住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53

今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

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住宅ローン控除

  1. 542 匿名さん

    ありがとうございます。
    住民票は12月に移動します。
    安心しました。平日学校送り生活を3ヶ月もしないといけないかとちょっと焦りました。

    ローンは12月実行ですので、残高の方も問題ないかと・・・。

  2. 543 匿名さん

    控除うけれそうですねぇ
    始めの年は確定申告なので書類作りがんばってくださいね。

  3. 544 匿名さん

    は〜い、がんばります。ありがとうございま〜す♪

  4. 545 匿名さん

    >>542さん
    >ローンは12月実行ですので、残高の方も問題ないかと・・・。
    実行が12月でも引き落としがないと残高証明にならないという話を耳にしました。
    そのあたりは大丈夫なんでしょうか。

  5. 546 538

    >>545
    残高証明の心配は無用。
    実際にローンが実行されていることが、必須条件。

    注意しなければいけないのが、売主代理受領の場合のローン実行。

    うちは年を越えていないので、問題無かったけど。
    「ローン実行」「住む」と普通はこの順番になるんです。
    うちは、「住む」が3月27日。
    「ローン実行」が4月19日。
    売主代理受領で、住んでから、1ヵ月近くあとにローン実行。

    3月が12月で、4月が翌年1月だと、翌年からの適用になります。

  6. 547 匿名さん

    すみません、無知なもので教えてください。
    『売主代理受領』ってなんですか?

  7. 548 538

    >>547
    >『売主代理受領』ってなんですか?
    住宅金融公庫(現在は「住宅金融支援機構」)融資などで、引渡しが終わった後に住宅ローンを実行することがあります。
    公庫の場合は登記が先で、それが終わった後にローン実行されます。

    売主代理受領がされない場合は、「つなぎ融資」をするのが通常です。

    つまり、引渡しをするためには、代金の決済が通常では必要となります。
    そのため、別の金融機関から資金調達をして、代金決済をします。
    引渡しを受けた後に、登記などの手続きをして、それが完了してから公庫ローンが実行される手順です。

    売主代理受領の場合は、代金の決済が無い状態で引渡しを行ないます。(居住がこの時点で実現します。)
    その後に登記の手続きをして、その完了後に公庫のローンが実行されます。(この時点で、住宅ローン控除の条件が満たされます。)
    ローン実行される際には、債務者が受け取るのではなく、売主が受け取ることになります。
    この方法だと、引渡しを受けてから、ローン実行までのタイムラグで、繋ぎ融資を受ける必要が無くなるのです。

  8. 549 入居予定さん

    >535さん
    >537さん
    うちも同じです!(19年12月実行→20年1月引落開始)
    税務署に問い合わせた所、「19年は控除されません。20年からの控除になります」との回答でしたが…>538さんのリンク先には確かにそんな条件は書かれていませんね?どういうことなんでしょう。

  9. 550 匿名さん

    >『売主代理受領』ってなんですか?
    548さんの言うとおりです。
    もっと簡単に書くと、
    住宅ローンの融資金を自分の口座ではなく、
    売主の口座に振込んでもらうこと。

    通常は一旦自分の口座に振込まれた後、
    自分名義で売主の口座に振込むことになる。

  10. 551 匿名さん

    >実行が12月でも引き落としがないと残高証明にならない

    >残高証明の心配は無用。
    >実際にローンが実行されていることが、必須条件

    引落としが有ろうが無かろうが、もう借金は始まっている。
    実行した日から利息は付いているんだから。

    銀行に全額記載の残高証明もらって確定申告で提出するだけ。
    (年明け1〜2月頃に送ってくる。こなければ請求すればいい。)
    (3月過ぎても問題ない。還付申告は5年間有効。慌てないで)

    確定申告の書類に引落しの開始日なんて書くところはない。
    重要なのは開始日ではなく開始から終了までの返済期間だけ。

  11. 552 538

    >>549
    >税務署に問い合わせた所、
    >「19年は控除されません。20年からの控除になります」
    >との回答でしたが
    どこの税務署に、どのようなことを言って確認したんですか?
    今年のうちに住民票だけ移しても、実質的な居住が来年だと、控除も来年からですよ。
    (「主たる住居」となっていないと、認められません。)

    租税特別措置法の本文を読みましたね。
    ローン実行、実質的は居住、この両方が今年でないと、駄目です。

    初回の支払日は、関係ありません。

    もう、今月あたりから、営業マンのセールストーク始まっているでしょう。
    「今なら間に合います。年内入居可。来年になると、住宅ローン減税が縮小されますよ。」ってね。
    12月に入居して、年内にローン実行が間に合えば、セーフです。

