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来年の4月に引渡し予定なのですが、住宅取得資金特別贈与税は使えないのでしょうか?
また延長予定などないのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-03-15 14:05:00
来年の4月に引渡し予定なのですが、住宅取得資金特別贈与税は使えないのでしょうか?
また延長予定などないのでしょうか?
[スレ作成日時]2005-03-15 14:05:00
>>04
>未完成ということは入居できないですよねー?
出来ますよ。ケースによってはね。
自宅を建てる場合など、外構とか離れの部分や二階部分の一部などが工事中でも、実際部分的に引渡しを受けて住んでいればいいということです。
該当住居が受贈されたお金を使って建てられたものなら、来年3月末までにそこを主たる住戸にしておけば、3月15日までに見込みで申告しても認められるということ。
建物を請負契約で建築するような場合は、住むのが可能な状態になった時点で「引越し」てしまえば、請負契約の完了が「引越し日」以降でも問題ないのです。
マンションのように、工事中での引き渡しがまず有り得ないような所でも、3月末までに主たる住戸が受贈で購入した該当物件である状態になっていなければ、認められません。
「引渡し日」が必ずしも「引越し日」では無いよね。
「引渡し日」=<「引越し日」が一般的で、この場合は「引越し日」が3月31日まで適用です。