横浜・神奈川のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「グランドメゾン東戸塚3」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2008-08-04 10:38:00

入居済みの方も入居前(契約済み)の方も利用規約を守りながら情報交換しましょう。

所在地:神奈川県横浜市戸塚区前田町214-1他(地番)
交通:横須賀線「東戸塚」駅 徒歩10分

過去スレッド
■グランドメゾン 東戸塚
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2960/res/1-10
■グランドメゾン 東戸塚 2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2953/res/1-10



こちらは過去スレです。
グランドメゾン東戸塚の最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2008-07-20 22:49:00

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グランドメゾン東戸塚口コミ掲示板・評判

  1. 502 契約済みさん

    デベさんには継続居住の場合の様々な補償を手厚くし、
    なおかつ完全な形での引き渡しをメインに対策を考えて欲しい。
    もちろんこれは解約の人を適当に扱うという意味では全くなく、
    この対策により解約しようと考えている人を
    居住に向かう気持ちにさせるためです。
    これが一番全員にしっくりくるのでは。

    そうすればどちらの考えであっても方向性は近寄ってくるかもしれません。
    住民(契約者)の不要な対立(までとは言わないかもしれませんが)もなくなります。
    その為には仮住まい費用、立替費用等々多くの資金がいるのは間違いないけれど、
    きっとデベさんにとっても後々見返りの多い結果となるように思えます。

    要はこの物件に投資するということです。
    今後予測のつかない修繕費用を面倒見るのと、
    立替などするのと、どちらが高くつくかわかりませんよ。
    ポップアウト等に対する長期間の補償をしたところで
    最初に植えつけられた冷たい企業のイメージは払拭できないでしょう。
    もしこの決断のときに買主の納得できる見事な対応ができれば、
    復活したグランドメゾンをアピールすることによる
    広告宣伝効果も期待できるはずなのに。

    ”自然を残す”というコンセプトの積水のCM、最近見ましたが、
    これも安全な建物あってのこと。
    安全な居住空間なくしてはこのコンセプトもむなしく響きます。

    このままでは積水・長谷工・グランドメゾン等々ブランドのイメージはがた落ち・・・。
    早くどうにかしないと取り返しが付かないような。
    時間が経てば経つほど這い上がることのできない泥沼の中に沈んでいくようで、
    大企業の姿が哀れなばかりです。

    今ならまだ、間に合います!!

  2. 503 契約者

    私は、あの資料と説明会の対応だけでは、全く安心感は得られませんでした。

  3. 504 契約済みさん

    >>499
    あるレストランで出されたギョーザを食べた客が具合悪くなった。原因は餃子の材料のにんにく。
    普通なら、その客はそのレストランに対して医療費等を請求できる。
    「ギョーザは○○スーパーで買ったのでうちの責任じゃありません」
    「ギョーザの材料のにんにんくを売った会社のせいで、うちは関係有りません」
    こんなことは通用しません。

  4. 505 2工区契約済みさん

    今回の件で違法コンクリートの使用が契約の内容とは違い、期日までに契約と同内容のものが納入できないことは、売主の契約違反だと思います。これは正論です。ですが、もし実際訴訟となった場合、この正論がとおり、まるまる買主の要求通りとなるか、というと、なかなかうまくは運ばないのではないでしょうか。ひとつは、今回の事件が契約時にはどうしても知り得なかった事実であること。また、8月末の納期に関しても、専有部が実際住めるのかどうか、ということになると、住めてしまう、という事実があるということ。
    裁判上すこしでも売主の言い分が通る可能性が有るのであれば、先方もみすみす、今の時点で買主の提案する解約条件を認めはしないでしょう。手付け倍返し、となれば残ろうと思っているものも解約する可能性がありますし、絶対ひかない線だと思えます。

    お祭もにぎやかに終わりました。既に入居している知り合い、私のように未入居でどうするか考えている知り合い、大勢と顔をあわせました。複雑な気持ちでした。
    希望としては、やはり、すんなりと、契約した通りのマンションに住みたいです。

  5. 506 契約済みさん

    NO>504さん
    あるレストランで出されたギョーザを食べた客が具合悪くなった。原因は餃子の材料のにんにく。
    普通なら、その客はそのレストランに対して医療費等を請求できる。
    「ギョーザは○○スーパーで買ったのでうちの責任じゃありません」
    「ギョーザの材料のにんにんくを売った会社のせいで、うちは関係有りません」
    こんなことは通用しません。

    こんな事は言ってないでしょう。
    ずっと治療をしますと書いてありますよ。なによりこのギョウザは保険つきのギョウザですので
    その客は必ず治ります。
    ただし周りに心無い中傷する人がいなければの話です。
    でも中傷される事により心労で別の病気がでてくるかもしれませんね。

    すごい書き込みを見ていますと本当に買った人かしらと疑いたくなります。
    他のマンションがすごく手招きして待っているのを強く感じますので。

  6. 507 契約済みさん

    次の説明会をしぶしぶ開くようですが、今度の説明会には
    代表権のある人間が出席するでしょうか。
    私は、代表権のない、あやふやな答えしか出来ない人間しか
    いない説明会に行っても無駄な気がします。

  7. 508 契約済みさん

    >>500
    同感です。故意ではなくても責任は重大だと思います。
    >>506
    餃子の例えが良いとは思いませんが・・・
    もし週に3回そこのレストランで食べていた餃子にヒ素が入っていたらどうでしょう?
    厚生労働省により、「毎日でなければ大丈夫です」と言われても精神的ダメージは大きいです。
    何十年先になにか後遺症が出る可能性もあるとか、食べたということで
    将来結婚などで不利益を被る可能性があるなんてことになったら治療費を負担する
    だけでは足りないと思います。
    レストランの場合は注文時に契約書を交わしていないので裁判をしないと慰謝料までは無理
    かもしれません。しかしマンションは違います。
    売主には瑕疵の無い状態で引渡しをする義務があり、それが出来なければ契約違反との旨
    契約書に書いてあります。

  8. 509 契約済みさん

    入居を楽しみにしていたC棟契約者です。

    お客様相談室に電話しました。

    昨日までの説明会は「売主としての指針」を示すもので、詳細は決定していないとのことです。

    説明会での、納得いかない点、疑問に思った点、その他の要望は「お客様相談室」で受け取って、週末の説明会で返答する形をとっていると言っていました。

    説明会で発言しようと思っても、時間の関係で質問を打ち切られたり、発言しても「検討します」といって持ち帰られてしまうと、長期化していく要因にもなるので、事前に「お客様相談室」に質問や要求を出しておくのも、効率よく話し合いを進める上でのひとつの手段かなと思いました。

    「お客様相談室」では、「指針を示しているが、詳細はまだ決まっていない」と言っていたし、心の中で思っていても、売主は察してはくれないので、何らかの手段を使って、買主それぞれとしての気持を表面に出していくのが大切かなとも感じた次第です。

    26日の説明会の時に、メール受付窓口も作るといっていたので、メールだとやり取りもしやすいですよね。当日、質問するよりも、電話やメールの方が気持ちが楽な人もいるかもしれないし。
    「お客様相談室」の人は丁寧に対応してくれましたよ。

    ちなみに、本日質問しておいた事項は、

    ・積水が今後販売を再開する場合に、今回の事件を踏まえ、重要事項説明書の記載はどうするのか?

    ・将来、私がこの物件を転売する時に、重要事項説明書にポップアウトの件は記載すべきと考えるか?また説明しないといけないか?

    ・もし、重要事項として説明が必要なら、契約当時の状況と比較して、資産価値に影響を与えると私は考えるが、売主としてはどう考えるか?

