入居済み住民さん
[更新日時] 2008-08-04 10:38:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1他(地番) |
交通 |
横須賀線 「東戸塚」駅 徒歩10分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
743戸(第一工区:411戸、第二工区:332戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上13階地下1階(第一工区) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2008年05月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]積水ハウス株式会社 東京マンション事業部 [売主]東京急行電鉄株式会社 [売主]相鉄不動産株式会社 [販売代理]株式会社長谷工アーベスト [媒介]積水ハウス株式会社 東京マンション事業部 [媒介]東急リバブル株式会社
|
グランドメゾン東戸塚 (※第1工区 411戸分のみの販売となります)
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
| |
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
|
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
グランドメゾン東戸塚口コミ掲示板・評判
-
551
契約済みさん
544様
523です。
民法ということは法律違反ということですか。
グランドエントランスに限って言えば、コンクリートの耐久性がないスペック落ということですが、ここは積水も瑕疵を認め行政指導の下、是正することを約束しています。
そういった瑕疵があっても契約書上は引き渡し可能ということで、契約違反ではないということですね。
-
552
契約済み
「売主擁護=社員」と断定するのは如何なものか・・・という意見。
ごもっともと思いますが、
実際に社員の方はこの掲示板の内容を良く知ってますし、
今となっては貴重な共通情報源となっていますので、
おかしな方向に情報操作されないよう常に警戒する必要はあると思います。
売主擁護の発言でも、本当に真剣に考えている方のコメントはすぐわかります。
-
553
匿名さん
-
554
住民でない人さん
ウジウジ悩んでいないでとっとと解約すればいいのに…
-
555
Ⅱ工区契約済み
NO.523様、No.544です。
>グランドエントランスに限って言えば、コンクリートの耐久性がないスペック落ということです>が、ここは積水も瑕疵を認め行政指導の下、是正することを約束しています。
>そういった瑕疵があっても契約書上は引き渡し可能ということで、契約違反ではないということ>ですね。
申し訳ありませんが、私はそのような事を述べたつもりは一切ありません。
どこをどのように誤解されたのかわかりませんが・・・。
グランドエントランスはスペック落ちどころか違法建築物ですし、
是正を約束したからといって瑕疵が消えてなくなるわけではありません。
それは売主さんの持ち出した無茶苦茶な理屈です。
-
556
匿名さん
-
557
マンション住民さん
>>547
事件発覚前に重要事項説明で違法生コンの説明なんてあるわけねーだろ。
説明されている契約者が居た方がよっぽど問題だよ。
-
558
契約済みさん
-
559
契約済みさん
第II工区契約者です。
先日の説明会をうけて、まだ入居か解除か決めかねていますが、今週の確認会は皆さんどうされますか?
態度保留のまま、確認会に出席するのもありかと思っているのですが、それを行うことにより契約続行の意思があると判断され、今後の選択に不利益が生じないか懸念しています。
-
560
Ⅱ工区契約済み
そういえば司会者の人もそんな感じでしたね。
発言者の質問・要望を勝手にねじまげて要約して・・・
そんな場面が何度も見受けられました。
幸い、質問者の方がすぐに訂正を求めてくださったので大事に至りませんでしたが。
-
-
561
契約済みさん
神奈川生コン協組 六会問題で補償対応
神奈川生コンクリート協同組合(飯田康勝理事長)は24日、六会コンクリート(本社・藤沢市)がJIS規格外材料の溶融スラグ混入生コンを出荷した問題で、国土交通省をはじめ関係自治体等に対し、同社が納入したすべての現場について物件および出荷数量を特定、文書にまとめて報告した。「国交省の今後の方針を踏まえて、補償問題をはじめ協組として誠意を持って対応していく」(飯田理事長)考えだ。
セメント新聞 主な記事:2008.07.28
http://www.cement.co.jp/ie.html
以上、六会セメント掲示板からのコピペです。売主はやっぱり生コン協組等から補償を受けることになりそうですね。なのに、保障を受ける売主が一番の被害者である買主への保障を無視しようとしているこの現実。買主には契約違反ではないといいながら、生コン協組には納入契約違反だと言って保障金をせしめるんでしょうね。言葉もないです。。。
-
562
契約済み
>NO.559様
種々の事情により、8月末にとりあえず引渡しを受ける必要がある方は行かれてもよいのでは。
ちなみに私は行きません。
少なくとも、売主が説明責任を果たし、使われたコンクリートの品質に納得するまでは。
-
563
入居済みさん
初めて投稿します Ⅰ工区入居済みのものです
入居以来、思った以上の素晴らしい環境で
楽しく毎日を過ごしております。
説明会で熱くなられている方に
思わず「苦笑い」してしまったくちですが
考えを改め、このマンションの明るい将来像を願って
発言して行こうと思います
さて 535さん
契約の主たる目的は何ですか?
