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親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
30円贈与受けて相続時清算課税を選択・・なんちってな。
今度の正月にお年玉をもらうと課税されちゃう。
>>41
>今後平成21年末までは夫の父より1円でも贈与を受けると課税されることをお忘れなく。
5年分の基礎控除枠を使い切ってしまっているから、「夫の父」ばかりではなく、だれから贈与を受けても課税されるはずだが。
税金関連で質問してくる人は、もっと自分で勉強しよう!
国税のタックスアンサーのHPは、ちゃんと書いてあります。
例えば贈与税だと・・
http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo.htm
ここから、「贈与と税金」を選んで、「4402 贈与税がかかる場合」を見ると、全ては解決します。
3月15日入居予定なのですが、相続時精算課税選択の特例では3/15日が申請期限です。
贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、
相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、
耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
となっており、つまり、入居日に全てやらなくてはならないのです。
1 引渡し=支払い実行日が遅れて3/16以降になってしまった場合
2 住民票の写しが役所仕事で間に合わないかも
3 耐震適合証明書って申請するものならば間に合わないですよね
という場合、どうなるんでしょうか。教えてください。
とあります。
46です
その資金を贈与を受けた年の翌年3月15日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、
という部分には、頭金の支払いも含めてよいのでしょうか
引渡し予定が3/15なので、実際は遅れたとしても
翌年3月15日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合
に相当するとは思うのですが、支払い実行日は遅れることになるので
今年のうちに贈与を受ければ来年3月15日に申告でしょうが、
来年贈与を受ければその翌年(2007年)に申告でしょう。(税制が変わらないという前提)
>46
入居日が3/15ということですか?
それなら、引き渡しはもっと前のはずなので、間に合わせることはできるでしょう。
住民票については、ローンの関係でどうせ移動させているでしょうから。
ではなくて引き渡しが3/15なら、不可能と断言できるくらいです。
現地で引き渡し確認して、住民票移動して、その足で銀行に行ってローンの
申し込みして、で終了になるからです。
登記の処理にはローンの抵当権設定も含まれますが、銀行がそのために必要な
処理をその場でしてくれるわけも無し。
でも、来年も制度が延長されるのではありませんでしたっけ?
49さんありがとうございます
親がですね、先週私の口座に振り込んでしまったのです(泣)
これを返して年明けにもらい直せばいいのか
それともこのままにしておいて「年明けに贈与を受けるまで預かった」ということで言い訳できるのか
はたまた3/15が最終支払い日(銀行からのローン実行日)予定ですということで、今年の贈与*来年2/1-3/15の
間の申告で通用するのかということです。
どうしましょう。
>46
贈与税(特例)は年内に受け取って、来年の3/15までに申請です。
来年贈与されると、特例が使えないはずです?
正確なところは税務署に確認しましょう。
(税務署によって若干解釈が変るのかも?)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/30056/
ここの89あたりからが参考になるかな?
>51
平成19年度まで特例の延長が決まりました
とりあえず、明日税務署に行って引き渡し日3/15日予定であれば(業者の都合や工事の遅れなどで引き渡しが遅延しても)
今年度中の贈与で特例対象になるのか、登記事項証明書や住民票などの用意の間に合わない書類が後日提出でよいのか
耐震適合基準証明書が住宅性能評価書で代える事が出来るのかなども含めて
聞いてきます。
居住開始日については、現時点で3/15日以降速やかに居住開始するという確実性があり、
現実には遅延なくすればいいという事で済みそうなので問題のハードルは低いようです。
制度が延長になったのなら、全くあせる必要は無いような・・
振込手数料はロスするけど、一旦親に返して年明けに改めて振り込んでもらえば、
いいだけだと思います。
税務署もさすがに、この資金移動に文句はつけないでしょう。
住民票の異動が3/15より後になるのが明かとなると、難色を示されそうな・・・
あ、ローン減税の内容が今年と来年で違うのでしたっけ?
そういう手続きの煩雑さがありそうなので
私としては年明けに贈与を受けたいと思っているのですが、
相続時精算課税選択の特例を使って贈与をけて住宅資金にするという部分に
親とやや行き違いがあって、3/15引き渡しなので今年末までに
贈与しなければならないと思ってしまったようです。
いきなり「振り込んだからね☆」と連絡されて・・
そもそも国税庁、HPに堂々と書くなよー(泣)
この制度を受けるには平成17年12月31日までに贈与しないと(怖いぞー・・想像)とかって。。
延長について注釈ぐらい入れてよと愚痴愚痴です。
>46
平成19年まで特例の延長が決まりましたとありますが、
情報ソースはどちらでしょうか?
国税庁のWebページを確認してみましたが、特例延長に関する記載を
見つけることができませんでした。
すいません、ヒジョーに無知なのですが
たとえば親が300万くれたとします。
申告せず、自分の貯蓄として、支払いをしたとして
どーやって贈与だとわかるのでしょうか?
だまってれば、バレない気もしますが、どーなんでしょう?
