買いたいけど買えない人
[更新日時] 2009-08-05 23:24:00
民法95条96条・消費者契約法第4条・宅建業法35条等、業者の責任を重くし消費者保護を
優先するかのような条文が存在するにも関わらず、現実には「納得し難いことは心情として
十分理解できるが(中略)販売価格をいくらにするかは売り主の自由。値下げ販売しては
ならない信義則上の義務もない」など消費者に不利な判決が主流なのはなぜでしょう。
値下げ販売はしませんと公言していても営業トークとして認められるのでしょうか?
素人が業者の値下げ販売はしないとの説明を信じ契約したことが錯誤・誤認を通じて
消費者の意思表示に瑕疵をもたらし得る不適切な勧誘行為あたらないのはなぜでしょう。
素人対業者では単純な自己責任論では通らないのではないでしょうか。
よく八百屋や家電量販店での値下げ販売を引き合いに出される方がおられますが
次元が違う上、八百屋や家電量販店は実際にクレームがあれば対応されるようですが。
[スレ作成日時]2009-05-14 23:49:00
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マンション値下げ販売訴訟はなぜ負けるのか
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137
匿名さん
なんだか集中攻撃受けてるけど、みなさん心が広いというか、ストイックですね。
自分にとっては1000万円なんてとんでもない大金です。
せめて営業担当から「申し訳ない」の一言でもあったら、
「納得して買ってるのだから気にしなくていいですよ」と素直に返せたんですけどね。
世の中厳しい、ネットの世界も厳しい・・・
【一部内容を削除させて頂きました。管理人】
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138
匿名さん
商売は相対取引が世界標準です。
日本のように定価販売なのが異常。
相手を見ながら価格交渉をして取引が成立するのが当然でしょう。
それを値引きするのはけしからんとは、頭がオカシイですね。
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141
匿名さん
交渉が上手い人は安く買えて、下手な人や価格を気にしない人は高く買わざるをえない。
ただそれだけのこと。
何が不満なんだろう。
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142
購入経験者さん
不動産は定価販売だと勘違い(思いこみ・そうあって欲しい?)してただけでしょ。
日本人は人の目を気にして価格交渉しないが、周囲が値切りだすと自分も同調する。
不動産所有者は高くあって欲しいと考えているふしがある。
因みに、世の中で値切れないものは無いらしい。
宅配便、郵便料金、電車賃、税金・・・
何れにしても訴訟すること自体???? ですよ。
あ、みんなわかってるか。
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144
匿名さん
>せめて営業担当から「申し訳ない」の一言でもあったら
それで済むのかな?
「申し訳ないじゃないだろう!非を認めたんだから値引きしろ!」
って云うのでは?
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145
匿名さん
「申し訳ない」の一言で1000万円なんてとんでもない大金を許せちゃんですか?
1000万も大金、始めから出来るだけ損しないように頑張りましょう。
このスレの件で訴訟を起こすふてぶてしさがもしあるなら値段交渉なんてたやすいでしょう。
デベにとっては売り上げ減少レベルですがこちら側にとっては死活問題ですから
契約する際に別に必死になっても良いのでは。
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146
匿名さん
住宅の次に高額な買い物って車?
車もディーラーの言値で買う人って少ないですよね?
少なからず値段交渉するだろうし
勿論、営業マンはこれ以上値引きできないと言いつつ
値引きは可能なのが一般的
そう考えると、住宅だって高い買い物なのだから
値引き交渉して当り前で
その交渉で、営業マンが上手で割高で買わされたとしても
仕方ないと思うのですが・・・
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147
匿名さん
ここで訴訟をおこそうとか言ってる人は、そもそも契約とは何かをわかってない。
そして不動産とは何かをわかってない。
契約は対等でしょ。
自分の判断の誤りを他者のせいにしてはいけない。
もしそんなことが通るようでは、契約行為は成り立たない。
それに不動産に同じものは二つとない。
他者が買ったものと自分が買ったものは別物。
だから価格が変わるのは当然。
表示価格は売主の希望。
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148
匿名はん
結局誰も↓には答えられないわけ?
マンションと株の比較だけど挑戦してみたらどうなの?
何度も繰り返される水かけ論より有意義では?
ちなみに不動産においても投資目的の場合将来の価格における断定的判断提供は
契約取り消しの理由の当たりますが・・・・、住居用は何故保護する必要がないとお考え?
