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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
「マンション 譲渡益」で検索したほうが良いよ
譲渡益=譲渡価格−取得費(マンションの購入価格+購入費用)−譲渡費用+建物の減価償却費
マンションの価格=土地の価格+建物の価格・・・購入時に確定申告してわかると思うが
建物の減価償却費=建物の価格*0.9*0.015*経過年数
建物が1500万円で仮定すると8年で162万円になるな
今年1月に築8年マンションを売却しましたがと記載されているが、本人の所有期間が
わからない、新築での購入なら8年だが・・・
中古で購入して5年以内だと、短期譲渡所得になるね、税率39%
新築購入なら8年で、長期譲渡所得 税率20%
いずれにせよ、住宅ローン控除を適用したほうがよさそうだが
700
必要な情報
売却したマンションが、新築で購入か、中古マンションの購入だったか
中古の場合は、年数・購入時の手数料・登記の費用など
新築の場合は、購入時の諸費用も含めた購入金額
共通で、建物部分の金額
以上が、税額を出すのに必要な情報なのではないか?
販売金額は、購入時の価格4460万?+200万円でOK−140万の手数料
ここで、すでに譲渡益は60万円になっている、減価償却分を足さなければいけないが
短期譲渡でも、減価償却費が下がるから、160万円のローン控除の方が
得になると思う。
中古で買った場合は、新築で購入した場合と耐用年数が異なります。
中古で購入した時点までの事業用としての本来の経過年数(5ヵ月までは切捨て、6ヶ月以上は切上げ。)の20%が加算されます。
さらに自宅用として住んでいた場合は、耐用年数がRCの場合は47年では無くてその1.5倍(端数は切捨て)です。
0.15は旧定額法の67年から70年の償却率ですが、それに該当するかどうかは計算してみないとわかりません。
例えば新築から5年後購入ですと、47−5+5×0.2=43 43×1.5=64年(年の端数は切捨て)です。
売却の仲介手数料は、売却時の必要経費ですから、譲渡所得の計算では費用計上出来ます。
きちんと譲渡益または譲渡損失を計算した方がいいな。
703投稿で端数が生じる場所がもう一つありました。
>、47−5+5×0.2=43
この5×0.2は1年となりますが、ここでの端数は切捨てです。
従って、中古でも新築から4年5ヵ月以内の購入だと、延長は無いことになります。
ただし、計算方法を示したように、新築からn年後に購入した場合、端数処理の関係もありますが自宅用として使っていた場合は、n年近く耐用年数が短くなります。
(購入までの計算過程では本来の法定耐用年数で計算し、その後の自宅として使用していた期間分は事業用として使用していた場合の1/2の減価償却しかしない計算となるためです。)
700です。
皆様ご親切にありがとうございます
説明不足な所があり申し訳ございません
売却済マンションは新築で購入しております
譲渡益から取得費や譲渡費用も引けるのですね
取得費や譲渡費用は登記・抹消費用も含めて考えてよろしのですね
701さんや702さんがおしゃってるように
住宅ローン控除を利用したほうがいいようですね
計算して調べて見ます
本当にありがとうございました
>>705
今回購入された方の物件についてですが、こちらには昨年4月以降取得の新定額法での減価償却が適用されます。
残存価格0円での計算となるため、計算過程での0.9掛けは無し。ただし最終帳簿価格は1円。償却率は新定額法のものを使うことになります。
なお、年の途中での資産取得・処分の場合、その年の減価償却費については月割計算を行います。(月に満たない端数は切上げ。)
今年の1月売却だと、今年の1月までの減価償却が適用されます。(1/12年分)
(引き渡しから新築入居までは、どうしていたのかなあ?資金の決済方法や実際の立ち退きのやり方によっては、3月までの減価償却が認められる場合もあります。)
今年の3月引き渡しでの取得ですと、今年の減価償却費は、新定額法での計算で10/12年分を計上出来ます。
706様
1月はじめに単身赴任をしていたのでそちらに一時家族で住み
1月末に売却マンション引渡し
3月に新居入居いたしております
減価償却をしらなかったので勉強になりました
ありがとうございました
銀行の担当が 残債が1000万を切ると
控除がなくなるとか言ってたが、
ほんどうでつか?
