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親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
こんにちは。
別な所に書き込んだらここを紹介されました。
贈与税って皆さん本当にきちんと払っているものなのでしょうか?
親から1000万円もらったとして、”10年前から1年に110万円ずつ現金でもらっていました”なんてゴマカシは税務署に通用するのでしょうか?
何かこのような経験のある方いらっしゃいませんか?
違うんじゃない?
109が言ってるのは2年間で220万円は限度額内で贈与を受けて
それ以外は自分でローンを組んで調達。
で、その後は毎年110万円(限度額内)の贈与を受けたら、それでローンの繰上げ返済を
地道に続けていけってことでしょ?
111も119も難しく考えすぎただけだよ
>>122
税務署の調査は資金の流れをきちんと説明できないとだめだよ
現金でもらい続けていたんなら、じゃ〜親からは本当にそれだけの
出金があるのか、ということも含めて証明できないとだめ。
それに非課税限度が110万になったのも数年(?)前で、その前は60万だし。
さすがに1000万なら、相続時精算とか、今ある制度を利用した方がいいよ
つうか100万200万で税務署が動くのか?
それこそ税金の無駄遣いじゃ
生前贈与の制度を使うと、相続時の税制で税金を納める必要がある(税率UPの可能性大)、
翌年以降に親から受けた贈与が全て相続時清算の対象になる(110万の基礎控除が付かない)
等、後々面倒なことがありそうです。
1000万も出してもらうのであれば共有名義にしてしまうのが、楽なのではないかと思い
ますが、あえて贈与にこだわる理由が何かあるのでしょうか?
あと、本当に、毎年100万ずつ10年に分けてもらったとしても、本来1000万贈与する予定の
ところを分割しただけとみなされ、1000万の贈与に該当する贈与税を徴収される場合がある、
と税理士さんに言われましたので、分割してもらおうとお考えの方はお気をつけください。
>>128
私もまさに親から1000万贈与してもらうことになって、最近勉強中ですので教えてください。
生前贈与ではなく、共有名義にするメリットはなんですか?
親が無くなって相続すると結局相続時の税制ですよね。
翌年以降に親から贈与を受ける可能性無い場合、どちらを採用しても同じでしょうか?
いえ。記録が残っていても、課税される場合があるといわれました。
たとえば、このサイトの「■連年贈与に注意」の項をご参照ください。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040322A/index5.h...
>>130さん
私が思いつく違いは、以下の2点です。
1.相続対象となる資産の金額
生前贈与:1000万円
共有名義:(相続時の物件評価額*親の持分)円
2.親の生存中に、物件を売却した場合
生前贈与:1000万円の相続をしていることに変わりはない
共有名義:(売却金額*親の持分)円を親に渡せば、相続も贈与も発生しない
というわけで、将来物件価格が下がると思っていたり、途中で売却することを
考えているのであれば、共有名義の方が良いのかな、と思っています。
あと、相続税については、生活に使用している住宅であれば非課税枠が拡大される
ような制度になっていたような気がしなくもないのですが、ここはうろ覚えです。
私も、親が資金協力をしてくれるというので勉強中のみですので、他にもありま
したら、教えてください。
しかし、インチキくさい解説だな〜。ちゃんとわかってないんじゃないの?
親が少しずつお金ためて、それを贈与していってもダメってかい?
最初の年に満額は持ってないケースだよ。そんな場合に適用できるわけがない。
子供名義で懸命に積立貯金している親がどれだけたくさん居ることやら・・
親のその時の所得とかを支出を証明する記録もずっと用意しとけってか?
あほらし。
確かに、節税対策としては共有名義がいいみたいなんですが、
そうすると、固定資産税の請求が親にも行くのですよね?
それと、売買契約や登記の手続きも、本人(親)が同行しなくちゃいけないんですよね?
違ってますか?
