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管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
管理組合の理事、特に理事長たるもの管理規約、管理委託契約書は勿論、それがよって立つ区分所有法、マンション管理適正化法の知識程度がなければ総会での議長始め管理組合の運営は出来ないばかりか、管理会社を制御することも出来ない。
その結果、共有財産の無駄遣い、スラム化が進行することになる。
[スレ作成日時]2013-01-25 12:41:44
あなたの様な方を、理事や役員になる能力が無いとゆうんですよ。
とても管理者には向いていません。
管理組合の位置付けじたい理解されてない。
管理組合は誰のもの? わしの物って言ってるみたい、残念な…です。
区分所有法通り管理者だけでいいと思うけど。
法人でない限り、法律では理事も監事もいならいですね。
区分所有法で理事・監事の規定があるのは管理組合法人の場合だけ。
そして理事長の規定は区分所有法にはない。
法定でなくとも実態的にはいる。
無意味ですね。
空威張りってやつです。
理事長はいらない。管理者はいる。
法人の場合、複数の理事がいる場合、全ての理事が同等の権限を有します。
また、総会の議決に依り代表を選任する事は出来ます、通常はこれです。
組合員が熱心な管理組合なら、非常識な方を選任する事は無いと思います。
区分所有法で法人で無い組合の理事長が規定されていなくても、管理規約で置く事になっているから何も問題ないよ。
問題ないのではなく、管理者がいるのに理事長がいるのか?だろう。
第三者管理になると管理者と理事長が別になる可能性はある。
一般には管理規約で管理者=理事長と規定しているが、区分所有法では管理者は区分所有者である必要はないので第三者に委任することができる。
管理者が管理してれば、理事会はいらないと思う。
法律よりもあくまで規約が優先。
そうだね、規約優先でなければね。
建物管理だけで十分よ。
37は管理を知らない。建物管理は管理の一部。
規約に従うなら、土地建物とそれに付随する施設設備の維持管理のみが、対象、他は無し。
区分所有法の30条で規定されてるよ。
自治会じゃあるまいし、何管理するんですか?
話しても無駄かな。出直しましょう。