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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>455
ローン控除は居住が条件です。
そのために住民票を添付するわけですが、住民票だけ移しても、実際に居住していないことがばれた場合は、修正申告等により、延滞金をつけて返還させられます。
多くの人は、家族で移動するはずであり、一人だけの移動は疑われる場合があります。
ですから、ローン控除を受けるのであれば、実際に居住することを勧めます。
また、記載の内容ですと、ローン控除を受けられなくなる場合がありますので、国税庁の下記HPで条件をよく確認してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
>>457
>とりあえずダンナさんだけ年内に住民票を移す。
ローンの名義とは無関係に、これではだめです。
どうしているかというと、「主たる住居」がどこかが問題だからです。
旦那だけ転居しても、「主たる住居」にはなりません。
わかりましたか?
いい加減ば投稿は迷惑ですよ。
どんな場合も、外国に主たる債務者が移転した場合は、だめ。
国内への移転の場合だけOKです。
いずれにしても、「主たる住居がどこか」が判断基準なんだよ。
まず、今の住居と新居の位置関係なのですが。
新居からでも通える位置に学校があるのであれば、今の学校に相談して
みてはいかがでしょうか。
自治体により多少異なりますが、3月までは通わせてもらえることになると思います。
小6や中3ならなおさらです。
あと、457は偉そうな書き込みの割りに、反論しませんね。
ただし、状況にもよりますので、”絶対に駄目”ではないはずです。
どちらにしても、もう少し差し障りない範囲ででも詳しく教えてもらえると、
もっと色んなアドバイスが出てくると思います。
9月〜4月に注意。
「主たる住居」という言葉自体が曖昧な表現なんだから
逆手にとって控除を受けても脱税じゃなく節税の範囲でしょ。
何をそんなムキになっているかが分からん。
それでも「主たる住居」が引っかかるんならご主人だけでも
本当に引っ越して「主たる住居」にすればいいんでは?
問題は債務者本人の主たる住居がどこかなわけだから。
>>471
わかりませんか?
それが国税局の見解です。
ホームページをお調べください。
明確に書かれています。
逆に、旦那が転居せず、他の家族だけが入居する場合は
旦那がすぐに入居出来ない理由が明確ならOK。
共稼ぎだと、奥さんと旦那の所得で判断は変わります。
ここ まだやってたの?
もう申告したんでしょう?
債務者が住んでれば問題ないって
税務署員が言ってたよ。
>476、477
居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られるということで、455さんの場合は、セカンドハウスを買ってローンを組むわけではないだろう。
債務者が自分の住居としてすんでいれば問題が無いよ。
ただ、455さんの場合の9月に購入し、4月に入居では対象外だけどね。
来年もね。
なるほど。
「購入をしてから6か月以内に居住の用に供し」
という条件がありますね。
皆様色々と親切に教えて頂きありがとうございます。実は四月に引越しする新居には
妻(私)と子だけが住み夫はとりあえず単身赴任になります。ローンの名義は主人単独です。
>>478
何度も繰り返し言いますが、
本人は国内に居住していること(単身赴任で別住居でも良い)と、
扶養される家族が住んで、「主たる住居になっていること」が
適用条件です。
賃貸住宅に家賃を払って扶養家族が住んでいる状態で、
本人だけが購入した家に実際に住んでも、
駄目なのですよ。
もとい、引越しは三月にします。
今年は無理でも来年は大丈夫そうですね。もったいないけど今年の引越しはあきらめます。。。
40万円ぐらい違うんですよね。つらいです
>485
最高で55万円違いますが、あくまでも所得税及び借入が多い人です。
所得税及び借入が少ない場合は、あまり違わないかも。(場合によっては同じかも)
居住が18年でも19年でも、控除できるのは、居住の用に供した年以後10年間ですから。
控除云々と言うが、そもそも銀行は住所を移さないとローン残高証明を発行してくれない。
例えば、フラット35の場合、
http://www.sbi-mortgage.co.jp/faq/faq04_p.html
(注1)入居日は、「新住所届」(新住民票)をご提出いただくことで確認させていた
だいております。 未提出の場合、残高証明書は発行されませんのでご注意ください。
今回の質問者の場合、年末時点では家族も本人も住んでいないというんだから、
その状態では銀行はローン残高証明書を発行しない。
>>494
>購入者の主たる住居が条件です。
その通りですが、その意味が理解できていますか?
