住宅ローン・保険板「住宅ローン減税効果の確保に関する措置」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2009-11-14 04:39:54

平成18年度国土交通省税制改正要望主要項目結果概要に
三位一体改革による税源移譲に伴う住宅ローン減税効果
の確保に関する措置が上がっていますが、これって
来年度からの措置なんですか?

ttp://www.mlit.go.jp/yosan/yosan06/zeisei06g/images/03.pdf

ということは、ローン減税対象者の今年の住民税は対象外と
同じ扱い?

[スレ作成日時]2006-04-12 16:44:00

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住宅ローン減税効果の確保に関する措置

  1. 22 匿名さん

    >>21
    ここを見ると課税所得の計算は違うみたいよ
    http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20020129/index.htm
    1)給与収入−給与所得控除=給与所得 ←これが「給与所得控除後の金額」?
    2)給与所得−人的控除−その他の控除=課税所得
    誰か詳しい人ヨロシク

  2. 23 匿名さん

    >>22さん
    21です。
    ありがとうございます。

    源泉徴収票上は、「人的控除+その他の控除」=「所得控除額の合計」と
    表示されていると認識しているのですが、違いますでしょうか?
    この認識があっていれば、>>21>>22も同じことを言っていると思うのですが・・・。

    話を単純にするために、自分で確定申告をする必要がない場合に限定して
    教えていただければ幸いです。
    よろしくお願いします。

  3. 24 匿名さん

    あと半年くらいで現実化しますね

  4. 25 匿名さん

    うちは平成16年9月に家を買いました。
    当然住宅ローン減税は受けています。ですが、事情があり買い替えをします。
    そのマンションは来年2月の実行予定なのですが、その場合住宅ローン減税ってどうなるか
    ご存知ですか?16年の分からの継続になるのでしょうか?それとも平成19年の分が適用なんでしょうか?
    買い替えで売却損がでた場合等、なんだかややこしいです。
    詳しい方、教えてください。

  5. 26 匿名さん

    住宅ローン減税はその年末のローン残高に対して所得税を減税するものですから、来年のローン
    実行については平成19年の分が適用になります(買い替えで平成16年の分は完済になりますから
    ローン残高は無いですね)。
    詳しくはタックスアンサーの所得税の項目を参考にして下さい。
    ttp://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto303.htm

  6. 27 匿名さん

    来年2月に竣工予定のマンションを買いました。
    夫婦合算で銀行の事前審査に通ったのですが、
    連帯債務者である私は「住宅ローン控除の対象外になります」と但し書きが…

    二人分を期待していたので、ちょっとがっかりなのですが、
    合算だと世帯主の分しか控除されないのでしょうか?

    ちなみに、友人はフラットで35年借りて、「夫婦でローン控除してもらえたよ」
    とのこと…

    なぜでしょう?;

  7. 28 匿名さん

    >>27
    ローン控除は主たる債務者が受けられる。
    連帯債務者ではダメ。
    友人は夫婦共に主たる債務者かつ連帯保証のいわゆるペアローンでしょう。

  8. 29 匿名さん

    >>28
    回答ありがとうございます。
    夫婦共に控除してもらおうと思ったら、それぞれで借り入れて、
    保証料などもその分倍額近く払わなければいけない、ということに
    なるのでしょうか?
    それもまだ厳しいのですが;

  9. 30 匿名さん

    >>27さん

    連帯債務者の場合、登記された持分の比率に応じて、それぞれがローンを払っている
    とみなされるようですよ。
    持分の比率に応じて、旦那さんが払うべき金額と、奥さんが払うべき金額が決まる
    ので、実際に奥さんが支払うことになっている分を旦那さんが払っているように見えて
    しまうと、逆に贈与税をとられてしまうので注意が必要です。
    持分比率で奥さんの所得で払えないような金額を借りていると、どうやって支払って
    いるのかと税務署のチェックを受けてしまいます。

    http://www.taxanswer.nta.go.jp/1210_qa.htm#q2

    夫婦合算の場合、
    公庫の場合は連帯債務者として、民間銀行の場合は連帯保証人として扱われることが
    多いのだそうです。
    27さんが事前審査を受けたのは民間銀行なのではないですか?
    フラット35なら大丈夫だと思いますけど。