それくらいやれと言われればそうなんだけれど、
お金を出してもらって、それに加えて面倒なこともお願いする、
というのは、ちょっとな〜と思い、相続という形にする人が多いのかな?と思います。
(実際うちはそうするつもりです)
>>135さん
固定資産税の請求は、代表者1名のもとにきます。
ご本人様(他1名)という形で。
親の持分分の税金を子が払うと「贈与」に該当しますが、通常、固定資産税の
親負担分が基礎控除枠の110万を超えることはないので、特に問題はないです。
事務手続き的な親の負担としては、
・契約書や、ローン書類への押印
・印鑑証明(親の分)の取得
・金消契約時の同席
位でしょうか。
私の場合、契約時の同席は不要でした。
登記の手続きは、司法書士さんにやってもらうものだと思っていました(^^;;
共有名義のメリット情報ありがとうございました。
相続時の課税ですが、現行は金額にしていくらから かかるのでしょうか?
たしか、だいぶ金持ちの家でないと相続税なんて心配ないとのい認識でしたので、不安になってきました。
未来来の税制変更時は 誰にもわからないとしても、少なくとも現行はいくらっだったかな?
それくらい自分でしらべろよ、と言わないで、どなたかよろしくお願い致します。
>>137さん
現行の税制では、(5000万+1000万*法定相続人数)円までは非課税です。
超過分の税率は、タックスアンサーなどを参照されてはいかがでしょうか。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
>>136を補足します。
契約時の同席が不要だったのは、契約後に親に「マンションを買う!」と報告したら
「資金を出してあげよう」、ということになったからです。
契約変更の手続きは必要ですが、この手続きについては、特に同席を求められて
はいません。
私の場合は、実家が近く、契約会の場所も親の生活圏内ということと、ただで
お金を出してもらうのが申し訳ないという思いから共有名義を選択しましたが、
135さんのおっしゃるとおり、ご両親が遠方の場合は、たしかに、「面倒なこと
を・・・」ということになりそうですね。
135です。
136さん、ありがとうございました。
>固定資産税の請求は、代表者1名のもとにきます。
>ご本人様(他1名)という形で。
知りませんでした、勉強になります。
ちなみに相続時精算課税の手続きについて、税務署に聞いてみたところ、
(うちはマンションで3月末引渡しなので、特例?は対象外なんですが)
必要な書類は、申告書、確認書(親に署名してもらうんだと思います)、
親の住民票、子(自分)の戸籍抄本、だったかと思います。
必要書類はホームページから印刷もできますって言われたんだけれど、
なんかたくさんあってどこ〜?という感じなので、
やはり税務署に貰いに行こうかなと思ってます。
ご参考まで。
138さん ありがとうございました。
現行がこんな多額であれば、将来少々税制がかわっても(半額など)
残念ながら(?)我が家は対象外ですな。
親が生存中に宝クジあてないかぎり 笑
そうそう。相続税の課税強化が提言されてるけど
庶民には影響ないって。
>>142
そんなことはありませんよ。
課税最低限の引下げ(今の半分以下)は当然に検討されています。
時代の流れで色々と変遷はありましたが、課税最低限の引上げをした時の流れの逆を行こうとしています。
半額でも、2500万+500万*法定相続人数 でしょ?
>>145さん
控除額の減額が半額で済めばよいのですが・・・。
膨らみ続ける国債の償還のために、相続税を増税して、たっぷり溜め込まれている団塊の世代の
資産を巻き上げよう、なんていうウソかホントかわからないような話もありましたし。
子に1000万単位で資金協力できるような親は、自分の住むところには困っていないケースが
多いのではないかと思います。
で、地方ならともかく、都内に持ち家となると、相続財産が控除額を超えることはそんなに
珍しくなくなるのではないかと思うのですが、いかがでしょう。
都内の人まで想定する余裕ないもんで、すみません(オレ地方です)。
家が古くても土地代だけでもすごいんでしょうね、都内は。
ただ、都内で持ち家の人って、それこそお金持ちさんですよね。
庶民とは言えない気がします。
親ローン2000万を組む予定です。自己資金として1,500万の銀行ローンも組む予定です。
ちなみに年収500万です。
①金銭消費貸借契約書を作成
②年利1.5%固定
③20〜25年返済 ※ボーナス併用
④親の年齢は60歳
⑤毎月の返済は親名義の口座に自動送金
ポイント1
・上記の条件で贈与とみなされないでしょうか?
