入居済み住民さん
[更新日時] 2022-01-11 22:09:23
贈与税について教えてください。
今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。
先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。
来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。
この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?
また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。
[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
贈与税に関して
-
122
申込予定さん
どなたか教えて下さい。
【質問①】
住宅購入にあたり、親から1500万円借りる予定ですが、どの方法が良いでしょうか?
親がこれからの老後を楽しむためのお金なので、返す前提です。
A.住宅資金贈与非課税枠でひとまず贈与してもらう。
返済は私名義の口座に月々入金し、カードは親に渡しておく。
B.住宅資金贈与非課税枠でひとまず贈与してもらう。
返済は親名義の口座に年1回、110万円以内を振り込む。
(子から親にも110万円の基礎控除は適用されるのでしょうか?)
C.親ローン扱いにし、金銭賃借契約を結び、親名義の口座に月々返済する。
【質問②】
妻も妻の親から借りる予定ですが、住宅資金贈与非課税枠は、
私の親→私:1500万円 妻の親→妻:1000万円 と
ダブルで適用することはできるのでしょうか?
勉強不足ですいませんが、よろしくお願いします。
-
123
匿名さん
>>122
>【質問①】
返す金なら贈与を受けないで借入金とし、返済方法を決めてそのとおりに返済する。
親子間でも借入は認められる。
金銭消費貸借契約書を作成する際に契約金額が1500万円だと2万円の印紙を貼付して消印を押す必要があります。1000万円なら1万円です。
贈与を受けた場合、返すのも贈与になるからはっきりいって損。
利息は付けなくともよい。利息を付けるともらった側が雑所得になる。(年間で20万円を超えると総合課税で所得税の確定申告が必要。)
利息の分が贈与となるが、相続時精算課税制度を選択していなければ110万円の暦年課税が受けられるから贈与税は払わなくてすむ。
>【質問②】
贈与がいくらになったかは、もらう個人を基準に考える。
結論から言えば、両方とも住宅資金として使用するなら、それぞれが認められる。
1つの建物を購入するのであるから、持分を出資割合で設定することになる。
-
124
匿名
親名義の土地をもらい、ローン残高は自分の住宅ローンに組み直したいと思っていますが、贈与税は、土地の評価額で決まるのですか
-
125
匿名さん
親名義の土地を譲り受ける場合、非課税になるのでしょうか?
(土地の評価額で1610万円以内の土地)
現金での援助でないと控除されないのでしょうか?
教えてもらえると助かります。お願いします。
-
126
匿名さん
住宅取得等資金の贈与税の非課税(1500万円)は資金なのでお金でないと適用されません。
また土地のみの資金には適用されません。家屋と一緒に土地を取得する場合のみ土地部分も適用できます。
(いわゆる建売やマンションの場合です)
相続時精算課税であれば、資金に限られないので土地でもOKです。
この場合の土地の評価は、路線価又は倍率で評価します。
-
127
匿名さん
こういう場合土地を譲ってもらうより、親名義の土地のままでそこに自分の家建てさせてもらうって形のほうが面倒なさげな気もする。
-
128
No.125
親名義の土地の贈与はダメなんですか。
相続時精算課税も考えたんですが、「相続は死んでからするものじゃないのか!」と
良い返事はもらえませんでした。同じ事だと思うのですが・・・。
親名義の土地に家を建てると、相続の時に兄弟・姉妹が出てきて、やっかいな事になりかねません。
もう少し考えたいと思います。お返事ありがとうございました。
-
129
匿名さん
いま譲ってもらってもややこしくない?
後々、「〇年前、親父から1600万の土地もらって家建てたろ!」「あんときゃその値段だったけど、今じゃ500万の土地だよ!」とか…
-
130
No.128
名義を変更していないと、妻が心配みたいです。
私(夫)が親や兄弟・姉妹より先に死んでしまった場合にどうなるのかが気になるようです。
もちろん、そんなに早く死ぬ気はありませんがゼロとは言えないので・・・。
夫として出来る限り心配事は排除しておきたいです。
-
131
匿名
教えてください。
新築マンション購入にあたり、親から1000万円の贈与を受ける場合、全額を頭金にしないといけませんか。
事務手数料、登記費用、諸費用も含めて1000万円で申告出来るものでしょうか。
-
-
132
匿名さん
「住宅取得等資金」には、「新築、取得又は増改築等の対価に充てる」ものであることが要件とされているので印紙代や登録免許税、仲介手数料、不動産取得税などの「住宅用の家屋の取得に要した費用」は含まれません。したがって、こういう費用に充てる部分は住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用がありません。
諸費用は基礎控除の110万円の部分から充当するとのがよいでしょう。
-
133
匿名さん
-
134
匿名
>132さん
ありがとうございます。
では、890万円の頭金と諸費用110万円(残り自己負担)で申告は可能でしょうか。
>133さん
契約済みですが、引き渡しと入居は来年です。
上限の1000万円越えなければ基礎控除は適用できないのでしょうか。
-
135
匿名さん
-
136
匿名さん
税理士じゃないひとが税金に関する質問に答えると、それはたとえ無償であっても
税理士法違反となります。医者じゃない人が無料でも医療行為を行うと罰せられる
のと同じです
-
137
匿名さん
そうですね。税理士さんに相談されるのが確実ですね。
-
138
匿名
皆さま、ご迷惑をおかけいたしました。仰るとおりですね。税理士に確認いたしまして、非課税の範囲内で贈与を受けたいと思います。お騒がせいたしました。
-
139
匿名さん
>>136
>税理士じゃないひとが税金に関する質問に答えると、それはたとえ無償であっても税理士法違反となります。
なりません。
金銭を授受する目的である場合と、自分が「税理士」だと名乗る場合は違反になります。
-
140
匿名さん
-
141
132
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらましに『贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること』とあります。
住宅取得等資金の全額という表現が微妙ですが、贈与を受けた資金の全額とは書かれていません。
住宅取得等資金として贈与を受けた金額が、890万円なら、その全額を住宅取得の対価に充てれば、条件を満たしていると思います。
22年の非課税の上限は1500万円ですが、その金額を超えても暦年課税であれば、110万円の基礎控除も同時に適用出来るということです。過去に相続時精算課税を選択している人は110万円の基礎控除は適用できません。
そもそも諸費用分は、住宅取得等資金に該当しないため、暦年課税で累進税率か相続時精算課税での20%課税になると思います。
心配であれば、23年に1000万円の贈与を受けて非課税の規定を受けて、諸費用については自己資金かローンに組み込んでもらったらいかがでしょうか。
相談者の状況を全て把握しているわけではありませんし、クライアントでもないため、この辺りで失礼いたします。因みに税理士は無償独占業務のため無資格者の無償の税務相談でも税理士法に触れます。罰則は確か罰金又は懲役だったかと。。。 税務相談かどうかの判断が難しいですが。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)