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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
>>300
>年税100万、借り入れ5,000万と言うような人は問題がありませんが。
そういう人は税額控除の限度額を心配するよりも、
毎月の返済が出来るかどうかを心配する方が先でしょうね。
302さんの言うとおりです。
301さんは、年税と年収を間違っているのでは。
ちなみに、いわゆる標準世帯のサラリーマンで年税100万程度の人の年収は約1,300万くらいです。
5,000万借りても、年間の返済額は200万円台で済む訳ですし十分返済できますよね。
住宅ローン控除はどんなに多くても借入れ額の1%以上は戻らない訳だしこれからは金利1%以下という事は余りないと思われるので、いかに有効に還付金を増やすかより上の例の1300万円も年収があり余裕があれば繰り上げ返済をした方が得ですね。
基本:年末借入残高の1%
制限:(1)最高限度額以下(H18年入居の1年目の場合30万)
(2)源泉徴収額以下(払った税金以上は返ってきません)
(3)定額減税分の減額(H18年度は10%減税されているため)
例:昨年末借入残高2500万円、源泉徴収35万円の人
基本住宅ローン減税:2500万円×1%=25万円
(1)25万円<限度額30万円以下:OK
(2)25万円<源泉徴収額35万円以下:OK
(3)定額減税減額分:25万×▲10%=▲2.5万円
結果:25万円−2.5万円=22万5000円
大部分の人は、今年の確定申告で還付される額は1%ではなく、
0.9%となるはずです。
所得税全額分還付されるのだから、
医療控除などを追加で申請しても無意味でしょうか?
所得税の低い人は15年バージョンがおトク
http://allabout.co.jp/house/mansionbeginner/closeup/CU20061226A/index....
所得税全額分還付されるのなら、
医療控除などを追加で申請しても無意味でしょう
確かに、無意味とは言い過ぎかもしれませんが、
医療費控除は、税額控除ではなく所得控除だから
領収書を集めて集計し、一覧表作成したりする
手間の割には還付金は微々たる額でしょうね。
まあ、数百万円も医療費払ってるような人や、
出産があった人なら多少は意味があるかな。
でも、数百万も医療費払ってたら住宅ローン組めないよね。
>出産があった人なら多少は意味があるかな。
出産費用は医療費控除できないじゃない?
>出産費用は医療費控除できないじゃない?
できます。
ただし、出産一時金(一般的には30万円)を超える分についてですが。
特定口座源泉有りでやってて、譲渡益がでたのですが
源泉有りで納めた所得税は住宅ローン控除の還付うけれますか?
305さん
目から鱗です。国税局の作成コーナーでやってみたら30万の還付のはずが本当に27万円の還付になりました。なんか国に騙された気分です。30万円の還付になるパターンはありますか?教えて下さい。
特別減税は色々なところに影響しました。
来年からは影響ありません。
>>314
譲渡所得の分離課税。
特定口座で源泉徴収ありを選択していても、特別減税までは考慮しての天引きではありませんでした。
特別減税の頭打ち金額以下の人は、今年の申告までは確定申告で皆税金が還付されます。
ただし、所得の総額が増えますから、主婦で扶養になっている人とか、国民健康保険税の支払い者だと、そちらでの増税があります。
住宅ローン減税とは無関係に、株式などの譲渡所得がある場合で源泉徴収ありでも、このような還付が受けられるのです。
今日、申告書を税務署に出しに行ってきました。国税局のHPで申告書を作成して印刷された、必要書類揃えて、申告コーナーで確認してもらうと・・・
「住民票の写し」は、役所で貰った本通のことなんですよ。「写し」=コピーと勘違いしてました。
本通を持って再度、確認して、はい大丈夫です、これを提出して下さいと言うので提出
が、帰宅すると家には、提出する登記の記載証明書本通があります。控えにコピーを取っておいたのを提出してしまったようです。
再び税務署に行くと既に提出した申告書は運ばれていて「コピーでも(審査が)通る時は通りますから、2ヵ月後に還付されるまで待ってください。万一ダメな時は連絡しますので再提出してください」と言われました。
なんとも失敗続きの申告でした。
↑
広島では住民票のコピーでもいいと税務署の作成コーナーの係員の人が言ったので
コピーをだしました。
申告書の住宅借入金等特別控除の記入欄が定率減税額の記入欄より上にあるので住宅ローン控除だけで考えると27万円以上の還付は有り得ないんですね。18年入居だと住宅ローン控除がある場合と無い場合の差額は最高で27万円なのに住宅販売のパンフには30万円も税金が安くなるって説明だった様な・・・