主たる住居とは、単身で住んでいる場所ではなく、
扶養されている親族の大半が住んでいる住居のことを言います。
従って、本人だけが対象建物に移転しても、駄目なんです。
ところで、源泉徴収された所得税の還付ですが、素朴な疑問があります。
私は、事業所得や不動産所得もあり、毎年予定納税を7月末と11月末にしています。
これらは、還付されると年5%程度の高い金利がおまけで付いてきます。
昨年7月に22万円予定納税したら、今年全て還付されて
5000円余分に戻って来ました。
源泉徴収の場合は、戻っても一銭も利息が付きません。
不思議なことです。
今年は、株式分離課税の特別減税定額部分までに達しない分、
住宅ローン控除の特別減税、
予定納税の還付分、
非扶養同居者も含めた医療費所得控除、
非上場株式の小額配当の税額控除と、
かなり多彩な還付申告でした。
住宅ローン控除、昨日振り込まれててびっくり!はやいなぁ。。
>491
「今回の質問者の場合、年末時点では家族も本人も住んでいないというんだから、・・・」の続きで書いているんだから、「主たる住居」云々なんて話は関係ないだろう。
読めないやつだなあ。
>>495
490は
>年末時点では家族も本人も住んでいないと、残高証明書があってもだめだよ。
と言っています。
つまり、残高証明書が出ているなら、住民票の移動が発生しているということ。
その場合には、どうかを490に対して私が書いています。
家族全員が住んでいると書かれたことに、書いているのです。
私に文句を言う筋合いのことではないでしょう?
話をぶり返すけど、
実際に住んでるかどうかなんて税務署に分かるわけないよ。
主たる住居ってのも曖昧。
昼間のほとんどを過ごす家と夜寝るだけの家、どっちが主たる住居?
家族の大半ってのもそう。2対2で別々に暮らしてたらどっちが大半?
主観的な問題じゃない?ダメって言われれば、あきらめればいいし。
不正を勧めるわけじゃないけど、うまくやればいいと思うんだが。
きっと462は納得しないだろうけど。
時間があまりないのでもし親切な方がいたら教えて下さい。
昨日国税庁のHPで試算したところ、
年末借入残高2000万なのに還付金は12万くらいでした。
(年収550万、源泉徴収17万です。)
これって何か変ですか?
自分で色々チェックしてるのですがよくわからなくて・・。
無知な質問ですみません。
>>501
各種の所得控除は入力しましたか?
社会保険料控除、損害保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など。
これらは源泉徴収票通りの値を入力する必要があります。
何も入れずに550万円と17万円だけを入力すると、
追徴金額12万2800円となります。
それ以外に、借入残高のうち、
住宅部分以外があったり、連帯債務だと、
その分は税額控除の対象にはなりません。
旦那との連帯債務、2人分の書類をそれぞれクリアファイルに
入れて1つの封筒に同封して税務署に2月頭に送ったら、
なぜか2人の振込通知書が1週間の時差付きで届きました。
同じ物件のことなら一緒に確認したほうが楽そうなのに、
何でこんなに間が空くんでしょうねぇ…。
2通目が届くまでは何か問題があったかとひやひやだったのが、
とりあえず無事に還付されたんでそれで一安心ではあります。
書き漏れとかミスがあれば連絡きますよね?そのまま放置で来年ねなんてことになったりするでしょうか?もうすぐ締め切り日だしなんか心配で。
>>505
私の場合は書き漏れミスの連絡はありませんでした。
振り込み通知が届いて、金額がおかしいなと気づいたので書き漏れを
発見できたのですが、こんなものかと納得してたらそのままだったと思います。
申告期間中なら、税務署に行って「訂正申告」を提出するだけです。
期間が過ぎても訂正申告はできるそうですが、手続きが少し面倒に
なると説明されました。
>こんなものかと納得してたらそのままだったと思います。
そうなんです、そこのところなんですよねぇ、自分でチェックしたのが正しいのかどうか。
確定申告を郵送で送った場合、受理された連絡などは来るのでしょうか?
送ってから、かれこれ一週間音沙汰なし。ちょっと心配になってきました。
妻が連帯債務(20%)で、仕事を辞めたら控除が無くなるではないですか。
辞めている時も自分は80%だけなんですよね?
