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最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
最近マンションの管理についての知識が足りない書き込みが多い。
この寺に来て修行をお勧めする。
説教をする人も、修行する人も多数参加するのを歓迎する。
[スレ作成日時]2012-12-15 09:42:46
ちなみに、憲法29条(財産権の保障)はナンセンス。
決算書に資産計上しても何の保障にもならないです。
>賃貸するのも一つの購入コストの回収方法という見方もできるだけに十分に議論すること
明らかに投資型マンションならいざ知らず、一般居住用マンションにおいては貴兄のご意見には与しません。
(賃貸の為の都合に居住区分所有者が譲る必要は無いと考えます)
(ご参考)私の住んでいるマンションでの優先順位は次の通りに改正してあります。
(規約では使用細則の通りと元規約でも記してあり、使用細則及び使用契約書では具体的に優先順位を)
① 居住区分所有者 ②同左同居家族 ③賃借者 ④同左家族 としています。
上位の新たな使用希望が出た場合は、申込月を含め3カ月以内に最下位(複数なら抽選)に解約としています。
過去、幾度か賃借者の解約が有りましたがトラブルはありません。
(比較的近くに有料駐車場が複数有り、月額もほぼ同等である事もスムーズに運営出来ている理由でしょうが)
難し過ぎてついていけません。
>ちなみに、憲法29条(財産権の保障)はナンセンス
改憲論者にはマンション管理に関して発言権なし。
改憲するもしないも含めて、29条なんて何にも関係ないし。。
>駐車場(使用料)考 ・指導は兎も角、管理費と修繕積立金合計に不足が無ければ、平地駐車場であれば使用料は管理費会計に含んでも問題は無いと思います。但し管理費が実態以上に少なく見えますから誤解無いよう認識しておく必要があります。
原理原則を無視したデベそのものの発想にすぎない。
でも管理費を少なく見せるとは正直ですね。
分譲時の高い管理費設定を住民に高いと感じさせないためには、駐車場使用料を管理費会計に組み込んで毎年使用料で剰余金を叩き出せば、管理費会計が黒字決算になるので住民は管理費が高いと感じなくなる。これはデべの販売戦略の一環で、ほとんどのマンションで行われている。
反対に修繕積立金は逆である。分譲時に安い修繕積立金額を設定し、数年後からじわじわ段階的に値上げするのである。
最初は安くして住民を安心させるのである。
引き渡し後20年の600戸マンションです。管理費等の値上げはしておりません。大きな工事はその時々の理事等がマンション内の有志を募り組合主導で実施してきました。横領や水増し工事等は現在の積立金の残高からしてあり得ない金額です。それなりに自浄作用が働いている管理組合だったと思います。役員は輪番制でしたが良かったと思います。今度は立候補した理事長は大規模工事を管理会社に任せた方が良いとしています。以前の大規模工事にたいしては管理会社よりの見積もりより数億円安くでしましたが、この理事長は理事でない時から管理会社主導でした。自分は立候補で理事長になっていながら立候補制の規約を廃止したりして住民の意見を排除の方向に向かっております。現在は結果は出ておりませんので推移を見ているところです。管理者の選任応方法には注視するべきです。規約違反で理事長になっている事は議案書や議事録で証拠は揃えてあります。
>今度は立候補した理事長は大規模工事を管理会社に任せた方が良いとしています。
そんな理事長を選んだのは誰でしょうか?
立候補者は賛成票が無い限り理事には勿論、理事長に選んだ理事連中を選んだのは誰でしょう。
制度が悪いのではなく組合員自身の責任の問題です。
理事長は理事の互選だよ。
だから理事を選んだのは誰かと言えば組合員でしょう。
従って、最終的にはそんな理事長を選んだのは組合員自身の責任ですよ。
推薦、立候補による役員選任の結果はすべて組合員の責任です。
理事の立候補については規約にある選挙管理委員会をたちあげて立候補者者を公募しないでいきなりこの理事を理事会で一人だけ理事に受け入れて理事の互選で理事長にしている。
それを黙認する組合員とは情けない限りです。
>>理事の立候補については規約にある選挙管理委員会をたちあげて立候補者者を公募しないでいきなりこの理事を理事会で
>>一人だけ理事に受け入れて理事の互選で理事長にしている。
細則の不備である。
立候補は一方的な申し出でできるとすべきであろう。
理事の立候補は一方的申し出で出来るとは規約には設定されたいな。理事の定員はクリアーしての出来事らしい。規約にある選挙管理規定は全く無視された状態で見切り発車されている。規約は特別決議(区分所有者及び議決権総数の4分の3以上)で採決され設定されている。
横領や談合を行う理事は少なくない。
総会で認証された理事なら管理組合責任だが、
どうしたら、そこから救えるか皆で考えてやろうではないか
団地と名のつく、古いマンションどの県でもあるようです。
買い替えできないでしょうし気の毒です。
しかしながら、いずれはどのマンションも古くなる。
>規約にある選挙管理規定は全く無視された状態で見切り発車されている。
>どうしたら、そこから救えるか皆で考えてやろうではないか
仮の地位を求める仮処分でしょ。
素人では無理ですよ。
仮の地位を求める仮処分について教えて下さいませんか?。
>どうしたら、そこから救えるか皆で考えてやろうではないか
書き込みの御仁のみでは心もとないので、規約違反を監事に訴えるか同志を集めて次の役員改選時に改善意欲のある人複数人を理事に推薦する他手段はありません。
訴訟の前に同士を集める事。
自分1人で立ち向かおうとするから訴訟しか手がなくなる。
なぜ理事長宅に突撃して詰問しないのか?