    ・説明会で「現状契約書通りでない」「瑕疵はある」と認めながら、「修復するので、8月末に引き渡すのは契約違反ではないと認識している」という点が納得できないので、再度説明して欲しい

    何ら不満のない人にとっては、不快な書き込みかもしれんませんね。
    その点は、ごめんなさい。

    長文失礼しました。

  9. 510 契約済みさん

    いくら補修しても、事故車は事故車の価値でしかない。
    事故車を売るのは合法だし、安全面でも車検は通るが、
    これを事故車ではないとして売ったら詐欺にあたるわな。
    違法の部分は是正すると言っていたが、主要部分でない部分の
    規格外コンクリートについてはそのままの状態で引き渡すつもりなら、詐欺に近い。

  10. 511 契約済みさん

    故意でなくても、検査をしたのに規格外コンクリだとわからかったとしても、物件に瑕疵がある以上、売主は買主に対して瑕疵を修復する義務と責任を負います。また、売主は、施行会社に下請けさせたとしても、買主との関係では施行管理責任を含むすべての責任を負います。それが、我々が締結した契約なのです。また、正常な引渡し又は瑕疵修復が無理であれば、売主側から解約することも契約上できるのです。

    ただですよ、我々は売主のことはあまり心配する必要はないのです。なぜなら、彼らは自分達が被った損害は施行会社や六会コンクリート等に求償できますし、また、営利を追求する株式会社として当然するでしょう(でないと株主から訴えられます)。でも、、、我々には経済的補償は一切しないと言っているのです。自分たちは損害額を回収した上で、買主には補償はないのです。このことを冷静に考えた上で対応を検討する必要があります。

    法令違反に対する行政指導に対応するとか、補修を売主負担で行う(ただし有期限)とかいうのは、我々の被る損害に対する補償でも特別の対応でも何でもありません。当然に、そして通常は引渡時までに整えなければならない要件なのです。

    この事実をきちんと認識しましょう。C棟契約者でした。

  11. 512 C棟契約済み

    私の職種というか、皆様方もそうだと思いますが、私達は仕事をしている上では、結果責任というものを通常は追求されます。
    結果に重大なミスを生じた場合は、途中頑張ったとか、途中の経過で気がつかなかったという理由で言い逃れできません。社会通念とはそういうものだと思います。社会的地位のある売主の上層部の方も当然この常識は知っておられるものと信じています。

    結果責任を取るからには、今後のfollowを無償かつ全力で行ってもらうことは、これは当然の事です。
    また、この結果によって生じた違約に関してはちゃんと責任を取ってもらわねばなりません。
    幸い、契約書や重要事項説明書には、責任の取り方が、手付け倍返しや、違約金の規定があり、これらが定められていない職種より、責任の取り方は明確にできると思います。

    この業界だけが、結果責任を免れえる業種とはとうてい思えません。ですので、きっちりと結果責任は取っていただかないと納得いかないです。売主が、その責任を取らないなら、納得いく説明を買主にして、こちらの同意を取る必要があると考えます。

  12. 513 入居済みさん

    そうですね、相談室にどんどん相談するのがいいと思いますよ。
    自分たちの担当営業マンにとことんぶつけて、納得の方向に持っていくのがいいと思います。
    その営業マン(売主)を信用し契約したのですから、納得するまで聞いて対応してもらいましょうよ。

  13. 514 契約済みさん

    その都度補修すればいい・合法ならOKってことじゃ無いと思うんだけど。
    入居済み・引渡し前にかかわらずこれで納得(満足)する人っているのだろうか?
    納得(満足)はしていないけど裁判とか面倒なことはやりたくないとか、
    住まざるを得ないっていうのならわかる。
    補修すればいいと書いている人がたまにいるけど、本心なのだろうか。(大半は売主・・・?)

  14. 516 匿名希望

    511あんど512に同意する。

    双方同意の解約じゃねぇだろ、この件は。

    工事中の監理にぬかりがあったからこうなったんだろが。

    つまり監理という仕事にミスが発生したんだから責任とれっちゅーの。

  15. 518 契約済みさん

    積水ハウスのHPを見ていたら企業倫理要綱なるものがあり、積水ハウスでは下記のとおりに行動しなければならないようです。グランドメゾン関係者のみなさん、もう一度これを読み返し、本当に正しい対応をしていると胸を張って言えるか、よく考えてみて下さい。

    3−2 適正な契約
    (1) 顧客との折衝に際しては、良識と誠実さをもって接し、公平かつ公正を旨として、契
    約条件の設定及びその説明を適正に行う。
    (2) 顧客との契約に当たって、顧客のリスクとなる情報や不利益となる情報を故意に説明
    しないなど、顧客に混乱や誤解を招くような言動は行わない。
    (3) その他すべての契約は、適法かつ適正にこれを行う。

    http://www.sekisuihouse.co.jp/company/data/current/document-309-datafi...

  16. 519 契約済みさん

    言葉使いが悪い方が多くて正直びっくりしています。
    私も納得行かない部分もありますし、嫌な気持ちで毎日過ごしております。

    でも書き込みの書き方や、たくさんの意見を持った方が居る事を考えた発言はしていきたいと思います。売主の味方的な発言をしたら、低次元だとか売主だとかそういった発言は辞めませんか。

    いろいろな考えの方がいるのですし、全否定的な発言はおかしいと思います。

    思いやりの心は常に大事にしたいと思います。
    このままだと今後納得して住んでも、周りの人と仲良く出来るのかと正直思ってしまいます。

  17. 520 契約済みさん

    継続居住思考中のもの。管理担当社さん何とかしなさいよ、玄関前横(G.E.)黒BMW停駐車の指導を。今回2回目ですが次回はNO.を提供します。若い皆さんがTROUBLEで忙しくすごしているのにそれなりのお年と見られる方が(間違っていたらスミマセンが)お手本から逸脱してはいけません。  と思いました。(駐車場登録を調査すれば即刻判明することですよね)

  18. 521 マンション住民さん

    Ⅰ工区入居済み住民です。
    管理組合が前倒しで発足することなりました。当方くじびきで役員にあたってしまいました。
    今日ポストに文書が入っていました


    「管理組合役員ご就任並びに臨時役員会開催のご案内」
    管理代行 ㈱長谷工コミュニティ

    拝啓、時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は当マンション管理運営業務にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。
     さて、入居説明会に管理組合役員の抽選を実施し、貴殿が役員に当選されたことについてはご確認いただいているかと存じます。
     通常であれば第Ⅱ工区の引渡しが完了してから第Ⅰ・Ⅱ工区の役員全員にお集まりいただくという運びとなりますが、JIS規格外コンクリートが混入されていた事実並びに売主からの説明を受け、今後の管理組合の方針を検討することが必要と考え、第Ⅰ工区の役員候補の方々に臨時でお集まりいただくことといたしました。
     つきましては、下記のとおり臨時役員会を開催いたしますので、ご多忙中とは存じますがご出席賜りますようお願い申し上げます。

    開催日時:2008年8月9日(土)午前10時より
    場所:  当マンション3番館(D棟) 1階集会室(キッズルーム)
    議題:  管理組合の今後の運営について

    以上

  19. 522 契約済みさん

    >>517
    501です。社会のしくみ(ルール)を知らない人には何を言っても無駄ということです。
    自分が教養が高いとは一言も申しておりません。また515さんとは別人です。
    一方的に理由も述べず不愉快と言われるのはどうかと思います。

  20. 523 契約済みさん

    Ⅱ工区契約入居希望者です。

    昨日16時の説明会に会に参加しました。

    この板でも契約違反と断定する方が多いですが、契約書の第何条をもって契約違反なのでしょう?

    私も契約違反かと思っていたのですが、第12条1項はその説明会で積水の方に否定されていましたし。

    ここで議論すると差し支えあるかもしれませんが、教えてもらえませんか?

    それとも契約書にない部分ですか?

  21. 524 契約済みさん

    積水さん、企業倫理要綱の精神に則り、厳しく追及されてやっと腰を上げるとか、少しずつ補償を認めていくといった、小出し小手先の対応はやめて下さい。

  22. 525 契約済みさん

    523です。

    たとえば建物のものすごく小さな瑕疵で、8月27日に指摘して、30日までに無瑕疵になってないと契約違反になりますよ。
    さすがにそれはないでしょうから、重大な瑕疵とか規定が必要なりますね。

  23. 526 契約済みさん

    C棟契約者です。
    入居楽しみにしていました。今週末の売主の対応は確認
    の上判断しますが、基本的に解約方向です。
    資産価値の問題以上に、もうわずらわしい。
    入居済みの人には申し訳ないですが、もし入居した場合、
    グランドエントランスやE棟の補修工事が待っている。
    そうなったらとても静かな環境とは言えなくなる上に、
    作業手順やそのほかの問題についても、きっと今回の説明会
    のような対応でしょう。また不快な思いをする。

    ポップアウトの件も理解不能、毎日目視って何?
    ぷらぷら敷地内うろついて異常なしで終わり。
    住民からの知らせがあったら、きっと目視の後に発生
    したみたいな言われ方でしょう。結局負担はすべて住民。
    管理費の上昇も同様の対応。あまった物件は賃貸で、
    ほとぼりさめたら値引き売却、中古ですからと。
    こんな思い出を作ってくれた積水ハウス、グランド
    メゾンは今後一切信用しない。

  24. 527 入居済みさん

    説明会で管理費が上がる事はないとはっきり明言
    されましたよ。

  25. 528 契約済みさん

    >>523
    第12条1項でいいんじゃないでしょうか?(売主が否定はしていますが)
    瑕疵とは、「取引をした建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと」
    クオリティブックに謳っている耐久性のあるコンクリートを使用していない部分があるということは、
    これにあたると思います。(耐久性が不明なコンクリートですから)
    また、敷地内や共用部分に違法建築があることは論外です。(これは是正するらしいですが・・・。)

  26. 529 契約済みさん

    528さん
    所有権の移転は今のところ、移転されるのでは。
    523

  27. 530 契約済みさん

    526さん、

    私もC棟契約者ですが、同じ懸念をもっています。法令違反や耐久性不明のコンクリ使用という重大な瑕疵があっても契約に合致していると言えてしまう会社ですから、喉元過ぎたらいよいよ住民のことなんか考えないんでしょうね。売主に甘い方もいらっしゃるみたいですから、最後は個別交渉で正当な主張をした方が権利を勝ち取ればいいと思います。結局は契約も別々、事情も別々ですので。

