住宅ローン・保険板「住宅ローン控除」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-09-05 16:13:53

今年入居できる物件と来年入居物件と悩んでいます。
平成15年12月までに購入、入居の場合は10年ですが、
平成16年1月以降はどうなるのでしょうか?
延長の可能性はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2003-11-27 23:36:00

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住宅ローン控除

  1. 642 匿名さん

    >して得をするか損をするかは、一概には言えません(両方ありえる)ので、

    いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?

  2. 643 匿名さん

    >いかにも教科書的な回答だが、所得額が控除されるのに実際に損をする事例が本当にあるのか?

    「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば、
    計算によっては損をすることがあるかもよ。

  3. 644 匿名さん

    >「貰い過ぎたものを返す」ことを「損をする」というのであれば

    控除して所得が低くなる方向なんだから
    貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?

  4. 645 サラリーマンさん

    損なんて絶対ありえない。
    ローン控除や医療費控除は、源泉された所得税の還付なんでMAXは、源泉所得税額の金額まで。
    ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。

  5. 646 匿名さん

    そして、ローン控除・医療費控除のダブル控除のよって
    年間所得額がひくくなるのだから住民税は減る方向、児童手当と乳幼児医療費補助等は増える方向
    になるだけ。逆はありえない。

    まったく、>>640>>643は人をからかって楽しんでるのだろうか?

  6. 647 匿名さん

    そして、ローン控除・医療費控除のダブル控除によって
    年間所得額がひくくなるのだから住民税は減る方向、児童手当と乳幼児医療費補助等は増える方向
    になるだけ。逆はありえない。

    まったく、>>640>>643は人をからかって楽しんでるのだろうか?

  7. 648 匿名さん

    >控除して所得が低くなる方向なんだから
    >貰い過ぎたものを返す、ということがあるのだろうか?

    年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
    確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
    貰い過ぎで返さないといけないのでは?

    ただし、医療費控除で還付されるから
    結局同じになるがね。

  8. 649 匿名さん

    >ローン控除に、さらに医療費控除のダブル控除になるんだから、さらにMAXに近づくだけ。
    当然、通常は追加で医療費控除を申請したらMAXに近づだけだけど、
    >>634さんの事例は、既に源泉された所得税をMAX還付されている状態からの
    追加申請になります。
    したがって、還付額はMAXのまま変化せず、医療費控除と住宅ローン控除の配分
    が変わるという認識です。

    ただし、税率とか端数処理の関係で調整金が発生することはないのでしょうか?

  9. 650 入居済み

    平成18年以前入居組で住民税のローン控除を受けたい場合、
    確定申告で医療費控除をして損するケースありますよ。

    住民税から控除できる住宅ローン控除額の計算式は次のとおり。
    ①と②の小さいほうから③を差し引いた額

    ①税率変更前の所得税率で仮計算した所得税額(ローン控除前)
    ②住宅ローン控除限度額
    ③税率変更後の所得税率で算出する所得税額(ローン控除前)

    つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
    ①−③で10万円だけ住民税から控除される。
    しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
    ①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。

  10. 651 匿名さん

    >>648

    ??
    大丈夫?

    通常の考え方だと
    >確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
    やはり、所得税を払いすぎてる(給料から引かれすぎている)のだから、返ってくる と
    考えるのが普通じゃないのかい?

  11. 652 匿名さん

    >>648
    木を見すぎて森が見えなくなった?
    落ち着こう。

  12. 653 匿名さん

    >>650
    >しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合

    この数字の例の根拠は?

  13. 654 650

    >653

    あくまで分かりやすい仮の数字です。
    100円単位でこれにぴったりあうという事例はありません。
    例えば、医療費控除を40万円したとして、考えたらいいと思います。

  14. 655 匿名さん

    >年末調整の時に、低くなる前の所得税全額を貰っちゃったのだから
    >確定申告で、所得控除で納めるべき所得税が低くなったのなら
    >貰い過ぎで返さないといけないのでは?

    笑った

  15. 656 匿名さん

    >>650

    ??

  16. 657 匿名さん

    >>650
    >つまり①が20万円 ②が30万円 ③が10万円であるとき
    ①−③で10万円だけ住民税から控除される。
    しかし、医療費控除の確定申告をして①が16万円③が8万円になった場合
    ①−③が8万円になり住民税からの控除額が減って損してしまうことがありえます。

    >例えば、医療費控除を40万円したとして、考えたらいいと思います。

    を引用させていただいて、考えてみました。

    考え方 Ⅰ
    所得税20万円の時の課税所得をAとする
    所得税16万円の時の課税所得をA - 40とする

    住宅ローン減税分だけを控除をした場合の課税所得額 = A ー 10万円
    住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円
    となるので、両方とも申告する場合は、住民税は安くなる方向しかない

    考え方 Ⅱ
    もっとシンプルに考えても
    医療費控除で所得税が20万円から16万円になってるのだから4万円・・・C
    住民全からの控除額の差 10万円 ー 8万円 = 2万円・・・D
    両方とも申告したほうがC - D = 2万円得するのじゃないか?

    私も、木を見て森が見なくなってるかもしれないので、どこかおかしい箇所があったら
    指摘願います。

  17. 658 そよかぜ

    >>657

    >私も、木を見て森が見なくなってるかもしれないので、どこかおかしい箇所があったら
    >指摘願います。

    おかしい箇所がいっぱいすぎます。

  18. 659 匿名さん

    >>658

    ちゃんと指摘してあげたら?

  19. 660 匿名さん

    悔し紛れだからそれは無理

  20. 661 そよかぜ

    >>658
    そうですね。

    >住宅ローン減税と医療費を控除するした場合の課税所得額 = A ー 40万円 ー 8万円

    課税所得とあるのに、A ー 40万円 ー 8万円としている。
    医療費控除は所得控除、住宅ローン減税は税額控除なのでそうはならない。


    >>650さんの例で計算すると
    仮に年収450万サラリーマン、独身、社会保険料控除500,000,医療費控除400,000だとして
    計算すると

    ⅰ医療費控除を確定申告しなかった場合
    ①218,000
    ②300,000
    ③120,500

    所得税 0円
    住民税 223,000(算出税額)-97,500(住宅ローン控除)=127,500

    ⅱ医療費控除を確定申告した場合
    ①178,000
    ②300,000
    ③89,000

    所得税0円
    住民税 183,000(算出税額)-89,000(住宅ローン控除)=96,000


    医療費控除の確定申告して損するケースはないと思います。

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