残り期間が10年きるとなくなるのは知ってますが。
>>708
融資の実行から10年以内に完済となるような期間短縮する繰上げ返済をすると、以後は住宅ローン控除は受けられません。
返済額軽減の繰上げ返済なら、そのようなことはありません。
残高とは無関係です。
確かに平成10年までは残高1000万円を切ると控除がなくなっていた。
その銀行員は10年前の知識で未だに銀行員をやっているということなんだろうな。
毎年制度がくるくる変わるのでいちいち勉強しておれないんだろうけど。
でも10年前の知識で未だに仕事をしているというのはさすがに勉強不足だろうな。
来年以降はいつごろ決定されるのでしょうか?
本当にこのまま廃止なんですか?
>711
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU20080421A/
ここらあたりを読むと、ゴールデンウィークあたりからまたガヤガヤやるのではないか、とか
すみません、初歩的なことを教えてください。
2006年秋に入居、2007年は自分で税務署行って申請して
3月にはまとまった金額が振り込まれました。
2007年の年末に会社で年末調整書類を出したのですが、
これは2009年以降の住民税で調整されるのですよね?
(2008年中には、なんも還付されないですよね?)
2006年までの入居者で、所得税から住民税への財源移譲により改定後の所得税だけではローン控除できない場合、住民税を減額してもらえる。このことを言ってるのなら、毎年、市町村に申告が必要。
改定後でも所得税がローン控除額より大きいのであれば年末調整だけでよい。
住民税は前年の年収によって計算された税額を今年の6月からだったけ?1年間の分割支払いする仕組みなので還付というより減額かな。
715さん、ありがとうございます!
所得税>ローン控除 なので、年末調整のみで対応です。
毎月減額なんですねー。
繰り上げ用にまとまった額なら貯金しておきたいところですが
うっかり使い込まないよう、別途選り分けねば。
>>714
715は言葉足らず。
あなたの昨年の年末調整関係の書類提出で、住宅ローン控除を反映した年末調整がされています。
それで不足している税額控除がある場合は、住民税から引いてもらう必要がありますけど、その必要は無いということですね。
来年以降もこの点だけ(所得税から引ききれているか?」)はチェックする必要があります。
住宅ローン控除の還付時期について質問です
初年度は2〜3月に確定申告をして4月頃に還付され、
2年目以降は年末調整により還付されるとありました、
いつも年末調整の還付金は12月に戻ってくるのですが、ローン控除の還付金も
12月に戻ってくるものなのでしょうか?
税務署から送付される控除証明書を勤務先に提出すれば、年末調整時に返ってきます。
以下のような場合、今年(年末調整など)は どのように手続きすればいいのでしょうか?
2007年5月 ローン実行&入居
2008年2月(H19年度)に 確定申告にて住宅ローン減税申告済み。
2008年4月 ローン借り換え
↑2007年度末のローン残高が、借り換えで2008年度末に差がでているので、
2009年3月に確定申告です。
↑借先を変更している=ローンの条件が変更になっているのが前提です。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。
内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。
(繰り上げ返済も同じ。住宅取得控除はローン残高の1%です)
「厳密」には、確定申告後にもらった控除証明書さえ、勤務先に出せば控除金額が返ってきますが、
前年の申告と内容が違うのを承知しての行為ですから、それって単純に欺罔です。
まあ、やってる人は多いでしょうけどね。
↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。
>>723-724さん
認識が間違えていると思いますが・・・。
>給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書は、複数年分がまとめて送付されてきます。
>内容が借り換えで、ローン残高の進捗が、前年と変更になってれば、申告し直すのが無難です。
>↑わかりやすくいうと、借金の額をごまかして、控除額を多くしているということです。
『税務署から送られてくる控除証明書』にはローン残高の○%控除出来ることだけが書いてあって、
ローン残高は『銀行から送られてくる年末残高等証明書』に記載されています。
年末調整時には両方を提出しますから、借金の額はごまかせません。
(年末残高等証明書の発行以降に繰上返済をすると、脱税に要注意ですが。)
だって、税務署は「ローン残高の進捗」なんて把握していませんし、
そもそも、変動金利の人の将来のローン残高なんて誰にもわかりません。
申告は不要で、年末調整だけで大丈夫なはずです。
(私も素人ですから、私の認識が違っていたら、どなたか訂正願います。)
720です。皆さんありがとうございます。
年末調整だけで大丈夫そうですね。
あと、重ねて質問なのですが 「控除証明書」はいつ頃くるものなのでしょうか?