  28. 531 契約済みさん

    523です。
    今回の場合は、横浜市中田市長のお墨付きがあるので、グランドエントランス使用可能なのですが、
    14条を見ると仮に六会のコンクリートで立てかえしかないという結論になっても、引渡しが遅れていいということになってますね。
    よくよく読むとすごいですね。

  29. 532 A棟契約者

    説明会に参加しましたが、私個人としては売主からは全く誠意を感じませんでした。
    それどころか、積水のHさんからは「他人事」という雰囲気すら感じました。
    Hさんは「契約違反とは考えていないので、来週末までに解約か入居かを決定してほしい」とただ繰り返すばかりでしたが、説明会の後で別の積水の方に聞いたところ「8月末までに入居しなければいけない状況にいる方もいるだろうし、その方々が手続きが間に合わず入居できないなんてことにならないように、とりあえず期日を設定した。決めなくてもかまわない」とのこと。
    だったら、最初にそういえばいいのでは・・・。
    金銭的保障や修繕の方法などで売主と買主の意見が最初から合わないのは当たり前だと思っていますが、あまりに売主の態度がひどすぎます。あれでは到底納得できません。質問されて始めて出てくる事実などもあったり、不手際だけが目立ちました。

    正直最初は安全だと確認されたら入居の方向で考えてました。
    どなたかも書いておられましたが、他のマンションで同じ問題がないとは言い切れない世の中ですし、一度しっかり検査・修繕をするだろうグランドメゾンの方が逆に安心じゃないかと。
    けれど、売主からの書面・説明会を経てどんどん入居の意思が揺らいでいます。
    六会コンクリート使用のA棟を契約している立場だからかもしれませんが、実際にA棟に使用したコンクリートがスラグ入りではないという検査結果が出るまでは、入居・解約どちらにするのかを考えられません。けれど売主は「絶対に問題ないから」と検査結果が出る前に決めろという。
    修繕についても、悪い部分をその都度直してもらえばいいという書き込みもありましたが、最初から悪い部分が出ないように直すのが売主の責任ではないでしょうか。将来的に修繕が必要になった場合に本当に売主負担のみで修繕してくれるのかを疑ってしまう自分がいます。

    ここまで信頼できなくなってしまった売主からマンションを買うのが正しい事なのか、未だ悩んでいます。環境的にはベストだと思い、大変気に入っていたマンションだけに簡単に解約に踏み切れないのが辛いところです・・・。

  30. 533 契約済みさん

    527さんへ
    526です。相手は契約書の内容ですら自分たちの都合のいいほうに解釈する会社ですよ。
    管理費の件も書面はないし、もしなんらかの書面が出てきても、きっとうまく言い逃れができるようにつくりこまれてくると思います。

  31. 534 契約済みさん

    明言したなら、議事録を確認すればいいと思います。

  32. 535 匿名さん

    523さん、例えば目的物Aの引き渡しを契約したときにBを引き渡されたら契約違反ですよね。売主がAといって引き渡したものが、契約条件のスペック・品質を満たさない場合にも違約ですよね。では、すべての人が購入し使用するエントランス棟が違法物件だったら?高強度・高耐久の説明を受けたコンクリートの耐久性が実は検証されていなかったら?答えは明確です。契約の目的物たる物件を引き渡していないため違約です。

    それから14条は、天変地変による滅失毀損の場合です。今回のように売主の施工管理責任が問われるケースに適用される条文ではないですよ。

  33. 536 C棟契約者

    重要事項の第12条第1項に違反しないと確かに説明会でも宣ってましたね。
    所有権が無瑕疵なら、違反じゃないと言ってたから、我々の所有物の品質は保証しないと宣言したのも同然ですね。

    最悪な会社ですね。

    不良品を売るなんて、企業としてのプライドは無いのでしょうかね。

    こうなると、品質を信頼して購入した私達は、一種の詐欺にあったことになりますね。我々は善意の購入者ですから。

  34. 537 入居済みさん

    527です。
    26日(土)の13時〜の説明会に参加しました。
    その際管理費について質問した方があり、それに対する
    H氏の解答は”管理費は増えない。増えた場合売主が
    負担する。”と明言しました。
    私も議事録でもう一度書面として残るか確認したいと
    思っています。

  35. 538 購入検討中さん

    A棟契約者です。

    とても気に入っていてどんな事があってもあきらめ切れないのでは・・・・と
    思っていましたが、だんだんと解約方向に気持ちが向いています。

    環境が気に入っていても、安全、安心は大前提。

    壊れてきたら都度直す・・・・て・・・・どれくらいの頻度で壊れてくるのかも誰にもわからない。A棟なんて本当に本当に大丈夫なんだろうか???・・・と考えてしまう事も嫌です。
    毎日暮らしていても、もしかしたら常になんとなくコンクリートの事が引っかかっている・・・
    と言う感じになりそうで、それも嫌です。

    他の物件をネットであたってみますが、10年前に建てられたマンションでも調べれば“欠陥建築”などと出てくるものもある。
    もしかしたらグランドメゾンもいつまで経っても簡単に駄目なコンクリートを
    使った建物って調べられるのですね。

    すみません、皆さんが真剣に議論されている所に、単なる一個人の心情を書いたりして。
    申し訳ありませんでした。

  36. 539 入居予定さん

    523さん

    ①構造耐力上の主要部について
    売買契約書第12条1項については、権利の瑕疵について書かれているので、今回のケースはこれに該当しないと思います。
    売買契約書第12条2項に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に定める「構造耐力上主要な部分等」に隠れた瑕疵があるときは10年間に限りその担保の責めを負うと記載されています。今回のE棟及びエントランス部分がこれに当たります。クオリティブックに書かれている「コンクリの耐久性」が現時点で証明できないということもこの「隠れた瑕疵」に含まれると思います。
    その瑕疵の「責めを負う(是正します)」ことで契約条項を満たしていると積水は言ってるんじゃないでしょうか。
    また、民法にいう瑕疵担保責任は、買った物件が予想しただけの品質性能を発揮出来ない時に売主に発生します。その場合は買い主は、売主に対して契約を解除出来るし損害賠償を請求出来ます。今回の場合は居住可能だし、当面のコンクリートの品質性能も規格をクリアしている(クオリティブックにうたっているコンクリート強度は発揮されています。「耐久性を上げる水・セメント比」は守られているのでしょう)ので、損害賠償の請求は難しいのではないかと思います。契約にも民法にも損害賠償請求が出来る根拠が見あたりません。

    ②構造耐力上主要じゃない部分について
    主要じゃない部分に使用された溶融スラグ入りコンクリは、建築基準法には違反していませんから、瑕疵には当たりません。

    ちなみに、わたしは入居予定です。

  37. 540 契約済みさん

    535さん
    523です。
    契約書の第何条に書かれているのでしょう?

    14条はその他事由による毀損ともかかれてますよ。

  38. 541 契約済みさん

    539さん

    ②についてですが、ポップアウトはどう考えていますか?
    これからまだ売れていない部屋を売るときには、売主は重要事項説明会でこれまでの経緯を説明した上で、ポップアウト等はその都度補修対応するとかの説明することになると思います。
    我々は契約する前には(当然ですが)、上記の説明は受けていません。つまり、現状は、契約時に約束された物件になっていないと思います。その状態で引き渡すことが契約違反になるのではないでしょうか?

  39. 542 C棟契約者

    538さんへ
    私も同じ気持ちですよ。

    環境、立地条件とも気に入ってましたから、最初は、諦めきれなかったですが、、先日の説明会に出て、気持ちは決まりました。解約予定です。次回までに満足いく回答が得られるとは思えません。

    まだ、この先の人生も長いし、もっといい物件にめぐり会えるかもしれないと、思えるようになりました。

  40. 543 匿名さん

    もう裁判した方が早いよ、ホントに。

    裁判に持ち込む前に売主が泣きを入れるだろうけど。

    裁判所に決めてもらいましょうよ。

  41. 544 Ⅱ工区契約済みさん

    >No.523様

    まず、既に説明会で答弁があったとおり、第12条1項は今回のケースで契約違反の根拠規定とはなりません。条文のカッコ書きで(権利の瑕疵の除去および瑕疵担保責任)と記載されているため、多くの方が勘違いされやすい部分かと思われます。

    第12条1項で定められているのは、
    「売主は、権利(所有権)にキズが付いた状態では引渡ししませんよ」ということ。
    例として、引渡しを受けた時点でその建物に抵当権(借金を払えなかった場合の身代わりみたいなものです)が設定されている場合などが挙げられます。

    今回は「権利」のキズでなく、引渡物件(売買契約の対象となっている物=共有部分を含む)の品質上のキズについての話ですので第12条1項とは何ら関係ありません。

    では何を根拠に「契約違反」と言えるのか??