次に前述の親ローンを組みながら、その親からの贈与を受ける場合の基礎控除について
①毎年、110万の基礎控除枠内にて贈与を受ける
②時には111万の贈与を受け、確申し贈与税を払う
③毎年贈与を受ける日付に変化をつける
④親から子への自動送金にして明細を残す
ポイント2
・上記での条件で連年贈与とみなされないでしょうか?
・親ローンを組みながら、贈与を受けるのは問題ないでしょうか?
以上の内容で不足部分、間違っている部分などはありませんでしょうか?
是非、皆様のお知恵を拝借したいと思います。
以上、宜しくお願い致します。
>>148さん
見かけ上、親ローンを組んで、返済分は親からの贈与という形で相殺する。
というプランでしょうか。
親ローン自体が贈与とみなされても文句をいえないようなプランに見えますが、
判断は税務署しだいかなぁ・・・と思います。
毎年1回110万贈与してもらうのではなく、
毎月9万ずつもらって、「生活費を援助してもらっている」
というのはどうなんでしょう。
なんにしても、所轄の税務署に匿名で相談されてはいかがでしょうか。
>>149さん レス有難うございます。
>見かけ上、親ローンを組んで、返済分は親からの贈与という形で相殺する。
>というプランでしょうか。
いいえ、キチンと親名義の口座には毎月自動送金にて振り込みます。
しかし、その口座からまた私の口座へ毎年なり毎月なりに
振り込まれれば(贈与分として)、チェックが入りそうな気がしますが・・・。
>親ローン自体が贈与とみなされても文句をいえないようなプランに見えますが、
やっぱり金利が問題ですかね?
>なんにしても、所轄の税務署に匿名で相談されてはいかがでしょうか。
一度、相談してみようと思いますが、この様な法の抜け穴的な事でも
「それは問題ないです」と親切に教えてもらえるものなのでしょうか心配です。
向こうとしては1円でも多く納税させたい筈ですから。
すいません、補足です。
>いいえ、キチンと親名義の口座には毎月自動送金にて振り込みます。
毎月、返金金額と利息分を併せて入金します。贈与分とは相殺はしません。
>148さん
言葉足らずで申し訳ありません。
『相殺』というのは、毎年親に100万払って、親から100万もらう
という状況をさしていました。
>しかし、その口座からまた私の口座へ毎年なり毎月なりに
>振り込まれれば(贈与分として)、チェックが入りそうな気がしますが・・・。
金利はなんともいえないのですが、まさにこの部分がグレーだと思います。
>一度、相談してみようと思いますが、この様な法の抜け穴的な事でも
>「それは問題ないです」と親切に教えてもらえるものなのでしょうか心配です。
金利については、答えがもらえるような気がします。
その他のことについては・・・
ただ、周りの誰が「大丈夫」といっても、税務署が「ダメ」といえばダメなので、
難しいですね。
私が税理士に聞いたところによると、金利1.5%ならだいじょうぶだと思います。
それと、親側は金利分の収入が発生したことになるので、確定申告が必要になる
とのことでした。
あと、ローン期間は20年の方が無難かも、25年でもだいじょうぶだと思います
が、平均余命を明らかに越えるローン期間は不可だそうです。
正確に言うと、死亡した日から申告期限は6ヶ月、それから5年で時効は
成立すると思うのですが。
納税の時効は、やはり5年ですよ。
虚偽の申告をした場合は、7年でしょうね。
確定申告しなかったことは、悪質にはなりませんよ。以下の通り。
偽りその他不正の行為とは、
「真実の所得を隠蔽し、それが課税の対象となることを回避するため、
所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」
と最高裁で判示し、単に確定申告書を提出しなかったという消極的な行為だけでは
これに当たらないとしています
私16年前に父親から約2000万ほどもらいました。
すぐ郵便局と銀行に預けて、10年で2倍近くになりました。
税務署なんてちょろいもんよ。
昨年の12月31日で終わった住宅資金贈与の特例は、
以前は300万だったのが枠が550万円に引き上げられたことが終わったということで、
現在の特例は300万になるのでしょうか?