「自然に囲まれたグランドメゾンブランドのマンションの売買」ですよね?
私にとってその目的は99.9%達成されたと言って過言でありません。
グランドエントランスのタイルの裏で
コンクリートがプツプツいってるかどうかって
そんなに重要なことでしょうか(事業主側はこれも違法でない状態に是正すると言っていますが)
窓から見える大くすのきや、そこを流れる風、虫の声なんかにも耳を傾けてください
それらを生み出した思想にも。
グランドメゾンの思想。確かに存在してますよ。
私は入居後にこの件を知りましたので
ある意味ラッキーだったかも知れません
入居前の方はいろいろな選択肢がある上に
想像の中だけでメリット・デメリットを比較し、決断を迫られるわけですから
「その境遇に置かれたことだけでも慰謝料もの」という気持ちも分かります。
ただ、その不安の多くは、この掲示板を始めとする不確実な情報元に端を発しているものではないでしょうか。
もう一度、現地に来てみてはいかがでしょうか。
あるいは、手元に配られた資料を先入観無しに見直してください。
「違法部分は全て是正し建築基準法に適合させます」
と書いてあります。
是非、事実として存在するものと
仮想現実に線を引き、賢明な判断をされる方々に
このマンションの住人になって頂きたいと願っています
-
564
契約済みさん
-
565
契約済みさん
>559様
修正内容に満足して判子を押してしまったらあとは鍵の引渡しを待つだけの状態になりますよね。562様の仰るとおり、8月末引渡しであればよろしいのではないかと思いますが如何でしょう。
私は最低でも先日の説明会の議事録内容を文書で拝見し、今後の方策について約束事項を文書化していただけるまでは態度は保留だな、と考えております。
-
566
住民でない人さん
私も他住居で六会問題に合いまして、参考までにこちらの板を
拝読させて頂いている者です。横からで申し訳ありません。
こちらのデベさんの対応、キツイですね。
お見舞い申し上げます。。
積水さんへ
住民の皆様が誰一人として不利益とならぬよう、集合住宅であれ、一戸建てであれ、
貴社のブランドを守るため、誠意ある対応を実施して下さい。
私は前記の通り、今は他新築マンションで六会問題に遭遇し心労過多の状態ですが、
一年前には貴社ブランドの一戸建てを真剣に検討しており、将来こそはと夢は捨てて
いません。
こちらの板を拝読させて頂く限りでは、貴社の対応が誠意あるものとは思えず、
住民の皆様には失礼と存じますが、書き込みをさせて頂いた次第です。
-
567
匿名さん
-
568
契約済みさん
なんだか、あまりにもこの物件の情報が出過ぎてしまっているような気がして怖いです。
平気で個人名を記載したり、契約の内容や解約に関することですでに決定していることなどを書き連ねてしまって、他の掲示板でその情報が流れたり…。
情報交換として便利な一方で、本来当事者しか知り得ない情報がこんなに流れてしまって不安に感じました。
-
569
契約済みさん
C棟で態度保留中です。
ふと思いついたことを2つ挙げてみます。
①国土交通省の結論の予測。
およそ2ヶ月後をめどに、国土交通省から是正方法が提示されるとのことですが、
「・・・のように補強すれば、溶融スラグの使用はオーケー」という結論になるのでしょうかね?
そういう結論だとすると、六会コンクリートのような業者がまた出ても、「補強すればオーケー」
という話になり、結果的に国内で溶融スラグを容認していくことにつながってしまうのではないですかね?
だから、国土交通省は「補強すれば溶融スラグ使用はオーケー」という結論は出しにくいのではないかと考えます。
それとも「今回だけ特例で補強工事とあわせての使用を認めるが、次回から同様の事件があった場合はすべて除去せよ」という特例措置の結論になってしまうのですかね?
それだと、今回のマンションだけ国から軽く扱われることになってしまいますが。
結局、「すべて除去せよ」という結論を出さない限り、別の問題を誘発することになるように思いますが、いかがでしょう?
