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親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
親から300万借りて頭金にする予定ですがこの場合何か申告が必要なのでしょうか?
但し借りるお金の名義は親ではなく自分になってます。
[スレ作成日時]2005-11-21 02:32:00
>>206
租税特別措置法第70条の3に65歳未満でもOKその他の記述が書かれています。
同法第70条の3の2に相続税法第21条の12に準ずる運用をするが、住宅資金特別控除額1000万円の上乗せがあることが書かれています。
こちらの法律では今年末までの時限立法となっています。
(昨年末まででしたが、1年間延長されました。)
インターネットでも「法庫」というホームページに条文を直接見ることが出来ます。
ご参考まで。
>>207
ちゃんと住所を移転するのなら、租税特別措置法の方の適用を3500万円まで受けることが出来ます。(それ以上だと2割課税は、相続税法での扱いと同じです。)
但し、204投稿でも書きましたが、相続時精算課税制度は、
相続税法でも特別措置法でも、単なる課税の繰り延べです。
相続発生時の税法で精算を行ないます。
>>209
連帯債務にするには、夫婦ともに所得があることが必要です。
連帯債務にした時点で贈与税が発生してしまいますよ。
それと、取得する不動産の持分割合も、
出資割合(頭金+ローン負担分の合計の双方の割合)と合わせる必要があります。
親と金銭消費貸借契約書を結ぶのには、妥当かどうかを検討する必要があります。
まずは、支払いが出来るか?
他のローンも払っているわけですから、明らかに贈与をあてにするような返済計画は駄目。
そして、返済計画通りの返済実績を実際に行なっていく必要があります。
契約書を作成する時の印紙税は忘れずに。
>>204 さん
大変参考になるご指摘 ありがとうございます
本当に無知で… 助かります
連帯債務ですが 我が家は現時点で妻が専業主婦なので 不可能ということになります
購入後 住所はもちろん移転しますし 親からの援助金額も3500万円までにはなりません
課税の繰り延べということを考慮しての対処を 考えたいと思います
当方ローン2500万円 年収450万円 現在28歳(親 57歳・妻29歳・子ども2歳)です
(3年後を考慮に入れ フラット1800万円+3年固定700万円 で実行を予定しています)
子どもを保育園に入れる予定の再来年度には 妻がパートでも働くと言っていますので 300万円の金銭消費貸借契約は その後年50万円×6年くらいで考えていこうかと思っています
印紙は10000円ですよね… あわてて勉強始めました
どこの税務署に行っても『贈与税の申告のしかた』という冊子をもらえます。
これを見ながら税務相談窓口にいくか電話すれば教えてくれますよ。
>>213
その通りですが、法の魂までは教えてくれません。
相続に絡むものは、一度選択したら変更することが出来まないのが多いですね。
そういう意味では充分に理解して、どうするかを決定する必要があるんですよ。
色々とご返事がありましたね。
203さんへ
本法上の相続時精算課税は65歳以上の親(としておきます)か子への贈与でどんなものの贈与でも構いませんよ。・・よって現金贈与がベターです。しかも使途に制限がありませんから住宅に使おうが勝手ですよ。・・・・・・住民票の有無は関係ないのです。
次に租税特別措置法の相続時精算課税ですが、住宅取得のための現金(資金)に限定です。しかし65歳未満の親(としておきます)からの贈与もOKですが、、簡単に言うとちゃんと住まなくてはダメです。勿論住民票は移さなくてはダメですよ。
よって本法規定を採用すべきです。あと、2500万円を超えた部分は一律20%の税金がかかりますよ。。。しかも、一度この規定を使ったらその親(仮に父)からの贈与は一生この規定に縛られます。
他にも、色々ありますが・・わかりましたでしょうか・・?