それとも300万も終わって0円ということなのでしょうか?
0円になっています。
159です。
すみません。訂正。
通常の贈与税の基礎控除枠110万までになっています。
ちょっと理解不足なのでおたずねします。
私の親から夫と私にそれぞれ110万貰った場合、
合わせた額220万から控除されるのでしょうか?
それと孫への贈与って出来るのでしょうかか?
合算ではなく一人に対して110万以内です。
同じ220万でも、例えば夫が100万、あなたが120万贈与されたと
判断されれば、あなたの基礎控除枠を超えた10万に対して課税される
恐れがありますので、確実に(それぞれの名義の口座等に)110万ずつ
振り込まれたとした証拠を残す事が必要でしょう。
>それと孫への贈与って出来るのでしょうかか?
孫に対しても可能です。前述したように孫の名義の口座に振り込んだ方が
確実だと思います。
参考↓
http://www2.jafp.or.jp/kurashi/yutaka/q34.html
レスありがとうございます。
一人に対して110万なのですね。
確実にそれぞれの名義に振り込んで貰おうと思います。
孫は・・・
口座はあっても3歳なので贈与と見なされそうです。
20歳以上への譲与は、期間延長されたのでは?
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/03/index.htm...
字間違えました。譲与→贈与
最初から読めばわかるのかもしれませんが、質問してもいいですか?
このたび親から援助がありマンション購入を検討中です。
①親の口座からデベに振り込むことになるのでしょうか。
②それともいったん私の口座に移してから、自分名義で振り込むのでしょうか。
いずれにおいても「贈与しました」という証拠は残さないといけないのですか?
その場合、どのような形で残すべきなのか、詳しい方教えてくださいませんか。
あと、マンションの面積によって優遇措置などが変わったりするのですか?
質問ばかりですいません。。。
振込みはどちらにしても同じ。
デベが「親からの振込みでもいい」と言えば、それでもOKだけど、認めるかな?
お金の流れを表す証拠は残した方が、説明するのに楽だと思うが、別に義務では無い。
相続時精算課税を選択するなら、建物専有部分または増築部分の登記簿面積が50平米以上あることが要件になっている。
>最初から読めばわかるのかもしれませんが、
労力を惜しむな。
169さん、
どうもありがとうございました。
50㎡にわずかに満たない部屋を気に入ってしまっており悩むところです。
(悩む必要はないのかな?)
もうちと勉強します。。。
住宅購入のため、お互いの親から計400万円援助してもらう予定です。
年内に夫の親から夫へ100万円、私の親から私に100万円贈与してもらい、
来年、私の親から夫と私に100万円ずつ贈与してもらおうかと考えています。
この場合、申告の必要はありますか?
>>171
相続時選択課税を選択していない人から貰う場合は、
だれから貰っても、合計で年内110万円以下なら基礎控除の範囲内です。
既に相続時選択課税を選択していないなら、贈与税の申告は不要です。
資金の流れは明確にしておく必要があります。
それから、夫婦で200万円ずつ余分にもつことになるわけですけど、
購入の頭金に、夫婦それぞれの持分として充てないと、
今度は夫婦間で贈与の問題が発生しますよ。
172さん、ありがとうございました。
資金の流れは明確に・・・とありますが、
先に50万円を現金でもらったのですが、書面で残したほうが良いのでしょうか?
贈与を受けた住宅取得金のうち1.500万円までの部分については税額が軽減され、300万円までの住宅取得資金の贈与については、贈与税がかかりません。これってもう終わってるよね?
>>174
300万円まで非課税という時期もだいぶ昔に確かにありました。
1年間60万円までが基礎控除で贈与税が非課税の時代です。
この時期には300万円を超えて500万円までが5分5乗の軽減税率でした。
教えて下さい。親から20歳になったときに、私の名義で昔から貯蓄してきた通帳を住宅資金に使うようにと渡されました。金額は1500万ほどです。それから、社会人になった私は約10年間で1500万ほど貯めました。合計3000万円で住宅を建てようと考えていますが、以前渡された私の名義になっているお金は今回相続時精算課税の手続きしなければいけないんでしょうか?
