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大いにカッカした方がいいと思います。被害者なんですから。
新築マンション掲示板の方を読んでも、こちらのマンションは悠長というか優しい方が多いようなので、このまま行ったら足下を見られるでしょうね。徹底的に闘ってやる、という意気込みがないと、最低限の保証さえ得られません。相手は大企業ですから。
今週末、住民の方に対する説明会があるのですか?私はイーストを検討していましたが、販売停止になった今、個人的にはウエストも建て替えるべきだな、と思います。もちろん莫大な費用もかかり、入居者の一時的な転居やその費用などの問題があるので、野村不動産としては、補修という方向で検討しているのかも・・・と思っていますが・・・。野村不動産に力があるなら、ウエスト・イーストともに建て替えて、風評被害をはねのけるくらいのしっかりした物件を作り直してほしいと期待したいところです。何となく不安材料を残したままの改善策しかとられないようであれば、結果的にウエストに入居している方の不安は続き、イーストやウエストの在庫の売れ残りにつながってしまうような気がします・・・。今回の問題が解決できれば、プラウド藤沢の魅力はまだまだあるように思うので、いい方向に解決してほしいです。
253さんのいう通り、掲示板を見ていてもここのマンションの方はやさしい方が多いと思います。
はっきりいって、そういうゆったりとした方でなければ、この物件は買わないような気がしてました。私は正直この物件に関しては迷いに迷いました。野村の販売は態度が横柄で、契約後はなんのケアもなく、いや〜な感じでしたし、契約した後も解除したいような苦しい気持ちに何度も襲われ、そのたび「決めたことなのだから前に進むしかない」と言い聞かせてきました。
そして引っ越しからやっと一段落して、マンション内で会う方々もとても感じのいい方ばかりで、部屋は昼間も本当に静かで、窓越しに初夏のさわやかな風を感じながら、やっぱりここにして
よかった。。。とやっと心が安らいできた矢先だったのに。。。なんということに。。。。(涙)
でもこうなったら立ち向かうしかありません。
掲示板をみていると、とても参考になるのでつい見てしまいますが、ここは住民以外の興味本位の人やざまーみろと思ってる人も、もちろん野村も見ていると思うと、あまり過激な書き込みは面白がられるだけだとは思いますが、毅然として、野村に言いくるめられないよう、戦う姿勢が必要だと思っています。
255さん、本当にその通りです。契約後に初めてマンション掲示板を見て不安に思ったり、契約後の対応はちょっと冷たくない?と思ったこともありましたが、今はそんなことは忘れるくらいここが気に入ってます。だから全額返って来れば全て諦めがつくわけでもなく、本当に六会が憎いです。あの記者会見の奴ら(あえてこう書きます)が、のんきに夏休みを楽しんでいるのだろうかと思うと本当に腹が立ちます。
確かにここはやさしい人が多そうですね。こう言った事態の時は心配になるくらい(笑)。
自分は、住民説明の案内が来るまでは、住民への直接説明が無いことについて電話したり、投稿もしましたが、今は説明を聞くまでは過激な発言は控えようと思っています。そんな方も多いのではないでしょうか。この考えすら甘いのかもしれませんね。
コンクリ会社は責めないの?
コンクリ会社は超零細企業だからね、
最前線の野村が全責任を負わないとね。
なんでこんなことになってしまうのか・・・・・
「100年コンクリート」って嘘なの?
100年コンクリートが何なのか契約前に説明も求めず理解もされずに契約されたんですか?
そんなこと契約前に確認しておくべきかと…。
レベル低いことしていると野村に足下みられてしまう。
今回、ウエストの方々におかれましては、入居後一息ついたとたん、とんだ災難に見舞われ、心中察するに余るものがあります。健康に気をつけて、頑張ってください。
ところで、週末説明会とのことですが、管理組合の対応は、もう話し会われているのでしょうか?
説明会の前に、臨時役員会などで、事前に話し合いをするべきと存じます。
具体的には、(管理組合として)
一つ 説明会をビデオ等で録画すること
二つ その後の疑問や質問等を、管理組合でまとめて文書化して、野村に提出し、
文書で回答を得ること
三つ (住民の同意があれば)できれば、個別には話し合いを行わないこと
住民の方々が、管理組合を通して団結されるのが、いいかと思います。
そして、ほかにも不安はあるかと思います。
多くの方は、住宅ローンを利用していると思いますし、マンションを担保(抵当)にしているのではないでしょうか。今後、マンションが建築基準法違反で、住宅ローンの審査基準(担保基準)に
引っかかって来た場合(たとえば、優良住宅だから低金利を適用していた場合など)に、
銀行から担保の追加や適用金利の変更をいわれる可能性はありませんか?