  12. 553 538

    >>549
    私は、日本生命保険の住宅ローンやアパートローンを、何回か利用しています。
    ニッセイさんの場合は、支払い応答日が毎月5日のみです。
    11月中旬以降に借入を実行すると、初回応答日が翌年1月5日以降の最初の銀行営業日になります。

    他の会社だと22日のみだという会社もありました。
    同じ日にローン実行しても、初回の支払日が今年中だったり、翌年になったりするのです。

    もし支払日で、ローン減税の可否を判定するとしたら、契約する会社によって不公平になってしまいますね。
    しかしそのような不条理なことはありません。

    あなたが、本当に税務署に聞きにいって、「来年から」(当然、申告は再来年)と言われたのなら、実質的な居住か、ローン実行か、いずれかの条件が今年の間に満たされていない場合です。

  13. 554 匿名さん

    >549さん
    住民票はいつ移動しますか?
    引越しはいつですか?

  14. 555 匿名さん

    >税務署に問い合わせた所、

    【想像】
    12月にローン実行して、引落しは1月からなんです。
    住民票は12月に異動して、引越しも年内中に終わります。
    でも実際に住み始めるのは子供の学校の関係で4月からなんです。

  15. 556 入居予定さん

    549です。
    問い合わせしたのは名古屋市の昭和税務署ですが、どうも私の説明が下手だったようで>555さんのように取られてしまったのだと思います。

    ・11/30にローン実行&引渡し
    ・ローン残高証明書は19年分として発行される(銀行に確認済み)
    ・12月中旬に引っ越し予定で、もちろん住民票も年内に移動する

    別の税務署(熱田税務署)に電話して上記のように説明すると、「19年から控除になります」との回答でした。
    混乱させてしまい申し訳ありませんでした<m(__)m>

  16. 557 538

    >>556
    事実であるなら昭和税務署に、改めて問合せすべきでしょうね。
    多分、こちらが管轄税務署なんでしょう?
    でも、言った通りの行動をしないと、来年の確定申告はしずらいでしょうね。

  17. 558 匿名さん

    住宅ローン控除の手続きはいつ頃から行えるのでしょうか。(今年入居の場合)

  18. 559 538

    >>558
    還付申告となる場合は、来年1月1日以降で必要書類が全て整ってからならいつでもどうぞ。
    納税申告となる場合は、通常の所得税確定申告の期間(2月中旬から3月中旬の決められた期間)に行ないます。

    別に、これは住宅ローン減税だけの話ではなく、全国共通のことです。

  19. 560 匿名さん

    ど素人なので教えてください。
    入居時期、平成21年なのですが住宅控除は平成20年までとなったのでしょうか?それ以降は廃止になってしまったのでしょうか?

  20. 561 538

    >>560
    >住宅控除は平成20年までとなったのでしょうか?
    なったのではなくて、現在の制度が平成20年入居までのものです。
    (時限立法)

    それ以降はどうなるかは、現時点ではわかりません。
    特に制度変更がなければ、当然廃止です。

  21. 562 匿名さん

    2007年に購入し、今年から住宅ローン控除の適用となるのですが、
    銀行からまだ残高証明書?なるものが届いておりません。
    これは12月の支払い(引落し)がされた後に届くのでしょうか?

  22. 563 購入経験者さん

    >>562さん
    今年から適用になる人の申請は来年に入ってからの確定申告なので、
    銀行さんをせっつくのはもう少し待っても良いのではないかと。

    証明書そのものは実行さえされていれば12月の引き落としより前に
    出せるはずです。
    #2年目以降で年末調整の方だったら「銀行に問い合わせて早く出して
    もらうが吉」になりますね。

  23. 564 匿名さん

    >>563さま
    ありがとうございます。
    安心しました。

  24. 565 匿名さん

    オプションで追加した設備も住宅ローンで借入をしたら
    控除を受けられるんですよね?

    家電も不動産屋経由で購入した場合も控除って受けられるの?

  25. 566 538

    >>565
    売買契約書に書かれた金額に、持分で按分して建物と土地の価格を算出します。
    その範囲内で、ローン控除は受けられます。
    金銭消費貸借契約の連帯債務分も考慮した債務金額と、その人の物件価格のどちらか少ない金額までですよ。

    税務署から書類の様式を取り寄せれば、その意味がよく理解出来ますよ。

  26. 567 538

    >>565
    もちろん、債務の法律(租税特別措置法)上で定められた上限金額以下でしか受けられないのは大前提です。

  27. 568 匿名さん

    こんにちは。

    初めて住宅控除の還付申告をするのですが、銀行からの残高証明書は届いたのですが税務署からの住宅借入金特別控除証明書[?]がまだなのですが、いつ頃届くものなのでしょうか?
    それと還付申告は代理人でも可能でしょうか?

