問題の南側道路は、売主がマンションの土地を取得した後に道路部分を川崎市に売却or寄付したものと思われます。
契約時にもらった資料集の土地登記簿や公図を見ると、問題の南側道路の西半分は北加瀬1307-10、マンションの土地は北加瀬1310-3です。1307-10は元々は1310-3の一部であり、売主は道路部分も含めて購入しています(H.17.2.7)。その後に道路部分が分筆されています(H17.12.16)。南側道路の東半分小倉144-12についても同様です。
推測になってしまいますが、もし仮に寄付したものだとすると道路部分の土地代金は私たちの購入資金から出ていることになり、それを買い戻すというのも腑に落ちない話です。(要確認)