207さんへ
3年先に親からの協力があるとしても3500万円(租税特別措置法)の控除は使えません。
全文で書きましたが、あくまでも住宅取得のための資金です。購入後はダメですよ。
ローンの一部の返済に充当は現金の贈与になるので気を付けて下さい。
尚、親がその年1月1日現在で65歳以上になってから本法規定の現金贈与を受けるのがベターですよ。
すみません。連帯債務にするための、根本的な条件を書き忘れていました。
>>211さん、フォローありがとうございました。
相続時清算制度を一度選択すると、翌年以降は110万以内の贈与でも、
すべて相続対象として積算されてしまうんですよね。
かつ、現行の税制ではなく、相続時の税制で課税されるので、
そのときになってみないといくら課税されるのかまったくわからない
というのもハイリスクですね。
ところで、3年後の207さんに、繰上げ原資以外の貯蓄(教育資金や
万一に備えた内部留保金)が300万以上ある場合、
(1)親子三人、それぞれ贈与を受ける。
例えば・・・
207さん:300万円(贈与税19万円)
奥様 :190万円(贈与税8万円)
お子様:110万円(贈与税0円)
(2)207さんが贈与された300万と、家庭の貯蓄から取り崩した300万で、600万繰上げ返済する。
(3)奥様の190万は、万一のための資金として貯蓄に回す。
(4)お子様の110万は、お子様の学資用として貯蓄に回す。
なんてやり方は認めてもらえるのでしょうか。
このやり方が認められるなら、
(3年後)207さんに270万、奥様に110万、お子様に110万
(4年後)207さんに110万
とすると、もっと節税効果が高いですね。
1年間、貯蓄残高が少ない状況になりますが、万一の際は親に頼れそうなので。
以上は、税制上どうなんだろうという疑問であり、孫はまだしも
嫁に贈与することに対する、親の心象はまったく考慮していません。
204さん
206です。
本法規定との違いもわかりました。
明日、申告に行って参ります。
ご回答、ありがとうございました。
はじめまして。
基本的な質問で申し訳ありませんが、おしえてうただけませんか?
土地は親名義の場所に私個人の新築住宅を建築予定ですが、親からの援助が1000万円あり、これを私が勉強した範囲では相続時精算課税の特例でしか、できないのですが、これは平成19年12月って時限立法みたいで、20年の6月以降に入居予定の私にははまりません。
この場合はやはり親との共同所有が一番いいでしょうか?
すでに親子間で、金銭消費貸借契約書を作成された方、保証人はどなたにお願いされました?
書式をみると、保証人欄があるようで、どうしたものでしょう??
赤の他人にはお願いできないし、別の家族間でかまわないのでしょうか。
>>219
既に2回、借りています。
書式なんか、別にどうでもいいんですよ。
保証人など無くてもいいの。
一番大切なことは、他の債務も含めて、債務残高が返せる金額であること。
実際にどのようにして返済をするかを示すこと。
そして、その通りに、実際に実行すること。
その条件をクリアしていれば、何ら問題ありません。
220さん、219です。ありがとうございました。
ネット上の書式ではすべて記載があったので、保証人が必要だったの?!と気重に感じていました。(お願いするのが・・。)
書式の保証人の項目を削除して、書類を作成してみます。贈与にしてもらえれば楽なのですが、なかなかそうはいかないものですから・・。
できるだけきちんとして迷惑をかけることのないように、と思うと結構責任重大に感じてしまいます。
遅くにありがとうございました。今夜は徹夜で書類準備でした。とほほ・。
例えば1100万を親から借りて。毎年110万づつ贈与を受ければ、少なくとも10年以内で完済可能ですよね?
>>222
金利払えよ!というのはおいといて
継続して毎年110万円の贈与は相続とみなされる可能性が
高いです。
たとえば110万円を少し超えた額を贈与して飛び出した分だけ
贈与税を払うという方法もあります。
>>223
利息をゼロにした場合で、借金として返済をきちんと続けている場合は、市中金利相当の利息分が、贈与と見做されるんですよ。
借入金額がよほど大きくない限り、非課税です。
むしろ、利息を付けると、貰った方に課税の問題が発生します。
質問です。
贈与税の問題があるので、購入資金は全額自分達で支払うつもりなのですが、事前に支払うオプションや家具などを親に出してもらうとどうなるのでしょうか?
家具は分からないとして、オプションで支払った額までチェックされるのでしょうか?
半年ぶりで復活しましたね。
>>226
結婚に絡む場合は、227さんの内容とは少し異なります。
その地方の一般的な風習で、それを超えない程度であれば、家具などを親が買い与えるのは免除されます。(家や土地は駄目です。)
有名なのは名古屋の嫁を親が送り出すとか。
そうでないケースでは、家具の分も含めて贈与税の課税対象です。