  28. 569 538

    >>568
    >税務署からの住宅借入金特別控除証明書[?]がまだなのですが、
    >いつ頃届くものなのでしょうか?
    税務署は、別にあなたの住宅取得を監視しているわけではありません。
    黙って待っていたって、永久に届きません。
    自分で必要な用紙を取得しなさい。

    翌年以降年末調整をするならば、その年の秋頃にまとめて残りの年分を全て送ってきます。
    これを毎年使います。

    確定申告の代理は、ご自由に出来ます。
    私は、家族の分をここ40年近く書いて、税務署に提出しております。
    自分で書くと、税の仕組みも理解できますので、自分でやることをお奨めします。

  29. 570 538

    >>568
    大規模マンションだと、税務署が1月になって説明会を開いてくれる場合があります。(うちの場合は、説明会をやってくれました。)
    そのような場合は、用紙もむこうから準備してくれます。
    連帯債務だと、かなり色々と書くことが必要になります。

    まずは住所地の管轄税務署に問い合わせしてください。

  30. 571 購入経験者さん

    >>568
    申請用紙は国税庁のHPで自分で作ることができます。
    が、まだ「平成19年分」の申請サイトは用意されていません。
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

    恐らく来年1月〜の申請シーズンになればオープンすると思いますんで
    もちついて待っててください。

    ちなみに必要書類さえちゃんと揃えられればこのHPで計算した用紙を
    プリントアウトして税務署に郵送するだけで還付はちゃんと受けられます。

    自分で入力したり、確認したりがどうしても不安だったら、来年になって
    から税務署や538さんご案内のような説明会(うちは、自治体がやってま
    した)に出向いて作成、が良いとは思いますが。

  31. 572 №568です

    >>569、570、571
    ご丁寧な回答有難うございます。
    初年度は送られてこないのですね・・・。来年、税務署に出向いて作成してこようと思います。

  32. 573 匿名さん

    毎年同じ質問と答えが繰り返されていますね(笑)
    過去レス読めば教えてチャンは減るんだけどなぁ〜
    それとも検索することを知らないのかな?

  33. 574 契約済みさん

    いいじゃないですか、季節感があって。
    秋も終わり、冬が始まるな〜 なんてね・・

  34. 575 571

    蛇足ですが…

    うちが確定申告で住宅ローン減税申請したのは今年なのですが、
    国税庁ホームページの入力フォームがよくできていて、
    電卓を叩くよりも安心して書類作製できた記憶があります。
    #連帯債務は結構面倒臭いのに、書類上の数字を入れるだけで
    #自分で計算らしい計算をしなくて済む。さすがパソコンw

    税務署での書類作りもパソコン画面なのかもしれませんが
    (実物見たことない)、出向かなくても郵送で充分、ではあります。

    バタバタしていた今年アタマが懐かしい…(年末駆け込み入居だったので)

  35. 576 538

    >>575
    このフォーム、多少欠陥がありましてね。
    住宅ローン控除に関しては問題がないんですけど。
    本来のB様式申告で、減価償却計算するのに、ある条件だと正しく数値が出ないんですよ。(償却期間が15年の計算処理)
    昨年、問題点を指摘したんですけど、まだ正しい処理になっておりません。

  36. 577 入居済み住民さん

    ごめんなさい。
    探せば既出かも知れませんが、
    床面積50平方メートルない物件の場合、
    この控除って受けられないんですよね?

  37. 578 匿名さん
  38. 579 538

    >>577
    50平米と言っても、マンションの場合は登記簿面積(内法面積)です。
    通常、販売する際には壁芯面積での表示ですので、お間違いなく。

  39. 580 契約済みさん

    質問です!!
    来年の3月末にローンを組むのですが、ちょうど3月末で会社を退職して転職してしまいます。
    銀行にばれたらやばいですよね??
    事前審査は通っているのですが・・・手付け金もいれてしまってるので・・

  40. 581 538

    >>580
    隠さず、素直に申告すべきだね。
    後でばれたら、非常にまずいことになるよ。

  41. 582 匿名さん

    >580
    マルチ投稿はやめましょう。

  42. 583 580

    申告したら審査落ちてしまう可能性もあるのでしょうか??
    手付け金入れたのでやばいです・・・

  43. 584 サラリーマンさん

    ローン落ちで手付けは返ってくるのでは?