ご意見ください。
皆様の意見を聞きつつ、売主3社・長谷工から国土交通省に意見してもらってもいいかなと考えています。
②建築基準法(+JIS規格)の改正の働きかけ。
上記とはまったく異なる提案ですが、
売主3社、長谷工、入居者、契約者がみな幸せになる方法の1つとして、
「建築基準法(およびJIS規格も?)を改正して、補強工事と組み合わせれば溶融スラグの使用がオーケー」となるように、売主3社・長谷工から国土交通省などに働きかけてもらう、という方法はいかがでしょう?そうすれば、この溶融スラグ入りコンクリートが瑕疵でなくなるのはもちろんのこと、日本中に溶融スラグ入りコンクリートを使ったマンションが溢れるでしょう。
・廃棄物を再利用するなど、エコロジーに配慮している、
・コンクリートの価格が下がり、マンション価格が下がる
というメリットも享受できます。
そして、最大のメリット、
・日本中に溶融スラグ入りマンションが合法的に増えていけば、メゾンの資産価値が低下することは絶対にない
を享受できます。
突飛な意見ですが、ぜひ皆様のご意見をうかがいたいと思います。
これも、売主3社・長谷工から国土交通省に意見してもらってもいいかなと考えています。
ちなみに僕は、売主3社、長谷工を擁護したいわけではありません。建築基準法に違反せず、耐久性に問題がない状態(すでに明らかになっている瑕疵を取り除いた状態)で8月末までに引渡しがおこなわれない場合、やはり契約違反と考えています。どこまで本気になって追求するかは未定ですが。
-
570
入居済みさん
563 Ⅰ工区入居済みのものです
564さん
お褒めに預かり光栄です
住んでいくことを決めている身としては
「ちゃかし」や「成りすまし」に対抗して
迷われている方に届く声を発しようと考えていますので
508さん
私も餃子の例えが良いとは思いませんが・・・
今回の件に当てはめるなら、ヒ素入り餃子を食べた方はいないというべきではないでしょうか。
はがれたタイルで怪我された方いらっしゃいますか?
いらっしゃれば、医療費を請求すれば支払われると思いますよ。
509さん
私もゆくゆくは売却を考えているので(十年以上は住むと思いますが)
売却時の条件は気になります
重要事項に「JISに適合しないコンクリートが主要構造部の一部に使用され、
国土交通省の指針に基づく是正が行われていること」
ぐらいの説明は必要なんじゃないでしょうか。
「どこのこと?」「E棟とエントランスの一部です」
「ふ〜ん」といった程度に捉える方も中にはいらっしゃって
そういう方にお譲りできればいいかなと、今は考えています。
-
571
契約済みさん
569です。
①の補足です。
「すべて除去せよ」という結論でない限り、別の問題を誘発しそうだと考えますが、売主3社・長谷工の希望とは相容れない結論になってしまいますので、国土交通省かどこかの窓口を聞くなどして、直接、検討対策委員会に意見したほうがいいのかもしれませんね。
-
572
契約済みさん
普通に考えても、入居継続の方でも最低限、違法コンクリの全面撤去と資産価値の補償は求めるのではないでしょうか?
だいぶ売主の記載が増えてきたので、今後この掲示板を利用するのも危険かもしれませんね。
NO563
あるいは、手元に配られた資料を先入観無しに見直してください。
「違法部分は全て是正し建築基準法に適合させます」
と書いてあります。
是非、事実として存在するものと
仮想現実に線を引き、賢明な判断をされる方々に
このマンションの住人になって頂きたいと願っています
→だったら今すぐ適合させるよう、違法コンクリを撤去すればいいじゃないですか。
何も国の見解を2か月末必要はないんですよ。
結局、将来の耐久性も保障できないまま、主要部分の補強工事だけで構わないとのお墨付きを
もらうだけです。その他の違法コンクリはそのまま放置。
会社だから違法であると認めるわけにはいかないんですよ。
誠意があるのなら、買主の不安を払拭するよう今すぐ行動に移すべきです。
入居するかどうかは、その行動如何です。
-
573
契約済みさん
>>「建築基準法(およびJIS規格も?)を改正して、補強工事と組み合わせれば溶融スラグの使用がオーケー」となるように、
>>売主3社・長谷工から国土交通省などに働きかけてもらう、という方法はいかがでしょう?