↑
同じく。親が私の名義で1500万円貯金(年換算で100万以下貯めてきた計算になります)してきたもの+彼女から300万円程出してもらっています。これが頭金分。あとローンは半々でやっていくつもりです。何か手続きは必要なのでしょうか。
↑
同じく。自己資金1000万円+親がしてくれた私名義の貯金600万+今回新たに親から400万+彼女の実家から350万を頭金として。ローンは彼女と私で半々です。税務署等への手続不要だと思うのですががいかがでしょう?
>>177
半年ぶりくらいにスレをあげましたね。
問題は10年前の1500万円です。
これが成人前にどういう管理になっていたかで、扱いが異なります。
実質本人のものなら、今では時効ですので課税されません。
そうでないと、今でもまだ親の財産のままの扱いですから、相続時精算課税を選択出来ます。
判断基準は税務署に問い合わせした方がいいです。
まあ、墓穴を掘ることになりますが、
税務署の信頼は得ることが出来ます。
>>172さま
親が自分のために貯金していた金額は年額110万円を超えない限り、たとえ、10年で1,100万円を一括してもらっても、贈与には当たらないので税務署への申告はいらない。ところが、上記のように、親、彼女または彼女の実家から、110万円を超える額をもらうと贈与に当たるため税務署への申告が必要である。。。と理解しているのですが、どうでしょう???
↑
誰の名義であろうと、親の財産を譲り受けたものなので、申告は必要でしょう。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1
控除の対象かどうかはその後の判断です。
親からもらうものは全て申告して後は税務署の判断に任せるというのが法の考えなのだと思いますよ。
今年27才で親は60才
住宅取得のために1500万贈与をうけて相続時精算課税を選択しています。
住宅ローンを組んだ後に、さらに親が2000万の贈与をしてくれるとなった場合、
そのお金を繰り上げ返済にまわそう思っているのですが、繰り上げ返済の資金は贈与税が
かかりますか?親と賃貸借契約を結んだほうがいいですかね?
贈与税かかるでしょう。ー>186
とくわからないのですが、自分名義のお金を自分で引き出しても自分のものにならないのですか。
親が貯めてたかどうかなんでわかるのでしょうか。本当に自分で貯めてても親のものだといちゃもんつけられるのでしょうか。
10年間で1500万貯めるってすごくないか?
大学卒業して今33歳だけど、
独身だしムチャクチャ倹約して1000万やっとだわ。
まあ高校や大学時代からの預金合わせれば1500万くらいあるんだが。
30歳前後で1500万の預金って普通かね?
年収200万だったらすげえ。
年収300万ならそこそこ
年収400万ならまあまあ
年収500万で独身なら普通
189
ネタだろ?
189と190は自作自演ばればれじゃないか。
「10年で1500万貯める」初年度から年収500万円だとしてもすごい。
(税務署から見れば、十分疑惑の対象)
189=190とは限らんが、
もし同一人物なら何考えてるんだか(爆笑)
10年1000万くらいならね
15年だと1500万円貯めるのは普通ですか?
2500万円では?
一人暮らしで家賃払ったら無理でしょう。自宅だったら余裕で貯金できる
例えば給料20万-(家賃7万+食費4万+光熱費1万)で残金8万貯金で10年で1000万だよ。楽勝だよ。
自宅から通勤してたら15年間で3000万いくらしい(女性の先輩の話)
娘から家賃を3万円くらい取っているが、
3年間で1000万円以上貯めている。
26歳夫、妻(専業)、子1人、年収400万、諸費用込1150万の物件購入。1000万自己資金、150万親より借ります。これって税務署よりつっこまれますか?本当にコツコツ貯めたのですが。また、妻名義の口座より出金したら贈与ってことになるんですよね。夫口座→妻口座→現金購入とかしているんですがそういうのもひっかかってくるんですよね。1年間で110万以内だったらいいのですか?