  44. 585 538

    >>584
    このような理由でローンが通らない場合、ローン不成立の停止条件が付いていても、手附は没収です。

  45. 586 入居済み住民さん

    >580
    とりあえず、没収おめw
    浅はかよのうw

  46. 587 マンコミュファンさん

    でも三月末に退職なんでしょ??
    三月末入居ってことはそれ以前に本審査するんだからばれなくない??

    在籍確認したとしても在籍してるわけだし・・・

  47. 588 匿名さん

    >>580

    本審査さえ通せばOK。
    実効は問題なし。
    そのかわり転職に関しては口が裂けても言わないこと。

    ただし「借りられること」と「返せること」は別だからね。

  48. 589 契約済みさん

    ヘッドハントの場合はどうなんでしょう?

    家を買うことになっているのでこのタイミングはまずいと断っているのですが、
    「こういうことは日本では結構ありますよ。解決策をさぐればいいことなんだから、ゼヒ前向きに考えて下さい。」
    と言われていますが、ローン実行のことを考えると、どうも二の足を踏んでしまいます。
    なんせ、相手は日本人ではないので、どうにも信用できない・・・。

  49. 590 匿名はん

    スレと関係ないから他でやってください

  50. 591 物件比較中さん

    在籍確認ってどうやっていつごろやるものなんですか??

  51. 592 入居予定さん

    今年ローンを組んだのですが、最初の年は確定申告が必要なんですよね。
    その確定申告に必要な「借入金の年末残高証明書」というのは、銀行に改めて取り寄せをする必要があるのですか?
    それとも、自動的に送られてくるものなのでしょうか?

  52. 593 入居予定さん

    >592
    通常はローン契約の時に「何時頃発送するか」の確認があるかと思うけれど、行っていないのならば銀行に問い合わせてみたほうがいいかも。

  53. 594 538

    >>592
    住宅金融公庫(現在は住宅金融支援機構)扱いの契約の場合、残高証明は有料ですから、ローン申込み時にその手続きをして、800円払っておかないと、残高証明は送付されません。

    その他の契約扱いだと、未着であれば、金融機関に請求すれば送付してくれます。

    住宅ローン控除の手続きに必要なのは年末元本残高証明書で、年末債務残高証明書ではありません。お間違いなく。

  54. 595 入居済み

    所得税から控除しきれない場合の住民税からのローン控除の件で。
    今まで年末調整でローン控除していたけど、今年、医療費控除の確定申告をしようと思ってたの。
    でも、年末調整のローン控除で所得税額が0になった(引ききれなかった)ら、医療費控除の確定申告受け付けてもらえないらしい。(所得税の還付がなくなるから)
    だから、オレみたいな場合は、年末調整でローン控除をせずに、確定申告でローン控除と医療費控除をまとめてすると、所得税から引ききれなくなるローン控除額がより大きくなって、来年度の住民税もより減額される額が多くなるみたいだよ。
    ちょっとした裏技かな。

  55. 596 538

    >>595
    所得税の計算順序は、次のようになります。

    各種所得を、それぞれの収入から必要経費等を引いた額として求めて合算して所得を求めます。(1000円未満は切り捨て)
    次に、所得控除を計算して、所得から控除します。
    これで税額を計算します。
    最後に税額控除を計算して、税額から控除して最終税額を求めます。(マイナスはゼロ)
    最終税額と、既に支払っている源泉税額を比較して、還付または支払いとなります。

    医療費控除は所得控除であって、住宅ローン控除は税額控除です。

    還付にはなりませんが、所得税の確定申告をすることは可能です。(2月中旬以降に可能)

    医療費控除は住民税でも所得控除になります。

  56. 597 ハチ

    私のケースで住宅ローン控除をH19年で受けられるか教えてください。
    1.7月の契約での引渡しは12/26であったが工事がやや遅れ気味で
    実際の完成は外構含めると1/Mから1/E。
    2.土地家屋調査士は今週中ごろきて、申請は年内。ただし表示登記完は1/M。
    3.本当に住み始めるのは3月で、その前は週末は通って準備など進めたい。が今年の住宅ローン控除(差額トータル40万)を受けたい。
    4.土地を先行で取得し、住居表示街区符号設定等通知書は7月ころ取得すみ、これをもって転入届け出を年明け2週間くらいでだせば、年内移転で受理されるとの事。転出届は済み(予定日12/29)。
    5.銀行の抵当権設定が終わるのはおそらく1/E。
    6.税務所に聞くと、確定申告時に必要な書類に「登記事項証明書」というのがあり、これは土地と建物の抵当権設定後のものをだしてくれとのこと。これをまともに日付を見られると12月入居でないのはばれかねない。

    Q1.この場合でH19年で控除受けられるか。
    Q2.だめなことが3月に発覚した場合、差額を工務店に支給してもらうことできますか。

  57. 598 匿名さん

    >>596

    結論としては、払った所得税は全額ローン減税で返ってくるとしても
    医療費控除を申告すれば、所得控除され来年の住民税が安くなるので申告すべし
    ということですか?