>>そうすれば、この溶融スラグ入りコンクリートが瑕疵でなくなるのはもちろんのこと、
>>日本中に溶融スラグ入りコンクリートを使ったマンションが溢れるでしょう。
すごいね、法律に適合しないマンションを建てちゃったから、法律のほうを変えてください、って
信じられない要望だ(失笑)
しかも安全性に懸念があるほうに改悪しろだって。
そんな暴論、法治国家では絶対にありえません。
-
574
契約済みさん
B棟契約者です。
瑕疵担保責任と売買契約書12条2項について、私が調べた事項と私見について述べさせていただきます。
本件事案は、売買の目的物が特定物(つまり、代替性のないもの)に該当しますので、民法483条が適用され、瑕疵担保責任(570条、566条)の問題となります。逆に言えば、483条では、売主は仮に瑕疵ある物であっても、その物を提供しさえすれば、415条の債務不履行は免れることになります(意外に思われる方も多いかと思いますが)。
ただ、これでは買主に著しく不利益になるため、民法は買主に570条及び566条に基づく解除権&損害賠償請求を認めています(これが本来の瑕疵担保責任です)。
しかしながら、いちいち小さな瑕疵でも損害賠償していたら双方にとってメリットがないので、民法上明文規定はないものの解釈論として売主買主双方に明示黙示の修補特約がある場合には、瑕疵修補請求権、つまり、契約した段階の状態で目的物を引き渡すことができれば、解除権及び損害賠償請求権は発生しないないようにすることができ、これを規定したのが売買契約書12条2項だと理解しています。
ここからは完全に私見ですが、今回の積水の対応では「瑕疵」を修補しているとは考えられず、売買契約書12条2項に定めた義務を履行しているとは言えないことから、原則論の570条及び566条にもどり、解除&損害賠償するしかないのかなと思います。
そうは言っても、損害賠償請求することは時間的金銭的精神的に苦痛であることから、買主としては、やはり12条2項の履行を強く求めることが最善の策ではないかと思います。個人的には、570条及び566条は最終手段であると考えています。また、ここで「瑕疵」とは何か、「損害」とは何かが論点になるかと思いますが、私にもわかりませんので割愛させていただきます。
以上は法律専門家ではない自分が調べた結果ですので、専門家の方がご覧になって、間違っていたらご容赦ください。
-
575
契約済みさん
572さん
①の件で、少し誤解のないように書いておきます。
ご指摘の通り、このままだと、国土交通省からは「補強工事だけで構わない」という結論がでる可能性が高いです。そして、長谷工が、そのお墨付きどおりに補強して終わりになるでしょう。
補強の完了状態が「建築基準法に違反しない状態」(本当か?)というお墨付きももらうかもしれません。
確かに、売主は国土交通省の結論など待たずに溶融スラグの全撤去をすべきですが、現実的に考えて、それを今すぐ実行させるのは容易ではないと思うのです。
だったら、国土交通省に「補強工事だけで構わないという結論を出すのは問題がありますよ」と意見するのは、小さいですが意味のある行動だと考えています。
-
-
576
契約済みさん
>すごいね、法律に適合しないマンションを建てちゃったから、
>法律のほうを変えてください、って信じられない要望だ(失笑)
>しかも安全性に懸念があるほうに改悪しろだって。
確かに②はおかしなアイデアでしたね。
耐震・耐火性能はともかく、長い年月にわたる耐久性が検証されていませんものね。
失礼しました(苦笑)
①のほうはいかがでしょうか?
-
577
契約済みさん
569、575、576の者です。
ところで、皆さんは売主3社・長谷工には違法コンクリの全撤去を要望されていますが(もちろん、これは当然の行為です)、国土交通省(または検討対策委員会)に意見を言ったり、意見書を出したり…といったことはお考えにならないのでしょうか?
国土交通省の結論を受け身の状態で待っているだけだと、国土交通省は売主3社・長谷工(大企業)に配慮した、契約者には納得できない結論を出す可能性が高いですが。
-
578
入居済みさん
どの書き込みが売主か?そもそも売主の書き込みが存在するのか?は知りませんが。
(知ろうとも思いませんが)
シャトルエレベータの裏のコンクリートがブツブツいってるのが、
重要な問題ではないのであれば
転売の際はいちいち重要事項として説明しなくてもいいのでは?
私が気にすることではないかもしれませんが、
重要でないことを重要事項として説明すると仰られている意味が分かりません。
-
579
契約済みさん
577です
「エントランス2階は建築基準法に違反していたが補強した」等は、転売の際に重要事項として話さないと法律に触れてしまうんですよ。大きな問題となっている六会コンクリを使用していますし。中古マンションを購入するかどうか、共有資産として保有したいかどうかの意思決定に影響しますよね。
-
580
入居済みさん
国交省の指導方針はかなり気になりますね。
この場をしのぐ為だけの特例措置が行われないことを切に願います。
> 補強の完了状態が「建築基準法に違反しない状態」というお墨付きももらうかもしれません。
これが最悪ですね。
これに関しては法改正が必要?(=行政だけでは出せない結論)
-
581
契約済みさん
溶融スラグの入っているコンクリートを入っていないコンクリートに入れかえることにより、グランドメゾン東戸塚は「溶融スラグ入り」の汚名を払拭できます。
しかし、まがりなりにも一度完成した物件のコンクリートを削り取れ、というのは技術的にどうなんでしょうか?コンクリートのことは詳しくないので、どなたか詳しい方がいらっしゃったら(売主の方でもいいですよ)教えて欲しいのですが。
コンクリートは、長年、風雨にさらされることにより、表面に入った小さなヒビが成長し、そのヒビがかぶり厚を超えて内部の鉄筋に到達し、鉄筋が風雨にさらされ、鉄筋が錆びることにより内部で膨張し、これによって更にコンクリートがボロボロになり、マンションは死を迎える・・・と理解しています。
ですので、溶融スラグをガリガリ削り取り(そんなやり方ではない??)、正常なコンクリートにまで多大な振動を与えるのは、本当に問題ないのか??と思っています。法的に正常な状態に戻すために技術的に不具合が生じるのでは意味がないです。そんな工事なら絶対やって欲しくありません。溶融スラグ入りのコンクリーを規格内コンクリートなどでコーティングするというのならまだわかりますが。
長谷工の方は、明言していませんでしたが(明言できるわけもありませんが)、実はこの溶融スラグというのは(技術的には)大した問題ではないが心理面の問題が大きい、と考えている印象を受けています。ただ、それを「詫びる側」が言えるわけもないので、パニックを押さえるために説明会では技術的説明に終始したのではないかと思っています。
-
582
匿名さん
論点がズレますが、もともとこれだけいろんな物件に溶融スラグが使われていたにもかかわらず、主要部分への使用が発覚したのが未入居のみという発表が怪しいと思いませんか?
