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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>455
ローン控除は居住が条件です。
そのために住民票を添付するわけですが、住民票だけ移しても、実際に居住していないことがばれた場合は、修正申告等により、延滞金をつけて返還させられます。
多くの人は、家族で移動するはずであり、一人だけの移動は疑われる場合があります。
ですから、ローン控除を受けるのであれば、実際に居住することを勧めます。
また、記載の内容ですと、ローン控除を受けられなくなる場合がありますので、国税庁の下記HPで条件をよく確認してください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1213.htm
>>457
>とりあえずダンナさんだけ年内に住民票を移す。
ローンの名義とは無関係に、これではだめです。
どうしているかというと、「主たる住居」がどこかが問題だからです。
旦那だけ転居しても、「主たる住居」にはなりません。
わかりましたか?
いい加減ば投稿は迷惑ですよ。
どんな場合も、外国に主たる債務者が移転した場合は、だめ。
国内への移転の場合だけOKです。
いずれにしても、「主たる住居がどこか」が判断基準なんだよ。
まず、今の住居と新居の位置関係なのですが。
新居からでも通える位置に学校があるのであれば、今の学校に相談して
みてはいかがでしょうか。
自治体により多少異なりますが、3月までは通わせてもらえることになると思います。
小6や中3ならなおさらです。
あと、457は偉そうな書き込みの割りに、反論しませんね。
ただし、状況にもよりますので、”絶対に駄目”ではないはずです。
どちらにしても、もう少し差し障りない範囲ででも詳しく教えてもらえると、
もっと色んなアドバイスが出てくると思います。
9月〜4月に注意。
「主たる住居」という言葉自体が曖昧な表現なんだから
逆手にとって控除を受けても脱税じゃなく節税の範囲でしょ。
何をそんなムキになっているかが分からん。
それでも「主たる住居」が引っかかるんならご主人だけでも
本当に引っ越して「主たる住居」にすればいいんでは?
問題は債務者本人の主たる住居がどこかなわけだから。
>>471
わかりませんか?
それが国税局の見解です。
ホームページをお調べください。
明確に書かれています。
逆に、旦那が転居せず、他の家族だけが入居する場合は
旦那がすぐに入居出来ない理由が明確ならOK。
共稼ぎだと、奥さんと旦那の所得で判断は変わります。
ここ まだやってたの?
もう申告したんでしょう?
債務者が住んでれば問題ないって
税務署員が言ってたよ。
>476、477
居住の用に供する住宅を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られるということで、455さんの場合は、セカンドハウスを買ってローンを組むわけではないだろう。
債務者が自分の住居としてすんでいれば問題が無いよ。
ただ、455さんの場合の9月に購入し、4月に入居では対象外だけどね。
来年もね。
なるほど。
「購入をしてから6か月以内に居住の用に供し」
という条件がありますね。
皆様色々と親切に教えて頂きありがとうございます。実は四月に引越しする新居には
妻(私)と子だけが住み夫はとりあえず単身赴任になります。ローンの名義は主人単独です。
>>478
何度も繰り返し言いますが、
本人は国内に居住していること(単身赴任で別住居でも良い)と、
扶養される家族が住んで、「主たる住居になっていること」が
適用条件です。
賃貸住宅に家賃を払って扶養家族が住んでいる状態で、
本人だけが購入した家に実際に住んでも、
駄目なのですよ。
もとい、引越しは三月にします。
今年は無理でも来年は大丈夫そうですね。もったいないけど今年の引越しはあきらめます。。。
40万円ぐらい違うんですよね。つらいです
>485
最高で55万円違いますが、あくまでも所得税及び借入が多い人です。
所得税及び借入が少ない場合は、あまり違わないかも。(場合によっては同じかも)
居住が18年でも19年でも、控除できるのは、居住の用に供した年以後10年間ですから。
控除云々と言うが、そもそも銀行は住所を移さないとローン残高証明を発行してくれない。
例えば、フラット35の場合、
http://www.sbi-mortgage.co.jp/faq/faq04_p.html
(注1)入居日は、「新住所届」(新住民票)をご提出いただくことで確認させていた
だいております。 未提出の場合、残高証明書は発行されませんのでご注意ください。
今回の質問者の場合、年末時点では家族も本人も住んでいないというんだから、
その状態では銀行はローン残高証明書を発行しない。
>>494
>購入者の主たる住居が条件です。
その通りですが、その意味が理解できていますか?