そのあと、パートでも復活したら年数残っていたらまた控除できるのですかねー?
>509
ご主人の住宅ローン控除は前年同様に受けられるでしょうが、奥さんの場合は所得がなくなってしまうわけですから、住宅ローン控除をする所得税そのものがゼロとなるので、実際には、住宅ローン控除の恩恵を受けることができなくなります。
このとき奥さんには収入がなくなるわけですから、ご主人が奥さん返済すべき住宅ローンまで負担することになると考えられます。そうなると返済の都度ご主人から奥さんへ贈与があったものとみなされます。この金額が贈与税の基礎控除額年額百十万円を超える場合には、贈与税を支払うことになります。
また借入先の金融機関に対しても契約に変更が生じたことを報告する義務があります。(妻が無職になったこと)
>受理された連絡などは
収受事実を確認したい人は申告提出書類と一緒に
住所氏名を記入し切手を貼った返信用封筒を同封するんですよ。
確定申告用紙の右下に記載されています。
葉書が届きました!源泉徴収分の方が戻ってきました、ローンの方じゃなかったガッカリ。
平成18年度分の住宅ローン控除の還付申告て3月15日を過ぎても申告できますか?
還付は五年間遡って申告できます。
はぁ・・・2月の半ばに提出したのに、まだはがきが来ない・・・
税務署の人は2ヶ月位かかりますといわれたけど、友達は1ヶ月で還付されたらしい。
銀行口座ではなく郵便局だと余計かかるのかな?
もう還付された方、いつ提出していつ還付されましたか?参考までに教えて下さい〜
大した金額ではないんだから、あせるなよ。
2月半ばから確定申告の申込みが始まっているから混雑しているので還付が遅くなるのはあたりまえ。
早く還付されたいなら、確定申告が始まる前に提出すべきだったです。
横浜ですが、2週間で還付されました。
(3月上旬提出で、昨日還付)
早くてびっくりしました。
9月末より失業中ですが、住宅ローンの控除はどこでどうすればいいのでしょうか?
522投稿の訂正です。
× 源泉徴収表
○ 源泉徴収票
購入3年目で、繰上げ返済したサラリーマンです。
そしたら、年末のローン残高が変わるので、会社の年末調整ではなくて
また、確定申告しに、税務署に行かなければなりませんか?
なんか、初歩的質問ですいません。
よろしくお願いします。
>>524さん、
繰上げ返済されたのは最近ですか?
今月繰上げしちゃうにあたり銀行に質問したのですが、
繰上げ返済が残高証明書発行前→銀行側が繰上げ後の残高の証明書を出すのでそれを年末調整に使えばOK
繰上げ返済が残高証明書発行後→銀行に繰上げ後の残高の証明書再発行を要求すれば、新しい物を出せるので年末調整はそちらで
とのことでした。
念のため、残高証明書が届いたら繰上げ効果が反映されていることを確認すれば問題ないのではないでしょうか。
このスレに旬がやってきましたねぇ〜。
年末が近づいたと実感できます。
提出の直前に繰上げ返済して、証明書と実残高の金額が異なる場合、
どんな問題がありますか?
住民税からの還付を受けるためには、手続きはどうやるんですか?
>>525さん
ありがとうございました。
よく考えたら、ローン支払い始めて4年目でした。
質問した日、家に帰ったら、旧・住宅金融公庫から、繰り上げ返済が
反映された、残高証明書が届いてました。
最初に確定申告した後に税務署から送られてきた、
10年分の特別控除申告書もよく見たら
これにはローンの残高は印字されていないので、
このまま、特別控除申告書と残高証明書を一緒に、会社に提出すれば
いいのですね。
なんか、一人でジタバタしてしまし、お恥ずかしい。
確定申告後、いつ戻ってくるのでしょうか?
戻り先は確定申告時に口座などを明記しておくのでしょうか?
