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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
もう1回送られてきた封筒に入ってる「ローン残高証明書」を
1枚1枚ちゃんと確認してみればいいんじゃないかな
ローン残高証明書、1通しかこない場合あります。
その場合は奥様の分はコピーを提出して、
「原本は夫の提出書類に添付」としておけば良いと
税理士さんが言っていました。
住宅控除のことでお聞きしたいのですが、
昨年、新築をして、銀行から家の建築費用を借りました。
年内に、引越・表示登記・保存登記をしました。
が・・・まだ、銀行の抵当権設定手続きがさせておらず、
今月末に行います。
住宅借入金等特別控除の案内に、
「抵当権が設定させているとわかる書類」が必要と
とあったので、今月に行った抵当権設定でも、
住宅借入金等特別控除できるのでしょうか?
親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。
自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。
会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も
上の方にありました。
>219-224さん
心配だったので銀行に問い合わせたところ、まだ発行されていなかったようです。
ご相談にのって頂いた方々、ご心配をおかけしました。
早々に銀行へ聞くべきでしたと反省しております。
ローン控除について、登記簿は申込書に土地、建物とチェック項目があるのですが、土地建物別々にもらうのですか?
おしえてください
マンションの場合は231さんのがあっているのでしょうか?一応、マンションの欄にも土地、建物とチェック入れるところがあるんですよ。建物にチェック入れればいいのでしょうか?
「○○番地の土地の登記簿」を取得したところで、
「○○番地に××マンションが建っている」ことがわかるだけで、
各住居毎のことなんか何も記載されていませんよ。
「△△号室の所有者□□さんが◇◇㎡の区分所有権と☆☆㎡の敷地権がある」
ということが記載されているのが、
「○○番地△△号の建物の登記簿」です。
229へ
マンションならマンションと書いてくれ。
233が正解!
マンションの土地の登記簿は、通常占有面積に応じた共有持分になっているはずですよ。
何も記載されていないことはありません。
建物の登記簿に記載してあるのは、敷地権の目的たる土地の表示で、土地の所有権の記載ではありません。
マンションの土地の登記簿というのは、仮にそこが300人の共有であったとして、
300人の名前が記載されているかというと、そんなことは全然なくて、
通常は代表者1名だけ記載、他の299名は省略という形式。
“その他”にされた299名にとっては不満かも知れないが、
マンションの土地の登記簿というのはそういうものだ。
大規模マンションだと中古売買だけで年間数十件になるからね、そうでもしとかないと、
土地の登記簿はあっという間に数百ページになっちゃう。
マンションですが、手元に土地の登記簿があります。
所有者の欄は、
○○不動産(株)
↓↓↓
××マンション
に変更されていました。
私の名前はどこにも記載されていません。
建物の場合は、何階のどの部分かという物理的な形状が存在しますが、
土地の場合は、割合(○㎡ではなく△分の□何という記載)でしか所有していないのです。
したがって、建物の登記簿にその比率の応じた土地の敷地権が記載されているのです。
234さん、ごめんなさい。ありがとうございます。
ここはマンションコミュニティだったから、自然とマンションのみの情報だけだと思っていたので。
これに懲りず、これからもよろしくお願いします。
とにかく、住宅ローン控除手続きに必要な登記簿謄本っていうのは「建物」だけでいいわけだ。
郵送でももらえるのかな?印紙って大きな郵便局に行かないとないの?
登記簿謄本のコピーじゃ駄目なんだよね
>240
登記簿抄本であればOKですが、コピーは一切NGです。法務局に行ってください。
若しくは、最近ではネットで司法書士が代行してくれるサービスがありますので
忙しい方は利用してください。委任状や印鑑など一切必要有りません。
現在は、「登記簿謄本」ではなく「登記記載事項証明書」といいます。
(一部の電算化されていない法務局/出張所を除く)
ちなみに、「登記簿抄本」は「専有部分の登記記載事項証明書」といいます。
>法務局に行ってください。
郵送での請求も可能ですよ。
申請書(法務局HPからダウンロード可能)に返信用切手を同封すればOKです。
当然ですが、申請書には登記印紙を貼ってくださいね。
マンションについては、建物区分所有法が20年程前に改正され、現在の敷地利用権の形になったと記憶しています。
以前は敷地は共有持分でした。
現在の区分所有法では、建物と敷地は一体のものと考えられており、敷地権の登記がされると土地だけあるいは建物だけを譲渡できません。
なお、登記簿には敷地権と記載され、所有権、地上権、賃借権などの種類に分れています。
また、敷地権の割合は、専有部分の面積割合になります。
もう手続きできるんですかね?
還付申告(ローン減税、医療費控除等)だけなら受付可能です。
持参、郵送、時間外ポストへの投函、電子申請
> 親から借りるお金は、利子(1%程度)を決めて、毎月返すとしても、
> 住宅ローン控除は受けられないのでしょうか。
> 自宅を担保とした借り入れでないとだめとかでしたでしょうか。
> 会社からの借り入れでも1%以上の利子ならローン控除を受けられるという記述も
> 上の方にありました。
どなたかおわかりになりませんか。
税務署に聞けばわかるのでしょうか。。
226さん
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h18/pdf/10.pdf
の4ページ以降をご覧ください。
結論から言うと、親族からの借り入れは対象になりません。
すみません。今年5月に3300万の新築引渡しをし、住むのですが、今年から所得税が住民税に振り替えが
あるので住宅控除がどうなるのか全然わからなくて・・・
10年か15年かというのも全くわかりません・・・
どなたか教えてください><
「平成18年度住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「5居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」なんだけれども、新築マンション購入の場合「E住宅のみ」の記入でいいのかな?「G住宅及び土地等」もあって迷うんだけど・・・
はぁ・・・・・
皆さんご存知だと思いますが、税源移譲で、平成19年から所得税と住民税が変わります。
これによって住宅ローン控除で戻ってくる予定の所得税が、ホトンド返ってこなくなる
気がするのですが。。。
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h18/5383/01.htm
>258
なんか複雑になってきてるらしいね。適用期間が15年の選択肢が増えるみたいよ。
http://allabout.co.jp/house/housemoney/closeup/CU20061224A/index.htm?F...
↑
平成19年入居、20年入居・・ってなってますが
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」なんですか?
おしえてください。
平成18年入居者は関係なくいままで通りの「10年のみ」です。
平成11年から平成18年までの住宅ローン減税対象者の場合、税源移譲による所得税額の減少によって、本来受けることができる減税を受けることができなくなる可能性があります。その場合は市町村役場に「住民税減額申請書」を提出することによって、所得税から減税できない分は住民税から減税されることになっています
ただし、平成20年の住民税から適用されるので、現段階では提出書類や提出期限が発表されていません。今後は、税務署または市町村役場からの案内をよく確認し、「住民税減額申請書」の手続きの詳細が決まったら、忘れずに提出をしましょう。
261さん
ご丁寧にありがとうございます、260です。
役所に電話して手続きはいつからか確認して「かならず」提出しますね。
情報の提供に感謝いたします。
18年入居者の住宅ローン控除の上限は30万円ですよ。
税源移譲でこの程度の金額が全額控除できなくなるのであれば、ローン控除の心配より、借り入れ金額が適正か検討をしたほうが良いと思いますよ。
まぁまぁ
匿名の掲示板っす
皆さん、うそを書き込む人がいますからご注意を。
>>No.266
あのさあ、もう少し勉強してから書き込めば?ウソを書き込むって、事実だろ。
あんた、能無しだよ。せっかく為になる書き込みしてくれてるのにね。