あとメールと電話でも。波状攻撃で精神的にまいらせるのだよ。
1020さんの言う両立てで考えている。
外から吠えるばかりで自分で理事会に入る気構えはあるの?これが一番手っ取り早いよ。
普通に話し合いなされ。
1019さんに言う監事は共謀者である。理事全員がニセ理事長の共謀者とみている。本来なら理事全員を排除したいが当面はニセ理事長だけの責任追及に絞っている。マンションでなければ刑事事件になりそうだけど。解り易く言うと政治家になりたいと言って立候補を表明しただけで選挙管理委員会が受け付けて当選させ政治家の互選で 市長 知事 内閣総理大臣になった事になります。いかが?。
組合員の自業自得です。
1016さん そうですね。良くなるも悪くなるもマンションは組合員が最終責任者。管理会社ではない。
>>なぜ理事長宅に突撃して詰問しないのか?
>>あとメールと電話でも。波状攻撃で精神的にまいらせるのだよ。
そそ。正攻法+嫌がらせは常套手段。民事調停、ADRを使う手もある。
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
1029さん 第25条は時効はどれ位ですか。教えて下さい。
そんなレベルじゃ無理w
>第25条は時効はどれ位ですか
どれくらいって、いったい、何年前の役員の解任請求をするんだ?
いまいる役員を解任すりゃいいだろ。
>>なぜ理事長宅に突撃して詰問しないのか?
>>あとメールと電話でも。波状攻撃で精神的にまいらせるのだよ。
↑私はこの方が一番賢いと思う!
従前の理事長は、管理組合に正式に苦情として申し入れられても住民トラブルを避けて管理会社任せにしていたけど、今期の理事長は直接住民宅に突撃訪問して解決している。ただ、突然訪問された住民は不愉快になり一悶着あるとのこと。
そりゃそうですよ!
しかし、ケンカに持ち込むのはテクニック!
出るとこでましょか?できまり!
1034さん そんな事は誰も言っていないよ。作り話をするもんではありません。1028さんの方法は使いました。
1034は反対の事を言っているね。管理会社の担当で悪い理事長との共謀が発覚して2人で逃げんが為に嘘に嘘を重ねて逃げ場を失っている。クビでしょう。
>従前の理事長は、管理組合に正式に苦情として申し入れられても住民トラブルを避けて管理会社任せにしていたけど、今期の理事長は直接住民宅に突撃訪問して解決している。ただ、突然訪問された住民は不愉快になり一悶着あるとのこと。
内容次第では威圧と受け止められるので理事長の単独行動は慎むべきだね。
集合住宅における共同生活のマナーやモラルが守れない不徳住民は成敗すべし。
うちはすぐに弁護士介入である。
弁護士呼ぶことが常態化してるのですか?
(呼ぶ原因を作る方、いつも呼ぶ方、どちらが他の住人から非難されているのですか?)
弁護士の名前で内容証明出してもらうんだよ。逆らったら法的手段をとる、と書いてある。
マンションや団地での出来事で、弁護士まで頼むんですか?
情けないと言うか、大人げないといいますか。
住民同士、真面目に事に当たり、仲良く過ごせば問題は少ないと思いますよ。
弁護士使うのもタダじゃない。
やたらめったら弁護士使うのは、やたらめったら工事をしたがるのと同じぐらい無駄遣い。
弁護士使うと理事会が安全なのだ。
相手方も、「自分は悪くない」と弁護士つけようとするのでは?
また、本当に弁護士にお願いすると、管理費が高騰すると思うのですが?
文書だけなら1回3万だ。
規約違反に対して出しているので相手側に弁護士は付きにくいだろう。負け筋なので。
何かと弁護士頼みと言う事は要するに自浄力0のマンションと言う事ですね?
専門家の活用は規約で規定されている。
管理者としての能力に疑問が有りますね、他の介入や司法判断は最終手段ですよ。
一般社会においても、管理職としての経験が無いのでは?
タテ社会の会社とヨコ社会の組合はちがうであろうw
お気の毒に。
相手して馬鹿みたわ。
組合運営は統治行為である。
管理者、管理職としての人望が無いのでしょうね、理事長には不向きです。
もはや神理事長さん、好き勝手言ってると消されますよ。
ただの並理事長どの
弁護士をバンバン使って、総会で弁護士を使ったことの合理性を説明できますか。
もはや神理事長って経験がない脳内理事長だと思う。
理事長になれないので僻みねたみの塊みたい。
構うな。
困りましたね~ 出しゃばりな理事長の出番が欲しいだけですよ。
運用は管理会社に任せて、理事長は管理会社と住人のブリッジ役ですね。それなりに大変ですけど。
そうです、任せて安全安心な管理会社を選びましょう、理事選ぶより大切ですね。
素人は所詮素人です、管理会社にある程度はお願いしましょう。
結局、理事独自では何も出来ないでしょうね。
訳のわからん理事は共同の利益に反する行為。管理会社はどしどし告訴すれば良い。
>そうです、任せて安全安心な管理会社を選びましょう、理事選ぶより大切ですね。
>素人は所詮素人です、管理会社にある程度はお願いしましょう。
理事、監事の選任が一番大切です。
「ある程度は」とは無責任極まりない感覚です。
新築マンション購入後、10年位は理事なんぞする仕事が無いですがね、責任だけ有るのかな。
10年経たずにあちこち壊れるマンションなら別ですがね、壊れる頃には買い替えですよ。
古くなると修繕費かさむし、転売価値は下がるし役員面倒だし、管理費未納者も増える。
30年以上経つと、終いには売却すら出来なくなりますよ、早めの買い替えお勧めします。
管理担当です。
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