  58. 599 入居済み

    >596
    事情の分かってない税務署の人なら
    所得税の還付がないということで医療費控除単独では
    受けてくれない可能性があると思うのですが・・・。

  59. 600 匿名さん

    >597
    脱税という言葉を知らないのか?
    住民票異動も虚偽申告に該当。

    工務店との間に、納期遅延の際の取り決めがあれば、それに従って行動すれば良し。無ければ請求できるわけもなかろう。

    全く、くだらん質問するな。

  60. 601 538

    >>598
    医療費控除のことだけを考えたら、住民税の確定申告だけでもいい。

    だけど、所得税から引ききれない住宅ローン減税の税額控除分を、住民税から引いてもらうというのがこの特例の趣旨です。

    所得税の所得控除を増やしてから税額控除を引いて、その引ききれない分を住民税の(医療費控除という所得控除を反映した)課税額から控除してもらうという趣旨から考えて、所得税の確定申告をする必要があります。

    >>599
    >事情の分かってない税務署の人なら
    どこかの独立行政法人とは違います。
    税務署は確定申告するのは大歓迎です。
    払う方の申告もありますよ。
    所得税の差分がゼロ円の申告でも、その内容が住民税に反映されますから、住民税の確定申告をするよりも得です。
    還付されなくとも受付をしてもらえます。
    還付申告ではないから、本来の申告時期になります。(曜日の関係が無ければ、本来は2月16日から3月15日です。)

  61. 602 周辺住民さん

    >>597
    自分の所得税額把握してる?
    それに10年間も満額返金となれば
    最低でも10年後に2000万円の残債が
    あるんだね。
    大丈夫その資金計画。
    住宅ローン控除はあくまで「おまけ」と
    とらえたほうがいいよ。
    あなたの場合万一調査されたら完全にアウトだから。
    「引越し会社の領収書をみせろ」といわれることも
    あるらしい・・・

  62. 603 周辺住民さん

    >>597
    ローンの実行はいつなの?
    登記完了が1末ということは、実行は1月中旬
    だよね。融資機関が出してる残高証明が必要だから
    住民票だけ移してもだめだよ。

    Q2.1月位だと遅延損害の対象にならないでしょ。
       うちは90日だったよ。
       40万位なので、ごねればなんとか
       なりそうな気もするが。
       だめならあきらめるしかないね。

  63. 604 匿名さん

    今年住宅を売却し、数百万の利益が出ています。
    その後同じく今年、ローンを組んで新しく住宅を買いました。

    前者の売却において、本来は税金を払うべきですが、これは、
    3000万控除によって支払い無しと考えています。
    後者の購入に置けるローンに付随する住宅ローン特別控除については
    3000万控除を受けたので受けられないと認識しています。

    上記について質問です。
    1.上記の考えは合っていますでしょうか?
    2.合っている場合、3000万控除を受けるために税務署へ行く必要は
    あるのでしょうか?もしくは他の理由で行く必要がありますでしょうか?
    3.合っている場合、今後も住宅ローン特別控除は受け入れられないので
    しょうか?それとも2年間だか3年間だかに限り受け入れられないという
    ことで数年後は受け入れられるのでしょうか?

    以上、素人で申し訳ありませんが、ご教示いただければ幸いです。

  64. 605 うっしっし

    今更ですが、昨年住宅を購入しました。
    夫と私の共有名義です(持分は半分半分)

    今年は税務署に行かないで、会社で控除申請をしましたが・・・
    記入例が共有名義で昨年申請時に○○欄に、100%以外は自分以外のローン金額等記入とありました。

    うちは共有名義で持分半分なのですが、昨年の控除申請はなぜかお互い
    100%と記入してあり、お互い自分のだけ記入し、提出しました。

    これって戻ってくる金額に影響ありますか?

    また共有名義の持分半分の場合、100%はおかしいものですか?