    本気で解説すると超長文となりますので遠慮させていただきますが、
    売買契約における売主の「債務=引渡し」が期日までに出来ないことが
    民法上の「債務不履行」に該当するため契約違反を問うことができます。

    ここでいう「引渡し」とは、単に何でも引き渡せばいいというものではなく、
    売主にはあらかじめ契約者に説明したとおりの物を引き渡す義務があります。
    例えば、「100平米ありますよ」と聞いていたのに実際に引渡しを受けたら「80平米
    しかなかった・・・」なんて事があったら、誰も債務を履行したとは思いませんよね。

    あえて極端な例を挙げさせていただきましたが、
    共用部に建築基準法違反の状態を抱える物件を引渡ししようとすることは、上記の例と同程度、
    もしくはそれ以上と言えるほどの重大な欠陥だと考えております。

    偉そうに書きましたが専門家ではありませんので詳しくはご自身でご確認ください。

  42. 545 契約済みさん

    8月3日にまた説明会を開く予定らしいですが、
    今回もまた、役員クラスの出席はなく、前回と同じ顔ぶれだそうです。
    それなら、行く意味ないと思いましたが、行かないと売主有利になりそうなので
    仕方ないので行きます。解約条件について、社内で検討している部分があるという
    事ですが、どうなりますかね。私は、まだ迷い中です。

  43. 546 匿名さん

    オプションの手付け金を戻すか戻さないかを、まだ決定してないとお客様相談室で言ってたからそれのことだけだったりして・・・

  44. 547 入居済みさん

    >>539
    貴殿は重要事項説明時に「本物件は違法生コンを一部使用しておりますが、ご承諾下さい。」
    という説明を受けていますか?
    売主がそういう説明をしていれば違約ではありません。
    説明をしていなければ違約です。

  45. 548 匿名さん

    売主の社員のカキコに本気で相手しなくていいからいいんじゃ?

  46. 549 契約済みさん

    535です。すいません、先ほどは誤って匿名さんになってました。

    523(540)さん、契約の何条に書いてあるかとのご質問ですが、これは当事者が契約書の条項に定めるまでもない自明の理です。詳しくは544さんのご説明をご参照下さい。さらに気になる場合には参考書等で民法第二章「契約」を学ばれては。

    それから14条のその他事由に関するご質問ですが、正確には、その他売主および買主の責めに帰すことができない事由とのことですので、繰り返しますが、今回のように売主の施工管理責任が問われるケースには適用されません。

  47. 550 契約済みさん

    C棟契約者です。

    正直なところ、売主の対応がいいのか悪いのか、公平なのか、判断がつきません。
    というのも、私自身が今回の件の法律関係を正確に理解できていないからです。

    私が前提だと考えているのは
    ・E棟の瑕疵についてE棟以外の契約者が法律上当然に主張できるものはない
    (売買の対象物でないため。マンション群全体云々・・・は弱いと思います。)
    ・グランドエントランスは団地共用部分であり皆共有持分を有しているから何かしら主張できる
    ・その他自分の棟の共用部に溶融スラグが使われている部分については(建築基準法違反ではないものの)何かしら主張できる
    です。

    「何かしら」というのが問題なのですが、以下、迷惑料や慰謝料といったものはいったん脇に置きます。

    当初私は本件は単純な瑕疵担保責任の問題だと捉えていました。
    民法570条と契約書12条2項です。
    これは、すでに引渡しが完了した第Ⅰ工区の方々についてはあてはまるものと思います。
    民法によれば、隠れた瑕疵があった場合には損害賠償請求(修補請求)と、売買の目的が達せられない場合には契約を解除できるとあります。グランドエントランスに瑕疵があったことと、その他の場所で建築基準法違反ではないものの一部に溶融スラグが使用されたことで「売買の目的が達せられない」と主張するのはやや厳しい感じがします。とすると、第Ⅰ工区の方々が法律上当然に主張できるのは、修補請求(+損害賠償)ということになり、今回売主が手付返還による合意解約に応じるのは(十分かどうかは別として)歩み寄りと言えるのではないかと思います。「修補」のレベルをどこに設定するかもとりあえず置きます。

    問題は、引渡し前のⅡ工区です。
    契約違反の根拠に契約書12条1項を挙げていらっしゃる方がいますが、当該条項はあくまで権利(所有権)の瑕疵についての条項であって、物的な瑕疵に関する条項ではなく、説明会での売主の回答は間違いではないと思います。
    Ⅱ工区については、瑕疵が既に明らかになっており、「隠れた瑕疵」ではなくなっています。民法の解説本を見ると、瑕疵を承知で引渡しを受けた場合には、民法上の瑕疵担保責任は問えないようです。とすると債務不履行の問題となるのでしょうか?債務不履行解除であれば、手付金は当然に戻ってきます。ただし、債務不履行解除は帰責事由が必要とされますが、「本当はすぐに補修して基準法違反を解消して8月末に間に合わせたいのに国からの見解が出ないからできない」ことを理由に、売主の「後で直すから違約ではない」という主張は成立するのでしょうか。
    また、このまま引き渡しを受けたならば、民法上の瑕疵担保責任ではない任意の合意による瑕疵担保責任を約定する必要があると思っています。

    上記の理解が正しければ、Ⅰ工区とⅡ工区とでは明確に法律関係が異なっており、いったい何をどのような基準で判断すればよいのか、分からなくなります。
    本当は、昨日の説明会で、売主側から法的な見解を伺いたかったのですが、残念ながら叶いませんでした。どなたか法律にお詳しい方、ご教示願えませんでしょうか?

    長文大変失礼しました。

  48. 551 契約済みさん

    544様
    523です。

    民法ということは法律違反ということですか。

    グランドエントランスに限って言えば、コンクリートの耐久性がないスペック落ということですが、ここは積水も瑕疵を認め行政指導の下、是正することを約束しています。
    そういった瑕疵があっても契約書上は引き渡し可能ということで、契約違反ではないということですね。

  49. 552 契約済み

    「売主擁護=社員」と断定するのは如何なものか・・・という意見。

    ごもっともと思いますが、
    実際に社員の方はこの掲示板の内容を良く知ってますし、
    今となっては貴重な共通情報源となっていますので、
    おかしな方向に情報操作されないよう常に警戒する必要はあると思います。

    売主擁護の発言でも、本当に真剣に考えている方のコメントはすぐわかります。

  50. 553 匿名さん

    そうです

  51. 554 住民でない人さん

    ウジウジ悩んでいないでとっとと解約すればいいのに…

  52. 555 Ⅱ工区契約済み

    NO.523様、No.544です。

    >グランドエントランスに限って言えば、コンクリートの耐久性がないスペック落ということです>が、ここは積水も瑕疵を認め行政指導の下、是正することを約束しています。
    >そういった瑕疵があっても契約書上は引き渡し可能ということで、契約違反ではないということ>ですね。

    申し訳ありませんが、私はそのような事を述べたつもりは一切ありません。
    どこをどのように誤解されたのかわかりませんが・・・。

    グランドエントランスはスペック落ちどころか違法建築物ですし、
    是正を約束したからといって瑕疵が消えてなくなるわけではありません。
    それは売主さんの持ち出した無茶苦茶な理屈です。

  53. 556 匿名さん

    判例調べましょう

  54. 557 マンション住民さん

    >>547
    事件発覚前に重要事項説明で違法生コンの説明なんてあるわけねーだろ。
    説明されている契約者が居た方がよっぽど問題だよ。

  55. 558 契約済みさん

    523様、御社の見解はよくわかりません。

  56. 559 契約済みさん

    第II工区契約者です。
    先日の説明会をうけて、まだ入居か解除か決めかねていますが、今週の確認会は皆さんどうされますか?
    態度保留のまま、確認会に出席するのもありかと思っているのですが、それを行うことにより契約続行の意思があると判断され、今後の選択に不利益が生じないか懸念しています。

  57. 560 Ⅱ工区契約済み

    そういえば司会者の人もそんな感じでしたね。

    発言者の質問・要望を勝手にねじまげて要約して・・・
    そんな場面が何度も見受けられました。
    幸い、質問者の方がすぐに訂正を求めてくださったので大事に至りませんでしたが。

  58. 561 契約済みさん

    神奈川生コン協組 六会問題で補償対応

     神奈川生コンクリート協同組合(飯田康勝理事長)は24日、六会コンクリート(本社・藤沢市)がJIS規格外材料の溶融スラグ混入生コンを出荷した問題で、国土交通省をはじめ関係自治体等に対し、同社が納入したすべての現場について物件および出荷数量を特定、文書にまとめて報告した。「国交省の今後の方針を踏まえて、補償問題をはじめ協組として誠意を持って対応していく」(飯田理事長)考えだ。