確定申告した日で違うけど(早ければ早く還付される)
3月に提出して5月ぐらいかな。
確定申告書に記入した口座に振り込まれますよ。
>>530
確定申告の様式を国税庁のホームページでご覧ください。
AでもBでも、還付の場合の振込先を記入する欄がありますよ。
還付の確定申告は、翌年の1月になれば、いつでも出来ます。
2月の中旬まで待つ必要はありません。
書類が揃ったら、出来るだけ早めに提出するのがよろしいです。
1月下旬に出しても、2月中くらいには還付されます。
どなたか教えてください。
昨年家を建てて今年の2月に確定申告をした者です。勤務先総務より年末調整の準備をそろそろしておくようにとの連絡を受け、生保の証明書や銀行からの借入金の残高証明等を確認し、送られてましたが、税務署より送られてくると聞いていた「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」がまだ届いてないようです。これはいつ頃届くものなのでしょうか?昨年建てられたみなさんはもう届いてますか?
1年ほど前によく話題に上っていたこととよく似ているのですが、教えてください。
12月下旬に引き渡されます。子供の学校の関係で2月〜3月に本格的に引っ越しを予定しています。
その間は土日ごとに少しずつ荷物を運んだりして、マンションでいくらかは過ごすと思いますが、平日は今の家で過ごします。遅くとも3月には引っ越しをし、子供は私が学校の送り迎えをしてしのぎます。(隣の学区で小6です。転校をしないよう学校へお願いしようと思います。)
住民票は家族全員で12月中旬には移します。
この場合6ヶ月以内の入居なので控除は受けれると思うのですが、19年度分は受けれるのでしょうか?
また、受けれないなら20年度分から10年間なのでしょうか?
ただ、個人的に思うのですが下旬に引き渡されて、年内に引っ越しが完了する家庭はどのくらいいるのだろう・・・。
我が家も同様です。
12月中旬に引渡しなので、頑張って年内には引っ越す予定ですが、いかんせんローンの引き落としが1月からです。
以前なにかで1回目のローンの引き落としがあった年から控除が開始されると呼んだ記憶があるのですが、そうなると19年度は控除対象ではなくなってしまいます。
どなたか正しい情報をご存知の方いらっしゃいませんでしょうか。
>535さん
こんにちは。
この件、私も気になります。
同じく12月の引渡し、引越しの予定ですが、
ローンの引き落としは来年1月からです。
私は、年末段階でのローン残高が控除対象と聞いた気がしますが、
はっきりしません。
詳しい方、ぜひ教えていただけませんでしょうか?
租税特別措置法第41条に、詳細の内容が書かれています。
ローンの支払い開始のことは、何も書かれていません。
建物が出来ること、借入をすること、取得から6月以内にその者の居住の用に供した場合、これが適用条件。
http://www.houko.com/00/01/S32/026A.HTM#s2.4.10
すみません。
534ですが、12月中の引っ越しの方はOK!のような感じですが、我が家のように本格的引っ越しは2月下旬頃でも12月引っ越しのように控除が受けられるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
住民票が異動してればOKなんじゃないですか?
根拠はありませんが...
引っ越しは住民票が移動した日だと思いますよ。
住民票は登記の時に移動してしまうので、住民票を移動した日が引っ越しになるような気がします。
ただ、ローンは実行しないとローン残高が出ない気がしますねぇ。
ローン実行の日を銀行に確認したうえで税務署へ相談するのが良いんじゃないでしょうか?
ありがとうございます。
住民票は12月に移動します。
安心しました。平日学校送り生活を3ヶ月もしないといけないかとちょっと焦りました。
ローンは12月実行ですので、残高の方も問題ないかと・・・。
控除うけれそうですねぇ
始めの年は確定申告なので書類作りがんばってくださいね。
は〜い、がんばります。ありがとうございま〜す♪
>>542さん
>ローンは12月実行ですので、残高の方も問題ないかと・・・。
実行が12月でも引き落としがないと残高証明にならないという話を耳にしました。
そのあたりは大丈夫なんでしょうか。
>>545
残高証明の心配は無用。
実際にローンが実行されていることが、必須条件。
注意しなければいけないのが、売主代理受領の場合のローン実行。
うちは年を越えていないので、問題無かったけど。
「ローン実行」「住む」と普通はこの順番になるんです。
うちは、「住む」が3月27日。
「ローン実行」が4月19日。
売主代理受領で、住んでから、1ヵ月近くあとにローン実行。
3月が12月で、4月が翌年1月だと、翌年からの適用になります。
すみません、無知なもので教えてください。
『売主代理受領』ってなんですか?