  10. 31 匿名さん

    それは虫が良すぎるだろw

  11. 32 匿名さん

    >>27
    >連帯債務者である私は
    >「住宅ローン控除の対象外になります」と但し書きが…
    「連帯債務者」で、負担割合がゼロでなければ、
    ローン控除を受けられます。
    「連帯保証人」になっただけでは、
    ローン控除は受けられません。
    所得税の確定申告時に記入する用紙を、
    税務署に行ってもらえば、一目瞭然です。
    これは、公庫だろうと他の金融機関だろうと、
    共通です。

  12. 33 匿名さん

    >>30
    そうです、民間の銀行です。
    主人一人でも満額借入ギリギリ可能だったのですが、合算
    した方が保証料が安くなると言われたので、それで事前審
    査を受けました。
    (主人の月収だけで月々の返済をするのはちょっとしんど
    いのもありまして)
    一度、銀行に確認してみます。

    >>32
    毎月、二人の給料を合わせた金額から返済するので、私の
    負担割合もゼロではないのですが・・・
    一人分と二人分ではけっこう違ってきますよね。
    ううう

  13. 34 匿名さん

    たとえ連帯債務者になっても、課税所得が低ければ住宅ローン減税の対象にならないのでは

  14. 35 匿名さん

    >>34
    所得控除じゃなく税額控除だから、
    払った所得税額までは還付されます。

    >>33
    「連帯債務者」と「連帯保証人」は違うよ。
    あなたこの2つの概念を混同していないですか?
    実質で二人の給料から払っていても、
    旦那のローンの連帯保証しているだけでは、
    あなたのローン控除は一切認められません。

    ローン控除を認められたければ、
    旦那の連帯債務者になるか、
    自分でもローンを組むことが必要です。

  15. 36 匿名さん

    >払った所得税額までは還付されます。

    対象にはなるが、所得税分が住民税になるので
    減額が少ないってことだね

  16. 37 匿名さん

    ↑で相談させていただいた者です。

    主人とも相談して、あれから色々調べました。

    連帯債務者でローンを組めば所得税額が控除される
    とのことですが、
    私は今後ずっと働いていけるかどうか分からないので、
    借り入れの名義は主人にして、私は合算のみにする
    ことにしました。
    一生、正社員で定年まで勤められるか分かりませんし。。

    色々教えていただいてありがとうございました!

  17. 38 匿名さん

    老婆心ながら、
    三菱東京UFJは連帯債務は不可能。(共働きの場合でローン控除のメリットを求めるならば、夫婦別々でローンを組むしかありません)
    三井住友、みずほは連帯債務が可能。
    但し、フラット35のデュエットのような団信が無かったと思う。だから、主たる債務者だけしか契約できない。

  18. 39 へなちょこ

    税務署のみなさ〜ん!
    税金取ることばっかり考えず、広報ちゃんとしてね〜!
    かなり先ですが.....。
    (「対象者の申請に基づき、市町村が税務署長に照会して減額すべき金額を確認する方法によって実施し、この措置によって生ずる2008年度以降の個人住民税の減収額は全額国費で補てんする」)

  19. 40 匿名さん

    三井住友で連帯債務してるけど、普通に住宅ローン控除受けたよ。

  20. 41 匿名さん

    連帯債務にすると
    団信の意味がなくなるのでは?
    あと
    たとえば3000万のローンを組んでいたとして
    ふたりとも住宅ローン減税をうけるのは無理でしょう?
    1500万と1500万でローン減税をうけるという事でしょうか?

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