>>199さん 「1000万自己資金、150万親より借ります。これって税務署よりつっこまれますか?」
→自己資金分=ご自分の口座であれば、問題なし。借入分に関しても、贈与との差額40万円について金消契約を締結しておけば万全。もちろん、150万円全額借入としておいても全く問題はない。
「妻名義の口座より出金したら贈与ってことになるんですよね。」
→奥様が出した分は、共有名義にすれば贈与を免れるが・・?
>>199
奥さん名義口座、実質でだれの稼いだものかがポイントです。
専業主婦とのことですが、独身時代からの貯金だと奥さんの財産。
単に旦那のお金を奥さん口座に一時的に入れて、
それを購入資金にしたのなら旦那の財産。
私も夫婦間で預金の融通をしていますが、
一時借入れなのか、永久に移動するのかを、
運用時に意識して行います。
期間的には1年以内くらいに実態に即した状態に戻さないといけません。
身内の借金は、
債務範囲が確定していること、
借入金が返済出来る範囲であること、
実質的に返済を行なっている証明が出来ること、
これらの要件を満たすことが必要です。
新築マンション購入しようと思っていますが・・
親1500万、自己700万のローン
本当にセコイ話ですがアドバイスください。
贈与税等の申告はしないと思っていましたが
しなくてはいけないのかと思うようになっています。
相続時精算課税がある事を知りましたが、これを選択する場合、
そのマンションに住民票を移さなくてはいけないのでしょうか?
私は住宅ローンの控除は申告しないつもりです。
というのは勤務先からの交通費の関係で・・
住民票を移さない事で何か不利益になる事はありますか?
結論を教えますね。
相続時精算課税の本法規定を使って現金の贈与(使い道は問いません)を受ければ大丈夫です。但し、親の年齢が19年1月1日現在で65歳以上(202さんは当然20歳以上と思います)で実の親或いは養子であることが絶対用件(この場合は)です。
簡単なようで奥の深い相続税法の規定です。
必ず、本法規定(相続税法本法です)使って下さい。(相続税法の租税特別措置法の相続時精算課税は202さんの場合使ってはいけません。約半分贈与税でなくなります)
また、質問があったらどうぞ〜^^
>>202
相続税法第21条の12、第1項第1号で、2500万円までは当面無税になります。
但し、相続開始時にその時の相続税法で再計算されます。
相続税が増税されてしまうと、損することも考えられます。
203さま
レスお待ちしておりました。
ありがとうございます。
親の年齢も大丈夫ですし、実子であります。
早速調べてみます。
また質問させていただく事があるかと思いますので
是非ぜひ、ここの定期的な訪問をお願いしたいですm(__)m
>>203さん
不勉強で申し訳ありませんが、よろしかったら教えてください。
相続時精算課税の本法規定と相続税法の租税特別措置法の相続時精算課税とは
何がちがうのでしょうか?
今日明日にでも、確定申告(贈与税:相続時精算課税制度を使う予定)に
行こうと思っていますが、相続時精算課税制度に2種類あるのでしょうか?
(202さんと同じく、私の場合も親75歳以上・実子です。
贈与は今年度700万、来年度100〜300万贈与の予定です)
ご意見をお願いいたします
当方頭金600万(純粋に自分たちで貯めたお金)でローン2500万を組む予定です
親が「今は手伝えないが3年後に600万渡せる」と言ってくれているのですが この場合贈与税を回避するにはどのような方法があるのでしょうか?
贈与を受ける時は 親はまだ60歳なので相続時精算課税は適応できないのですよね…
金消契約でコツコツ返していけば大丈夫でしょうか?
無知で申し訳ありません お知恵を拝借できたらうれしいです
3年後から、あなたと奥様(ご主人?)に、それぞれ贈与税の基礎控除枠内(現行制度は110万)で
何年かに分割してもらう、というのはいかがでしょう?