    *昨年記入方法がわからず、指導員に聞きながら記入しました

  65. 606 購入経験者さん

    >>605さん
    物件の持分ではなく、ローン残高の持分が問題になるので、

    ・夫婦それぞれの名義でローンを組んだ場合(ペアローン)
      →>>605さん名義のローンの100%で表記は問題なし

    ・夫婦で連帯債務のローンを1本組んだ場合
      →1年目の確定申告で決めたローンの持分(物件持分相当金額から
       >>605さんが負担された頭金を引いた額の割合)を書くのが正解

    となります。
    昨年(というか今年頭?)に指導されて書かれた100%が正しいのなら
    恐らく前者のケースだとは思いますが。

  66. 607 匿名さん

    質問です。

    フラット35を夫婦で連帯債務で3月実行です。先日申込をしました。
    申込にあたり残高証明発行の10年か15年かの選択と妻の持ち分についての記入があり、今決めて下さいと銀行に言われました。

    私はてっきり再来年の確定申告の時までに決めればいいものと思っていたのでちょっと悩みました。
    (妻が昨年度中に転職したこと、住民税へ源税移動したことで今年度の源泉徴収票を確認してから決めたかったのと、頭金の割合がまだはっきり決まらなく登記持分がまだ未定なので)

    申込みの段階では現段階の予定の記入で、実際の年数の選択や持ち分決定は確定申告する段階でいいのでしょうか?
    ご教授願います。

  67. 608 匿名さん

    住まいサーフィンの「おしえてプレーゴ」という掲示板にある
    「住宅ローン控除について教えて下さい。」というスレッドが参考になると思いますよ。
    https://www.****/community/prego/prego.php?q=3249

  68. 609 匿名さん

    去年新築マンションに入居して、
    今年初めて年末調整での住宅ローン控除がありました。

    源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています。
    これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
    もらえきれてないということでしょうか?

  69. 610 匿名さん

    >本来返ってくる分が
    >もらえきれてないということでしょうか?

    考え方が違う。
    控除はもらうものではなく、徴収されるべき税額が減額されるもの。
    控除分をフルに活用できていないと言えばその通りだが、
    自営業でもなければ源泉徴収額をそう簡単に操作出来るものでもあるまい。

  70. 611 ご近所さん

    >>609
    >これは所得税からだけでは本来返ってくる分が
    >もらえきれてないということでしょうか?

    あなたの稼ぎが少ないということです。
    だって所得税一銭も払ってないんだよ。

    個人的には消費税15%でもいいから所得税を減税してほしいけど。
    こうなったらあなたのような方はアウトです。

  71. 612 マンコミュファンさん

    >>609さん
    税源移譲により、所得税が減税され住民税が増税されたため、所得税からだけでは控除しきれなくなっています。
    去年までに入居した人は、609さんのようなケースを救済するため、区市町村の役所で手続きすれば、住民税からも控除を受けられます。
    詳しくは市役所等におたずね下さい。

  72. 613 匿名さん

    >>609
    たとえば、所得税を20万円払うべき人が、ローン控除額として25万円と計算されるローン残高がある場合、20万円の所得税は0にしてくれますが、あとの5万円はもらえません。それは612さんのおっしゃるように、自分で手続きをすれば住民税から引いてくれることになっています。

  73. 614 匿名さん

    >609
    >源泉徴収票を見ると源泉徴収税額が0円になっています

    給与や賞与で所得税を払って、住宅借入控除を受けて
    所得税が還付され、源泉徴収税額が0になった訳です。

    >あなたの稼ぎが少ないということです。
    >だって所得税一銭も払ってないんだよ。

    611は勘違いされているのでは?
    私は17年購入組なので控除は40万
    今年も、源泉徴収税は0です。

  74. 615 匿名さん

    教えてください。
    我が家の場合、共働きで源泉徴収税額が、主人は住宅ローン控除によって0、私は住宅ローン控除がないため5万円程度だと思います(試算の結果)。年末調整にて、子供の扶養が主人についており、私に移すと得になると思うのですが、確定申告で変更できるのでしょうか?また、脱税とかになるのでしょうか?

  75. 616 サラリーマンさん

    >615さん

    確定申告で変更できます。
    子供の扶養を奥さんに移すといいと思います。
    扶養控除の扶養親族の条件を満たしているので脱税ではありません。
    普通にやる手ですよ^^

  76. 617 匿名さん

    >>615

    ただ、旦那さんが会社から扶養手当を得てた場合それがなくなる
    そのほぼ同額分奥さんの会社から扶養手当がでて、尚かつ年末調整上も得か

    そういう差し引き計算も必要では?

  77. 618 サラリーマンさん

    >>617さん

    住民税・所得税の扶養と、会社の扶養手当は関係ないのでは?

