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前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/287250/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
多少話の脱線はあると思いますが原則スレ趣旨に沿った投稿をお願いします。
[スレ作成日時]2012-12-19 22:49:54
前スレ:マンションで生ピアノを弾く方へのお願い その3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/287250/
前スレを消費しましたので実質的スレ主の私が截てました。
多少話の脱線はあると思いますが原則スレ趣旨に沿った投稿をお願いします。
[スレ作成日時]2012-12-19 22:49:54
>722
それは、ピアノを弾く人でも聞いている人でもありません。一義的には管理組合が決めます。その決定に不服があれば裁判で決めます。
基準は社会通念に照らして受容すべき範囲を超えているかどうかで判断されます。個人がどう思うかではありません。
>基準は社会通念に照らして受容すべき範囲を超えているかどうかで判断されます。
どう判断するかは当該管理組合が決める事です。
あなたが『こう判断される』と言い切る類の事ではありません。
>個人がどう思うかではありません。
迷惑をかけたら規約違反と定められたマンションにおいては、『規約上は』個人がどう思うかによって決まります。
その妥当性を判断できるのは当該管理組合のみであって、あなたが『ありません』等と言い切る類の事ではありません。
他所の組合が判断すべき事を、あなたが勝手に決めてはいけませんよ。
そのとおりですが、組合が判断することだからと言って、好き勝手な基準で判断すれば、権利の濫用と見做され、裁判になれば組合が負けます。
>私は原理原則を述べているだけです。なぜ、突っかかってくるのか意味不明です。
社会通念上の迷惑を、多くの人が我慢できないレベル、と認識している人の意見など肯定できる訳ないでしょう。
>権利の濫用と見做され、裁判になれば組合が負けます。
無条件に禁止のような決定でもしない限り、『みなされる』ような事はないと思います。
>個人がどう思うかによって決まります。
こんな基準で判断すれば権利の濫用に他なりません。
安価な電子ピアノしか持ってないから
ヤキモチやいんてんのかしら^^
『他の住戸の迷惑とならないこと』この規約はピアノ(笑)には目の上のたんこぶですね。
どうしても生ピアノ弾きたいなら管理組合や住民を相手取って訴訟でもするしかないです。
>>個人がどう思うかによって決まります。
>こんな基準で判断すれば権利の濫用に他なりません。
深夜2時に鳴り響く生グランドピアノなのに権利の濫用ですか?
変な妄想とか止めて、もっと冷静に、客観的に、論理的に、考える事はできないの?
>>743
>後出しで随分と客観的事実が出て来ますね。
>それだけ客観的事実が揃っていたら、「個人がどう思うか」なんて概念の出る幕はありませんよ。
あなたの俺様基準によると、午前2時は客観的事実になるんですね?
では、1時ではどうですか?
0時、23時、22時、21時、、、
あなたの『俺様基準』に基づくと何時以降が客観的事実となるのでしょう。
ちなみに私は、「権利の濫用になるのか?」と聞いただけで、「規約違反だ」とも「苦情を言う」とも言ってません。
あなたが俺様基準で『それだけ客観的事実が揃っていたら、』と勝手に感じただけの事です。
規約違反を指摘するかしないかは、私個人がどう思うかで決める事です。
あなたは>742で「深夜2時に鳴り響く生グランドピアノ」と断言されてます。
時計も確認せずに深夜2時だと思っただけですか?
音圧も確認せずに鳴り響いていると思っただけですか?
相手の家の中を見たこともないのに生グランドピアノだと勝手に想像しただけですか?