    セメント新聞 主な記事:2008.07.28
    http://www.cement.co.jp/ie.html

    以上、六会セメント掲示板からのコピペです。売主はやっぱり生コン協組等から補償を受けることになりそうですね。なのに、保障を受ける売主が一番の被害者である買主への保障を無視しようとしているこの現実。買主には契約違反ではないといいながら、生コン協組には納入契約違反だと言って保障金をせしめるんでしょうね。言葉もないです。。。

  59. 562 契約済み

    >NO.559様

    種々の事情により、8月末にとりあえず引渡しを受ける必要がある方は行かれてもよいのでは。

    ちなみに私は行きません。
    少なくとも、売主が説明責任を果たし、使われたコンクリートの品質に納得するまでは。

  60. 563 入居済みさん

    初めて投稿します Ⅰ工区入居済みのものです

    入居以来、思った以上の素晴らしい環境で
    楽しく毎日を過ごしております。
    説明会で熱くなられている方に
    思わず「苦笑い」してしまったくちですが
    考えを改め、このマンションの明るい将来像を願って
    発言して行こうと思います

    さて 535さん
    契約の主たる目的は何ですか?
    「自然に囲まれたグランドメゾンブランドのマンションの売買」ですよね?
    私にとってその目的は99.9%達成されたと言って過言でありません。
    グランドエントランスのタイルの裏で
    コンクリートがプツプツいってるかどうかって
    そんなに重要なことでしょうか(事業主側はこれも違法でない状態に是正すると言っていますが)
    窓から見える大くすのきや、そこを流れる風、虫の声なんかにも耳を傾けてください
    それらを生み出した思想にも。
    グランドメゾンの思想。確かに存在してますよ。

    私は入居後にこの件を知りましたので
    ある意味ラッキーだったかも知れません

    入居前の方はいろいろな選択肢がある上に
    想像の中だけでメリット・デメリットを比較し、決断を迫られるわけですから
    「その境遇に置かれたことだけでも慰謝料もの」という気持ちも分かります。
    ただ、その不安の多くは、この掲示板を始めとする不確実な情報元に端を発しているものではないでしょうか。
    もう一度、現地に来てみてはいかがでしょうか。
    あるいは、手元に配られた資料を先入観無しに見直してください。
    「違法部分は全て是正し建築基準法に適合させます」
    と書いてあります。
    是非、事実として存在するものと
    仮想現実に線を引き、賢明な判断をされる方々に
    このマンションの住人になって頂きたいと願っています

  61. 564 契約済みさん

    営業上手ですねー。

  62. 565 契約済みさん

    >559
    修正内容に満足して判子を押してしまったらあとは鍵の引渡しを待つだけの状態になりますよね。562様の仰るとおり、8月末引渡しであればよろしいのではないかと思いますが如何でしょう。
    私は最低でも先日の説明会の議事録内容を文書で拝見し、今後の方策について約束事項を文書化していただけるまでは態度は保留だな、と考えております。

  63. 566 住民でない人さん

    私も他住居で六会問題に合いまして、参考までにこちらの板を
    拝読させて頂いている者です。横からで申し訳ありません。

    こちらのデベさんの対応、キツイですね。
    お見舞い申し上げます。。

    積水さんへ
    住民の皆様が誰一人として不利益とならぬよう、集合住宅であれ、一戸建てであれ、
    貴社のブランドを守るため、誠意ある対応を実施して下さい。
    私は前記の通り、今は他新築マンションで六会問題に遭遇し心労過多の状態ですが、
    一年前には貴社ブランドの一戸建てを真剣に検討しており、将来こそはと夢は捨てて
    いません。
    こちらの板を拝読させて頂く限りでは、貴社の対応が誠意あるものとは思えず、
    住民の皆様には失礼と存じますが、書き込みをさせて頂いた次第です。

  64. 567 匿名さん

    566さん
    同感です

  65. 568 契約済みさん

    なんだか、あまりにもこの物件の情報が出過ぎてしまっているような気がして怖いです。
    平気で個人名を記載したり、契約の内容や解約に関することですでに決定していることなどを書き連ねてしまって、他の掲示板でその情報が流れたり…。

    情報交換として便利な一方で、本来当事者しか知り得ない情報がこんなに流れてしまって不安に感じました。

  66. 569 契約済みさん

    C棟で態度保留中です。

    ふと思いついたことを2つ挙げてみます。

    ①国土交通省の結論の予測。
    およそ2ヶ月後をめどに、国土交通省から是正方法が提示されるとのことですが、
    「・・・のように補強すれば、溶融スラグの使用はオーケー」という結論になるのでしょうかね?
    そういう結論だとすると、六会コンクリートのような業者がまた出ても、「補強すればオーケー」
    という話になり、結果的に国内で溶融スラグを容認していくことにつながってしまうのではないですかね?
    だから、国土交通省は「補強すれば溶融スラグ使用はオーケー」という結論は出しにくいのではないかと考えます。
    それとも「今回だけ特例で補強工事とあわせての使用を認めるが、次回から同様の事件があった場合はすべて除去せよ」という特例措置の結論になってしまうのですかね?
    それだと、今回のマンションだけ国から軽く扱われることになってしまいますが。
    結局、「すべて除去せよ」という結論を出さない限り、別の問題を誘発することになるように思いますが、いかがでしょう?
    ご意見ください。
    皆様の意見を聞きつつ、売主3社・長谷工から国土交通省に意見してもらってもいいかなと考えています。

    ②建築基準法(+JIS規格)の改正の働きかけ。
    上記とはまったく異なる提案ですが、
    売主3社、長谷工、入居者、契約者がみな幸せになる方法の1つとして、
    「建築基準法(およびJIS規格も?)を改正して、補強工事と組み合わせれば溶融スラグの使用がオーケー」となるように、売主3社・長谷工から国土交通省などに働きかけてもらう、という方法はいかがでしょう?そうすれば、この溶融スラグ入りコンクリートが瑕疵でなくなるのはもちろんのこと、日本中に溶融スラグ入りコンクリートを使ったマンションが溢れるでしょう。
    ・廃棄物を再利用するなど、エコロジーに配慮している、
    ・コンクリートの価格が下がり、マンション価格が下がる
    というメリットも享受できます。
    そして、最大のメリット、
    ・日本中に溶融スラグ入りマンションが合法的に増えていけば、メゾンの資産価値が低下することは絶対にない
    を享受できます。
    突飛な意見ですが、ぜひ皆様のご意見をうかがいたいと思います。
    これも、売主3社・長谷工から国土交通省に意見してもらってもいいかなと考えています。


    ちなみに僕は、売主3社、長谷工を擁護したいわけではありません。建築基準法に違反せず、耐久性に問題がない状態(すでに明らかになっている瑕疵を取り除いた状態)で8月末までに引渡しがおこなわれない場合、やはり契約違反と考えています。どこまで本気になって追求するかは未定ですが。

  67. 570 入居済みさん

    563 Ⅰ工区入居済みのものです

    564さん
    お褒めに預かり光栄です
    住んでいくことを決めている身としては
    「ちゃかし」や「成りすまし」に対抗して
    迷われている方に届く声を発しようと考えていますので

    508さん 
    私も餃子の例えが良いとは思いませんが・・・
    今回の件に当てはめるなら、ヒ素入り餃子を食べた方はいないというべきではないでしょうか。
    はがれたタイルで怪我された方いらっしゃいますか?
    いらっしゃれば、医療費を請求すれば支払われると思いますよ。

    509さん
    私もゆくゆくは売却を考えているので(十年以上は住むと思いますが)
    売却時の条件は気になります
    重要事項に「JISに適合しないコンクリートが主要構造部の一部に使用され、
    国土交通省の指針に基づく是正が行われていること」
    ぐらいの説明は必要なんじゃないでしょうか。
    「どこのこと?」「E棟とエントランスの一部です」
    「ふ〜ん」といった程度に捉える方も中にはいらっしゃって
    そういう方にお譲りできればいいかなと、今は考えています。

  68. 571 契約済みさん

    569です。

    ①の補足です。

    「すべて除去せよ」という結論でない限り、別の問題を誘発しそうだと考えますが、売主3社・長谷工の希望とは相容れない結論になってしまいますので、国土交通省かどこかの窓口を聞くなどして、直接、検討対策委員会に意見したほうがいいのかもしれませんね。

  69. 572 契約済みさん

    普通に考えても、入居継続の方でも最低限、違法コンクリの全面撤去と資産価値の補償は求めるのではないでしょうか?
    だいぶ売主の記載が増えてきたので、今後この掲示板を利用するのも危険かもしれませんね。


    NO563
      あるいは、手元に配られた資料を先入観無しに見直してください。
      「違法部分は全て是正し建築基準法に適合させます」
      と書いてあります。
      是非、事実として存在するものと
      仮想現実に線を引き、賢明な判断をされる方々に
      このマンションの住人になって頂きたいと願っています

    →だったら今すぐ適合させるよう、違法コンクリを撤去すればいいじゃないですか。
     何も国の見解を2か月末必要はないんですよ。
     結局、将来の耐久性も保障できないまま、主要部分の補強工事だけで構わないとのお墨付きを
     もらうだけです。その他の違法コンクリはそのまま放置。