30代だったら、5,600万くらい持ってますよねー。
>>57
500万円から600万円しか持っていないのに、自己資金として900万円を出しました。
お金の流れは、銀行口座等の増減である程度判断出来てしまいます。
その流れを調べられたら容易にわかってしまいます。
元々の持ち金が少ないほど、バレ易いんだよ。
無申告の加算税が重いので、バレたら痛い思いをするのです。
5000万円持っていて、300万円くらいもらっても殆どバレないけど、余りもらう意味が無いよね。
世の中はうまく出来ているんだよ。
さてさて、みなさんお騒がせの46が戻って参りました。
色々お世話になりました。
結局、今日の成果を要約すると
1 3/15までに新築マンションの引き渡しがされていない場合、年内贈与は相続時精算課税制度特例を受けられない
そう法律がなっていて、引き渡し予定が3/15であったとしてもどんな理由であれ、遅れればダメということ。
無責任に46の考えを書けば来年延長されればどうにかなるかも知れませんが、それは冒険になるのでお勧めしません
2 このままお金を預かっておいて来年になって贈与されたよーんというのは説明が苦しい
もっともです
3 贈与契約の解消をする。具体的には年内に返金する
そもそも贈与者と授与者の合意で成立するのが贈与契約なので、授与者の46が合意してない状態で誤解で入金されたのでびみょーに違うのですが、
百歩譲って贈与契約があったとしても返せばいいよということらしいです。
あーすっきりした。ま、来年、延長の法律が制定施行された段階で贈与を受けます。
住民票とかは特措法70条あたりのことを解釈すると、3/15以降出来るだけ速やかに居住します。なので住民票は遅れるから後で出しますと
申し出すれば済むようです。そんなこと書いてある書類も見せてもらいました。
あとですね、住宅購入年の該当者にはとんな方法で対象を絞るのかわかりませんが、税務調査が来るという説がありますので、
ちゃんと公序良俗に反しないように、法律を守ろうという姿勢でしていった方がいいというのが57さんへの私からのアドバイスです。
>56
http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20051215A/
ただし、3月法成立予定ですので、1月から3月該当日までの贈与については「隙間」になって特例外になる怖れもありますが、予定では
平成18年1月1日から平成19年12月31日までの住宅取得資金の贈与が対象になるようです。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
相続時精算課税制度の特例の延長でページ内を検索してください。
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou42...
を見ると
今までの、「住宅取得目的の両親からの550万円贈与」は、廃止ではありませんか?
そのように読めるのですが。
その代わり、
「住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の延長」
とあります。これって、550万円の話とは別の方法の非課税の話ですよね。
相続時精算課税制度の特例のはなしです
「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(いわゆる五分五乗)」ですが、
当然のことながら、日本経団連、不動産関係の諸団体から延長の要望が強く出されていました。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2005/062.html
http://www.jukyoren.or.jp/02/01_01.html
さらに姉歯問題で不動産業界に逆風が吹いたことで、
一時与党内の再検討案件に入った様ですが、
景気回復観測を前提に最終的に延長はしない形で決着したそうです。
無念。
五分五乗については予定通りの廃止ですよ。
私30代半ば独身で家を買いました。
銀行から1800万、1年前まで海外赴任3年の間に1000万ため、
親から550万円贈与してもらい、
さらに親から、無利子で500万円借りました(ただし、もしもの時には海外行く前にためていたと
いいはれと言われてあります。ちなみに出所は子供のときから積み立ててくれていた私名義の預金)。
恥ずかしながら海外に行くまで貯金0だったのでためていてもおかしくない額だと思いますが、
30代半ばでの貯金額が1500万円あることになり、通常からすると多すぎるので税務署から突っ込まれ
ないかとちょっと気になっています。
これぐらいの額をためて家買ったかたおられますか?どうでしたか?
よろしくお願いします。
ネタっぽいけど、一応。
そんな奴はゴロゴロいるから心配しなさんな。
30代半ばなら、貯まっててもおかしい額ではないと思うけど。
海外へ行く前に貯金0ってのが遊びすぎでしょ。
64です。30半ばで1500万ごろごろいるのですね。勉強になりました。
でも回り見て凄いまれだったので、製造業は給料安いです。ほんと。
確かに今考えると貯金ゼロはないなーと思います。
でもねたじゃないです。答えていただいた方ありがとうございました。
贈与税を払うのがなんでそんなにイヤなの??
>68
計算したことないでしょ?
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
をみると、
たとえば、550万円もらった場合、
(550−110)*30%−65=67万円
払いたい?
両方の親からもらった場合、合計で計算される
(1100−110)*40%−125=271万円
払いたい?
(合計で計算されるかどうか知りませんけど)
上記サイトに「贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。」
と書いてありますね。
68です。
70さん、「計算したことないでしょ?」なんて言わないでね。
節税も大切ですが、隠し事までしてする必要は無いと私は考えます。
来年5月に建物完成予定で、父親から1000万円贈与を受ける予定です。
五分五乗の制度を使って45万円を払えばいいのかなと思っていたのですが、
それがなくなるとのことなので、相続時精算課税制度の特例を使った場合はどうなるんでしょうか?