プラウド藤沢もそうですし、ここに至っては未入居のE棟のみが主要部分に使えわれていたとか。そんな偶然ってあるんでしょうか?
ここの説明会では、コンクリートの納品書類や検査記録、工程表等の原本は買主に開示されたのでしょうか?
時間が経てば経つほど、業界と国交省との間で問題を軟着陸させる方法を議論されてしまうと思うので、もっとマスコミ等に取り上げてもらえるような手段はないのでしょうか。
いずれにしてもこのままでは国は企業の利益や社会の混乱を避けることを優先する為、「溶融スラグ入りコンクリートを使っていてもポップアウトしたところを簡単に補修すれば構造的にも耐久性の面でも全く問題がないと判明しました」というような見解を発表しかねないですよね。
-
583
I棟入居済み
みなさん、売主さんの対応にかなり不満がある様ですね。
私は、
・売買契約違反とは思ってないが、引渡し済みの人の解約にも応じる。
(売買契約を認めていない時点で、中古となって価値が下がり、再販売する場合
には値引きが必須になる物件に対して全額買取のリスクを覚悟した)
・今回の件で居住希望者の負担が増える事は無くすべきと考えている。
(管理費などが高くなるならその分を売主が負担する方向で考えている)
・慰謝料などはまだ検討中(払わないとは言ってない)
と説明があった為、非常に良心的だと感じました。
売買契約違反についてや、慰謝料の金額については、
・いろいろな状況の買主に対して公平になり、ある一部の人だけが得をしたり、
損をしたりしない事
・居住希望者をなるべく優遇して、解約を防いで集合住宅を成り立たせる事
・解約希望者も不満が出ない補償をする事
・今後、予想が難しい六会問題の影響に対して、どうやって補償するか
を充分に検討した上でなければ発表できないと思いますので、現時点では
はっきりとは言えなかったのはしょうがないと思います。
まだ売主3社での議論、長谷工への損害賠償の方針などが充分に整理できていない
状態で、売買契約違反なので全員に2割払いますとは簡単には言えないと思います。
その瞬間、約70億円(売買価格が一人5000万円として、約5000万×20%×約700人)
の支払い義務が発生しますので・・・
ちなみに、私は長くなってしまうし、売主さんに準備する余裕を与えてしまう
事になるので詳しくは言えませんが、売買契約違反を認めさせる理由はいくつ
か整理してますし、それに対する反論もある程度想定した上で、その反論を
更に却下する理由や、売主が反論したら宅建業法や消費者契約法に基づいて
更に反論する理由も整理してますので、通用するかは分からないのですが、
徹底的に主張し続けようと思ってます。
なので、70億円を支払ってもらうしか無いとは思っているのですが、
未引渡しの解約希望者については、売主都合解約で手付け2倍返しをすれば、
売買代金の2割は払わなくていい事になりますので、70億円よりはもうちょっと
安くなるかもしれません。(手付けが2割だったら違いは無いのですが・・・)
あと、この掲示板で契約違反の理由を書いている方が何人かいますが、
そのうちの一部には、抜け道を指摘できるものもあると思ってます。
ただ、それをココで指摘してしまうと、売主さんに有利な情報をinternetで
公開してしまう事になるので、言えません・・・
もしかしたら私の理論も他の人からの指摘でボツになる可能性もあるので、
売主さんに見えないところで、指摘をしあって穴の無い理論武装を練る議論
をしたいところですが、今週末の説明会までには機会は無いとは思いますので、
後日ゆっくりしたいですね・・・
あと、今までの書き込みで、契約書の売主の都合のいい解釈で、請求が却下される
事を恐れているという点がありましたが、契約とは売主と買主の合意によって成り
立ちますので、売主の一方的な主張だけでは契約内容は決まりません。
買主が、契約時に契約書を見てどう解釈したか、また世間一般の人が見た時にどう解釈
するのが普通か、が重要ポイントになると思いますし、売主と買主の解釈が分かれた
時は、どっちが普通かを裁判官に判断してもらえばいい事になります。
この考え方で、みなさんもいろんな契約違反の理由をどんどん考えて頂きたいと
思います。
グランドメゾン東戸塚とは状況は違いますが、下記の例の様に、住民が補償を
勝ち取った例もありますので、契約時の合意事項や、法的根拠に基づいて買主の
権利を主張しましょう。
(但し、契約時の合意事項による根拠や法的根拠が無いと裁判では勝てません)
http://blogs.yahoo.co.jp/shouhishahogo/2875645.html
http://www.ohmynews.co.jp/news/20070410/5214
最後に、私はこんな事を言ってますが、売主さんに70億円を払ってもらう事を
