一戸建て何でも質問掲示板「建築条件付き宅地物件の契約解除について」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2013-05-21 22:59:20

皆様よろしくお願いします。

2012年8月頃から地元工務店とやり取りし、建具などの資料もお借りし
2012年11月後半に契約を急かされていたので、土地売買契約と
建築工事請負契約、重要事項説明を同日に行い、印鑑を押しました。
間取りは決定しておらず、後から変更可能と言われました。

その後は、建築確認申請を出したいので間取り決定を急ぐように
急かされました。
営業に建具などの実物が見たいと尋ねると、資料にあるメーカーの
ショールームがあるので手配してくれました。
12月中旬、ショールームで資料と同じプランの建具などの案内を受け、
後日、サンプルや見積をいただきました。工務店側にも同じものが
送られています。
(※この時、工務店資料とショールーム資料において、同じプラン名
だが色のラインナップが違っていたので少し疑問がありました)

翌日、工務店に色の違いを尋ねると、今回私たちが契約した建物は
そもそも契約前に渡していた資料のプランではなく、さらに下のランクの
プランであると言われました。
納得いかないため話し合ったところ、今回メーカーが値上げをしたので
プランを下げざる得なくなったとの事でした。
さらに、私たちが購入予定の家の仕様も確定していなかったと言われました。
(※契約書に添付されている仕様書はいったい・・・)
そして、2箇所ほど修正された仕様書を一部いただきました。
その際、こちらから仕様書をくださいと言ったので、特に契約書の
再添付などはしていません。

これ以外にも質問に対しての返答がなく、先延ばしにされたり、
営業、設計の連携が悪いためか地鎮祭を行った後に
間取りを一から変更しなければならないほどのミスが見つかりました。
そのため、今まで何とか我慢していた工務店に対しての怒りや不信感が
爆発し、解約を行おうと思っています。

仕様が確定していないにもかかわらず、契約書に仕様書を添付し、
契約後、変更された仕様書を出してきたこと。
工務店側の不誠実な態度や連携ミスの多発などを理由に話し合いを
進めようと考えています。

私たちが未熟である、勉強不足であることは反省しております。
契約をかわしている以上、手付け金(100万)の半分くらいは
覚悟しています。違約金は300万近いため、それは避けたいと
考えています。本件について、同じような経験をされた方など
アドバイスをいただきたく、よろしくお願い致します。

[スレ作成日時]2013-01-20 02:53:03

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建築条件付き宅地物件の契約解除について

  1. 1 匿名

    そんなもん払わなくて良いんじゃね?
    こっちから確認しないと訂正説明もしない
    ただの詐欺じゃん

  2. 2 周辺住民さん

    違約金は払わなくていいでしょうが、手付け金の満額覚悟した方がいいですね。
    高い勉強料だと思って、別の工務店を探すことです。

  3. 3 契約済みさん

    回答ありがとうございます。
    今週中に一度、工務店と解約について話し合おうと思います。

  4. 4 匿名さん

    まず、スレ主は「建築条件付土地取引」で検索して基礎知識を仕入れるべきです。

    そもそも、契約時に確定していた仕様と金額で建てられない以上、
    「契約の不履行」に該当し、契約自体が無効になる可能性が高いケースではないでしょうか?

    まずは、このような匿名掲示板ではなく、
    最寄の消費生活センターや自治体窓口などで相談しましょう。
    http://www.kokusen.go.jp/map/

    ちなみに私も建築条件付土地を買いましたが、当初の仕様と金額より
    かけ離れたものになったので、建築請負契約を締結せず、
    売買契約を白紙撤回しました。その場合、手付けなども全額返還されます。

    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E4%B...

    建築条件付土地なのに、土地売買契約と建築工事請負契約を同時にするのはダメですね。
    上記ページでも書かれている、条件付土地取引で発生しがちな問題のひとつ「同時契約」です。
    すでに仕様と金額が決まっているならともかく。
    絶対にやってはダメな契約です。そういう契約をさせる業者もダメです。

  5. 5 匿名さん

    スレ主には弁護士を雇うことをお勧めします。
    相手が悪徳業者と思われることと、勉強不足を承知の上で、自ら何も調べていないように思われますので。
    自ら何もせず、人に面倒な対応を任せるなら、それなりの報酬を支払うのが常識ですし、安全です。

  6. 6 匿名さん

    良くありそうなトラブルですね。業者でさえ正しく理解していない事もあるので無理もありませんが、スレ主さんは建築条件付をよ~く理解する必要があります。
    建築条件付というのは
     1.建築条件付土地売買契約
     2.建築請負契約
    の2つの契約になっており、1は売買契約で2は請負契約です。

    まず売買契約というのは、契約の履行前であれば手付金(解約手付と言う)の放棄で解約する事が出来るのはご存知かと思います。一方で請負契約には手付放棄による解約というのはありません。では解約したい場合どうなるのかとういうと、それまでの相手の損害を賠償する必要があります。これにはかかった経費の他に見込まれた利益まで含まれる場合がありますから、スレ主さんから解約を申し出た場合、土地売買契約の手付金100万円を没収された上に、請負契約分の損害賠償を請求されかねません。
    その他の解約には、契約が履行されない事を理由に契約解除を求めるという方法があります。