資産価値のないものを担保に、お金は貸しませんし、書面上の基準を満たさなくなった場合には、
銀行がそのままにしておくかどうかは、不明ですので、確認が必要かと思います。
また、ポップアウト現象についても、できるだけ写真等を多く、現時点で証拠として残しておくことをおすすめします。管理組合で、半年や1年ごとに、写真を撮っておくべきでしょう。
マンションや戸建てって結局業者(売り手・施工会社)を信頼して買うものですよね。
大手だからいいということにはなりませんが一応名の通っているところは
信用できるかというのが大きな判断基準になると思います。
だからちょっと高めでもいいかと、
確かに野村不動産のマンションはそういう部類に入ります。
実際に購入して長年住んでいる知人も○と言ってました。
でも、それでもこういうことがあるというのは驚きです。
たまたまだったのか、それともあまりにコスト削減に走ったゆえか、
最近なんでもコスト削減削減とどこの会社でもうるさく言われますが
そういうしわ寄せがこういうことになるんですね。
説明会第2回に参加予定ですが、会場にレコーダーを持ち込みます。
他回に参加する方の中で、ビデオカメラやレコーダーをお持ちの方は
録画、もしくは録音をお願いします。
※手持ちのレコーダーで上手く録れるかわからないので、第2回参加の
方も、なるべく個々で録音をお願いします。
大手のデベを選ぶ価値は、こういった局面での
対応の仕方に現れると思います。野村さん、
ここは誠意の見せ所ですよ。
住民の皆様が100%とはいえなくとも、少しでも
納得するに値する結果に落ち着くことを、他の
野村物件と契約した身としてお祈りしてます。
266さんのおっしゃる通りだと思います。
今回の事件には多くのデベロッパーが巻き込まれていますので、それぞれどのような対応をするかでデベロッパーとしての質が明らかになるように思います。
不動産売買契約当事者は、あくまで販売主と各区分所有者なので、管理組合は各区分所有者から委託を受け代理人とならない限り、当事者とはなりません。販売主が管理組合と協議を行うのは、共有財産を管理、保全する義務のある管理組合の許可がないと私有地に立ち入りできないため。今後、訴訟した場合でも、代理人として委任されなければ管理組合には原告となる資格がないので、訴訟しても受理されません。
今後販売主が行う調査は、販売主が自己のために行うもので、直接的には利益相反関係にある区分所有者のために行うものではありません(施工者に対しては、区分所有者と利益を一にしますが、施工者の支払能力に問題があれば、販売主は施工者に賠償請求できてもその回収可能性が低くなります)。今後、販売主の調査結果でシロとなった場合も、同時期に建設された引渡し前の他物件が次々とクロとなっていることを考えると、引渡しがほぼ完了したウエストだけがシロとは不自然さが残ります。
したがって、シロの場合でも管理組合が各区分所有者の賛同を得て、自己の負担において、第三者機関に調査を依頼し「使用されていないこと」を確認することをお勧めします。自己調査でシロと判明しても、その費用負担は安心料といえるでしょう。
使用された可能性がある規格外コンクリートの使用量は全体量の4%とのことですが、ここでの分母の全体量はコンクリート使用量の多い基礎部分を含みます。使用量が少ないからといって建築基準法違反を免れるものではなく、使用量に関わらず規格外コンクリートを使用したこと自体が建築基準法違反となります。また、主要部とその他部分を分割して打設することはないと思われます。
昨年7月9日以降、コンクリート打設が行われたのは、南棟7F立上り以上、西棟6F立上り以上、東棟7F立上りと屋上、北棟2F立上りから以上。各打設ごと、各階立上りとその上階の床を同時に打設。昨年7月9日以降完工までの打設回数は計18回。その全てに六会コンクリートがウエストのみ規格品を納入していたとは考えるのは不自然です。
大抵の方は、引渡し前に違反の事実を知らされていれば、引渡しを拒んだのではないでしょうか(もちろん、違反であればイースト同様販売不可となり売主都合による契約の解除ですが)。
販売主には瑕疵担保責任があります。瑕疵があった場合、すなわち、ウエストが建築基準法違反となった場合、各区分所有者の方々は、賠償請求または契約解除を求めることができます。ここでいう瑕疵担保責任は、販売主に過失があったかどうか(知っていたかどうか)は関係なく、瑕疵があれば、販売主はその責任を負います。違法性の強度も関係ありません。昨年7月6日の最高裁判決に見られるよう、より買い手に有利に売り手に対し瑕疵担保責任が問われるようになりました。
販売主の企業グループの企業理念の「グループスピリッツ」に「2.お客様第一主義」「5.社会の一員として」があります。販売主がこのスピリッツに忠実に行動できるか、今後問われることになります。
最近たまっていた疲れが六会コンクリートの件のせいでどっと出てきました。今朝コワモテの売主集団と交渉する夢を見ました。夢から覚めてもゾッとします。
今ふと思ったことを書かせて頂きます。
売主から依頼を受けた第三者機関を受け入れたとして、鉄筋コンクリートの抜き取り(以下、コア抜きという)を求められたとき、どこを抜き取らせるかが問題だと思います・・・。
主要構造部に使われているかどうかを証明する為に、主要構造部のコア抜きをするしかないのでしょうか?耐震強度の悪化が心配です(だから主要構造部を傷めずに違法コンクリートの有無が確認する方法がないかどうか国交省が調査しているそうなんですけど)。
売主は施工者の情報を持っていると思います。270さんの挙げられた部位の内、どこが『シロ』で『クロ』か、予測することが可能と思われます。
だから
「コア抜きする場所を増やすと建物が傷むだけですよ」
とか
「六会の生コンクリートでどこを打設したかの情報は開示できません、国交省からの支持なので。」
とか言って第三者機関の調査を操作したり、自前での調査もさせ辛い状況に追い込んできそうです。
ああ〜悔しい。考えれば考えるほど泥沼にはまってしまう・・・。