入居済み住民さん
[更新日時] 2008-08-04 10:38:00
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物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1他(地番) |
交通 |
横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩10分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
743戸(第一工区:411戸、第二工区:332戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上13階地下1階(第一工区) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]積水ハウス株式会社 東京マンション事業部 [売主]東京急行電鉄株式会社 [売主]相鉄不動産株式会社 [販売代理]株式会社長谷工アーベスト [媒介]積水ハウス株式会社 東京マンション事業部 [媒介]東急リバブル株式会社
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グランドメゾン東戸塚 (※第1工区 411戸分のみの販売となります)
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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グランドメゾン東戸塚口コミ掲示板・評判
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561
契約済みさん
神奈川生コン協組 六会問題で補償対応
神奈川生コンクリート協同組合(飯田康勝理事長)は24日、六会コンクリート(本社・藤沢市)がJIS規格外材料の溶融スラグ混入生コンを出荷した問題で、国土交通省をはじめ関係自治体等に対し、同社が納入したすべての現場について物件および出荷数量を特定、文書にまとめて報告した。「国交省の今後の方針を踏まえて、補償問題をはじめ協組として誠意を持って対応していく」(飯田理事長)考えだ。
セメント新聞 主な記事:2008.07.28
http://www.cement.co.jp/ie.html
以上、六会セメント掲示板からのコピペです。売主はやっぱり生コン協組等から補償を受けることになりそうですね。なのに、保障を受ける売主が一番の被害者である買主への保障を無視しようとしているこの現実。買主には契約違反ではないといいながら、生コン協組には納入契約違反だと言って保障金をせしめるんでしょうね。言葉もないです。。。
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562
契約済み
>NO.559様
種々の事情により、8月末にとりあえず引渡しを受ける必要がある方は行かれてもよいのでは。
ちなみに私は行きません。
少なくとも、売主が説明責任を果たし、使われたコンクリートの品質に納得するまでは。
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563
入居済みさん
初めて投稿します Ⅰ工区入居済みのものです
入居以来、思った以上の素晴らしい環境で
楽しく毎日を過ごしております。
説明会で熱くなられている方に
思わず「苦笑い」してしまったくちですが
考えを改め、このマンションの明るい将来像を願って
発言して行こうと思います
さて 535さん
契約の主たる目的は何ですか?
「自然に囲まれたグランドメゾンブランドのマンションの売買」ですよね?
私にとってその目的は99.9%達成されたと言って過言でありません。
グランドエントランスのタイルの裏で
コンクリートがプツプツいってるかどうかって
そんなに重要なことでしょうか(事業主側はこれも違法でない状態に是正すると言っていますが)
窓から見える大くすのきや、そこを流れる風、虫の声なんかにも耳を傾けてください
それらを生み出した思想にも。
グランドメゾンの思想。確かに存在してますよ。
私は入居後にこの件を知りましたので
ある意味ラッキーだったかも知れません
入居前の方はいろいろな選択肢がある上に
想像の中だけでメリット・デメリットを比較し、決断を迫られるわけですから
「その境遇に置かれたことだけでも慰謝料もの」という気持ちも分かります。
ただ、その不安の多くは、この掲示板を始めとする不確実な情報元に端を発しているものではないでしょうか。
もう一度、現地に来てみてはいかがでしょうか。
あるいは、手元に配られた資料を先入観無しに見直してください。
「違法部分は全て是正し建築基準法に適合させます」
と書いてあります。
是非、事実として存在するものと
仮想現実に線を引き、賢明な判断をされる方々に
このマンションの住人になって頂きたいと願っています
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564
契約済みさん
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565
