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平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
ここに分かりやすく説明があります
でも、申請についてなどどうなっているのでしょうね?
今年の年末分と来年の住民税が控除ってことで
10年目の年末の所得税控除と11年目の住民税控除ってことになるの?
11年目の住民税控除がないと、1回分もらい損ねだよね。
これは19年3月入居の人には当てはまらないんですよね。
つまり、18年度以降、課税所得200万円未満の人が1000万円以上の住宅ローンを
組んだときに減税額が下がるということですね。
弱いものいじめですな。
年収でなく課税所得ね
課税所得200万ってことは、ひとりもんで他に控除がなければ、
年収÷4×2.8−18=200 だから、
(200万−18万)÷0.7=260万(年収) かな?
>>11
なわけないな。けっこう影響が大きいかもな。
ttp://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/index2.htm
(例)給与収入が680万円、扶養家族3人(内訳:42歳の配偶者——専業主婦、17歳、14歳の子供)、損害保険料と生命保険料の控除額は枠いっぱい、の給与所得者の課税所得額を計算してみましょう。
・人的控除:177万円(基礎控除—38万円、配偶者控除—38万円、特定扶養親族—63万円、一般の扶養親族—38万円)
・社会保険料控除:概算で81.6万円(負担率は12%前後)
・生命保険料控除:10万円(一般+年金)
・損害保険料控除:1.5万円
課税所得額は:
給与所得額−人的控除額−社会保険料控除−生命保険料控除−損害保険料控除
=492万円−177万円−81.6万円−10万円−1.5万円=221.9万円
221.9万円になります。
課税所得が200万以下の人が要注意なのですね
一応自分の課税所得をきちんと確認しておくほうがよさそうですね
でも関係ある人は意外に少ないのでは・・・
>>14
違うんじゃない?
課税所得300万の人は平成18年までは、200万円分が所得税10%、住民税5%、
200万から300万円までの100万円分が所得税、住民税とも10%では?
よって、平成19年以降は200万以下の部分で率が逆転するので、ほとんどの人に関わってくるのでは?
ところで、申請の件などはまだなにも決まっていないのですよね?
所得税と住民税では、控除の金額が違っていたりして、
必ずしも課税所得は同じにはなりません。
詳しく
>>15さん
H19年入居の人の住宅ローン控除は最大25万円なので、新税率で所得税が
25万円以下になる、課税所得3,387,500円以下の人が要注意。
H20年入居の人は住宅ローン控除が最大20万円なので、新税率で所得税が
20万円以下になる、課税所得2,975,000円以下の人が要注意。
ということでOK?
<改正後の税率>
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei06/html/contents/01/index.htm...
給与収入だけの場合、課税所得は、源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」−「所得控除額の合計」という認識で
あっていますでしょうか。
>>21
ここを見ると課税所得の計算は違うみたいよ
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/index.htm
1)給与収入−給与所得控除=給与所得 ←これが「給与所得控除後の金額」?
2)給与所得−人的控除−その他の控除=課税所得
誰か詳しい人ヨロシク
あと半年くらいで現実化しますね
うちは平成16年9月に家を買いました。
当然住宅ローン減税は受けています。ですが、事情があり買い替えをします。
そのマンションは来年2月の実行予定なのですが、その場合住宅ローン減税ってどうなるか
ご存知ですか?16年の分からの継続になるのでしょうか?それとも平成19年の分が適用なんでしょうか?
買い替えで売却損がでた場合等、なんだかややこしいです。
詳しい方、教えてください。
住宅ローン減税はその年末のローン残高に対して所得税を減税するものですから、来年のローン
実行については平成19年の分が適用になります(買い替えで平成16年の分は完済になりますから
ローン残高は無いですね)。
詳しくはタックスアンサーの所得税の項目を参考にして下さい。
ttp://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm
来年2月に竣工予定のマンションを買いました。
夫婦合算で銀行の事前審査に通ったのですが、
連帯債務者である私は「住宅ローン控除の対象外になります」と但し書きが…
二人分を期待していたので、ちょっとがっかりなのですが、
合算だと世帯主の分しか控除されないのでしょうか?
ちなみに、友人はフラットで35年借りて、「夫婦でローン控除してもらえたよ」
とのこと…
なぜでしょう?;
>>28
回答ありがとうございます。
夫婦共に控除してもらおうと思ったら、それぞれで借り入れて、
保証料などもその分倍額近く払わなければいけない、ということに
なるのでしょうか?
それもまだ厳しいのですが;
>>27さん
連帯債務者の場合、登記された持分の比率に応じて、それぞれがローンを払っている
とみなされるようですよ。
持分の比率に応じて、旦那さんが払うべき金額と、奥さんが払うべき金額が決まる
ので、実際に奥さんが支払うことになっている分を旦那さんが払っているように見えて
しまうと、逆に贈与税をとられてしまうので注意が必要です。
持分比率で奥さんの所得で払えないような金額を借りていると、どうやって支払って
いるのかと税務署のチェックを受けてしまいます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q2
夫婦合算の場合、
公庫の場合は連帯債務者として、民間銀行の場合は連帯保証人として扱われることが
多いのだそうです。
27さんが事前審査を受けたのは民間銀行なのではないですか?