    従って、スレ主さんのようなケースでは施主から解約話を持ち出すのは得策ではありません。まずは当初の契約通りに履行する事を求めて話し合いの場を持ち、そこで業者にミスや不手際を認めさせて落ち度は業者側にあることを強く印象付けましょう。ミスや不手際は1つ1つをあげて文書にし、業者に署名させられるとなお良いです(後で裁判の証拠として使えます)。
    その話し合いの後で(出来れば日を改めて)、良く良く考えたがこれではやはり希望が叶わない。非常に残念だが契約不履行で解約させて欲しい旨を伝えましょう。その際、本来ならば全額返して欲しいところを50万は払っても良いと、あくまでこちらが譲るという形にして条件を伝えるのが良いと思います。それでも素直に解約させてくれず揉めるようならば、あとは早めに弁護士に相談して下さい。

    ところで、違約金が300万という事は土地代金は1500万くらいでしょうか?宅地建物取引業法という法律があって、不動産屋(専門用語で宅地建物取引業者と言います)はこの規制を受けるのですが、違約金は売買金額の20%までと決められているのです。
    もし、これに懲りずにまだ家を建てようと考えているならば、宅地建物取引業法、建設業法、消費者契約法、民法くらいは勉強しておいた方が良いですよ。がんばってください。

  7. 7 親同居さん

    >契約を急かされていたので、土地売買契約と
    >建築工事請負契約、重要事項説明を同日に行い、
    >印鑑を押しました。

    やられちゃいましたね。
    行儀の悪い業者がよく使う「同時契約」手法。

    相手は法の盲点を突いてきているので、
    素人がにわか知識で太刀打ちするのは無理。

    早めに住宅問題を売りにしている弁護士へ相談。
    これしか無いよ。

  8. 8 契約済みさん

    no.4、5、6、7さんスレありがとうございます。
    勉強不足は、今になって十分くらい感じております。
    状況としては、まだ、工務店と話し合いは行っていません。消費者センターや宅建協会に連絡したところ、宅建協会からまずは話し合い、相手が折り合わないなら、言ってきてほしいと言ってくれました。この言葉を信じ、まずは話し合いを行いたいと思います。もう、この工務店で建てるつもりはないので、とことん戦います。素人なので弁護士も検討しています。
    また、進展しましたら、報告致します。

  9. 9 匿名さん

    行儀が悪いというよりほぼ違法だと思うけどな

    建築条件がかろうじて世に認められている制度趣旨すら逸脱している

  10. 10 匿名さん

    サンヨーハウジング名古屋がよく使う手だな。

  11. 11 匿名さん

    あちこちで怒っています

  12. 12 匿名さん

    最近、建築条件付の広告が減ったように思います(私の周りだけでしょうか?)
    その代り、建築条件付でもないのに不動産屋にバックリベートを払う業者が増えていると聞きます。色々と規制を受ける建築条件付よりもその方が面倒が少なく、建築屋、不動産屋ともにメリットがあるのでしょうね。

  13. 13 匿名さん

    宅地建物取引業法では仲介手数料以外のバックリベ-トを受け取ってはいけないことになっています。
    悪しき習慣でしょう。

  14. 14 匿名

    >>12
    その建築屋意外で建てられたらどうするの?

  15. 15 匿名さん

    >>14
    建売りをやるハウスメーカーやパワービルダー以外の建築屋は、もう土地なんて購入しないんじゃないのかな?
    なんで建築屋が建築条件付きで売りだしていたかというと、不動産屋に仲介を依頼して客付けして貰いたかったからでしょう。今までは宅建業法を気にして仲介という形にして不動産屋にお金を渡していたが、建築条件付も色々と規制が多くなりやりづらくなったので、『もう、そんなの関係ねぇ~』とばかりに、とにかくお客を紹介してくれれば裏でバックリベート払うようになったのではないでしょうか。

  16. 16 デベにお勤めさん

    >>13
    知ったかぶりしてるけど、請負契約に宅建業法は関係ないからね。建築屋からのキックバックは全く問題ありません。

  17. 17 名無し

    契約をしないと詳細な設計など費用がかかる業務は出来ないです。
    詳細な設計をする為には、設計士が動く必要があるので契約というお約束が必要です。

    契約時点での仕様は明確にしておく必要がありますから、契約書に仕様書があるのは
    普通の事です。
    契約=最終決定ではなく、契約=スタートです。
    コーディネーターと仕様の打ち合わせをしたり、設計の間取りの打ち合わせをすれば変更が生じて、
    追加変更見積りが発行されて追加変更工事の受注を別途交わします。
    追加変更の受注は、最終決定した時点で取り交わします。