望んでいる訳では無く、居住希望者だけでいいから有利な条件を提示して頂き、
みんなが解約よりも居住を選ぶ事を望んでます。
自分が解約するとしても居住するとしても、みんなが大金を払って買う事を
決断したグランドメゾン東戸塚ですから、解約者を抑えて、集合住宅が成り立つ
事を願ってます。
長文書き込み、失礼しました。
最後まで読んでくれた方、どうもありがとうございました。
-
584
入居済みさん
563です
572さん
私も問題のコンクリートを全て撤去していただければ
それが一番いいと思っていますよ。
でも住棟まるまる壊して建て直すとなれば2か月どころじゃ終わらないですよね
そのうちに、国交省の指針も出ます。
「震度5強で崩壊してしまう」みたいな次元で
ものを考えてらっしゃる方が多いようですが、実際どんな悪影響があるか含めて
調査中。見ないな感じですよね。
『起こりうる問題点と是正の方法』これをしっかりチェックしていく方が
現実的じゃないでしょうか。
578さん
私は是正がされれば、さほど重要でないと感じています
しかし重要事項として説明すべきかどうかという判断は
『ごく少数でも重要と感じる人がいるかどうか』というのが基準になると思います
(本件の重要事項にも「上空を飛行機が飛び騒音があります」みたいなことまで書いてあります)
私は間違いなく入居者ですが、同じ入居者の方に不信感を与えてしまったようで
残念です。。。
-
585
契約済みさん
>>574さん、
私も同意見です。
ただし今回、完全に民事ですので、たとえ契約違反でも一方が非を認めなければ、契約上の義務の履行の強制は、当事者間においては非常に困難です。
以下、多少長文で失礼かと思いますが、これまでの調査と推定を記載します。
売主の戦術は、被害を最小化(且つ買主に泣き寝入りを強要)するため、「契約上の責任はない」と言い張ることにより、裁判に持ち込み、買主の経済合理性(時間的・金銭的負担)から権利の請求をあきらめさせるのが真の目的と考えています。
また裁判で時間を稼ぎ、国交省の指示による補修をもって瑕疵担保責任を全うした、という主張で、裁判にて損害賠償を低減させるという狙いもあります。
(だからこそ急いで管理組合を結成し、工事を前倒ししようとしている、と考えることもできます)
このため、説明会などでいくら立証した証拠をあげて説明を求めても、誠意ある対応は行われないでしょう。時間は売主に味方しています。
これに対し、入居者と契約者は対応が異なると思われます。
(以下にあげる対応も、完全に個人の意見で、専門家に確認されることをお勧めします)
入居者は(退去予定・継続予定含めて)すでに引き渡し時に契約違反と認められるものが引き渡しされています。現在、法的には紛争が発生していない状態ですので、内容証明などで契約違反である旨通告し、その返答を期限を切って文書で求める(法的に紛争発生を明確にする)のが良いと思います。
紛争の処理は通常は裁判ですが、今回建設住宅性能評価を取得しているので、神奈川住宅紛争審査会(横浜弁護士会)が1件1万円で紛争の処理を行ってくれます。
http://www.yokoben.or.jp/consultation/kanagawa/
時間的に余裕が少ないので、法的拘束力があり、再審請求のできない「仲裁」が良いと考えています。
これによる賠償は値引きなどではないため資産価値の低下にもつながらず、退去・入居継続双方にとって、売主から条件を引き出す、法律的手段として好都合だと思っています。(また一方の申請で紛争処理の開始が可能です)
違約金を20%と定めているのは、損害賠償金額を算定するのが困難なので、双方合意にて「契約違反なら20%にしましょう」としているのですから・・。法律上でも認められている権利ですので、使わない手はないでしょう。
風評被害や資産低下を懸念している人は、値引きではなく、こうした法的手段も一つの手かと思われます。
建設住宅性能評価書に紛争にたいする相談の電話番号が記載されていると聞きましたので、興味のある方は確認されてみてもよいかとおもいます。
一方、引き渡し前は上記紛争処理が使えないため、裁判による解決しかありません。
個別では負担が大きく、裁判で主張は認めらたが、売主に情状酌量が認められ、結果として大赤字となる可能性が高いです。
そのため、現在のところ引き渡し前は集団訴訟による裁判しか、契約者の利益になる方法が見えていません。
ただ、入居者による紛争処理で契約違反が認められれば、「契約の履行の着手」により、違約金請求の権利が発生すると考えています。
自分の力ではここまででした。あとは法律の専門家に相談する予定です。
皆さんはどうされるのでしょうか・・・。
-
-
586
入居済みさん
>>570
>はがれたタイルで怪我された方いらっしゃいますか?