  78. 619 サラリーマンさん

    >>617,618さん
    会社によると思います。
    年末調整の関係で、会社は社員の扶養人数を把握出来ますから。
    「家族手当」として全員分出してくれる会社と、「扶養手当」として扶養者分のみ出してくれる会社、そもそもそんなものが無い会社もあります。
    ちょっと脱線しますが、住宅手当も、共働きの相方が受けていたら受けられないという会社もあるようです。

  79. 620 匿名さん

    住宅ローン控除、、、調べれば調べるほど急速な縮小っぷり。
    どうやっても満額控除を受けられない来年入居の俺涙目。
    せめて住民税との通算控除は今後の入居組にも適用してほしかった。
    街で元首相に出会ったら罵声を浴びせたくなります。

  80. 621 入居済み

    会社の扶養手当の基準は、会社によって当然異なりますが
    健康保険や厚生年金の扶養の収入130万円でやっているところが
    結構多いんじゃないでしょうか。
    一方、税の扶養は所得38万円以下なので、税の扶養と会社の扶養手当の扶養が
    あわないことは、よくあると思いますが。
    会社の給与担当に聞くほうが無難だと思います。
    夫婦同じ会社なら同じほうで全て扶養とれと言われるでしょうが、
    別の会社であれば、問題ないような気もします。

  81. 622 匿名さん

    615です。
    みなさんありがとうございます。
    扶養手当に影響があるとまずいですね。一度主人に聞いてみます。

  82. 623 契約済みさん

    来年入居のものです。皆さんに教えていただきたいのですが。

    所得税の年間支払額が約110万円あります。
    生命保険料の控除が約25万円です。
    このままでいけば、所得税の支払額が十分にあるので、住宅ローン残高の上限2000万円x1%(控除期間10年の場合)=20万円が全て控除されるって理解でいいんでしょうか?

    せっかくだから住宅ローンの控除満額の160万円を享受したいのですが、
    借入れ予定が2200万円なので普通に返済していくと、
    住宅ローン残高の上限2000万円をすぐに下回ってしまいます。
    それなら返済額を少し抑えて、住宅ローンの控除をめいいっばい受けつつ、余った資金は貯めておいて控除期間の10年か控除満額をもらった後に纏めて繰上げ返済しようかとも思います。
    それとも住宅ローンの控除をあまり気にせずに、通常の返済計画を組んで貯蓄ができれば繰り上げ返済する方が賢いでしょうか?

  83. 624 入居済み

    >623
    生命保険料控除の上限は10万円です。(個人年金とあわせて)
    所得税の額からして、軽く1000万円以上収入がありそうなので、すぐ返したらどうでしょうか?
    どちらが得かは金利が分かっているなら計算すれば、いいのでは。
    単純に金利2%なら1000万円で年間20万円金利を払わされるわけですから、
    無理してローン残高残して得することは、ほとんどないと思います。

  84. 625 匿名さん

    >>623

    年利1%未満のローンを組んでるんですか?

    一昨年の超超低金利の時は、当初3年固定 0.8% とかがあったので
    3年間は 0.2%浮くので・・・といった作戦もとれましたが
    今では・・・・。

  85. 626 周辺住民さん

    >>623
    バ カはあんまり悩まないほうがいい。

  86. 627 入居済み住民さん

    昨年購入して、今回初めて確定申告します。
     
     わが家のローンは、妻のほうが収入が多く今後も働く(公務員)
    ため、以下のとおりのローンを組んでいます。

     フラット35 1700万円(夫・妻との収入合算で連帯債務)
     銀行     1000万円(妻単独ローン)
     * 住宅の持分は2分の1ずつです
    この場合、それぞれで住宅控除が受けられると思うのですが、基礎と
    なる年末残高は夫・妻それぞれどの金額になるのかがよく分かりません。

     ① 夫 フラットの残高の2分の1
       妻 フラットの残高の2分の1 + 銀行ローンの残高
     ② 夫 (フラット+銀行ローンの合計)の2分の1の額
       妻 銀行ローンの残高 + (フラットの残高−夫が申告する残高)
     ①か②のどちらかか、あるいはそれ以外か。
    ご存知の方ぜひ教えてください!

  87. 628 入居済み

    >627
    当初の家の持分である1/2以上は、年末残高は認められないと思います。
    2700万円の借り入れの1/2である1350万が一人の上限ではないでしょうか?
    夫はフラット35で1350万円
    妻はフラット35で350万円、銀行で1000万円

    それともフラット35も一人850まんという上限がついちゃうのかな。
    すいません、やっぱり分かりません。

  88. 629 購入経験者さん

    >>627さん

    ローン持分の計算には、頭金の負担状況(諸経費は関係なし)の情報も必要ですよ。

    はじめに住宅の購入金額があり、そこに持分を掛け算した「所有分相当額」を計算します。
    ここから、各人の負担した頭金を引き算した額 …①

    と、

    各人名義のローン残高 …②

    の、どちらか安い方が控除の基礎となります。

    ちなみに、連帯債務の場合は、国税庁のホームページ(近日公開)もしくは税務署で計算した
    ①の結果の割合が連帯債務ローンの持分になります(翌年以降の②もこの割合を使います)。

    フラットの計算はこれでいいはずなんですけど、「もう1本、1人だけ名義のローンがある場合」は
    フクザツそうなので、税務署に相談しながら申告、がよいような気がします。

  89. 630 マンコミュファンさん

    >623
    >生命保険料の控除が約25万円です。
    この時点で税制度の不理解度がわかりますね。
    支払保険料の限度額と控除限度額に差があることをご存知ですか?
    所得税控除と所得控除の違いを理解していますか?