それでは単なる妄想ですね。
もう一度言いますね。あなたが思っただけで規約違反をいくら指摘しても、それだけでは規約違反は確定しません。確定したとすれば明らかな権利の濫用です。
今度からは思ったことなのか、事実として確認されたことなのか、分かるように発言して下さい。
あなた(?)の理屈が破綻している事を実証したまでですよ。
迷惑と感じさせ時点で規約違反です。
そういう規約なんだから仕方がありません。
異論があるなら、法的根拠や学説に基づく説明をお願いします。
それはあなたの勝手な理屈でしょう。
「迷惑をかけない」という規約であるならば、「迷惑をかけた」という【事実】が確認されて初めて規約違反となります。
一方の当事者が【思った】だけでダメです。問題提起するきっかけに過ぎません。
いいえ
根拠は規約の文言と、迷惑と感じた事実です。
異論があるなら法的根拠や学説に基づき反論をお願いします。
それと、迷惑の客観的事実とやらの基準もお願いします。
俺様基準ではない、明確かつ客観性のある判断基準をお願いします。
あなたの真上のお宅と斜め上のお宅はピアノを弾きます。
真上のお宅は完璧な防音対策をしていますが、斜め上のお宅は何もしていません。
あなたはそのことは知りません。
ある日あなたは上から聞こえてくるピアノの音を迷惑に感じました。
あなたは真上のお宅のピアノが規約違反だと組合に申し出ました。
事実として迷惑だったのは斜め上のお宅なのに、あなたが真上のお宅が迷惑だと感じてしまったばかりに、真上のお宅の規約違反が確定してしまい、無実の罪に問われたのです。
あ~あ、なんておかしな管理組合、管理規約なのでしょう。
>真上のお宅は完璧な防音対策をしていますが、斜め上のお宅は何もしていません。
濡れ衣を着せられた真上のお宅は、自分が完ぺきな防音対策をしている事と、隣が何の対策もせずにピアノを弾いている事を説明するでしょうね。
誤解が解けて真上はお咎めなし。
対策なしのお宅は、斜め下の住戸にまで音が聞こえて事実と、隣のお宅(真上のお宅)が完ぺきな防音策を施している事を例に挙げ、是正を求められる事となるでしょう。
あなたの言ってる事は現実味のない妄想です。
全てにおいて浅はかなんですよ…
ピアノ弾きが区分所有者で、管理規約で「ピアノ可」の物件の場合、
後から規約改正でピアノ不可にしようとしても、
規約の改正前から住んでいた区分所有者(ピアノ弾き)の承認を得ない限り、
「ピアノ不可」とすることはできず、
「ピアノ不可。ただし以前から住んでいたピアノ弾きは除く」とせざるをえないようですよ(区分所有法31条1項)。
これは法律の「遡及的不利益変更の禁止」というルールらしいです。
現状の管理規約で許された範囲でピアノを弾いている分には、一方的に叩いても事態を悪化させるだけで、
結局、妥協点を探るしかないと思います。
私はもちろん、規約の範囲で楽しませていただきますが。
ピアノを不可にする必要なんて無いと思いますよ。
弾く側が『社会通念』を正しく理解し実践すれば済む事ですから…
>751
つまり、事実確認はするわけですよね。思っただけで規約違反が確定すると言った過去の発言と矛盾してますね。あなたの主張が間違っている何よりの証拠です。
規約違反とする基準(時間帯、音圧など)は各管理組合が常識や社会通念に反しない範囲で定めれば良いことですが、事実確認もせずに思っただけで規約違反が確定する法的根拠など存在しません。
>>754
>つまり、事実確認はするわけですよね。思っただけで規約違反が確定すると言った過去の発言と矛盾してますね。あなたの主張が間違っている何よりの証拠です。
だから、迷惑に感じている事実と規約の文言を根拠に違反を指摘したら、(一旦)規約違反は確定するんだよ。
違反の指摘には根拠があるけど、違反を否定する根拠はないでしょう?
身の潔白を示したいのであれば、理事会(組合)の見解をもって規約違反には該当しない事を立証しないといけないと言ってるんです。
実務上は理事会や管理会社が事実確認を行って、違反に該当するか精査するだろうが、『該当しない』と判断されるまでは暫定的に規約違反だよ。
>規約違反とする基準(時間帯、音圧など)は各管理組合が常識や社会通念に反しない範囲で定めれば良いことですが、
そのとおりです。
>事実確認もせずに思っただけで規約違反が確定する法的根拠など存在しません。
もう一度いいます。
違反が確定する法的根拠は、規約の文言と、迷惑と感じた事実です。
事実確認によって、事後的に規約違反が取り消される場合があるにすぎません。
あなたの主張は、プロセスを端折って、いきなり結論に至っているのです。
だから、『深夜2時の生ピアノはどうか?』と極端な例を出されたら「いや、その場合は…」と理屈的に破綻している事が浮き彫りになるのです。
また後出しで【一旦】とか言い出した。都合が悪くなるとどんどん話が変わっていく。一旦も何も確定はしないんだけどね。
>えあぴあのにマジレス・・・・
お互い単なる言葉遊びとはいえ、『論破されて壊れちゃったクレーマー苦情主』なんかと一緒にされたくはありませんから…