     会社だから違法であると認めるわけにはいかないんですよ。
     誠意があるのなら、買主の不安を払拭するよう今すぐ行動に移すべきです。
     入居するかどうかは、その行動如何です。

  70. 573 契約済みさん

    >>「建築基準法(およびJIS規格も?)を改正して、補強工事と組み合わせれば溶融スラグの使用がオーケー」となるように、
    >>売主3社・長谷工から国土交通省などに働きかけてもらう、という方法はいかがでしょう?
    >>そうすれば、この溶融スラグ入りコンクリートが瑕疵でなくなるのはもちろんのこと、
    >>日本中に溶融スラグ入りコンクリートを使ったマンションが溢れるでしょう。


    すごいね、法律に適合しないマンションを建てちゃったから、法律のほうを変えてください、って
    信じられない要望だ(失笑)
    しかも安全性に懸念があるほうに改悪しろだって。

    そんな暴論、法治国家では絶対にありえません。

  71. 574 契約済みさん

    B棟契約者です。
    瑕疵担保責任と売買契約書12条2項について、私が調べた事項と私見について述べさせていただきます。
    本件事案は、売買の目的物が特定物(つまり、代替性のないもの)に該当しますので、民法483条が適用され、瑕疵担保責任(570条、566条)の問題となります。逆に言えば、483条では、売主は仮に瑕疵ある物であっても、その物を提供しさえすれば、415条の債務不履行は免れることになります(意外に思われる方も多いかと思いますが)。
    ただ、これでは買主に著しく不利益になるため、民法は買主に570条及び566条に基づく解除権&損害賠償請求を認めています(これが本来の瑕疵担保責任です)。
    しかしながら、いちいち小さな瑕疵でも損害賠償していたら双方にとってメリットがないので、民法上明文規定はないものの解釈論として売主買主双方に明示黙示の修補特約がある場合には、瑕疵修補請求権、つまり、契約した段階の状態で目的物を引き渡すことができれば、解除権及び損害賠償請求権は発生しないないようにすることができ、これを規定したのが売買契約書12条2項だと理解しています。

    ここからは完全に私見ですが、今回の積水の対応では「瑕疵」を修補しているとは考えられず、売買契約書12条2項に定めた義務を履行しているとは言えないことから、原則論の570条及び566条にもどり、解除&損害賠償するしかないのかなと思います。
    そうは言っても、損害賠償請求することは時間的金銭的精神的に苦痛であることから、買主としては、やはり12条2項の履行を強く求めることが最善の策ではないかと思います。個人的には、570条及び566条は最終手段であると考えています。また、ここで「瑕疵」とは何か、「損害」とは何かが論点になるかと思いますが、私にもわかりませんので割愛させていただきます。


    以上は法律専門家ではない自分が調べた結果ですので、専門家の方がご覧になって、間違っていたらご容赦ください。

  72. 575 契約済みさん

    572さん

    ①の件で、少し誤解のないように書いておきます。

    ご指摘の通り、このままだと、国土交通省からは「補強工事だけで構わない」という結論がでる可能性が高いです。そして、長谷工が、そのお墨付きどおりに補強して終わりになるでしょう。
    補強の完了状態が「建築基準法に違反しない状態」(本当か?)というお墨付きももらうかもしれません。

    確かに、売主は国土交通省の結論など待たずに溶融スラグの全撤去をすべきですが、現実的に考えて、それを今すぐ実行させるのは容易ではないと思うのです。

    だったら、国土交通省に「補強工事だけで構わないという結論を出すのは問題がありますよ」と意見するのは、小さいですが意味のある行動だと考えています。

  73. 576 契約済みさん

    >すごいね、法律に適合しないマンションを建てちゃったから、
    >法律のほうを変えてください、って信じられない要望だ(失笑)
    >しかも安全性に懸念があるほうに改悪しろだって。

    確かに②はおかしなアイデアでしたね。

    耐震・耐火性能はともかく、長い年月にわたる耐久性が検証されていませんものね。

    失礼しました(苦笑)

    ①のほうはいかがでしょうか?

  74. 577 契約済みさん

    569、575、576の者です。

    ところで、皆さんは売主3社・長谷工には違法コンクリの全撤去を要望されていますが(もちろん、これは当然の行為です)、国土交通省(または検討対策委員会)に意見を言ったり、意見書を出したり…といったことはお考えにならないのでしょうか?

    国土交通省の結論を受け身の状態で待っているだけだと、国土交通省は売主3社・長谷工(大企業)に配慮した、契約者には納得できない結論を出す可能性が高いですが。

  75. 578 入居済みさん

    どの書き込みが売主か?そもそも売主の書き込みが存在するのか?は知りませんが。
    (知ろうとも思いませんが)

    シャトルエレベータの裏のコンクリートがブツブツいってるのが、
    重要な問題ではないのであれば
    転売の際はいちいち重要事項として説明しなくてもいいのでは?

    私が気にすることではないかもしれませんが、
    重要でないことを重要事項として説明すると仰られている意味が分かりません。

  76. 579 契約済みさん

    577です

    「エントランス2階は建築基準法に違反していたが補強した」等は、転売の際に重要事項として話さないと法律に触れてしまうんですよ。大きな問題となっている六会コンクリを使用していますし。中古マンションを購入するかどうか、共有資産として保有したいかどうかの意思決定に影響しますよね。

  77. 580 入居済みさん

    国交省の指導方針はかなり気になりますね。

    この場をしのぐ為だけの特例措置が行われないことを切に願います。

    > 補強の完了状態が「建築基準法に違反しない状態」というお墨付きももらうかもしれません。
    これが最悪ですね。
    これに関しては法改正が必要?(=行政だけでは出せない結論)

  78. 581 契約済みさん

    溶融スラグの入っているコンクリートを入っていないコンクリートに入れかえることにより、グランドメゾン東戸塚は「溶融スラグ入り」の汚名を払拭できます。

    しかし、まがりなりにも一度完成した物件のコンクリートを削り取れ、というのは技術的にどうなんでしょうか?コンクリートのことは詳しくないので、どなたか詳しい方がいらっしゃったら(売主の方でもいいですよ)教えて欲しいのですが。
    コンクリートは、長年、風雨にさらされることにより、表面に入った小さなヒビが成長し、そのヒビがかぶり厚を超えて内部の鉄筋に到達し、鉄筋が風雨にさらされ、鉄筋が錆びることにより内部で膨張し、これによって更にコンクリートがボロボロになり、マンションは死を迎える・・・と理解しています。
    ですので、溶融スラグをガリガリ削り取り(そんなやり方ではない??)、正常なコンクリートにまで多大な振動を与えるのは、本当に問題ないのか??と思っています。法的に正常な状態に戻すために技術的に不具合が生じるのでは意味がないです。そんな工事なら絶対やって欲しくありません。溶融スラグ入りのコンクリーを規格内コンクリートなどでコーティングするというのならまだわかりますが。

    長谷工の方は、明言していませんでしたが(明言できるわけもありませんが)、実はこの溶融スラグというのは(技術的には)大した問題ではないが心理面の問題が大きい、と考えている印象を受けています。ただ、それを「詫びる側」が言えるわけもないので、パニックを押さえるために説明会では技術的説明に終始したのではないかと思っています。

  79. 582 匿名さん

    論点がズレますが、もともとこれだけいろんな物件に溶融スラグが使われていたにもかかわらず、主要部分への使用が発覚したのが未入居のみという発表が怪しいと思いませんか?
    プラウド藤沢もそうですし、ここに至っては未入居のE棟のみが主要部分に使えわれていたとか。そんな偶然ってあるんでしょうか?
    ここの説明会では、コンクリートの納品書類や検査記録、工程表等の原本は買主に開示されたのでしょうか?
    時間が経てば経つほど、業界と国交省との間で問題を軟着陸させる方法を議論されてしまうと思うので、もっとマスコミ等に取り上げてもらえるような手段はないのでしょうか。
    いずれにしてもこのままでは国は企業の利益や社会の混乱を避けることを優先する為、「溶融スラグ入りコンクリートを使っていてもポップアウトしたところを簡単に補修すれば構造的にも耐久性の面でも全く問題がないと判明しました」というような見解を発表しかねないですよね。

  80. 583 I棟入居済み

    みなさん、売主さんの対応にかなり不満がある様ですね。

    私は、
    ・売買契約違反とは思ってないが、引渡し済みの人の解約にも応じる。
    (売買契約を認めていない時点で、中古となって価値が下がり、再販売する場合
    には値引きが必須になる物件に対して全額買取のリスクを覚悟した)
    ・今回の件で居住希望者の負担が増える事は無くすべきと考えている。
    (管理費などが高くなるならその分を売主が負担する方向で考えている)
    ・慰謝料などはまだ検討中(払わないとは言ってない)
    と説明があった為、非常に良心的だと感じました。