今年、結婚祝いで150万。住宅購入金として100万を親から援助されました。
税務署に相談したら、年間250万円もらっているけど、
住宅購入金はあくまで100万円で110万を超えてないので
贈与税の対象にはならないっていわれました。
これくらいの小さい金額なら普通は無視されるんでしょうかね。
同じような体験をされたかたいますか?
>>73
存続が決まりましたから、当面はゼロ円です。
将来、相続開始時に、遡って精算となります。(税金の支払を繰り延べするだけのことです。)
インフレで他の相続財産の金額増加や相続税の増税があっても、それに従って精算することになります。
>>75
早速のレスありがとうございます。
結婚祝いの150万円は結婚祝いとしてもらったものだけど、
新築祝いとごっちゃに見られて否認されるのでしょうかと聞きました。
税務署の方は住宅購入資金はあくまで100万円なので大丈夫ですよと
即答しました。
どうも、そこらへんの境界があいまいですよね。
結婚祝いが350と言ったら、450、550は?
税務署員がどれだけ庶民の味方で捕らえてくれるか?窓口の税務署員次第みたいな
気がしますね。
いじわるな税務署員なら当然250もNGでしょうね。
>77
結婚祝いの150万は、課税するよって意味でしょ。
住宅購入資金の方も、3/15まで入居なら、今の550万まで非課税の枠を
使えるって意味でしか言っていないのではないかと。
これも3/15を過ぎると課税対象。
聞いたことにだけ不親切に答えて付帯条件を一切言わない・・・
この税務署員は、たちの悪い公務員の見本のような感じ。
>>79
頓珍漢なことを書くなよ。
住宅購入資金の550万円枠と110万円の基礎控除は同時には使えないよ。
結婚祝い金は、社会通念上の金額程度までは非課税なのです。
75投稿でハッキリと書くべきでしたかね。
子供が結婚式と披露宴を自分で開催する。
特別豪華でなければ、その開催費用程度を親が子供に出してあげるくらいなら、非課税。
名古屋の結婚式みたいに、物で一杯付けてあげる風習があれば、さらにその分もプラス。
150万円程度なら全然問題無いです。贈与税はかかりません。
税務署員の言っている意味は、そういうことを含んでのもの。
住宅購入金はあくまで贈与税の基礎控除範囲内で非課税。申告も不要です。
>80
>贈与税の基礎控除範囲内で非課税
それは当たり前だが、住宅購入資金と書いた自分がまぎらわしいとわかってる?
自分の情報提供不足とミスリードを棚にあげて、親切に書いてくれた人に
失礼な言葉を吐くのは、恥ずかしいと思いませんか?
>>81
あなた、何も理解していませんね。
住宅購入資金は100万円。結婚祝い金は150万円。
結婚祝い金自体が、そもそも贈与税とは無縁なんだよ。
だから贈与対象は100万円の住宅購入資金だけをどうするかという問題に帰結する。
基礎控除の範囲内で済むから、申告は不要。(既に相続税選択課税制度を選択している場合は、当然申告が必要。)
75投稿では、結婚祝い金の扱いを税務署がどう見ているかについて、質問者に確認を求めている。
情報不足やミスリードではありません。
結婚祝い金の扱いについては、質問者も75投稿の前後に何も書いていないね。
79投稿がトンチンカンなことを書いているのは、100万円の住宅購入資金のことなのに550万円枠のことを持ち出していることさ。
基礎控除の範囲内で済むことを、550万円枠を持ち出してうんぬんすることではない。
まして、結婚祝い金に課税?無税扱いとならないとしても、110万円の基礎控除を超える(100+150−110)140万円が課税というならまだわかるが。
>>83
何がどう礼儀をわきまえていないのですか?
あなたは本当に地球人ですか?
81投稿も共通ですが、
贈与税のどの点について、わからないのですか。
それ以外のことでも、「何がどういうふうにどうだ。」ということを書かない人は、いくらシツコク書いても理解されませんよ。
だめだ、こりゃ。
目くそ鼻くそ
住宅取得資金の贈与の特例について質問です。
昨年、親から500万援助してもらうことが決定し、物件の契約とローン申し込みを済ませました。
本年2月に入居予定ですが、親から贈与(=振込)は今からです。
制度上は「H17年12月31日までに贈与されている」が条件ですが適用されますか?
そこまで調べられないというのが実際でしょうか?
税務署が調べる場合には、当然日時の特定が重要なので、そこまで調べるわな。
双方の口座の記録を取られたら一目瞭然。
ま、まだ贈与は受けてないんだし、国税に問い合わせするのが一番。窓口行ったって、
住所・氏名を聞かれることも無い。
どなたかお教えくださいませ。
住宅資金として、親から1.000万円の融資を受ける予定です。
15年間で総額1,150万円を返済することとするものの、
融資後5年間は返済を猶予する条件をつけて貸借契約を結んだ場合、
贈与税に関連して何か問題が発生するでしょうか?
よろしくご回答くださいませ。