やはり、10月とか年末に近いころですか?
>>720
申告時に「源泉徴収をする」を選択していないと、用紙は来ません。
この点はどうですか?
あと、皆さん何も書かれていませんけど、2つの重要なポイントがクリアされていれば申告不要ですけど、そうでないなら申告は必要です。
最初の融資実行から、新たな融資の返済完了日が10年以上であること。
既存の融資残高よりも、新規の融資額が同じか少ないこと。
以上の2つがクリアされていない場合は、問題です。
10年以下になったら、その時点で資格喪失です。
新規の融資額が既存の融資額を超える場合は、融資残高がそのまま減税の融資残高にはなりません。(按分計算をしての税額控除になります。)
そのまま年末調整をして、後で発覚すると不足税額について、ペナルティが課せられます。
(最低限でも、延滞分は国税の所得税に関しては年7.3%の利子税が加算されます。)
「控除証明書を要する」=「要」 にしてありました。
2つのポイントもクリアしております。
なので、大丈夫そうですね。どうもです。
市民税からの減税はてっきり口座にふりこまれるものと思っておりました。本当固定資産税にしようと思っていたので、青くなっております。
所得税は19年度の年末調整で、市民税は20年度の税金から減額って、すごく損した気分になるのは私だけなのでしょうか・・・。どんな風に減額されるのでしょう?
同じ額ぐらいのマンションを購入した友人が還付額が0だったらしく申請の必要がなかったらしいのですが、うちは計算上は8万近くあり、年末調整もびっくりするぐらい少なかったです。もともといくらもらえるものだったのかもよくわからないし、ただの計算間違いで、あまりもらえないのでしょうか・・・。
後、初歩的な質問すみません。ローン減税って10年同じ額(18年度入居です)戻ってくるのでしょうか?
わかりにくい質問をすみません。わからなくて悶々としていたのですが、それをうまく説明できません。
730さんは、もう申告したのではないのですか?
申告していれば、その控えを見ればいくら戻るか、
いくら住民税が減額されるかわかるのではないでしょうか。
住宅ローン控除は、毎年末の住宅ローンの元金残高に対して計算されるものです。
ですので、毎年だんだん控除できる金額は減ります。
例えば、19年12月末の住宅ローン残高が2000万で、控除の率が1%であれば、20万です。
その残高が20年12月末に1800万になってれば、18万になります。
ただし、住宅ローン控除は、制度改正前でも後でも同じですが
それだけ税金を払っていなければ、当然戻ってきません。
いくら戻ってくるか、また控除されるかについては人それぞれなので
不安なのであればご自分で調べたほうがいいです。
参考までに、詳細を省いた目安として
①源泉徴収された金額は、全額戻ってくる。
②住民税は、納付すべき額の半額になる。
普通のサラリーマンであれば、上記の①と②になると思っても大差ありません。
住民税の額は、源泉徴収表の「給与所得控除後の金額」の10%です。
とうか、とりあえず20年度以降の入居にも適用してほしいです。
うちは21年になってまもなくの入居予定です。
住宅ローン控除制度、延長してほしいです。
見通しはどうでしょうか?
便乗質問ですみません。
昨年マンション購入&入居。
今年の3月に確定申告し、
住宅ローン控除の手続きをしました。
もう5月ですが、まだ還付されません。
昨年入居の方、もう還付されてますか?
去年、不動産を売り1千万円程の利益が発生して、3000万円までの利益控除の確定申告しました。
今年不動産を再度取得予定なのですが、もう住宅ローン控除を適用できないって本当ですか?
昨年新築マンションを購入し2月に確定申告しましたが、3月下旬に還付されましたよ。
>733さん
昨年入居、今年2月確定申告し約2週間で還付されました。
確か書類には申告後、約3週間で還付と記載されていたように
思います。一度問い合わせしたほうが良いのではないでしょうか?
>>733
>昨年入居の方、もう還付されてますか?