契約済みさん
>559様
修正内容に満足して判子を押してしまったらあとは鍵の引渡しを待つだけの状態になりますよね。562様の仰るとおり、8月末引渡しであればよろしいのではないかと思いますが如何でしょう。
私は最低でも先日の説明会の議事録内容を文書で拝見し、今後の方策について約束事項を文書化していただけるまでは態度は保留だな、と考えております。
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566
住民でない人さん
私も他住居で六会問題に合いまして、参考までにこちらの板を
拝読させて頂いている者です。横からで申し訳ありません。
こちらのデベさんの対応、キツイですね。
お見舞い申し上げます。。
積水さんへ
住民の皆様が誰一人として不利益とならぬよう、集合住宅であれ、一戸建てであれ、
貴社のブランドを守るため、誠意ある対応を実施して下さい。
私は前記の通り、今は他新築マンションで六会問題に遭遇し心労過多の状態ですが、
一年前には貴社ブランドの一戸建てを真剣に検討しており、将来こそはと夢は捨てて
いません。
こちらの板を拝読させて頂く限りでは、貴社の対応が誠意あるものとは思えず、
住民の皆様には失礼と存じますが、書き込みをさせて頂いた次第です。
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567
匿名さん
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568
契約済みさん
なんだか、あまりにもこの物件の情報が出過ぎてしまっているような気がして怖いです。
平気で個人名を記載したり、契約の内容や解約に関することですでに決定していることなどを書き連ねてしまって、他の掲示板でその情報が流れたり…。
情報交換として便利な一方で、本来当事者しか知り得ない情報がこんなに流れてしまって不安に感じました。
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569
契約済みさん
C棟で態度保留中です。
ふと思いついたことを2つ挙げてみます。
①国土交通省の結論の予測。
およそ2ヶ月後をめどに、国土交通省から是正方法が提示されるとのことですが、
「・・・のように補強すれば、溶融スラグの使用はオーケー」という結論になるのでしょうかね?
そういう結論だとすると、六会コンクリートのような業者がまた出ても、「補強すればオーケー」
という話になり、結果的に国内で溶融スラグを容認していくことにつながってしまうのではないですかね?
だから、国土交通省は「補強すれば溶融スラグ使用はオーケー」という結論は出しにくいのではないかと考えます。
それとも「今回だけ特例で補強工事とあわせての使用を認めるが、次回から同様の事件があった場合はすべて除去せよ」という特例措置の結論になってしまうのですかね?
それだと、今回のマンションだけ国から軽く扱われることになってしまいますが。
結局、「すべて除去せよ」という結論を出さない限り、別の問題を誘発することになるように思いますが、いかがでしょう?
ご意見ください。
皆様の意見を聞きつつ、売主3社・長谷工から国土交通省に意見してもらってもいいかなと考えています。
②建築基準法(+JIS規格)の改正の働きかけ。
上記とはまったく異なる提案ですが、
売主3社、長谷工、入居者、契約者がみな幸せになる方法の1つとして、
「建築基準法(およびJIS規格も?)を改正して、補強工事と組み合わせれば溶融スラグの使用がオーケー」となるように、売主3社・長谷工から国土交通省などに働きかけてもらう、という方法はいかがでしょう?そうすれば、この溶融スラグ入りコンクリートが瑕疵でなくなるのはもちろんのこと、日本中に溶融スラグ入りコンクリートを使ったマンションが溢れるでしょう。
・廃棄物を再利用するなど、エコロジーに配慮している、
・コンクリートの価格が下がり、マンション価格が下がる
というメリットも享受できます。
そして、最大のメリット、
・日本中に溶融スラグ入りマンションが合法的に増えていけば、メゾンの資産価値が低下することは絶対にない
を享受できます。
突飛な意見ですが、ぜひ皆様のご意見をうかがいたいと思います。
これも、売主3社・長谷工から国土交通省に意見してもらってもいいかなと考えています。
ちなみに僕は、売主3社、長谷工を擁護したいわけではありません。建築基準法に違反せず、耐久性に問題がない状態(すでに明らかになっている瑕疵を取り除いた状態)で8月末までに引渡しがおこなわれない場合、やはり契約違反と考えています。どこまで本気になって追求するかは未定ですが。
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570
入居済みさん
563 Ⅰ工区入居済みのものです
564さん
お褒めに預かり光栄です
住んでいくことを決めている身としては
「ちゃかし」や「成りすまし」に対抗して
迷われている方に届く声を発しようと考えていますので
508さん
私も餃子の例えが良いとは思いませんが・・・
今回の件に当てはめるなら、ヒ素入り餃子を食べた方はいないというべきではないでしょうか。
はがれたタイルで怪我された方いらっしゃいますか?