    支払保険料の限度額は20万円(一般・個年)です。
    生命保険料控除の限度額は10万円(一般・個年)です。
    生命保険料控除は所得控除です。
    住宅ローン控除は所得税控除です。
    医療費控除は所得控除です。

  90. 631 入居済み住民さん

    今年初めてローン控除の手続きするものですが「借入金の年末残高証明」なるものが銀行から送られてくるんですよね?まだ届かないんですが皆さんはもう届いてますか?

  91. 632 匿名はん

    >631

    先日、銀行に問い合わせしたら、1月中旬に届くと言われました。
    ちなみに新生銀行です。

  92. 633 住まいに詳しい人

    >>630さん

    皆があなたのように税制に詳しいわけではないんですよ。
    税理士やFP資格持っているわけではないんだから。
    サラリーマンなら、そんな面倒なことを気にしている人はあまりいないと思いますけど。

    ということを前提に、柔らかに答えていただければと(^^)
    分からないから、理解していないからここに質問されているのですから。

  93. 634 匿名さん

    一つ確認させてください。
    平成18年入居組みです。
    昨年、妻が長期入院して医療費が50万円ほどかかりました。

    住宅ローン減税で、支払った所得税は年末調整で全額返ってきました。
    税制が変わった分、市役所に申告してさらに住民税からも控除してもらう予定です。

    さらに、確定申告して医療費控除も申請したほうが今年の住民税を安くするために
    意味がある と言う理解でよろしいですか?

  94. 635 匿名さん

    >633さん

    600さんは、分からないにも程度があるとおっしゃりたいのでしょう。

    ここに質問に来る人たちは、
    基本的な事は大抵理解しているが教科書に載っていないような例外的な問題に対しては経験者・有識者の事例を聞きたい、
    というスタンスなのだと思います。

  95. 636 匿名さん

    19年入居で今月初めて住宅ローン控除の手続をした者です。
    ひとつ教えていただきたいことがあるのですが・・・。年収が少なくて所得税から控除可能額を控除しきれなかった場合、申告すれば住民税からも控除してもらえると思っていたのですが、税務署の方にそれはもうできないのですよというような事を言われました。
    よく分らないのですが、税制が変わる前はできて、変わった後はできないということでしょうか。
    初心者なもので、すみませんが宜しくお願いします。

  96. 637 入居済み住民さん

    >>636

    残念ながら、住民税から控除受けられるのは18年入居までです。

  97. 638 636です

    >>637

    そうだったのですね。ありがとうございます。
    確か19年入居組から控除期間が10年or15年と選べるようになったと思うのですが、住民税からの控除ができなくなった代わり(?)のようなものかもしれないですね。因みに我が家は15年を選択しました。

  98. 639 匿名さん

    >>638
    というよりは、H19度からの税制改定で税源移譲が行われ、所得税の一部が
    住民税の方に移ったことによって、所得納税額の絶対額が今までより減少する
    という事実がまずあって、このときに

    ・新規に控除をローン控除を受ける人は期間を10年or15年の選択性とする
    ・既にローン控除が始まっている人で所得税額が控除上限を切ってしまう人は住民税から

    という特例制度です。だから正確には今までずっと出来ていた住民税の控除が今年から
    出来なくなったというのとはちょっと違いますね。

  99. 640 入居済み

    >634さん

    医療費控除の確定申告をするかどうかは、貴方が決めることですが
    して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、
    源泉徴収票と医療費控除の額を概算で計算してものを持って
    市役所の窓口で直接聞いた方がいいと思います。

  100. 641 匿名さん

    >634さん
    医療費控除で所得から50万控除され後の所得税(約6万円減)
    が住宅ローン減税分になる。
    つまり、医療費控除で約6万円還付されるが、
    その分、住宅ローン減税が約6万円減ることになる。
    したがって、±0円となる。

    ただし、医療費控除は、所得控除なので、年間所得額によって
    決められる事項(住民税、児童手当、乳幼児医療費補助等)
    に影響するので、申告したほうが得することがある。

    基本は上記のとおりですが、他の条件によって様々なので、
    詳細は税務署でお尋ねください。

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