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平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?
ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf
ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?
[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00
うちの場合は夫と私の持ち分の割合が8:2です。
4000万のローンですが、3200万に対し夫、残りの800万に対し私が減税を受けます。
団信は夫が亡くなった場合に限りチャラになり、私が亡くなった場合はそのまま夫がローンを支払い続けます。
フラットだったらデュエットがあるけど、うちは夫が普通に返していけるので夫のみに団信をかけるということで良しとしました。
三井住友を選んだのも連帯債務をやっているからですが、返済し始めて半年たらずで繰り上げ手数料が0になったのは嬉しい誤算でした。
住宅ローン減税効果の確保に関する措置
の申請の件など
まだ情報ないですよね・・・
うちは年収500万(課税所得約250万)なので、もろに税改正の影響受けてしまいます。
2500万ローンを組んで25万のローン控除を受けれると思っていたのですが、
来年に購入なもので15万円位しか控除を受けれないと先日知りました。しょっく。
今年中に購入できていれば…
年収700万もあれば影響受けずにすみそうですね。
高所得の方がうらやましいです。
ローン減税ってあくまで実際に住まないと適用にはならないのでしょうか?
例えば一時的に住民票だけ写して、その後賃貸に出すとかすると税務署には
わかってしまうものですかね?
これは銀行のローンにもいえることですが。
>>1のリンク先に
また、平成19年以降に新たに住宅ローン減税の適用を受けようとする者の取扱
いについては、与党税制改正大綱において検討事項とされたところ。
との記述がありますが、その後どうなったのかご存知の方いますか?
>>46さん
平成19年以降の購入者は救済措置を受けれないのかと思っていたのですが、
まだ決定したわけじゃないのですね。
どうか受けれますように(>_<)
それにしてもこのスレ伸びないですね。
我が家にとっては控除額が10万も減ってしまうのはけっこうショッキングな
ニュースだったのですが、世間ではそれほど騒がれていないのでしょうか。
ちょっと検索してみましたが、業界団体、経団連等が政府に救済措置延長の要望を出しているようです。
でも税制改革のニュース記事を見ててもこの話は少しも出てませんよね。
何人か最近家を買った人にも聞いてみましたがみんな知らないみたいです。
来年控除額が減ってて初めて気づくって人が多そうですね。
もうちょっとマスコミとかが問題として取り上げてくれないかなぁ。
ある地方自治体のHPより引用
★平成20年度から住宅ローン減税を創設★
「今回の改正に伴い、個々の所得税額が減少することによって、住宅ローン控除が所得税から控除しきれなくなる方(平成11年から18年までの入居者)のために、20年度分から28年度分に限り、申請により一定の金額を個人住民税から減額する措置が設けられます。」
肝は☆☆申請により☆☆ってところですかネ。
のんび〜りしていると、取られるだけとられてハイッ!それま〜で〜よ〜♪の世界みたいです。
税務署のみなさんゴメンナサイ<m(__)m>
広報は自治体まかせなのですね!さすがお役所!おみごと!
6月に入り、住民税がいよいよ増額されます。
今話題の年金問題同様こちらも自己申告しないと救済されないので、念のためageときます。
申告方法はどうなるんでしょうね〜。注目!
私も気になります。
以前、10年か15年を選べるみたいなことを言っている人がいましたが、
果たしてどうなるんでしょうね。
なるべく簡単な手続きにして欲しいです。
>>53
>以前、10年か15年を選べるみたいなことを言っている人がいましたが、
それは2007年と2008年入居の場合です。
10年か15年の選択する項目が1つ増えるだけです。
2006年までに入居した人は、
税額控除が所得税から引ききれない場合は
50投稿のように住民税に関する申告が別に必要になります。
うちの市では減少相当額については、平成20年2月〜3月以降の申告によって、20年度以降の住民税から控除されるって案内がきた。毎年の申告が必要だってさ。
申告場所は税務署または市役所だそうだが、詳細はまだきていないな。
この度の住民税が少なくなることにより、住宅取得控除の戻りが少なくなると聞きました、平成20年新築マンション購入予定ですが共働きで連帯債務にしたほうが税金の戻りが多くお得なのでしょうか?
>>56
>この度の住民税が少なくなることにより
所得税が減って、住民税の所得割が一律10%になるの。
所得の少ない人は、住民税が増税、所得税が減税。
来年入居の人は、住宅取得控除は、所得税からの減税だけ。
>共働きで連帯債務にしたほうが税金の戻りが多くお得なのでしょうか?
来年入居では、ローンの残債限度額が2000万円までなので、
一人で2000万円以上の残債になるような借入の場合は、
連帯債務にした方が、こちらの制約はクリア出来ます。
ただし2人で、税額控除される金額よりも、支払うべき所得税額の方が多くないと、
連帯債務にした方が損となることもあります。
まあ、そのために15年の制度も出来た訳で、
毎年の税額控除金額はこの方が少なくなりますので、
損も回避される場合もあります。
詳しくありがとうございます。
質問ばかりで申し訳ないのですが、私たち二人の収入は合算しても800万未満です。
借り入れ金は2000万を超える予定なので、連帯債務のほうがいいのかな、と思ったんですが。損となることがあるということについて、できればもう少し詳しく教えてください。
>>58
所得に偏りがあったり、扶養家族を夫婦の片方に付けたりして、
払う税金が偏った場合に、起きる事象です。
育児休業や病気で休んだりして、
所得が一時的に減少する場合にも起きます。
税額控除ですから、払った所得税分までしか、
戻りません。
それぞれに割り振られた減税額が計算出来ても、
実際に所得税を課税されない分は戻らないからです。
医療費控除などで、ある程度の調整は可能ですが、
扶養家族を毎年変更するような調整は、
社会保険などでも問題が起きますから、
注意が必要です。
勉強になりました。
ありがとうございます。
これから先、子供ができたときのことも考えないといけないということですね。こればっかりは分からないので、決めるのが難しい!
みなさんはどうやって決めたんだろう?と気になります・・、また家族で話し合ってみます。
住民税の決定通知書ありがたく頂戴しました。
ぜぇ〜ったい取り返すゾ!と心に誓いました。