たとえば、
3年後に110万×2
4年後に100万×2
5年後に90万×2
で、計600万というように。
もらった資金を繰り上げ返済にまわすのであれば、
一括でもらって贈与税を払って一回だけ繰り上げる場合と、
分割でもらって贈与税を払わずに複数回繰り上げる場合で、
税額、金利、繰り上げ手数料、返還される保証料の総額を比較して、
どちらがお得かシミュレーションすると良いかと思います。
金利と手数料によっては、3年後に300万ずつもらって(基礎控除が2倍になるので、
ひとりでもらうより税額は下がります)、それぞれ贈与税を払って一括で繰り上げ、
というパターンが一番お得かもしれません。
ただし、2人でもらう方法は、ローンを連帯債務にしているか、それぞれが組んでいる必要があります。
そうでなければ、奥様がもらった分をご主人に贈与したことになってしまうので・・・。
ローンが単独名義なら、一人で6年間に分割してもらうのと、一度にもらうので、
どちらがお得か計算してみてください。
>>208 さん
早速のご回答 ありがとうございます
連帯債務にしておいた方がいいとのこと 大変参考になりました
また 再度の質問になってしまいますが…
親からの贈与を 半分“借金”にした場合 金銭消費貸借契約書で交わす額は300万円で問題は生じないでしょうか?
住宅購入から数年経っている場合 残りの300万円も購入資金という名目にはならないのですよね…
300万円の贈与は かなり税率もおさえられるので この方法も有りかなと考えてしまいました
借金300万円の利息も その時どの程度に設定すべきかが読めませんが…(汗)
不勉強で申し訳ありませんが よろしくお願いいたします
>>206
租税特別措置法第70条の3に65歳未満でもOKその他の記述が書かれています。
同法第70条の3の2に相続税法第21条の12に準ずる運用をするが、住宅資金特別控除額1000万円の上乗せがあることが書かれています。
こちらの法律では今年末までの時限立法となっています。
(昨年末まででしたが、1年間延長されました。)
インターネットでも「法庫」というホームページに条文を直接見ることが出来ます。
ご参考まで。
>>207
ちゃんと住所を移転するのなら、租税特別措置法の方の適用を3500万円まで受けることが出来ます。(それ以上だと2割課税は、相続税法での扱いと同じです。)
但し、204投稿でも書きましたが、相続時精算課税制度は、
相続税法でも特別措置法でも、単なる課税の繰り延べです。
相続発生時の税法で精算を行ないます。
>>209
連帯債務にするには、夫婦ともに所得があることが必要です。
連帯債務にした時点で贈与税が発生してしまいますよ。
それと、取得する不動産の持分割合も、
出資割合(頭金+ローン負担分の合計の双方の割合)と合わせる必要があります。
親と金銭消費貸借契約書を結ぶのには、妥当かどうかを検討する必要があります。
まずは、支払いが出来るか?
他のローンも払っているわけですから、明らかに贈与をあてにするような返済計画は駄目。
そして、返済計画通りの返済実績を実際に行なっていく必要があります。
契約書を作成する時の印紙税は忘れずに。
>>204 さん
大変参考になるご指摘 ありがとうございます
本当に無知で… 助かります
連帯債務ですが 我が家は現時点で妻が専業主婦なので 不可能ということになります
購入後 住所はもちろん移転しますし 親からの援助金額も3500万円までにはなりません
課税の繰り延べということを考慮しての対処を 考えたいと思います
当方ローン2500万円 年収450万円 現在28歳(親 57歳・妻29歳・子ども2歳)です
(3年後を考慮に入れ フラット1800万円+3年固定700万円 で実行を予定しています)
子どもを保育園に入れる予定の再来年度には 妻がパートでも働くと言っていますので 300万円の金銭消費貸借契約は その後年50万円×6年くらいで考えていこうかと思っています
印紙は10000円ですよね… あわてて勉強始めました
どこの税務署に行っても『贈与税の申告のしかた』という冊子をもらえます。
これを見ながら税務相談窓口にいくか電話すれば教えてくれますよ。
>>213
その通りですが、法の魂までは教えてくれません。
相続に絡むものは、一度選択したら変更することが出来まないのが多いですね。
そういう意味では充分に理解して、どうするかを決定する必要があるんですよ。
色々とご返事がありましたね。
203さんへ
本法上の相続時精算課税は65歳以上の親(としておきます)か子への贈与でどんなものの贈与でも構いませんよ。・・よって現金贈与がベターです。しかも使途に制限がありませんから住宅に使おうが勝手ですよ。・・・・・・住民票の有無は関係ないのです。
次に租税特別措置法の相続時精算課税ですが、住宅取得のための現金(資金)に限定です。しかし65歳未満の親(としておきます)からの贈与もOKですが、、簡単に言うとちゃんと住まなくてはダメです。勿論住民票は移さなくてはダメですよ。
よって本法規定を採用すべきです。あと、2500万円を超えた部分は一律20%の税金がかかりますよ。。。しかも、一度この規定を使ったらその親(仮に父)からの贈与は一生この規定に縛られます。
他にも、色々ありますが・・わかりましたでしょうか・・?