別に入居などは関係なく、還付申告一般にいえることは、3月に申告するのは愚の骨頂。
書類が揃えば1月から申告できます。
3月だと税務署の窓口が大変に混み合います。
還付の事務手続きが滞るので、戻るまで1ヵ月近くかかります。
(それにしても遅すぎるな。だれか、家族が手続きして還付されちゃっていませんか。)
口座を指定しても、自分で取りに行くにしても、まず還付されるお知らせの手紙が来ます。
>>730
住民税は前年の所得に対して課税されるもの。所得税の確定申告をしている場合は住民税の確定申告は不要。
所得税は、その年の所得に対して課税されるものを、予定納税や源泉徴収でその年に支払っている税金を、年末調整や翌年初の確定申告で最終精算する。
まず、その原理原則が全然理解されていませんね。
この理屈がわかっていれば、前年の所得税から引ききれない税額控除分を今年の住民税から控除するので「還付にはならない」ことは理解できるはず。
今年「本来払うべき税金が少なくなる」だけだからね。
730です。731さん、739さんありがとうございます。
控えにでた金額が控除されるのですね。わかりました。戻ってくるという事でいちよう安心しました。
739さん、すみません・・・。むずかしくてわかりません・・・。
とりあえず、申請すればもらえるという認識しかなくて、今年から全額現金でもらえないとなんとなく損をした気分になっておりました。
皆さん博識で、尊敬です。
733です。
まだ還付されていないのは夫の分なのです。
住宅ローン控除に関係のない私(妻)は、1月に確定申告をし、2月には還付されました。
住宅ローン控除の手続きがある場合は決められた期間しか申告できないと
勘違いしていました。もっと早く手続きすればよかったのですね。
あまりにも遅いので税務署に連絡してみます。
便乗質問させて下さい。
今年の4月に新築マンションに入居しました。
住宅ローンは約4000万で、夏頃には1000万繰り上げて残金が3000万になります。
年収は800万ですが、いったい何年控除を受けられて、年間どの位戻ってくるのでしょうか?
>>743
10年控除を選択する?
15年控除を選択する?
今年末債務残高はどのみち2000万円以上だろう。
10年を選択だと今年の分は20万円で、15年を選択だと12万円。
好きなように選択しなさい。
選択したら、あとは一切変更出来ないよ。
>>743
あと、繰上返済するのはどのようにやるかで、資格喪失になるから気をつけてね。
ローン実行時から完済まで10年未満となるような期間短縮の繰上返済すると、資格喪失です。
元々のローンを10年以下で組むのも当然最初から資格喪失。
今年の所得が3000万円を超えても、今年は減税を受けられないからね。
おめでとうございます。
5月1日に国会で通過しました平成20年の税制改正で住宅ローン控除の延長が決まりました。
>4 給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例の適用期限を2年延長する。
http://www.mof.go.jp/seifuan20/zei001_a1.htm
これで、21年以降の入居の方も安心して控除が受けられますね。
>>746
間違った解釈をあんたはしているよ。
4項は住宅財形の非課税が延長されたんでしょう。
(住宅ローン控除は、給与所得者だけの制度ではないよ。)
住宅ローン控除の廃止が閣議決定されたわけですね。
>>746
こんなことより、もっと重要なことがあなたがリンクを貼ったことには書かれていますよ。
事業継承の免税制度で、株式の贈与が8割免除されるやつ。
これを理由に相続税の大幅見直しをする宣言が書かれていますね。
今までは相続財産全体について、相続税額を計算してから、実際に取得した財産額に応じた相続税額を比例按分で計算していました。
今後は、贈与税と同様に、実際に相続した額から累進課税する方法に変わります。増税が前提ですから、5000万円×1000万円×法定相続人といった図式が変わります。
すいません。748投稿の訂正です。
× 5000万円×1000万円×法定相続人
○ 5000万円(相続税の基礎控除)+1000万円×法定相続人数
生命保険金の扱いも、どうなるかはわかりませんけど、考慮に入れておいた方がいいと思います。
今年の10月から12月にかけて、全貌が明らかになると思います。
>>746
748投稿のあなたがリンクした部分の閣議決定部分の事業継承に関わる部分の引用は以下に示す通りです。
>(備考)事業承継税制
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」を創設する。
本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日以後の相続等に遡って適用する。
この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。
その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。
(1) 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。