フラット35なら大丈夫だと思いますけど。
それは虫が良すぎるだろw
>>27
>連帯債務者である私は
>「住宅ローン控除の対象外になります」と但し書きが…
「連帯債務者」で、負担割合がゼロでなければ、
ローン控除を受けられます。
「連帯保証人」になっただけでは、
ローン控除は受けられません。
所得税の確定申告時に記入する用紙を、
税務署に行ってもらえば、一目瞭然です。
これは、公庫だろうと他の金融機関だろうと、
共通です。
たとえ連帯債務者になっても、課税所得が低ければ住宅ローン減税の対象にならないのでは
>払った所得税額までは還付されます。
対象にはなるが、所得税分が住民税になるので
減額が少ないってことだね
↑で相談させていただいた者です。
主人とも相談して、あれから色々調べました。
連帯債務者でローンを組めば所得税額が控除される
とのことですが、
私は今後ずっと働いていけるかどうか分からないので、
借り入れの名義は主人にして、私は合算のみにする
ことにしました。
一生、正社員で定年まで勤められるか分かりませんし。。
色々教えていただいてありがとうございました!
老婆心ながら、
三菱東京UFJは連帯債務は不可能。(共働きの場合でローン控除のメリットを求めるならば、夫婦別々でローンを組むしかありません)
三井住友、みずほは連帯債務が可能。
但し、フラット35のデュエットのような団信が無かったと思う。だから、主たる債務者だけしか契約できない。
税務署のみなさ〜ん!
税金取ることばっかり考えず、広報ちゃんとしてね〜!
かなり先ですが.....。
(「対象者の申請に基づき、市町村が税務署長に照会して減額すべき金額を確認する方法によって実施し、この措置によって生ずる2008年度以降の個人住民税の減収額は全額国費で補てんする」)
三井住友で連帯債務してるけど、普通に住宅ローン控除受けたよ。
連帯債務にすると
団信の意味がなくなるのでは?
あと
たとえば3000万のローンを組んでいたとして
ふたりとも住宅ローン減税をうけるのは無理でしょう?
1500万と1500万でローン減税をうけるという事でしょうか?
うちの場合は夫と私の持ち分の割合が8:2です。
4000万のローンですが、3200万に対し夫、残りの800万に対し私が減税を受けます。
団信は夫が亡くなった場合に限りチャラになり、私が亡くなった場合はそのまま夫がローンを支払い続けます。
フラットだったらデュエットがあるけど、うちは夫が普通に返していけるので夫のみに団信をかけるということで良しとしました。
三井住友を選んだのも連帯債務をやっているからですが、返済し始めて半年たらずで繰り上げ手数料が0になったのは嬉しい誤算でした。
住宅ローン減税効果の確保に関する措置
の申請の件など
まだ情報ないですよね・・・
うちは年収500万(課税所得約250万)なので、もろに税改正の影響受けてしまいます。
2500万ローンを組んで25万のローン控除を受けれると思っていたのですが、
来年に購入なもので15万円位しか控除を受けれないと先日知りました。しょっく。
今年中に購入できていれば…
年収700万もあれば影響受けずにすみそうですね。
高所得の方がうらやましいです。
ローン減税ってあくまで実際に住まないと適用にはならないのでしょうか?
例えば一時的に住民票だけ写して、その後賃貸に出すとかすると税務署には
わかってしまうものですかね?
これは銀行のローンにもいえることですが。
>>1のリンク先に
また、平成19年以降に新たに住宅ローン減税の適用を受けようとする者の取扱
いについては、与党税制改正大綱において検討事項とされたところ。
との記述がありますが、その後どうなったのかご存知の方いますか?
>>46さん
平成19年以降の購入者は救済措置を受けれないのかと思っていたのですが、
まだ決定したわけじゃないのですね。
どうか受けれますように(>_<)
それにしてもこのスレ伸びないですね。
我が家にとっては控除額が10万も減ってしまうのはけっこうショッキングな
ニュースだったのですが、世間ではそれほど騒がれていないのでしょうか。
ちょっと検索してみましたが、業界団体、経団連等が政府に救済措置延長の要望を出しているようです。
でも税制改革のニュース記事を見ててもこの話は少しも出てませんよね。
何人か最近家を買った人にも聞いてみましたがみんな知らないみたいです。
来年控除額が減ってて初めて気づくって人が多そうですね。
もうちょっとマスコミとかが問題として取り上げてくれないかなぁ。
ある地方自治体のHPより引用
★平成20年度から住宅ローン減税を創設★
「今回の改正に伴い、個々の所得税額が減少することによって、住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなる方(平成11年から18年までの入居者)のために、20年度分から28年度分に限り、申請により一定の金額を個人住民税から減額する措置が設けられます。」
肝は☆☆申請により☆☆ってところですかネ。
のんび〜りしていると、取られるだけとられてハイッ!それま〜で〜よ〜♪の世界みたいです。
税務署のみなさんゴメンナサイ<m(__)m>
広報は自治体まかせなのですね!さすがお役所!おみごと!
6月に入り、住民税がいよいよ増額されます。
今話題の年金問題同様こちらも自己申告しないと救済されないので、念のためageときます。