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今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00
税源委譲後の所得税って?
課税所得のことでしょう。
住宅ローン残高の1%以上の所得税が発生している世帯って少ないよ。
みんなそんなに課税所得が高いのかな?
いや、借入額が多いだけでは?
自分も含めて・・・orz
住宅ローン控除…昨年までは年末調整で申請していました。
が、今年なんと予想外に収入があり確定申告が必要に。。
来年、収入が減ったらまた年末調整で申請できるんですかね?
145さん
我家は今年の年末残高4100万ですが、様々な控除が使えるので所得税は41万も発生しないっス。やはり、皆さん稼いでるんですね。愚問でした失礼しました。
138さん。
132です。あいにく年収400万の税源移譲に関するデータがないので
(総務省の資料を利用しています。http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html)、
年収500万、専業主婦+高校生1人+小学生1人の場合で試算しますと、
今年入居の場合の減税額総額は概算104万円、来年入居の場合は概算90万円と、
ざっと計算しました。
ただし、年収で税率は異なってきますし、
家族構成などでも税額は変わってきます。
定率減税廃止の影響も計算には入れておりませんので、
あくまでご参考程度としてください。
今回の税制改正は、税源移譲による住宅ローン減税の目減りを抑えるためのものですので、
現在得られる減税額以上に減税額が大きくなるような制度設計は
していないだろうと思います。
また、減税額が同程度であれば、
早めに減税してもらった方が、資産運用の面からもお得かと考えます。
ただ、やはり正確には、マンション販売会社やファイナンシャルプランナーに
ご相談できるといいのですが。。。
12月中に転入も登記も引渡しも完了できるのですが、実際の引越し日が年明けになりそうです。
住民票以外に「年内に新居に済んでいた証拠」を求められる場合はありますか?
その場合、何を残しておけば証拠になるのでしょうか…。
今から不安です。
私もそうなりそうです。お正月を新居でと思っていたのですが、引越は結局年明けじゃないと無理になりました。
住宅ローン控除(初年度)に必要(証明)書類として提出を求められるものを教えてください。
税務署に聞くわけにもいかず、私も不安が一杯です。
住民票だけ先に移しておけばOKですよ。
実情を調べることないので安心してください。
数年前のウチがそうです。
12月2?日に住民票を写して、1月9日に引越しました。
ローン控除は住民票を写した年度です。(2月に申告しました。)
引越した証拠を残さなきゃって考え、郵便配達の転送を12月にしました。
意味無かったです。
ほぼ毎日新居に取りに行ってました。(T_T)
うちの場合は逆です。12月中に転居し、住民票も移しました。
しかし、建物の登記のほうでもたついており、登記は来年になってしまいそうです。
この場合、今年分から住宅ローン控除はうけられるのでしょうか?
153です。
154さん155さん
ありがとうございました。
私も、郵便物の転送やら、ライフライン(ガス・水道・電気・電話など)も年内に契約しなければ〜と思ってました。
ライフラインも年明け引越に併せてやっても問題ないということでよいのでしょうか。
一応、現在の仮住まいは、1月末まで借りてるので、すこしづつ引越しようと思ってるので、基本料もったいないかな?って思ってます。
登記って、表示登記ですか?
保存登記ですか?
表示登記が完了していれば、ローン実行できてそれから保存登記をするので、保存登記は年明けでも大丈夫との説明を受けましたが。
どうでしょう?
詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。
表示登記も保存登記もまだなんです・・・
金融機関の方がなんともまったりしてまして、正直腹立ってきてます。
158さんの仰る通りのようです。表示登記できないとダメみたいですね。
このままじゃ、ローン控除期間1年損になりそう・・・来年からは
住民税の方がアップで所得税が減るようなので、今年の分還付受けたかったのに・・
12月中に転入も登記も引渡しも完了できるのですが、
このほど税理士さんから住宅ローン控除の手続きに関して説明を受けました。
そこで、登記簿謄本(土地と建物)を用意してと言われました。
マンション購入の場合でも土地の分は必要なのでしょうか?
155さん、我が家の引越しは、1月20日ですが、12月中に住民票を写せば、今年の住宅ローン控除されるのでしょうか?
>161さん
確か法務局に取りに行きました。
土地も所有分がありますし、法務局ではマンションはこちら、
戸建はこちら、というような別々の受付でした。
土地と建物が別の書面という意味ではないです。
初年度は個人個人で確定申告だから面倒ですよね。
>163さん
結論がよく分かりませんので、もう一度教えて下さい。
(所有分が記載されている)建物の登記簿謄本だけでよかったのですか?
土地と建物の登記簿謄本が別々に1部ずつ必要だったのですか?
162です。155さん、ローン開始が1月なので住宅ローンの年末残高証明書いただけないので、
住民票だけでは、無理なのかな?
住宅ローン決済日が、12月の場合、ローン開始(初回)が1月になっても、2006年の年末残高証明書は、もらえると思います。先ほど銀行に確認したらもらえると言っていた。
162です。ありがとうございます。早速、住民登録に行きます。
住宅ローン控除の際に必要なものをまとめると。
・年末残高証明書
・住民票
は、最低必要ってことでしょうか。
どこかのローンスレで、そこに住んでいた証拠
例えば、水道、電気、ガスの12月分の請求書の控えが必要とありましたが、
必要ないのでしょうか?
>>171
水道、電気、ガスの請求書の控えは不要です。
売買契約書のコピーが必要です。
詳細は以下の国税庁のホームページを参照して下さい。
ttp://www.taxanser.nta.go.jp/1239.htm
「引越日はいつですか?」と聞かれて、
「1月です」と答えるバカがでてきそうだな(w
会社から借入れしている人は、会社から年末残高証明書を発行してもらえばよいんですよね?社版が押してあれば手書きでも良いんですかね?