    解約するとなると、手付けは戻らないし、申請までに掛かった費用は請求されます。
    確認申請費用は原価で100万以上しますからね。
    ちなみに確認申請と設計は別物です。

    契約解除する以上、そういうリスクは覚悟しましょう。
    消費者が常に守られてる訳ではありませんからね。

  18. 18 物件比較中さん

    >契約をしないと詳細な設計など費用がかかる業務は出来ないです。

    注文住宅はほとんどやってるじゃん
    建売業者が都合のいいように売りたい、とはっきり言いなさい

  19. 19 匿名さん

    確認申請は基本的な設計が全て終わっていなければ申請できませんから
    少なくとも注文住宅においては、契約後・間取り等決定後に行うのが確認申請です。
    設計費用を除けば、確認申請自体に発生する費用は総建築費用の1%以下です。

    詳細な設計を行う時点で契約と前金が必要かどうか? 
    これはあくまで建築業者との取り決めであり、確認申請時までは双方合意の上で自由と考えていい
    確認申請時においても本来契約は条件ではないが、施主と業者にて建築が確定しての申請なので
    契約帰結しているのが妥当であろう。

    本来は施主と業者双方が間取りや仕様を確認同意決定後に、確認申請を行う。
    施主が確認していないとか知らないうちになんて話は、施主がそれを望んでいる場合にしか
    ありえない話と言っていいだろう。

    バックリベートは紹介料でも御車代でも何でも、円滑な口利に使われる費用としては
    消費者側からしてはどうしようもない、見えない費用ではある。

  20. 20 匿名

    上げ荒らし(=>>11)が上げた古いスレで何を必死になってるの?
    それにしても似たようなスレを多くひっぱりあげて11は何がしたかったんだろう?
    誰かいきさつ知らない? ただのキティかな

  21. 21 匿名さん

    >>17
    17さんは全くもって勘違いをしているように思えてなりません。

    >契約をしないと詳細な設計など費用がかかる業務は出来ないです。
    ここで必要な契約というのはあくまで設計契約でしょう。建築工事請負契約までは必要ないはずです。

    >契約時点での仕様は明確にしておく必要がありますから、契約書に仕様書があるのは普通の事です。
    >契約=最終決定ではなく、契約=スタートです。
    契約時点で仕様が明確でなければならないのは建築工事請負契約で、建築工事請負契約は契約=最終決定。それに対して契約=スタートなのは設計契約の方です。

    >解約するとなると、手付けは戻らないし、申請までに掛かった費用は請求されます。
    スレ主さんの場合、建築条件付土地売買契約と同時に建築工事請負契約もさせられていますから、おっしゃる通り土地売買契約の手付は戻らないし、かかった設計費用は請求されるでしょう。しかし、仕様が明確でないのに建築条件付土地売買契約と同時に建築工事請負契約をさせる行為は宅建業法違反の可能性がありますよ。

  22. 22 匿名さん

    >>16
    請負契約といえども、注文住宅を建築する目的で購入する土地売買契約に係わる請負契約の場合、建築宅建業法は全く関係ないと言い切れるでしょうか?紹介する建築業者と販売代理契約をしており、販売代理であることを施主に説明していない場合には、かなりグレーな部分ではないかと思われますが。

  23. 23 住まいに詳しい人

    確認申請費用は、2階建て(20坪~35坪ぐらいまでは)であれば35万円あれば十分ですけど!!
    3階建て(20坪~35坪)でも75万円ぐらいだけどw(構造計算も含む)

  24. 24 匿名さん

    ↑高過ぎ、申請料と設計料、管理費に分けて細かく示すべきです。
    一式での提示は不透明です。
    設計監理は日数・賃金・諸経費をちゃんと示しましょう。

    >22
    グレ-ではなく、黒です。
    消費者である施主が、何を買ったのか商品が全く分かっていませんから、悪質な業者が消費者を混乱させて商売を行ったということで、契約を無効に出来ると思います。

  25. 25 匿名さん

    >>24
    22です。私も、不動産屋が建築請負契約を媒介する事で高額な報酬を得る行為は、倫理的、社会通念上『黒』だと考えます。しかし、そのような行為を規制した法律が見当たらないのです。22に書いたように、宅建業法が準用されるようになると良いと思うのですが...
    24さんは、どうして契約を無効に出来ると思うのでしょうか?法的な根拠があるのでしたら教えて欲しいです。

  26. 26 匿名さん

    消費者契約法だと思います。
    消費者を誤認(混乱させた)させたということになります。
    基本的には行けると思いますが、いざ適用となると、法律解釈が出きますし、額も大きいですからすんなりとはいきません。住宅業者はそういうところで一般人を脅して金を巻き上げる(表現が拙い)のも仕事です。
    弁護士に相談するのが賢明です。


    第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
    一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
    二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

  27. 27 匿名さん

    >>消費者契約法だと思います。
    消費者を誤認(混乱させた)させたということになります。

    誤認もなにも、紹介料が支払われている事は買主に分からないでしょ?

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