>>547
>『売主代理受領』ってなんですか?
住宅金融公庫(現在は「住宅金融支援機構」)融資などで、引渡しが終わった後に住宅ローンを実行することがあります。
公庫の場合は登記が先で、それが終わった後にローン実行されます。
売主代理受領がされない場合は、「つなぎ融資」をするのが通常です。
つまり、引渡しをするためには、代金の決済が通常では必要となります。
そのため、別の金融機関から資金調達をして、代金決済をします。
引渡しを受けた後に、登記などの手続きをして、それが完了してから公庫ローンが実行される手順です。
売主代理受領の場合は、代金の決済が無い状態で引渡しを行ないます。(居住がこの時点で実現します。)
その後に登記の手続きをして、その完了後に公庫のローンが実行されます。(この時点で、住宅ローン控除の条件が満たされます。)
ローン実行される際には、債務者が受け取るのではなく、売主が受け取ることになります。
この方法だと、引渡しを受けてから、ローン実行までのタイムラグで、繋ぎ融資を受ける必要が無くなるのです。
>『売主代理受領』ってなんですか?
548さんの言うとおりです。
もっと簡単に書くと、
住宅ローンの融資金を自分の口座ではなく、
売主の口座に振込んでもらうこと。
通常は一旦自分の口座に振込まれた後、
自分名義で売主の口座に振込むことになる。
>実行が12月でも引き落としがないと残高証明にならない
>残高証明の心配は無用。
>実際にローンが実行されていることが、必須条件
引落としが有ろうが無かろうが、もう借金は始まっている。
実行した日から利息は付いているんだから。
銀行に全額記載の残高証明もらって確定申告で提出するだけ。
(年明け1〜2月頃に送ってくる。こなければ請求すればいい。)
(3月過ぎても問題ない。還付申告は5年間有効。慌てないで)
確定申告の書類に引落しの開始日なんて書くところはない。
重要なのは開始日ではなく開始から終了までの返済期間だけ。
>>549
>税務署に問い合わせた所、
>「19年は控除されません。20年からの控除になります」
>との回答でしたが
どこの税務署に、どのようなことを言って確認したんですか?
今年のうちに住民票だけ移しても、実質的な居住が来年だと、控除も来年からですよ。
(「主たる住居」となっていないと、認められません。)
租税特別措置法の本文を読みましたね。
ローン実行、実質的は居住、この両方が今年でないと、駄目です。
初回の支払日は、関係ありません。
もう、今月あたりから、営業マンのセールストーク始まっているでしょう。
「今なら間に合います。年内入居可。来年になると、住宅ローン減税が縮小されますよ。」ってね。
12月に入居して、年内にローン実行が間に合えば、セーフです。
>>549
私は、日本生命保険の住宅ローンやアパートローンを、何回か利用しています。
ニッセイさんの場合は、支払い応答日が毎月5日のみです。
11月中旬以降に借入を実行すると、初回応答日が翌年1月5日以降の最初の銀行営業日になります。
他の会社だと22日のみだという会社もありました。
同じ日にローン実行しても、初回の支払日が今年中だったり、翌年になったりするのです。
もし支払日で、ローン減税の可否を判定するとしたら、契約する会社によって不公平になってしまいますね。
しかしそのような不条理なことはありません。
あなたが、本当に税務署に聞きにいって、「来年から」(当然、申告は再来年)と言われたのなら、実質的な居住か、ローン実行か、いずれかの条件が今年の間に満たされていない場合です。
>税務署に問い合わせた所、
【想像】
12月にローン実行して、引落しは1月からなんです。
住民票は12月に異動して、引越しも年内中に終わります。
でも実際に住み始めるのは子供の学校の関係で4月からなんです。
住宅ローン控除の手続きはいつ頃から行えるのでしょうか。(今年入居の場合)
>>558
還付申告となる場合は、来年1月1日以降で必要書類が全て整ってからならいつでもどうぞ。
納税申告となる場合は、通常の所得税確定申告の期間(2月中旬から3月中旬の決められた期間)に行ないます。
別に、これは住宅ローン減税だけの話ではなく、全国共通のことです。
ど素人なので教えてください。
入居時期、平成21年なのですが住宅控除は平成20年までとなったのでしょうか?それ以降は廃止になってしまったのでしょうか?