餃子の例えは、たしか売主が故意でなくても責任が生じるという意味の内容だったと思います。
508さんは、
>厚生労働省により、「毎日でなければ大丈夫です」と言われても精神的ダメージは大きいです。
と書かれています。
違法性は無いとか、強度は出ていますと言われても問題のコンクリートが使用されている限り
将来的にどのようなメンテナンスや補修が必要なのかわからない、耐久性もハッキリしないので
大きな地震の時などどうなるのかわかりません。
大丈夫だとは思うけれど全く不安がないといえば嘘になります。
さらに、風評被害・資産価値の低下の心配までしないとなりません。
つまり精神的ダメージは大きいのです。
剥がれたタイルで怪我をしていないとか、補強や補修すればそれ以上責任はとらない
という考えには私は納得できません。
-
587
契約済みさん
>>584
少なくとも
「上空を飛行機が飛び騒音があります」ということより
「違法なコンクリートが使用されていた」ことのほうがはるかに重要だと思う。
>>586
同感です。はがれたタイルで怪我をしていないから良いのではなく、
タイルが剥がれる可能性があるかもしれないと心配しなくてはいけないことが問題。
さらに資産価値の減少のほうが自分にとっては問題。
-
588
建築職人
一応プロの俺から言わせてもらえば溶融スラグのみ除去なんて出来ないわ。
従ってコンクリートの入れ替えなんてのも施工的にはまず不可能。
素人の皆さんは悪い部分だけ壊せば良いなんて簡単に思うかも知れんが
壊せば正規なコンクリートで打設したところにも多かれ少なかれ悪影響がでるのは確実。
リフォームしたら家の強度が落ちた・・・なんて話はよくあるでしょ。あれと同じになっちゃう。
購入してしまった人には申し訳ないが現実的な補修方法としては表面剥離して左官補修だろうね。
-
589
匿名さん
しっかりとした建物があって初めて周辺の環境の良さもいきてくるのに、
周りの環境が良いから少しくらいコンクリートの表面がブツブツしても
気にならないという発想はすごいね。。。
自分には無理。
-
590
契約済みさん
>>588
自分は素人だけど、素人が考えても一部のみ撤去なんて本体に影響がでるんじゃないかと
思うね。それではせっかく取り除いても安全性は下がるし資産価値は変わらない。
やるなら全て基礎からやり直さないと。
グランドエントランスを作り直すとなるとその間不便になるし
補強だけで終了なら耐久性が心配。なにしろ前例がないわけだから。
どちらにしても不安は消えない。こんな状態で引き渡そうとしていることが信じられない。
-
591
入居予定さん
NO>563さん、
NO.570産
同じ考えの方がいて安心しました。
実は私もたいして心配はしていませんでしたが、はっきりと専門家の意見を聞きたいと思いまして
友人のお兄さん(建築業界に携わり詳しい方)を紹介していただき27日いただいた資料をみていただきました。その結果全く問題なく大丈夫と言われました。溶融スラグ入りコンクリートを使っていてもポップアウトしたところを簡単に補修すれば構造的にも耐久性の面でも全く問題がないし、今後何も出ない可能性が高いよ との事。
主要部分は構造上立て直さなくては駄目だけど、主要部分でない所に使用したって事は 個人住宅で言えば勝手口の土間に使用しましたがポップアウトしたら直しますと言われようなもの。
あなたならどう考えますか と言われた時
そんなことで気に入って建てた家は諦めない。と感じました。
それでも心配な人はキャンセルすればいいのです。多分すっきりするでしょうね。
でも自分が気に入って選んだマンション 離れてみてはじめてその良さって分かるのですね。
-
592
匿名さん
-
593
契約済みさん
>>591
本当にそんなことを言われたの?その人大丈夫ですか?現時点で溶融スラグ入りコンクリートの
将来の耐久性についてそんなこと言い切れる人多分いませんよ。「問題が起きる可能性は低い」
ぐらいならわかりますけど・・・
-
594
入居済みさん
>それでも心配な人はキャンセルすればいいのです。多分すっきりするでしょうね。
規格外コンクリートを使われて、ポップアウトが発生して、それを知らされずに購入して入居して、どうしてキャンセルしなければいけないんでしょうか?完全な物件を引き渡すのは売主の義務でしょう。入居予定の方からこのような発言がでることが私には信じられません。
-
595
契約済みさん
>>>589
同感です。
売主の方がいくら是正します、ポップアウトは直しますと言っても
物理的な問題よりも心理的な問題の方が大きいと思います。
確かにポップアウトは大量に発生しなければ見た目上もたいしたことないでしょうし、
それによって怪我をするということも可能性は無いとは言えませんが低いでしょう。
でも契約時に納得して購入したのと、後でわかったのとでは違います。
どんなに小さいことでも、楽しみにしていただけにショックは大きいです。
まして違法建築という汚名は簡単には拭い去れません。
-
-
596
契約済みさん
>個人住宅で言えば勝手口の土間に使用しましたがポップアウトしたら直しますと言われようなもの
中古物件で「わけあり物件」として購入したのなら何とも思いません。
しかし新築で完璧なものを求めているのですから勝手口の土間でも嫌です。
しかもグランドエントランスの2階部分は違法です。
エレベーターに乗っているときに大きな地震がきたらと思うと恐ろしいです。
補強したからもう100%安心と思える人がどれほどいるでしょうか?