12月25日に入居予定です。ローン実行は来年の一月予定です。それまではつなぎ融資を受ける予定です。今年中に住民票を移す予定です。つなぎ融資のため、今年の年末残高証明書は交付されないようです。来年からは、ローン控除ができるのでしょうか?
>>164
163ではないが、コメントする。
土地の登記簿謄本などは取っても無意味。1000円損するだけ。
あと、今は登記簿謄本という呼び方自体古い。
初心者の客に対していつまでも登記簿謄本なんて言っている不親切な税理士は淘汰されるべきだな。
マンションの場合は「区分建物全部事項証明書」これです。この1通で十分。
これに何が記載されているかというと
[表題部]マンションの名称、構造、建物全体の床面積
[表題部]敷地権の目的たる土地の表示(所在及び地番、総地積水○平米)
[表題部]専有部分の建物の表示(専有部分部屋番号、構造、床面積)
[表題部]敷地権の表示(126835分の565など)
[甲区] 所有権者名
[乙区] 抵当権の記述
よってこれを取ることが重要。
土地の謄本なんかを取って意味があるのはプロだけ。
>176
で、結局、土地の謄本はいらないの?
法務局で取得できる書類は、以下の3種類ですが、
①土地の謄本(登記事項証明書)
②建物の謄本(登記事項証明書)
③土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)
マンションの場合、①+②(=\2,000)又は③(=\1,000)でいいということですか?
>177 176ではありませんが、
よっぽど古いマンションでない限り、マンションの専有部分の登記事項証明書をとれば、
そこに「敷地権の表示」がされており、それで土地の権利も分かるので、土地の証明書は
必要ありません。したがって、③の専有部分の登記事項証明書だけでいいです。
(マンション建つ前に誰が土地を所有していたか知りたければ土地の証明書をとっても
いいかもしれませんが、住宅ローン控除をはじめ、各種手続でそれが必要となることは
ありません)
なお、建物の全部事項証明書というと、ほかの部屋の分も含めたマンション全体の証明
書になってしまうので、とるのは専有部分の証明書にしましょう。
私も始めての申告を控えているのですが、
「区分建物全部事項証明書」が必要ということ知りませんでした。
まとめますと、マンションの場合。
①売買契約書コピー
②住民票
③ローン残高証明書
以上に加えて、
④区分建物全部事項証明書←法務局で取得する。
が必要だということでしょうか?
ちなみに、年内に法務局の担当者に、「登記申請」までしておいて
もらえば、年明けに「区分建物全部事項証明書」を取得しても
OKですよね?
それとも、登記申請自体は来年になっても、部屋引渡し、住民票移動、
12/31には実質生活しているの条件があれば、OKなのでしょうか?
近年、実際に手続きした方から、ご意見いただければ、
助かります。
179です。
連続ですみません。
オフラインになってたみたいで、178さんの書き込みを今見ました。
では、「区分建物全部事項証明書」でなくても、
土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)で十分なのですね。
勉強になります。
あと、気になるのは、登記自体は来年になっても良いのか
どうかですが。。
多分大丈夫だと思うが、居住の事実を証明するために12月分の公共料金の領収書等(新居の住所が記載)が必要になると思う。
181さん、本当ですか?
ライフラインも証拠を残さないといけないのですか?
>180
>では、「区分建物全部事項証明書」でなくても、
>土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)で十分なのですね。
>勉強になります。
区分建物全部事項証明=土地建物の抄本(専有部分の登記事項証明書)
今年3月、贈与税の特例を受けるための申告しました。
その際登記簿謄本が間に合わず、税務署の相談室に電話で問い合わせたところ、
「登記がまだ済んでいないめ謄本を添付できません。完了次第提出します」
と一筆添えて申告するようにとの指示でした。
住宅ローン控除の申告もその方法で大丈夫かと思われますが、いかがでしょうか?
ちなみに税務相談室の電話相談は匿名で相談できるのでおススメです。
うちは10月末に引越してみたものの、残工事もりだくさん、不備も多数あり、ということで
現在も残工事が残っています。もちろん最終の決済もまだなので登記も済んでいません。
このままでは住宅ローン控除が・・・ということで、税務署に事情を話してみたところ、
仮引渡承諾書に、
・既に仮引渡を行ったよ、ということ
・残工事に何があるのか
・残工事をすべて終えてから最終の引渡、決済を行うこと
が記入、捺印のものを持って来ればよい、とのことでした。
要は、本当に今、人が住んでいるのか、住める状態の家なのか、
本人が住む家なのか、というのをしっかり証明できればいいみたいです。
>>185
住宅借入金等特別控除は住宅を取得したことによる借入金に対してなされる控除です。
よって、抵当権設定がなされないとその借入金は住宅にかかるものとされないようです。
その結果、1年分控除期間を損する結果になりそうです。
ですが、税務署の方にかけあえばオマケしてくれないかなぁと期待したいですね
住宅ローン控除について教えてください。
適用条件に、10年以上のローンを組んでいることと、書かれていますが、
たとえば、固定期間が2年の短期ものを組む場合、やはり住宅ローン減税は、適用されないの
でしょうか?教えてください。
10年以上というのは返済期間が10年以上という意味です。
2年固定だろうが何年固定だろうが関係はありません。
当然適用対象になります。
189さん、ありがとうございました。昨夜は不安で眠れぬ程心配しましたが、今拝見して、安心いたしました。ありがとうございました。 BY188
質問です。
住民票と登記証明書は古いものでも良いのでしょうか?
住民票は転入時に習得したもの。登記証明書は登記完了時に付いて来た物なんですが、どちらも発行から半年以上経過しています。