    売買契約違反についてや、慰謝料の金額については、
    ・いろいろな状況の買主に対して公平になり、ある一部の人だけが得をしたり、
    損をしたりしない事
    ・居住希望者をなるべく優遇して、解約を防いで集合住宅を成り立たせる事
    ・解約希望者も不満が出ない補償をする事
    ・今後、予想が難しい六会問題の影響に対して、どうやって補償するか
    を充分に検討した上でなければ発表できないと思いますので、現時点では
    はっきりとは言えなかったのはしょうがないと思います。

    まだ売主3社での議論、長谷工への損害賠償の方針などが充分に整理できていない
    状態で、売買契約違反なので全員に2割払いますとは簡単には言えないと思います。
    その瞬間、約70億円(売買価格が一人5000万円として、約5000万×20%×約700人)
    の支払い義務が発生しますので・・・

    ちなみに、私は長くなってしまうし、売主さんに準備する余裕を与えてしまう
    事になるので詳しくは言えませんが、売買契約違反を認めさせる理由はいくつ
    か整理してますし、それに対する反論もある程度想定した上で、その反論を
    更に却下する理由や、売主が反論したら宅建業法や消費者契約法に基づいて
    更に反論する理由も整理してますので、通用するかは分からないのですが、
    徹底的に主張し続けようと思ってます。

    なので、70億円を支払ってもらうしか無いとは思っているのですが、
    未引渡しの解約希望者については、売主都合解約で手付け2倍返しをすれば、
    売買代金の2割は払わなくていい事になりますので、70億円よりはもうちょっと
    安くなるかもしれません。(手付けが2割だったら違いは無いのですが・・・)

    あと、この掲示板で契約違反の理由を書いている方が何人かいますが、
    そのうちの一部には、抜け道を指摘できるものもあると思ってます。
    ただ、それをココで指摘してしまうと、売主さんに有利な情報をinternetで
    公開してしまう事になるので、言えません・・・

    もしかしたら私の理論も他の人からの指摘でボツになる可能性もあるので、
    売主さんに見えないところで、指摘をしあって穴の無い理論武装を練る議論
    をしたいところですが、今週末の説明会までには機会は無いとは思いますので、
    後日ゆっくりしたいですね・・・

    あと、今までの書き込みで、契約書の売主の都合のいい解釈で、請求が却下される
    事を恐れているという点がありましたが、契約とは売主と買主の合意によって成り
    立ちますので、売主の一方的な主張だけでは契約内容は決まりません。
    買主が、契約時に契約書を見てどう解釈したか、また世間一般の人が見た時にどう解釈
    するのが普通か、が重要ポイントになると思いますし、売主と買主の解釈が分かれた
    時は、どっちが普通かを裁判官に判断してもらえばいい事になります。
    この考え方で、みなさんもいろんな契約違反の理由をどんどん考えて頂きたいと
    思います。

    グランドメゾン東戸塚とは状況は違いますが、下記の例の様に、住民が補償を
    勝ち取った例もありますので、契約時の合意事項や、法的根拠に基づいて買主の
    権利を主張しましょう。
    (但し、契約時の合意事項による根拠や法的根拠が無いと裁判では勝てません)
    http://blogs.yahoo.co.jp/shouhishahogo/2875645.html
    http://www.ohmynews.co.jp/news/20070410/5214

    最後に、私はこんな事を言ってますが、売主さんに70億円を払ってもらう事を
    望んでいる訳では無く、居住希望者だけでいいから有利な条件を提示して頂き、
    みんなが解約よりも居住を選ぶ事を望んでます。
    自分が解約するとしても居住するとしても、みんなが大金を払って買う事を
    決断したグランドメゾン東戸塚ですから、解約者を抑えて、集合住宅が成り立つ
    事を願ってます。

    長文書き込み、失礼しました。
    最後まで読んでくれた方、どうもありがとうございました。

  81. 584 入居済みさん

    563です

    572さん
    私も問題のコンクリートを全て撤去していただければ
    それが一番いいと思っていますよ。
    でも住棟まるまる壊して建て直すとなれば2か月どころじゃ終わらないですよね
    そのうちに、国交省の指針も出ます。
    「震度5強で崩壊してしまう」みたいな次元で
    ものを考えてらっしゃる方が多いようですが、実際どんな悪影響があるか含めて
    調査中。見ないな感じですよね。
    『起こりうる問題点と是正の方法』これをしっかりチェックしていく方が
    現実的じゃないでしょうか。

    578さん
    私は是正がされれば、さほど重要でないと感じています
    しかし重要事項として説明すべきかどうかという判断は
    『ごく少数でも重要と感じる人がいるかどうか』というのが基準になると思います
    (本件の重要事項にも「上空を飛行機が飛び騒音があります」みたいなことまで書いてあります)

    私は間違いなく入居者ですが、同じ入居者の方に不信感を与えてしまったようで
    残念です。。。

  82. 585 契約済みさん

    >>574さん、

    私も同意見です。

    ただし今回、完全に民事ですので、たとえ契約違反でも一方が非を認めなければ、契約上の義務の履行の強制は、当事者間においては非常に困難です。


    以下、多少長文で失礼かと思いますが、これまでの調査と推定を記載します。


    売主の戦術は、被害を最小化(且つ買主に泣き寝入りを強要)するため、「契約上の責任はない」と言い張ることにより、裁判に持ち込み、買主の経済合理性(時間的・金銭的負担)から権利の請求をあきらめさせるのが真の目的と考えています。

    また裁判で時間を稼ぎ、国交省の指示による補修をもって瑕疵担保責任を全うした、という主張で、裁判にて損害賠償を低減させるという狙いもあります。
    (だからこそ急いで管理組合を結成し、工事を前倒ししようとしている、と考えることもできます)


    このため、説明会などでいくら立証した証拠をあげて説明を求めても、誠意ある対応は行われないでしょう。時間は売主に味方しています。


    これに対し、入居者と契約者は対応が異なると思われます。
    (以下にあげる対応も、完全に個人の意見で、専門家に確認されることをお勧めします)

    入居者は(退去予定・継続予定含めて)すでに引き渡し時に契約違反と認められるものが引き渡しされています。現在、法的には紛争が発生していない状態ですので、内容証明などで契約違反である旨通告し、その返答を期限を切って文書で求める(法的に紛争発生を明確にする)のが良いと思います。

    紛争の処理は通常は裁判ですが、今回建設住宅性能評価を取得しているので、神奈川住宅紛争審査会(横浜弁護士会)が1件1万円で紛争の処理を行ってくれます。
    http://www.yokoben.or.jp/consultation/kanagawa/
    時間的に余裕が少ないので、法的拘束力があり、再審請求のできない「仲裁」が良いと考えています。

    これによる賠償は値引きなどではないため資産価値の低下にもつながらず、退去・入居継続双方にとって、売主から条件を引き出す、法律的手段として好都合だと思っています。(また一方の申請で紛争処理の開始が可能です)
    違約金を20%と定めているのは、損害賠償金額を算定するのが困難なので、双方合意にて「契約違反なら20%にしましょう」としているのですから・・。法律上でも認められている権利ですので、使わない手はないでしょう。

    風評被害や資産低下を懸念している人は、値引きではなく、こうした法的手段も一つの手かと思われます。

    建設住宅性能評価書に紛争にたいする相談の電話番号が記載されていると聞きましたので、興味のある方は確認されてみてもよいかとおもいます。


    一方、引き渡し前は上記紛争処理が使えないため、裁判による解決しかありません。
    個別では負担が大きく、裁判で主張は認めらたが、売主に情状酌量が認められ、結果として大赤字となる可能性が高いです。

    そのため、現在のところ引き渡し前は集団訴訟による裁判しか、契約者の利益になる方法が見えていません。
    ただ、入居者による紛争処理で契約違反が認められれば、「契約の履行の着手」により、違約金請求の権利が発生すると考えています。

    自分の力ではここまででした。あとは法律の専門家に相談する予定です。


    皆さんはどうされるのでしょうか・・・。

  83. 586 入居済みさん

    >>570
    >はがれたタイルで怪我された方いらっしゃいますか?

