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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
多分大丈夫だと思うが、居住の事実を証明するために12月分の公共料金の領収書等(新居の住所が記載)が必要になると思う。
181さん、本当ですか?
ライフラインも証拠を残さないといけないのですか?
>180
>では、「区分建物全部事項証明書」でなくても、
>土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)で十分なのですね。
>勉強になります。
区分建物全部事項証明=土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)
今年3月、贈与税の特例を受けるための申告しました。
その際登記簿謄本が間に合わず、税務署の相談室に電話で問い合わせたところ、
「登記がまだ済んでいないめ謄本を添付できません。完了次第提出します」
と一筆添えて申告するようにとの指示でした。
住宅ローン控除の申告もその方法で大丈夫かと思われますが、いかがでしょうか?
ちなみに税務相談室の電話相談は匿名で相談できるのでおススメです。
うちは10月末に引越してみたものの、残工事もりだくさん、不備も多数あり、ということで
現在も残工事が残っています。もちろん最終の決済もまだなので登記も済んでいません。
このままでは住宅ローン控除が・・・ということで、税務署に事情を話してみたところ、
仮引渡承諾書に、
・既に仮引渡を行ったよ、ということ
・残工事に何があるのか
・残工事をすべて終えてから最終の引渡、決済を行うこと
が記入、捺印のものを持って来ればよい、とのことでした。
要は、本当に今、人が住んでいるのか、住める状態の家なのか、
本人が住む家なのか、というのをしっかり証明できればいいみたいです。
>>185
住宅借入金等特別控除は住宅を取得したことによる借入金に対してなされる控除です。
よって、抵当権設定がなされないとその借入金は住宅にかかるものとされないようです。
その結果、1年分控除期間を損する結果になりそうです。
ですが、税務署の方にかけあえばオマケしてくれないかなぁと期待したいですね
住宅ローン控除について教えてください。
適用条件に、10年以上のローンを組んでいることと、書かれていますが、
たとえば、固定期間が2年の短期ものを組む場合、やはり住宅ローン減税は、適用されないの
でしょうか?教えてください。
10年以上というのは返済期間が10年以上という意味です。
2年固定だろうが何年固定だろうが関係はありません。
当然適用対象になります。
189さん、ありがとうございました。昨夜は不安で眠れぬ程心配しましたが、今拝見して、安心いたしました。ありがとうございました。 BY188
質問です。
住民票と登記証明書は古いものでも良いのでしょうか?
住民票は転入時に習得したもの。登記証明書は登記完了時に付いて来た物なんですが、どちらも発行から半年以上経過しています。
さきほど、無事申告終わらせてきました。
18年10月MS入居のサラリーマンです。
いろいろ持って行ったのですが、提出したのは
1.売買契約書
2.ローン残高証明書
3.住民票
4.源泉徴収票
5.印鑑(認印)
6.区分建物全部事項証明証(税理士さんからの書類に入ってた)
7.覚書の変更書(妻との共有名義→ 私1人に変更)
以上です。
コピーで提出のものは、税務署で取りました。(1枚20円)
控除金は振込みのため、金融機関と口座番号を書きました。
所得税から個人住民税への税源移譲に伴う所得税額減少のため、
2007年、08年購入者の住宅ローン控除の期間延長(10→15年)が行なわれるようですが、
平均的なサラリーマン世帯で税源移譲により所得税額はどの位減少するのでしょうか?
モデルの書いてあるようなサイトごぞんじないですか?
>191さん
登記証明書は登記の事実が判ればいいので、登記完了時の古いものでOKです。
住民票は、12/31時点で住民登録されていたかを確認するため、1/1以降の発行
のものを用意してください。
もう申告受付できるんですか?住宅ローン控除。
うちは還付もやりたいので二月まで待ちます。
転出届けを前年度末に出しました。
転出日は12月28日です。
引っ越しした区へ転入届けを昨日出しました。
これは前年の12/28日から新居に住んだことになるんでしょうか?
教えてください
所得税を払う方の申告は2月16日以降、
還付する方の申告は1月からです。
これは毎年、所得税の確定申告をしている人にとっては常識レベルです。
やったことの無い方は、知らない方も多いのでしょうね。
還付申告の臨時窓口を毎年1月から2月上旬に設置していますが、
このようなニュースを見たことが無い方はわからないでしょう。
税務署も、昨年は消費税の免税点が3000万円から1000万円に下がって
そっちの申告が増えるので、
所得税の還付申告は2月15日以前にするように、慫慂(しょうよう)していました。