主たる住居とは、単身で住んでいる場所ではなく、
扶養されている親族の大半が住んでいる住居のことを言います。
従って、本人だけが対象建物に移転しても、駄目なんです。
ところで、源泉徴収された所得税の還付ですが、素朴な疑問があります。
私は、事業所得や不動産所得もあり、毎年予定納税を7月末と11月末にしています。
これらは、還付されると年5%程度の高い金利がおまけで付いてきます。
昨年7月に22万円予定納税したら、今年全て還付されて
5000円余分に戻って来ました。
源泉徴収の場合は、戻っても一銭も利息が付きません。
不思議なことです。
今年は、株式分離課税の特別減税定額部分までに達しない分、
住宅ローン控除の特別減税、
予定納税の還付分、
非扶養同居者も含めた医療費所得控除、
非上場株式の小額配当の税額控除と、
かなり多彩な還付申告でした。
住宅ローン控除、昨日振り込まれててびっくり!はやいなぁ。。
>491
「今回の質問者の場合、年末時点では家族も本人も住んでいないというんだから、・・・」の続きで書いているんだから、「主たる住居」云々なんて話は関係ないだろう。
読めないやつだなあ。
>>495
490は
>年末時点では家族も本人も住んでいないと、残高証明書があってもだめだよ。
と言っています。
つまり、残高証明書が出ているなら、住民票の移動が発生しているということ。
その場合には、どうかを490に対して私が書いています。
家族全員が住んでいると書かれたことに、書いているのです。
私に文句を言う筋合いのことではないでしょう?
話をぶり返すけど、
実際に住んでるかどうかなんて税務署に分かるわけないよ。
主たる住居ってのも曖昧。
昼間のほとんどを過ごす家と夜寝るだけの家、どっちが主たる住居?
家族の大半ってのもそう。2対2で別々に暮らしてたらどっちが大半?
主観的な問題じゃない?ダメって言われれば、あきらめればいいし。
不正を勧めるわけじゃないけど、うまくやればいいと思うんだが。
きっと462は納得しないだろうけど。
時間があまりないのでもし親切な方がいたら教えて下さい。
昨日国税庁のHPで試算したところ、
年末借入残高2000万なのに還付金は12万くらいでした。
(年収550万、源泉徴収17万です。)
これって何か変ですか?
自分で色々チェックしてるのですがよくわからなくて・・。
無知な質問ですみません。
>>501
各種の所得控除は入力しましたか?
社会保険料控除、損害保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など。
これらは源泉徴収票通りの値を入力する必要があります。
何も入れずに550万円と17万円だけを入力すると、
追徴金額12万2800円となります。
それ以外に、借入残高のうち、
住宅部分以外があったり、連帯債務だと、
その分は税額控除の対象にはなりません。
旦那との連帯債務、2人分の書類をそれぞれクリアファイルに
入れて1つの封筒に同封して税務署に2月頭に送ったら、
なぜか2人の振込通知書が1週間の時差付きで届きました。
同じ物件のことなら一緒に確認したほうが楽そうなのに、
何でこんなに間が空くんでしょうねぇ…。
2通目が届くまでは何か問題があったかとひやひやだったのが、
とりあえず無事に還付されたんでそれで一安心ではあります。
書き漏れとかミスがあれば連絡きますよね?そのまま放置で来年ねなんてことになったりするでしょうか?もうすぐ締め切り日だしなんか心配で。
>>505
私の場合は書き漏れミスの連絡はありませんでした。
振り込み通知が届いて、金額がおかしいなと気づいたので書き漏れを
発見できたのですが、こんなものかと納得してたらそのままだったと思います。
申告期間中なら、税務署に行って「訂正申告」を提出するだけです。
期間が過ぎても訂正申告はできるそうですが、手続きが少し面倒に
なると説明されました。
>こんなものかと納得してたらそのままだったと思います。
そうなんです、そこのところなんですよねぇ、自分でチェックしたのが正しいのかどうか。
確定申告を郵送で送った場合、受理された連絡などは来るのでしょうか?
送ってから、かれこれ一週間音沙汰なし。ちょっと心配になってきました。
妻が連帯債務(20%)で、仕事を辞めたら控除が無くなるではないですか。
辞めている時も自分は80%だけなんですよね?
そのあと、パートでも復活したら年数残っていたらまた控除できるのですかねー?