いらっしゃれば、医療費を請求すれば支払われると思いますよ。
509さん
私もゆくゆくは売却を考えているので(十年以上は住むと思いますが)
売却時の条件は気になります
重要事項に「JISに適合しないコンクリートが主要構造部の一部に使用され、
国土交通省の指針に基づく是正が行われていること」
ぐらいの説明は必要なんじゃないでしょうか。
「どこのこと?」「E棟とエントランスの一部です」
「ふ〜ん」といった程度に捉える方も中にはいらっしゃって
そういう方にお譲りできればいいかなと、今は考えています。
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571
契約済みさん
569です。
①の補足です。
「すべて除去せよ」という結論でない限り、別の問題を誘発しそうだと考えますが、売主3社・長谷工の希望とは相容れない結論になってしまいますので、国土交通省かどこかの窓口を聞くなどして、直接、検討対策委員会に意見したほうがいいのかもしれませんね。
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572
契約済みさん
普通に考えても、入居継続の方でも最低限、違法コンクリの全面撤去と資産価値の補償は求めるのではないでしょうか?
だいぶ売主の記載が増えてきたので、今後この掲示板を利用するのも危険かもしれませんね。
NO563
あるいは、手元に配られた資料を先入観無しに見直してください。
「違法部分は全て是正し建築基準法に適合させます」
と書いてあります。
是非、事実として存在するものと
仮想現実に線を引き、賢明な判断をされる方々に
このマンションの住人になって頂きたいと願っています
→だったら今すぐ適合させるよう、違法コンクリを撤去すればいいじゃないですか。
何も国の見解を2か月末必要はないんですよ。
結局、将来の耐久性も保障できないまま、主要部分の補強工事だけで構わないとのお墨付きを
もらうだけです。その他の違法コンクリはそのまま放置。
会社だから違法であると認めるわけにはいかないんですよ。
誠意があるのなら、買主の不安を払拭するよう今すぐ行動に移すべきです。
入居するかどうかは、その行動如何です。
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573
契約済みさん
>>「建築基準法(およびJIS規格も?)を改正して、補強工事と組み合わせれば溶融スラグの使用がオーケー」となるように、
>>売主3社・長谷工から国土交通省などに働きかけてもらう、という方法はいかがでしょう?
