクの問題。

  33. 53 匿名さん

    新築は設備済みが結構ありますよ。
    業者が利益出るなら、組合資金で設備したらOK。
    各戸、現状電気料で、4~5年で償却出来ます。
    その後は安い電気料金ですね。

  34. 54 匿名さん

    >>53
    新築は分譲価格に全て含み入り。
    だから太陽光発電だってできるのだよ。

    あとから導入するのは大変だ。

  35. 55 匿名さん

    太陽光発電も買い取り価格下がるね。
    kww当り42円→37円とか。

  36. 56 匿名さん

    マンションに太陽光発電つけるなら今年度中に実施したところは大正解だったということだろう。
    42円と37円じゃ大違い。これで太陽光発電の熱は一気に醒めると思う。

  37. 57 匿名さん

    その分設置コストが下がっている。

  38. 58 匿名さん

    >39

    標準管理規約単棟型で言えば32条に管理組合の業務について書いて有るが、まさか組合員が各自勝手にやるとか思っているのか?

    これをまとめるのも理事会の仕事だろ。

  39. 59 匿名さん

    >専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。

    室内ブレーカーボックス?
    専有部分の分電盤の事か?

    電力会社のものは従量電灯なんかでついているリミッターだけで、分電盤は区分所有者の財産なんだけど。

  40. 60 匿名さん

    横から失礼、標準管理規約には拘束力は無い。
    区分所有法30条は、管理規約で定める事の出来る項目を記しています。
    勘違いかな、いずれにせよ区分所有法を逸脱した規約は無効です。

  41. 61 匿名さん

    アンペアブレーカーのノーヒューズブレーカーは電力会社の資産だよ。

  42. 62 匿名さん

    >60

    私的自治の原則を調べて見なよ。

    30条は、区分所有法にある強行規定以外は各自自由に決めていいよと書いてあるんだよ。勿論違法行為はいくら書いても無効だよ。

    だから58に書いてある標準管理規約の32条は採用しているマンションでは有効なんだよ。区分所有者同士が納得して守ると約束しているものだからね。

    当然、組合業務が書いてない規約は規定が無いのだから論外。

  43. 63 匿名さん

    >61

    59にリミッター=アンペアブレーカーは電力会社のものだと書いて有る。

    >専有部分の室内ブレーカーボックスが、電力会社管理→管理組合管理になってしまう。

    室内のブレーカーボックスってなに?
    これが分電盤を指すなら区分所有者の財産で電力会社の財産では無いと言っているんだが。理解できなければ無視してくれ。

  44. 64 匿名さん

    >62さん
    標準管理規約は、国土交通省の推奨、希望する管理規約です、法的根拠、拘束力は皆無。
    管理組合が自治活動等した場合は、その強制力は有りません。
    管理組合とは、その土地建物、設備の管理以外には義務も権限も有りません。
    法と希望的規約が混同しているのが現状です、規約はあくまで法のもとにあります。

    国交省がコミュニティー形成を推奨しているのも、あくまで希望なんですが。
    近隣の町会に任せたら良いですよ、個人の任意ですから。

  45. 65 匿名さん

    ようは、ほか事、勝手にやっても良いけど法律には従えよ、って事だね。
    なんの権限も無いんだよね。   了解(笑)

  46. 66 匿名さん

    >64

    君は何か勘違いしていないか?

    ここで自分の所の管理規約を引き合いに出してもしょうがないから、標準管理規約を引き合いに出しているだけでこれ自体がどこのマンションにも影響するとか最初から言ってない。

    62を再読してもらいたい。

  47. 67 匿名さん

    自治会、町会は、管理組合には無関係、似て非なるもの。

    近隣の団体に加入するか、管理組合とわ別組織で形成するのが当たり前。
    加入も当然個人の任意が大前提。

  48. 68 匿名さん

    >64

    君はネットで「私的自治の原則」についてしらべたのか?

    自分のマンションの規約に標準管理規約の32条の様に業務が定めてあれば違法な事以外は有効なんだよ。

    話をすり替えるなよ。
    それとコミュニティ形成を勝手に自治会を作る事とか解釈するなよ。自治会を管理規約に定める事はできないのは常識だ。

  49. 69 匿名さん

    無知無能、有効? 法的拘束力の無いものが?
    議決しても従わない住人がいたらどうします、強制力有りませんよ。
    ただの因縁ですよ。

  50. 70 匿名さん

    個々作る規約の罰則は、付帯施設の利用制限くらい、厳密にはこれもだめ。
    すべて、区分所有法での罰則のみ、私法の有効無効は問題外。

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