207さんへ
3年先に親からの協力があるとしても3500万円(租税特別措置法)の控除は使えません。
全文で書きましたが、あくまでも住宅取得のための資金です。購入後はダメですよ。
ローンの一部の返済に充当は現金の贈与になるので気を付けて下さい。
尚、親がその年1月1日現在で65歳以上になってから本法規定の現金贈与を受けるのがベターですよ。
すみません。連帯債務にするための、根本的な条件を書き忘れていました。
>>211さん、フォローありがとうございました。
相続時清算制度を一度選択すると、翌年以降は110万以内の贈与でも、
すべて相続対象として積算されてしまうんですよね。
かつ、現行の税制ではなく、相続時の税制で課税されるので、
そのときになってみないといくら課税されるのかまったくわからない
というのもハイリスクですね。
ところで、3年後の207さんに、繰上げ原資以外の貯蓄(教育資金や
万一に備えた内部留保金)が300万以上ある場合、
(1)親子三人、それぞれ贈与を受ける。
例えば・・・
207さん:300万円(贈与税19万円)
奥様 :190万円(贈与税8万円)
お子様:110万円(贈与税0円)
(2)207さんが贈与された300万と、家庭の貯蓄から取り崩した300万で、600万繰上げ返済する。
(3)奥様の190万は、万一のための資金として貯蓄に回す。
(4)お子様の110万は、お子様の学資用として貯蓄に回す。
なんてやり方は認めてもらえるのでしょうか。
このやり方が認められるなら、
(3年後)207さんに270万、奥様に110万、お子様に110万
(4年後)207さんに110万
とすると、もっと節税効果が高いですね。
1年間、貯蓄残高が少ない状況になりますが、万一の際は親に頼れそうなので。
以上は、税制上どうなんだろうという疑問であり、孫はまだしも
嫁に贈与することに対する、親の心象はまったく考慮していません。
204さん
206です。
本法規定との違いもわかりました。
明日、申告に行って参ります。
ご回答、ありがとうございました。
はじめまして。
基本的な質問で申し訳ありませんが、おしえてうただけませんか?
土地は親名義の場所に私個人の新築住宅を建築予定ですが、親からの援助が1000万円あり、これを私が勉強した範囲では相続時精算課税の特例でしか、できないのですが、これは平成19年12月って時限立法みたいで、20年の6月以降に入居予定の私にははまりません。
この場合はやはり親との共同所有が一番いいでしょうか?
すでに親子間で、金銭消費貸借契約書を作成された方、保証人はどなたにお願いされました?
書式をみると、保証人欄があるようで、どうしたものでしょう??
赤の他人にはお願いできないし、別の家族間でかまわないのでしょうか。
>>219
既に2回、借りています。
書式なんか、別にどうでもいいんですよ。
保証人など無くてもいいの。
一番大切なことは、他の債務も含めて、債務残高が返せる金額であること。
実際にどのようにして返済をするかを示すこと。
そして、その通りに、実際に実行すること。
その条件をクリアしていれば、何ら問題ありません。
220さん、219です。ありがとうございました。
ネット上の書式ではすべて記載があったので、保証人が必要だったの?!と気重に感じていました。(お願いするのが・・。)
書式の保証人の項目を削除して、書類を作成してみます。贈与にしてもらえれば楽なのですが、なかなかそうはいかないものですから・・。
できるだけきちんとして迷惑をかけることのないように、と思うと結構責任重大に感じてしまいます。
遅くにありがとうございました。今夜は徹夜で書類準備でした。とほほ・。