>>そうすれば、この溶融スラグ入りコンクリートが瑕疵でなくなるのはもちろんのこと、
>>日本中に溶融スラグ入りコンクリートを使ったマンションが溢れるでしょう。
すごいね、法律に適合しないマンションを建てちゃったから、法律のほうを変えてください、って
信じられない要望だ(失笑)
しかも安全性に懸念があるほうに改悪しろだって。
そんな暴論、法治国家では絶対にありえません。
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574
契約済みさん
B棟契約者です。
瑕疵担保責任と売買契約書12条2項について、私が調べた事項と私見について述べさせていただきます。
本件事案は、売買の目的物が特定物(つまり、代替性のないもの)に該当しますので、民法483条が適用され、瑕疵担保責任(570条、566条)の問題となります。逆に言えば、483条では、売主は仮に瑕疵ある物であっても、その物を提供しさえすれば、415条の債務不履行は免れることになります(意外に思われる方も多いかと思いますが)。
ただ、これでは買主に著しく不利益になるため、民法は買主に570条及び566条に基づく解除権&損害賠償請求を認めています(これが本来の瑕疵担保責任です)。
しかしながら、いちいち小さな瑕疵でも損害賠償していたら双方にとってメリットがないので、民法上明文規定はないものの解釈論として売主買主双方に明示黙示の修補特約がある場合には、瑕疵修補請求権、つまり、契約した段階の状態で目的物を引き渡すことができれば、解除権及び損害賠償請求権は発生しないないようにすることができ、これを規定したのが売買契約書12条2項だと理解しています。
ここからは完全に私見ですが、今回の積水の対応では「瑕疵」を修補しているとは考えられず、売買契約書12条2項に定めた義務を履行しているとは言えないことから、原則論の570条及び566条にもどり、解除&損害賠償するしかないのかなと思います。
そうは言っても、損害賠償請求することは時間的金銭的精神的に苦痛であることから、買主としては、やはり12条2項の履行を強く求めることが最善の策ではないかと思います。個人的には、570条及び566条は最終手段であると考えています。また、ここで「瑕疵」とは何か、「損害」とは何かが論点になるかと思いますが、私にもわかりませんので割愛させていただきます。
以上は法律専門家ではない自分が調べた結果ですので、専門家の方がご覧になって、間違っていたらご容赦ください。
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575
契約済みさん
572さん
①の件で、少し誤解のないように書いておきます。
ご指摘の通り、このままだと、国土交通省からは「補強工事だけで構わない」という結論がでる可能性が高いです。そして、長谷工が、そのお墨付きどおりに補強して終わりになるでしょう。
補強の完了状態が「建築基準法に違反しない状態」(本当か?)というお墨付きももらうかもしれません。
確かに、売主は国土交通省の結論など待たずに溶融スラグの全撤去をすべきですが、現実的に考えて、それを今すぐ実行させるのは容易ではないと思うのです。
だったら、国土交通省に「補強工事だけで構わないという結論を出すのは問題がありますよ」と意見するのは、小さいですが意味のある行動だと考えています。
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576
契約済みさん
>すごいね、法律に適合しないマンションを建てちゃったから、
>法律のほうを変えてください、って信じられない要望だ(失笑)
>しかも安全性に懸念があるほうに改悪しろだって。
確かに②はおかしなアイデアでしたね。
耐震・耐火性能はともかく、長い年月にわたる耐久性が検証されていませんものね。
失礼しました(苦笑)
①のほうはいかがでしょうか?
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577
契約済みさん
569、575、576の者です。
ところで、皆さんは売主3社・長谷工には違法コンクリの全撤去を要望されていますが(もちろん、これは当然の行為です)、国土交通省(または検討対策委員会)に意見を言ったり、意見書を出したり…といったことはお考えにならないのでしょうか?
国土交通省の結論を受け身の状態で待っているだけだと、国土交通省は売主3社・長谷工(大企業)に配慮した、契約者には納得できない結論を出す可能性が高いですが。
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578
入居済みさん
どの書き込みが売主か?そもそも売主の書き込みが存在するのか?は知りませんが。
(知ろうとも思いませんが)
シャトルエレベータの裏のコンクリートがブツブツいってるのが、
重要な問題ではないのであれば
転売の際はいちいち重要事項として説明しなくてもいいのでは?
私が気にすることではないかもしれませんが、
重要でないことを重要事項として説明すると仰られている意味が分かりません。
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579
契約済みさん
577です
「エントランス2階は建築基準法に違反していたが補強した」等は、転売の際に重要事項として話さないと法律に触れてしまうんですよ。大きな問題となっている六会コンクリを使用していますし。中古マンションを購入するかどうか、共有資産として保有したいかどうかの意思決定に影響しますよね。
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580
入居済みさん
国交省の指導方針はかなり気になりますね。
この場をしのぐ為だけの特例措置が行われないことを切に願います。
> 補強の完了状態が「建築基準法に違反しない状態」というお墨付きももらうかもしれません。
これが最悪ですね。
これに関しては法改正が必要?(=行政だけでは出せない結論)
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