一方的な情報操作によりお客を錯誤させることは正当な営業活動と思えんがね?
さぁ、そろそろ誰か答えをだしてちょーよ。よろしく。
1.マンションと株の価格形成における透明性。
2.マンションにおける品質保証のあり方と、株における監査法人による個別株の決算状況の
正確性を保証する役割。
3.上記を踏まえた上で、マンション含めた不動産が一般の買い手にとって年収の
数倍に当たる取引であることを考慮した上で、マンションの買い手の保護の必要性。
4.仮に、マンションの販売において買い手保護が何ら必要ない場合、マンションの価格や
ゼネコンによる工事の品質などについて、どのような情報があらかじめ買い手に提供される
べきか、株におけるEDINETなどの情報公開状況などと比較。
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150
ビギナーさん
えっと、自分が買い手のときの話しか出ていませんが、売り手になることは考えたことありますか?
不動産業の方だけでなく、不動産をお持ちの方は誰しも関係するお話です。
急に住み家を替えなければならない、まとまった現金を用意しなければいけない。
多少値引しても売り払いたいという衝動に駆られませんか?
気に入って買った家だから、それを理解してくれる人にしか売らないと、値引は突っ撥ねますか?
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152
匿名さん
>>150
値引きしないと約束してないだろ。というか、誰に約束するの?
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154
ビギナーさん
>せめて営業担当から「申し訳ない」の一言でもあったら、
>「納得して買ってるのだから気にしなくていいですよ」と素直に返せたんですけどね。
申し訳ない、約束が守れなかったので、1000万円はお返しします。
納得して買ったのだから、素直に返す???
自分は絶対そんなことしません。
ふざげんな!当たり前だ! と言って、持ってきた現金は奪い取ります。
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161
匿名さん
不動産取引といっても更地の売買では無いのだから、価格帯を設定して分譲を開始した以上、その価格に責任を持たなくてはいけないと思う。
個別交渉での値引きや、半年、一年以上も売れ残っている物件は別として、入居前の物件を垂れ幕や新聞折込使って2割も3割も値崩れさせてはいけないでしょう。
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162
匿名さん
なんでいけないの?
そんなの自由だし、販売戦略をどうしようと勝手じゃん。
販売期間が長くなるほどコストの垂れ流しになるんだし、世の中にはそのものがいくらかじゃなくて、いくら値切ったかを自慢したがる輩もいるんだよ。
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169
匿名さん
値引きについての感じ方は人それぞれでしょう。3割引きなら仕方ないかと思う人もいれば、1割引でも許せない人もいますから。ただ、正式ではなくても書面にでも経緯が残ってなければ道義的な観点で争うしかないでしょうね。
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171
匿名さん
最近急増した、完成直後(完成直前)の大幅値引き関しては、まだ判例は出てないよ
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172
匿名さん
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177
匿名さん
普通に考えましょう。今後当該マンションでは値引き販売をしないことを条件に購入契約する、
値引き販売があれば契約解除、あるいは本契約を無効とする、
この当事者合意が書面で提出できれば裁判で負けることはない。
つまり裁判で負けるのは値引きしませんとセールスが言った事実に対して、
その意味について当時者間で認識相違、解釈の余地があるからこそ裁判の争点
になり、負ける理由ともなる。
つまりなぜ負けるか、は証拠がないから、で決まりです。そりゃ曖昧なトークで
買い手が勝手に有利な解釈をしただけといわれりゃ負けもしますね。
冒頭にあるような契約書が仮に存在するのに裁判で負けた、という例があれば
本スレの存続意義もあるが、それはないでしょう。結論は、証拠がないから負
けるのです。
ちなみに、セールス氏の「値引きしません」の意味が単に意気込みであり、はじめから
確約するつもりもない場合は、契約書の確保は当然無理。つまり商談時の売り手のトーク
がどのスジのものか、書面合意の過程ではっきりします。
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178
匿名さん
>この当事者合意が書面で提出できれば裁判で負けることはない。
その当事者合意をデベが書面にすると?
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179
匿名さん
「書面には出来ません」「じゃあ契約しません」「わかりました、契約は無しという事で」で、その物件を諦めるならいいんじゃないでしょうか?ただ、たぶんいつまでたっても契約出来ないかもしれませんが。
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