    餃子の例えは、たしか売主が故意でなくても責任が生じるという意味の内容だったと思います。
    508さんは、
    >厚生労働省により、「毎日でなければ大丈夫です」と言われても精神的ダメージは大きいです。
    と書かれています。
    違法性は無いとか、強度は出ていますと言われても問題のコンクリートが使用されている限り
    将来的にどのようなメンテナンスや補修が必要なのかわからない、耐久性もハッキリしないので
    大きな地震の時などどうなるのかわかりません。
    大丈夫だとは思うけれど全く不安がないといえば嘘になります。
    さらに、風評被害・資産価値の低下の心配までしないとなりません。
    つまり精神的ダメージは大きいのです。
    剥がれたタイルで怪我をしていないとか、補強や補修すればそれ以上責任はとらない
    という考えには私は納得できません。

  84. 587 契約済みさん

    >>584
    少なくとも
    「上空を飛行機が飛び騒音があります」ということより
    「違法なコンクリートが使用されていた」ことのほうがはるかに重要だと思う。

    >>586
    同感です。はがれたタイルで怪我をしていないから良いのではなく、
    タイルが剥がれる可能性があるかもしれないと心配しなくてはいけないことが問題。
    さらに資産価値の減少のほうが自分にとっては問題。

  85. 588 建築職人

    一応プロの俺から言わせてもらえば溶融スラグのみ除去なんて出来ないわ。
    従ってコンクリートの入れ替えなんてのも施工的にはまず不可能。
    素人の皆さんは悪い部分だけ壊せば良いなんて簡単に思うかも知れんが
    壊せば正規なコンクリートで打設したところにも多かれ少なかれ悪影響がでるのは確実。

    リフォームしたら家の強度が落ちた・・・なんて話はよくあるでしょ。あれと同じになっちゃう。
    購入してしまった人には申し訳ないが現実的な補修方法としては表面剥離して左官補修だろうね。

  86. 589 匿名さん

    しっかりとした建物があって初めて周辺の環境の良さもいきてくるのに、
    周りの環境が良いから少しくらいコンクリートの表面がブツブツしても
    気にならないという発想はすごいね。。。
    自分には無理。

  87. 590 契約済みさん

    >>588
    自分は素人だけど、素人が考えても一部のみ撤去なんて本体に影響がでるんじゃないかと
    思うね。それではせっかく取り除いても安全性は下がるし資産価値は変わらない。
    やるなら全て基礎からやり直さないと。
    グランドエントランスを作り直すとなるとその間不便になるし
    補強だけで終了なら耐久性が心配。なにしろ前例がないわけだから。
    どちらにしても不安は消えない。こんな状態で引き渡そうとしていることが信じられない。

  88. 591 入居予定さん

    NO>563さん、
    NO.570産
    同じ考えの方がいて安心しました。
    実は私もたいして心配はしていませんでしたが、はっきりと専門家の意見を聞きたいと思いまして
    友人のお兄さん(建築業界に携わり詳しい方)を紹介していただき27日いただいた資料をみていただきました。その結果全く問題なく大丈夫と言われました。溶融スラグ入りコンクリートを使っていてもポップアウトしたところを簡単に補修すれば構造的にも耐久性の面でも全く問題がないし、今後何も出ない可能性が高いよ との事。
    主要部分は構造上立て直さなくては駄目だけど、主要部分でない所に使用したって事は 個人住宅で言えば勝手口の土間に使用しましたがポップアウトしたら直しますと言われようなもの。
    あなたならどう考えますか と言われた時
    そんなことで気に入って建てた家は諦めない。と感じました。
    それでも心配な人はキャンセルすればいいのです。多分すっきりするでしょうね。
    でも自分が気に入って選んだマンション 離れてみてはじめてその良さって分かるのですね。

  89. 592 匿名さん

    >591
    安心しました。

  90. 593 契約済みさん

    >>591
    本当にそんなことを言われたの?その人大丈夫ですか?現時点で溶融スラグ入りコンクリートの
    将来の耐久性についてそんなこと言い切れる人多分いませんよ。「問題が起きる可能性は低い」
    ぐらいならわかりますけど・・・

  91. 594 入居済みさん

    >それでも心配な人はキャンセルすればいいのです。多分すっきりするでしょうね。

     規格外コンクリートを使われて、ポップアウトが発生して、それを知らされずに購入して入居して、どうしてキャンセルしなければいけないんでしょうか?完全な物件を引き渡すのは売主の義務でしょう。入居予定の方からこのような発言がでることが私には信じられません。

  92. 595 契約済みさん

    >>>589
    同感です。
    売主の方がいくら是正します、ポップアウトは直しますと言っても
    物理的な問題よりも心理的な問題の方が大きいと思います。
    確かにポップアウトは大量に発生しなければ見た目上もたいしたことないでしょうし、
    それによって怪我をするということも可能性は無いとは言えませんが低いでしょう。
    でも契約時に納得して購入したのと、後でわかったのとでは違います。
    どんなに小さいことでも、楽しみにしていただけにショックは大きいです。
    まして違法建築という汚名は簡単には拭い去れません。

  93. 596 契約済みさん

    >個人住宅で言えば勝手口の土間に使用しましたがポップアウトしたら直しますと言われようなもの

    中古物件で「わけあり物件」として購入したのなら何とも思いません。
    しかし新築で完璧なものを求めているのですから勝手口の土間でも嫌です。
    しかもグランドエントランスの2階部分は違法です。
    エレベーターに乗っているときに大きな地震がきたらと思うと恐ろしいです。
    補強したからもう100%安心と思える人がどれほどいるでしょうか?
    敷地の外にも危険がいっぱいです。その危険と比べたら大したことはないかもしれません。
    しかし、これはお金の絡む契約ですからそうはいかないのです。
    売主にはきちんとした品質のものを引き渡す義務があります。

    すでに入居済みで、たいしたことじゃないと自分に言い聞かせたい人ならわかりますが、
    本当に入居前でこのような考えとは、自分とは全く住む世界が違う人だなぁと思いました。

  94. 597 契約済みさん

    2か月後にどうなるかわかりませんが、
    現時点では瑕疵がある違法物件なんですよ。このマンションは。
    その対策を売主に期待したい。

  95. 598 入居済みさん

    >>594
    ポップアウト自体はスラグの混入以外でも発生する可能性がありますし、
    対策は技術的にも確立されています。現在の状況で読めないのはスラグの成分が
    化学的に反応してコンクリートの中性化が本来の外側から想定されたスピードで進まず
    内部で予想外に進行し鉄筋が結果腐食するのではとの懸念です。
    それに関しても鉄筋を錆びさせない技術に関しても概ね確立されており、
    このような対策をいつまで監視し、対策し続けるかが問題となります。

    実際のところ強度・耐久性については現時点で予定されたメンテナンス法では”不明"
    でありますが、監視と予防措置を怠らなければ”ほぼ通常施工のコンクリートと同等”で
    あるというのが専門家の見解であり、公式結論となるのではと予想されるところです。
    その意味で通常以上のメンテナンスを売主に約束させることによりこの「グラメ」は
    他のマンションより安全な物件と世間に認識させることが出来る可能性さえあるのです。

    上記見解より仮に裁判となった場合、建物のメンテナンス系の案件を除き
    痛み分けとなる可能性が高く、現在の掲示板の方向性は特に解約を考えている方にとって
    むしろ不利にさえなる状況ではないかと危惧しています。

    現在、売主より「解約の場合は契約時点にさかのぼり」まで言質は取れていますので
    いたずらに売主の責任を追求するのではなく、まずご自分が今回当該物件に掛けたコストを
    冷静に見積もる時期ではないかと考えています。

    この掲示板の状況は法的責任と売主の誠意のなさに話が進んでおりますが、今回の瑕疵に関し
    売主の予見可能性が殆どない以上、引渡し等に関して契約者が譲歩を求められる場面は多いでしょう。
    そのときのためにどこまでがご自分にとってプラスマイナスゼロなのかをまず感情抜きに
    見積もり、情報交換すべきです。きっとあなたの思った以上のものがコストとして認められる
    ことを発見できると思いますよ。その積み重ねが今度は売主が本当の加害者に求償できる基と
    なるのです。現時点の内容は下手をすると加害者vs積水で積水が負ける可能性のあるものばかりです。

  96. 599 契約済みさん

    溶融スラグとは『廃棄物や下水汚泥の焼却灰等を高温で溶融したものを冷却し、固化させたもの』
    こんなものを使っているだけで強度や耐久性に問題が無かったとしても(現在は耐久性については不明)
    嫌だと書いている方も別スレでいらっしゃいました。
    環境に優しいということで今後多用されれば慣れてしまうのでしょうが・・。
    精神的なものは結構あると思います。こちらは元味の素の研究所でしたが、これが
    『実は元処刑所でした』なんてことが判ったらなんだか気持ちが悪いですね。それと同じです。

  97. 600 入居済みさん

    >今回の瑕疵に関し売主の予見可能性が殆どない以上
     ここに一つ疑問があるのですが、本当に売主は知らなかったのでしょうか?六会コンクリートが自社のコンクリで作ったマンションでポップアウトが発生したのを知ったのは6月2日です。その後、大船の物件は同月中旬にモデルルームを閉鎖し、同月末までに数件(五件以上)のマンション建設現場から同様のポップアウトの報告が六会コンクリートに上がっていました。全て地域は集中しております。100歩譲って売主の積水が知らなかったとしても、施行の長谷工は知っていたであろうとの疑念が拭えません。生コン業者間でも、施工業者間でも突然モデルルームが閉鎖され、工事が中断されればそのような噂が出回るでしょう。知ってて口をつぐんで月末に引き渡したなら確信犯ですよね。

  98. by 管理担当

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