敷地の外にも危険がいっぱいです。その危険と比べたら大したことはないかもしれません。
しかし、これはお金の絡む契約ですからそうはいかないのです。
売主にはきちんとした品質のものを引き渡す義務があります。
すでに入居済みで、たいしたことじゃないと自分に言い聞かせたい人ならわかりますが、
本当に入居前でこのような考えとは、自分とは全く住む世界が違う人だなぁと思いました。
-
597
契約済みさん
2か月後にどうなるかわかりませんが、
現時点では瑕疵がある違法物件なんですよ。このマンションは。
その対策を売主に期待したい。
-
598
入居済みさん
>>594
ポップアウト自体はスラグの混入以外でも発生する可能性がありますし、
対策は技術的にも確立されています。現在の状況で読めないのはスラグの成分が
化学的に反応してコンクリートの中性化が本来の外側から想定されたスピードで進まず
内部で予想外に進行し鉄筋が結果腐食するのではとの懸念です。
それに関しても鉄筋を錆びさせない技術に関しても概ね確立されており、
このような対策をいつまで監視し、対策し続けるかが問題となります。
実際のところ強度・耐久性については現時点で予定されたメンテナンス法では”不明"
でありますが、監視と予防措置を怠らなければ”ほぼ通常施工のコンクリートと同等”で
あるというのが専門家の見解であり、公式結論となるのではと予想されるところです。
その意味で通常以上のメンテナンスを売主に約束させることによりこの「グラメ」は
他のマンションより安全な物件と世間に認識させることが出来る可能性さえあるのです。
上記見解より仮に裁判となった場合、建物のメンテナンス系の案件を除き
痛み分けとなる可能性が高く、現在の掲示板の方向性は特に解約を考えている方にとって
むしろ不利にさえなる状況ではないかと危惧しています。
現在、売主より「解約の場合は契約時点にさかのぼり」まで言質は取れていますので
いたずらに売主の責任を追求するのではなく、まずご自分が今回当該物件に掛けたコストを
冷静に見積もる時期ではないかと考えています。
この掲示板の状況は法的責任と売主の誠意のなさに話が進んでおりますが、今回の瑕疵に関し
売主の予見可能性が殆どない以上、引渡し等に関して契約者が譲歩を求められる場面は多いでしょう。
そのときのためにどこまでがご自分にとってプラスマイナスゼロなのかをまず感情抜きに
見積もり、情報交換すべきです。きっとあなたの思った以上のものがコストとして認められる
ことを発見できると思いますよ。その積み重ねが今度は売主が本当の加害者に求償できる基と
なるのです。現時点の内容は下手をすると加害者vs積水で積水が負ける可能性のあるものばかりです。
-
599
契約済みさん
溶融スラグとは『廃棄物や下水汚泥の焼却灰等を高温で溶融したものを冷却し、固化させたもの』
こんなものを使っているだけで強度や耐久性に問題が無かったとしても(現在は耐久性については不明)
嫌だと書いている方も別スレでいらっしゃいました。
環境に優しいということで今後多用されれば慣れてしまうのでしょうが・・。
精神的なものは結構あると思います。こちらは元味の素の研究所でしたが、これが
『実は元処刑所でした』なんてことが判ったらなんだか気持ちが悪いですね。それと同じです。
-
600
入居済みさん
>今回の瑕疵に関し売主の予見可能性が殆どない以上
ここに一つ疑問があるのですが、本当に売主は知らなかったのでしょうか?六会コンクリートが自社のコンクリで作ったマンションでポップアウトが発生したのを知ったのは6月2日です。その後、大船の物件は同月中旬にモデルルームを閉鎖し、同月末までに数件(五件以上)のマンション建設現場から同様のポップアウトの報告が六会コンクリートに上がっていました。全て地域は集中しております。100歩譲って売主の積水が知らなかったとしても、施行の長谷工は知っていたであろうとの疑念が拭えません。生コン業者間でも、施工業者間でも突然モデルルームが閉鎖され、工事が中断されればそのような噂が出回るでしょう。知ってて口をつぐんで月末に引き渡したなら確信犯ですよね。
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件